センチュリー行政書士・社労士事務所 |
【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
福祉用具貸与・販売指定申請
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福祉用具貸与は、要支援1、要支援2の方が対象の介護予防サービスで、厚生労働大臣が定める車いす、電動ベッド、歩行器等の12種類の福祉用具の貸与を行う事業です。 また、福祉用具販売は、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するものなど、貸与になじまないものの販売を行う事業です。
福祉用具貸与・販売指定を受けるためには、法人でなければいけません。
個人事業の方がこの指定を受けるためには法人化する必要があります。
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【 申請・営業に当たっての注意点 】 |
福祉用具貸与は、要介護者が日常生活の自立を目指して居宅介護サービスを受けるに当たり、必要な介護用品を、要介護者の介護状態に合わせて選定、取り付け、調整するサービスです。
福祉用具販売は、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつに要するものなどの「貸与になじまないもの」を販売するサービスです。
福祉用具貸与・販売事業の開業には、事業所が所在する都道府県に介護事業者指定申請を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。
福祉用具貸与の対象種目としては、
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
床ずれ予防用具
移動用リフト
歩行器
歩行補助つえ
手すり
スロープ
自動排泄処理装置
などがあります。
また、福祉用具の販売対象種目としては、
腰掛便座
特殊尿器
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトの吊り具部分
などがあります。
事業をおこなうにあたっての要件としては、下記の表の人的要件、設備要件などがあります。
人的基準 |
管理者 |
・常勤者1名(事業所ごと)
・資格要件無し
・専門相談員との兼務可能
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福祉用具専門相談員 |
・常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置
・資格要件として、
介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程・2級課程修了者、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
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設備基準 |
事業場施設 |
・事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設けること
・相談室が利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造となっていること
・消毒・補修が完了している福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分できること |
設備 |
・福祉用具貸与・特定福祉用具販売に必要な設備・備品の設置(事務機器、鍵付き書庫、手指消毒液(速乾性)の設備など) |
※常勤換算方法とは、
非常勤職員・パート職員の1週間の合計勤務時間 ÷ 常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(ただし、週32時間を下回る場合は32時間で計算) × 人数
により、短時間労働者を常勤職員の人数に換算する方法をいいます。
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【 必要書類 】 |
福祉用具貸与・販売事業の指定申請に必要な書類としては、
申請書
福祉用具の保管及び消毒の方法を記載した書類
料金表
事業場の平面図
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
運営規定
苦情処理要領
欠格事由に該当していない旨の誓約書
などのほか、多くの書類を要します。
申請は、所轄の県民局におこないます。
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【 福祉用具貸与・販売事業を開業するには指定を受けることが必要となります 】 |
福祉用具貸与・販売指定申請には、多くの書類を整える必要があり、面倒な作業を要します。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、これら煩雑な書類作成および届出を代行致します。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、福祉用具貸与・販売指定申請の書類作成および届出を代行いたします。行政書士に申請代行を依頼したいという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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行政書士業務
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
告訴状・告発状の提出同行
告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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建設業許可申請・更新
深夜酒類提供飲食店営業開始届
産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請
無店舗型性風俗特殊営業開始届
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新申請
一般貨物自動車運送事業許可申請
貨物軽自動車運送事業経営届出
自動車運転代行業認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定申請
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売指定申請
古物商許可申請
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■■■ 法人設立・解散 ■■■ |
株式会社・合同会社設立
NPO法人設立
一般社団法人設立
一般財団法人設立
法人解散
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■■■ 車庫証明など ■■■ |
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更
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■■■ 在留資格など ■■■ |
外国人入国・在留手続
永住許可申請
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■■■ 内容証明など ■■■ |
内容証明作成
クーリングオフ手続
各種契約書作成
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■■■ 相続・遺言 ■■■ |
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査/口座調査
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■■■ 助成金等申請 ■■■ |
各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
IPA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
CEV補助金
高齢者住宅改修費用助成金申請
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■■■ 農地転用許可・届出 ■■■ |
農地転用許可・届出
開発許可申請
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■■■ その他 ■■■ |
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
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■■■許認可申請■■■ |
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→法人化のメリット
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→悪質な労働者に対抗するために
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
→全国対応!警察署への告訴
告訴状・告発状関連特設ページ
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