センチュリー行政書士・社労士事務所
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【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

神戸市で告訴状・告発状の作成を依頼するならセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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CONTENTS
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部に対して助成金が支給されます。

 支給要件としては、

  ・重度の障害者を10人以上雇用していること

  ・全労働者に対する重度障害者の割合が2割以上であること

  ・所定の施設や整備が行われること

などがあります。

 支給金額は、費用の額の2/3〜3/4です。



【 受給要件 】

1 第1種重度障害者施設設置等助成金(施設設置)


(1)
 支給対象障害者を5人以上雇い入れ、継続して雇用している支給対象障害者と合わせて10人以上である事業主

(2)
 雇用されている労働者の数に占める支給対象障害者の数の割合が10分の2以上である事業主

(3)
 支給対象障害者を雇用するために事業所又は事業場の新設を行う事業主

(4)
 次のいずれにも該当し、支給対象障害者の雇用を継続することができると認められる事業所の事業主
@十分な障害者の雇用経験を有し、かつ、障害者の安定した雇用継続が図られるための援助、指導体制が十分に確立され将来的にも適切な労働条件及び雇用管理並びに職場環境の下に、支給対象障害者が継続的に雇用されると認められるものであること
A事業が継続的な収益を有するなど経営基盤が安定し、かつ、安定した取引先並びに財務体質を有するなど将来的にも経営基盤が安定していると認められるものであること
B賃金、労働時間、その他雇用条件及び職場の安全・衛生管理等の労働条件が同一地域又は同一業種の他の事業所と比較しても良好であること
Cその他、機構が必要と認める条件を満たしていること

(5)
 事業の用に供する施設・設備であって、支給対象となる事業施設等の設置(賃借による設置は除く)・整備を行う事業所の事業主

(6)
 この助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた次の助成金の支給対象障害者が離職している事業主にあっては、その離職した障害者代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業主
@重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
A第1種作業施設設置等助成金
B平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金

(7)
 同一事業所につき1回限りの支給となっているので、過去に支給を受けた事業所でないこと


2 第2種重度障害者施設設置等助成金(施設改善)

(1)
 支給対象障害者を10人以上継続して雇用している事業主

(2)
 雇用されている労働者の数に占める支給対象障害者の数の割合が10分の2以上である事業所の事業主

(3)
 次のいずれにも該当し、支給対象障害者の雇用を継続することができると認められる事業所の事業主
@十分な障害者の雇用経験を有し、かつ、障害者の安定した雇用継続が図られるための援助、指導体制が十分に確立され将来的にも適切な労働条件及び雇用管理並びに職場環境の下に、支給対象障害者が継続的に雇用されると認められるものであること
A事業が継続的な収益を有するなど経営基盤が安定し、かつ、安定した取引先並びに財務体質を有するなど将来的にも経営基盤が安定していると認められるものであること
B賃金、労働時間、その他雇用条件及び職場の安全・衛生管理等の労働条件が同一地域又は同一業種の他の事業所と比較しても良好であること
C当該事業所が障害者等の雇用管理、技術指導等について、十分な知識と経験を有する者を適正に配置し、障害者が職務を遂行する上で必要な知識、技能を付与する具体的指導計画を有していること
Dその他、機構が必要と認める条件を満たしていること

(4)
 事業の用に供する施設・設備であって、支給対象となる事業施設等の設置(賃借による設置は除く)・整備を行う事業所の事業主

(5)
 この助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた次の助成金の支給対象障害者が離職している事業主にあっては、その離職した障害者代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業主
@重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
A第1種作業施設設置等助成金
B平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金

(6)
 過去に第1種重度障害者施設設置等助成金の支給を受けた事業主にあっては、同助成金の支給決定日から10年間は、当該助成金の支給対象となった同一の障害者をもって、この助成金の支給を受けることはできません



3 第2種重度障害者施設設置等助成金(設備更新)

(1)
 支給対象障害者を10人以上継続して雇用している事業主

(2)
 雇用されている労働者の数に占める支給対象障害者の数の割合が10分の2以上である事業所の事業主

(3)
 次のいずれにも該当し、支給対象障害者の雇用を継続することができると認められる事業所の事業主
@十分な障害者の雇用経験を有し、かつ、障害者の安定した雇用継続が図られるための援助、指導体制が十分に確立され将来的にも適切な労働条件及び雇用管理並びに職場環境の下に、支給対象障害者が継続的に雇用されると認められるものであること
A安定した経営実績を有し、かつ、将来的にわたって事業の継続性を有すると認められるものであること
B賃金、労働時間、その他雇用条件及び職場の安全・衛生管理等の労働条件が同一地域又は同一業種の他の事業所と比較しても良好であること
C雇用管理、技術指導等について、十分な知識と経験を有する者を適正に配置し、障害者が職務を遂行する上で必要な知識、技能を付与する具体的指導計画を有していること
Dその他、機構が必要と認める条件を満たしていること

(4)
 過去に第1種重度障害者施設設置等助成金又は第2種重度障害者施設設置等助成金(施設改善)の支給対象となった事業の用に供する設備について、当該設備に係る助成金の支給が決定された日の翌日から起算して、機構が設備の種類ごとに定めた期間または10年を経過した日以降に当該設備の更新を行う事業所の事業主

(5)
 この助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた次の助成金の支給対象障害者が離職している事業主にあっては、その離職した障害者代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業主
@重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
A第1種作業施設設置等助成金
B平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金



【 受給額 】

1 第1種重度障害者施設設置等助成金(施設設置)

 助成金の受給額は、受給対象費用に下表の助成率を乗じて得た額、又は、下表の受給限度額のいずれか低い額です。

助成金の区分 助成率 受給限度額
雇入れ数10人未満 2/3(特例3/4)
(特例:要件を満たしている事業主)
1億5,000万円
雇入れ数10人以上 2億円(特例3億円または4億円)
(特例:一定の要件を満たす場合で、
厚生労働大臣の承認が必要)


2 第2種重度障害者施設設置等助成金(施設改善)

助成金の受給額は、受給対象費用に下表の助成率を乗じて得た額、又は、下表の支給限度額のいずれか低い額です。

助成率 受給限度額
2/3(特例3/4)
(特例:要件を満たしている事業主)
5,000万円(特例は1億円)
ただし、同一企業に対する従前からの第2種重度障害者施設設置等助成金の支給額との合計額は1億円が限度


3 第2種重度障害者施設設置等助成金(設備更新)

助成金の受給額は、受給対象費用に下表の助成率を乗じて得た額、又は、下表の受給限度額のいずれか低い額です。


助成率 受給限度額
2/3(特例3/4)
(特例:要件を満たしている事業主)
5,000万円(特例は1億円)
ただし、同一企業に対する従前からの第2種重度障害者施設設置等助成金の支給額との合計額は1億円が限度





【 従業員数50人以上の事業主の方は、是非ご検討下さい 】

 従業員数50人以上の事業場は、2%以上の人数の障害者を雇用しなければなりません。

 障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

 雇用するにあたり、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の対象となる取り組みをおこなった場合には、この重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給することが可能となります。

 また、障害者の雇用の際には、その能力に応じて、最低賃金より低い賃金で使用することも可能です(「最低賃金の減額特例」)ので、減額特例の申請については、センチュリー行政書士・社労士事務所にご相談下さい。


 兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の申請書類作成及び申請手続きや最低賃金の減額特例許可申請手続を代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。



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■■■各種協定書・契約書作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務時間外・休日労働に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働に関する協定書

社労士(社会保険労務士)業務賃金控除に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
社労士(社会保険労務士)業務退職証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


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