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神戸市で告訴状・告発状の作成を依頼するならセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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交通事故の後遺症/後遺障害の認定でお困りの方へ

交通事故の後遺症・後遺障害等級認定でお困りの方へ〜兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所の交通事故後遺症・後遺障害認定の専門家の行政書士が兵庫県神戸市を中心に適切に対処致します。〜主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市などの周辺地域

 交通事故でケガをして、後遺症が残っているのに後遺障害として認定されない、あるいは認定された等級の結果が納得できない、そういう事例は後を絶ちません。
 
 
そんなときは、認定結果に対して「異議申し立て(再請求)」をおこないましょう。

 異議申し立て(再請求)は3年以内であれば何度でも行なうことができます。


どういう仕組みで後遺障害が認定されるのか

 後遺障害等級認定の手続き方法は、本来2通りの方法があります。

1 加害者側の任意保険会社が行なう「事前認定」

 加害者側の任意保険会社が、病院からの資料を取り揃え、自賠責保険会社を通して損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定申請を行う方法です。
 これにより損害保険料率算出機構が後遺障害等級を決定します。

 被害者側はほとんど何もしなくていいので楽なのですが、基本的に加害者側の任意保険会社は極力保険金を支払わないようにしたいので、後遺障害が認定されにくいように書類をまとめる傾向があります。
 
 また、後遺障害の認定がなされても、等級によって定められた自賠責の保険金をすぐに受け取ることはできません。加害者側の任意保険から自賠責分も含めてすべてが支払われるため、後遺障害の認定がなされたあとに加害者側の任意保険会社との示談をおこない、これが成立して初めて支払いがなされます。


2 被害者側が相手の自賠責保険会社に対して自分で行なう「被害者請求」

 被害者側が病院からの資料を取り揃え、自分で請求書類を作成して、相手方の自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定申請を行う方法です。
 これにより損害保険料率算出機構が後遺障害等級を決定します。

 非常に煩雑な手続きを自分で行なわなければならない反面、ケガの現状を正確に伝えることで、本来の後遺障害等級の認定が得られる可能性が高くなります。

 また、後遺障害の認定がなされると、等級によって定められた自賠責の保険金をすぐに受け取ることができます。


 
一般的に多くの人はこれらの手続きをあまり詳しく知らないため、相手側(加害者側)の任意保険会社にすべてお任せしてしまうことが多く、通常は「1」の事前認定で処理されるケースが大半です。

 しかし、上でも記載したとおり、支払い金額をできるだけ少なくしたい相手の保険会社にすべてをゆだねるのは非常に危険な行為といえます。

 当然、結果として認められる後遺障害等級は到底納得できないものとなるケースがほとんどです。



後遺障害等級の結果に満足できなかったら

 もし、すでに相手の任意保険会社にすべてを任せてしまった結果、後遺症が残っているにもかかわらず後遺障害として認定されなかった、あるいは認定されても後遺障害等級が納得のいく等級ではなかった場合には、異議申し立て(再請求)を行ないましょう。

 異議申し立て(再請求)は、「被害者請求」の方法でおこないます。

 異議申し立て(再請求)は、症状固定(これ以上治療しても改善の見込みがないと判断される状態になること)の日から3年間の間であれば何度でも行なうことができます(事案によっては、事故当日が症状固定日とされることがありますので注意が必要です)。



異議申し立て(再請求)の注意点

 一度、後遺障害等級が認定されているということは、相手の任意保険会社から提出された書類を元に損害保険料率算出機構においてすでに厳正な審査がなされているということです。当然、これを覆そうとするからには、前回の書類にはない新たな新事実が盛り込まれた請求書類を提出しないと、前回と同様の結果に終わってしまいます。

 そのためには、前回提出された書類の内容を確認するとともに、自分が求めたい等級を認定してもらうためにはどういう疎明資料が必要かを熟知していなければなりません。

 たとえば、後遺症が残っているにもかかわらず後遺障害が非該当の結果に対して障害等級14級を目指す場合、あるいは障害等級14級の結果に対して12級を目指す場合などのノウハウを持つ専門家に依頼するのが無難といえます。



被害者請求代行/異議申し立て代行ならお任せ下さい!

 センチュリー行政書士・社労士事務所では、障害等級に応じた認定基準クリアのノウハウを元に、できるだけ後遺症の程度に応じた本来の後遺障害等級の認定が得られるような請求書類を作成いたします。

 すでに決定された後遺障害等級認定の結果に満足できない方、あるいは相手の任意保険会社にすべてを任せるのが不安な方は、是非ご相談ください。

 後遺障害は、今後の人生において一生付きまとう災いです。特に、高齢になってからは、その負担は非常に大きく、本来なら必要なかった多額の介護関係費用の負担を負う可能性もあります。

 後遺症の程度に見合った適正な後遺障害等級を認定してもらい、理不尽な負担をなくすためにも、簡単に諦めてはいけない案件です。



 
【 対応エリア 】

兵庫県・大阪府全域

【出張料無料地域】
神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)
明石市、加古川市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市

※上記以外のエリアにつきましては、
「往復1キロにつき50円」
の計算により算出した出張料が
発生致しますこと、ご了承下さい。

(兵庫県・大阪府以外については応談)



手数料について

 
後遺障害等級認定(新規) 50,000円

自賠責保険金額の
15%
後遺障害等級認定(異議申し立て) 80,000円

自陪責保険金額の
増加額の18%

 手数料については手数料一覧をご参考下さい。





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社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
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■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
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■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
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社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
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■■■社会保険料の算定届■■■
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社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
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