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警察庁告訴状告発状の受理にかかる通達


 全国各地の警察署において、告訴状告発状の不当な不受理が認められることから、警察庁が状況打開のために平成24年に全国の警察署に出した通達があります。



【 通達の原文 】

   告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化について

 警察改革において、告訴・告発への取組の強化が指示され、取扱件数、処理に要する期間、擬律判断の複雑性等から、主として知能犯事件に重点を置いて対策がとられてきたが、告訴・告発の適正な受理及び処理は、全ての事件について求められているものである。

 ところで、こうした取組の中、
告訴・告発の相談をしても、疎明資料が十分にそろっていない、他の警察署が主となって捜査した方が効率的であるなどの理由により、受理を保留したり、他所属を紹介して受理を拒む例があるなどの苦情が依然として寄せられている

 こうした状況を踏まえ、「「「警察改革の精神」の徹底のために実現すべき施策」に基づく各施策の着実な実施について」(平成24年8月9日付け警察庁甲官発第222号ほか)においては、
「告訴・告発については、告訴・告発センター等一括した専務部門の窓口で、必要に応じ聴取・検討を直ちに行った上で迅速に受理するものとし、本部事件担当課において、個別の案件ごとに指導・管理を徹底する」こととされた。

 被害に苦しみ犯人の処罰を求める国民にとって、警察は最後のよりどころであり、国民からの告訴・告発に迅速・的確に対応することは、警察に課せられた大きな責務である。

 各都道府県警察においては、告訴・告発の的確な受理・処理の重要性を再度認識した上で、下記により、告訴・告発について、被害者・国民の立場に立った迅速・的確な対応を徹底されたい。

 なお、本通達の対象となる告訴・告発は、全部門で取り扱う告訴・告発事件とする。ただし、既に、被害の届出が受理されるなど捜査中の事件に係る告訴・告発は除く。


  記


1受理体制の整備

(1)警察署における受理体制

 現在、告訴・告発の相談がなされ、事件担当課が明確な場合は当該事件担当課が責任をもって相談対応に当たっているが、告訴・告発がなされる事案の中には、初期段階では処理すべき部門が不明確で、告訴・告発をしようとする者がどの部門に相談すべきか判然としないものもあり得るところ、その者の立場からは、身近な窓口で当該事案に係る専門的知識を有する警察官により迅速に受理されることが最も望ましい。

 
そこで、対応責任者及び対応担当者をあらかじめ指定した「警察署告訴・告発センター」等を設置することにより、告訴・告発の相談の聴取、担当課の決定、受理・不受理の判断が迅速になされる体制を構築すること


(2)警察本部における受理等の体制

 
警察本部においても告訴・告発の相談を受けることがあることから、責任者及び対応担当者の要員を配置又は指定した「本部告訴・告発センター」、「告訴・告発対応室」等(以下「「本部告訴・告発センター」等」という。)を設置し、告訴・告発しようとする者の便宜を図ること

 その際、
告訴・告発の相談が「本部告訴・告発センター」等になされた場合には、告訴・告発の取扱件数が多い都道府県警察にあっては特に、その他の県警察においても可能な限り、「本部告訴・告発センター」等において受理することに配意すること

 なお、迅速に受理するためには、直ちに告訴・告発の内容を聴取し、検討し、また、警察署を指導する必要があることから、配置又は指定される要員については、事件捜査の経験が豊富な警察官を充てること。


(3)本部事件担当課との連携

 告訴・告発の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、本部事件担当課との連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意すること。



2本部事件担当課による指導・管理の徹底

 現在、知能犯事件については、「知能犯罪に関する告訴・告発の受理・処理の適正化について」(平成24年1月20日付け警察庁丁捜二発第6号)等により、告訴・告発の相談段階から本部捜査第二課がその内容を把握した上で、個別の案件ごとにきめ細かな指導・管理がなされているところであるが、各都道府県警察にあっては、知能犯以外についても、告訴・告発の相談段階から本部事件担当課がその内容を把握した上で、個別の案件ごとに受理の可否・処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導すること。



3その他

 細目的事項について必要がある場合には、警察庁各事件担当課から別途指示することとする。



【 意見・感想 】

 この通達においては、各都道府県警察の各署および本部に「告訴・告発センター」を設置するよう指示がなされています。

 しかし、この通達が出された平成24年から5年経った今、はたして
「告訴・告発センター」を設置している警察が全国にどれだけあるでしょうか?

 また、設置されていたとしても、その存在を周知している警察署がどれだけあるでしょうか?

 
国民のほとんどは、「警察署や県警本部に設置されるべき『告訴・告発センター』なるもの」の存在を知っている人はほとんどいないと思います。

 如何に全国の都道府県警察が、警察庁の通達を無視して、「なるべく仕事を増やさないように」しているかがよくわかります。


 そして、警察庁が目指す「告訴・告発センター」構想が “まぼろし” となっている現状において、告訴状告発状の受理を実現するためには、独自のノウハウが必要になります。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、当事務所に告訴状告発状の作成を依頼された方に対して、独自のノウハウにより、警察署への告訴状告発状の受理をサポートします。



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社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
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■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
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社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
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■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
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