重度知的障害者や精神障害者を雇い入れ、必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成金が支給されます。 支給要件としては、 ・公共職業安定所もしくは地方運輸局または有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、一般被保険者として雇い入 れること ・対象労働者の雇入れ日から3か月以内に職場支援員を配置し、援助・指導の業務を担当させること などがあります。 支給金額は、労働時間や企業規模に応じて、1人あたり1万5000円〜4万円です。
精神障害者等雇用安定奨励金の支給額は、助成対象となる取組みに要した費用のうち、次の(★)に示す対象経費の1/2相当額です。 ただし、精神障害に関する社内理解の促進に係る支給額、ピアサポート体制の整備に係る支給額及び精神障害者のセルフケアに係る支給額はそれぞれ25万円を上限とし、全ての取組に係る支給額は総額で100万円を上限とします。 ★助成対象となる取組ごとの対象経費 [1]精神障害者を支援する専門家の活用の対象経費 対象期間において精神障害者支援専門家に支払われた賃金 精神障害者支援専門家を委嘱した場合は、その委嘱に要する経費 [2]精神障害者を支援する専門家の養成の対象経費 履修者が養成課程の履修に要した費用 [3]精神障害に関する社内理解の促進奨励金の対象経費 精神障害者支援講習に要した費用 [4]ピアサポート体制の整備の対象経費 社内精神障害者に支払われた賃金 [5]休職した精神障害者の代替要員確保の対象経費 代替要員に支払われた賃金(6か月分を上限とします) [6]精神障害者のセルフケアの対象経費 ストレスケア講習に要した費用
従業員数50人以上の事業場は、2%以上の人数の障害者を雇用しなければなりません。 障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。 どうせ雇用するのであれば、精神障害者等雇用安定奨励金の対象労働者を雇用して、精神障害者等雇用安定奨励金を受給する方がお得と言えます。 また、障害者の雇用の際には、その能力に応じて、最低賃金より低い賃金で使用することも可能です(「最低賃金の減額特例」)ので、減額特例の申請については、センチュリー行政書士・社労士事務所にご相談下さい。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、精神障害者等雇用安定奨励金の申請書類作成及び申請手続きや最低賃金の減額特例許可申請手続を代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。