就職が困難な障害者を、障害者の雇入れ経験がない事業主等が、ハローワークの紹介により一定期間試行雇用を行う場合に助成金が支給されます。 支給要件としては、 ・これまでに障害者を雇用したことがないこと ・ハローワークの紹介により就職が困難な障害者を雇い入れ、原則3ヶ月間のトライアル雇用をすること などがあります。 支給金額は、支給対象者1人につき月額最大2万円(最長12か月間)です。
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)
従業員数50人以上の事業場は、2%以上の人数の障害者を雇用しなければなりません。 障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。 もし、未達成の場合、直ちにこの障害者トライアル雇用奨励金を利用して、障害者を雇用しましょう。 障害者の雇用の際には、その能力に応じて、最低賃金より低い賃金で使用することも可能です(「最低賃金の減額特例」)ので、減額特例の申請については、センチュリー行政書士・社労士事務所にご相談下さい。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、障害者トライアル雇用奨励金の申請書類作成及び申請手続きや最低賃金の減額特例許可申請手続を代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。