センチュリー行政書士・社労士事務所 |
【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
建設労働者確保育成助成金 |
中小建設事業主や中小建設事業主団体が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成金が支給されます。
取り組み内容に応じて、
(1)認定訓練コース(経費助成)
(2)認定訓練コース(賃金助成)
(3)技能実習コース(経費助成)
(4)技能実習コース(賃金助成)
(5)雇用管理制度コース(整備助成)
(6)若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
(7)若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)
(8)建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)
(9)建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)
(10)新分野教育訓練コース(経費助成)
(11)新分野教育訓練コース(賃金助成)
(12)作業員宿舎等設置コース(経費助成)
の12種類のコースがあります。
支給金額は、1人1月当たり4,400円、1人1日当たり8,000円など、コースによってさまざまです。
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【 受給要件 】 |
建設労働者確保育成助成金は、以下の(1)〜(12)の助成コースから構成されており、助成コースごとに定められた措置を実施した場合に受給することができます。
(1)認定訓練コース(経費助成)
中小建設事業主又は中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が、職業能力開発促進法による認定職業訓練(※1)を行うこと
※1 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付を受けている認定職業訓練であることが必要です。
(2)認定訓練コース(賃金助成)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練(※2)を受講させること
※2 キャリア形成促進助成金又はキャリアアップ助成金の支給を受けていることが必要です。
(3)技能実習コース(経費助成)
中小建設事業主又は中小建設事業主団体が、雇用する建設労働者に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
(4)技能実習コース(賃金助成)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で技能実習を受講させること
(5)雇用管理制度コース(整備助成)
建設事業主が、雇用管理改善に資する次の[1]〜[4]のいずれかの制度を導入・適用すること
[1]評価・処遇制度
[2]研修体系制度
[3]健康づくり制度
[4]メンター制度
(6)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
中小建設事業主が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
(7)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)
中小建設事業主団体が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
(8)建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行うこと
(9)建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行うこと
(10)新分野教育訓練コース(経費助成)
中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行うこと
(11)新分野教育訓練コース(賃金助成)
中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行うこと
(12)作業員宿舎等設置コース(経費助成)
中小建設事業主が、 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設 、賃貸住宅(※3)( 以下「作業員宿舎等」という)の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うこと
※3 賃貸住宅は被災三県に雇用保険適用事業所を有する中小事業主が建設労働者を遠隔地より新たに採用する場合に限る。
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【 受給額 】 |
(1)認定訓練コース(経費助成)
広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の1/6
(2)認定訓練コース(賃金助成)
認定訓練を受講した建設労働者1人1日当たり5,000円
(3)技能実習コース(経費助成)
技能実習の実施に要した経費の9割(登録教習機関等に委託して行う場合は8割)
ただし、1つの技能実習について1人当たり20万円を上限とします。
※ 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については助成率を10割に拡充しています。
(4)技能実習コース(賃金助成)
技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり8,000円
ただし、1つの技能実習につき20日分を上限とします。
(5)雇用管理制度コース(整備助成)
導入した雇用管理制度に応じてそれぞれ10万円が支給されます。
また、離職率について設定された目標を達成した場合は60万円が支給され、入職率についても設定された目標を達成した場合には、さらに60万円が支給されます。
ただし、各制度内で複数の制度を導入した場合であっても支給額は変わりません。
(6)若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
事業の実施に要した経費の2/3相当額(中小建設事業主以外は1/2)
ただし、事業全体として一事業年度について200万円を上限とします。
(7)若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)
事業の実施に要した経費の2/3相当額(中小建設事業主以外は1/2)
ただし、一事業年度につき、建設事業主団体の規模に応じて、1,000万円または2,000万円の上限額があります。
(8)建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)
事業の実施に要した経費の2/3相当額
ただし、訓練人日2万人日未満の場合は上限額4,500万円、訓練人日2万人日以上3万人日未満の場合は上限額6,000万円、訓練人日3万人日以上4万人日未満の場合は上限額7,500万円、訓練人日4万人日以上5万人日未満の場合は上限額9,000万円、訓練人日5万人日以上の場合は上限額10,500万円とします。
(9)建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)
職員及び訓練生のための福利厚生用施設及び設備以外のものの設置または整備に要した経費の1/2相当額
ただし、5年間で3億円を上限とします。
(10)新分野教育訓練コース(経費助成)
新分野教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)および新分野事業進出後それぞれにおいて、教育訓練に要した費用の1/3相当額
ただし、新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれにおいて、訓練を受けた建設労働者1人当たり20万円かつ、1対象訓練当たり200万円を 上限とします。また、新分野進出後の助成金支給を受けるためには、教育訓練終了後に助成金支給を受けていることが必要となります。
(11)新分野教育訓練コース(賃金助成)
新分野教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)および新分野事業進出後それぞれにおいて、教育訓練を受けさせた建設労働者1人1日当たり3,500円
ただし、一の教育訓練について40日を上限とします。
(12)作業員宿舎等設置コース(経費助成)
作業員宿舎等の賃借に要した経費の2/3相当額(賃貸住宅は、1人最大1年間かつ月額3万円を上限)
ただし、一事業年度当たり200万円を上限とします。
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【 建設業を営む事業主の方は、是非ご検討下さい 】 |
建設労働者確保育成助成金は、建設業の労働者に対してさまざまな取り組みをおこなった事業主に対して支給される助成金です。
12種類のコースがありますが、よく見てみると、中には簡単に実践できる要件のものもあります。
自社の労働者に職業訓練をおこなわせることを予定していたり、自社の労働者に評価制度を導入することをお考えの建設業の事業主の方は、一度ご検討下さい。
うまく、建設労働者確保育成助成金の要件を満たすように取り組みを実施すれば、助成金を受けることが可能になるのです。
この機会に建設労働者確保育成助成金の対象となる活動をおこない、助成金を受給することを検討してみてはいかがでしょうか。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、建設労働者確保育成助成金の申請書類作成及び申請手続きを代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
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退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
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口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
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名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
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遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
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訪問介護支給請求
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
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第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
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