センチュリー行政書士・社労士事務所 |
【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 |
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部に対して助成金が支給されます。
支給要件としては、
・重度の障害者を10人以上雇用していること
・全労働者に対する重度障害者の割合が2割以上であること
・所定の施設や整備が行われること
などがあります。
支給金額は、費用の額の2/3〜3/4です。
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【 受給要件 】 |
1 第1種重度障害者施設設置等助成金(施設設置)
(1)
支給対象障害者を5人以上雇い入れ、継続して雇用している支給対象障害者と合わせて10人以上である事業主
(2)
雇用されている労働者の数に占める支給対象障害者の数の割合が10分の2以上である事業主
(3)
支給対象障害者を雇用するために事業所又は事業場の新設を行う事業主
(4)
次のいずれにも該当し、支給対象障害者の雇用を継続することができると認められる事業所の事業主
@十分な障害者の雇用経験を有し、かつ、障害者の安定した雇用継続が図られるための援助、指導体制が十分に確立され将来的にも適切な労働条件及び雇用管理並びに職場環境の下に、支給対象障害者が継続的に雇用されると認められるものであること
A事業が継続的な収益を有するなど経営基盤が安定し、かつ、安定した取引先並びに財務体質を有するなど将来的にも経営基盤が安定していると認められるものであること
B賃金、労働時間、その他雇用条件及び職場の安全・衛生管理等の労働条件が同一地域又は同一業種の他の事業所と比較しても良好であること
Cその他、機構が必要と認める条件を満たしていること
(5)
事業の用に供する施設・設備であって、支給対象となる事業施設等の設置(賃借による設置は除く)・整備を行う事業所の事業主
(6)
この助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた次の助成金の支給対象障害者が離職している事業主にあっては、その離職した障害者代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業主
@重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
A第1種作業施設設置等助成金
B平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金
(7)
同一事業所につき1回限りの支給となっているので、過去に支給を受けた事業所でないこと
2 第2種重度障害者施設設置等助成金(施設改善)
(1)
支給対象障害者を10人以上継続して雇用している事業主
(2)
雇用されている労働者の数に占める支給対象障害者の数の割合が10分の2以上である事業所の事業主
(3)
次のいずれにも該当し、支給対象障害者の雇用を継続することができると認められる事業所の事業主
@十分な障害者の雇用経験を有し、かつ、障害者の安定した雇用継続が図られるための援助、指導体制が十分に確立され将来的にも適切な労働条件及び雇用管理並びに職場環境の下に、支給対象障害者が継続的に雇用されると認められるものであること
A事業が継続的な収益を有するなど経営基盤が安定し、かつ、安定した取引先並びに財務体質を有するなど将来的にも経営基盤が安定していると認められるものであること
B賃金、労働時間、その他雇用条件及び職場の安全・衛生管理等の労働条件が同一地域又は同一業種の他の事業所と比較しても良好であること
C当該事業所が障害者等の雇用管理、技術指導等について、十分な知識と経験を有する者を適正に配置し、障害者が職務を遂行する上で必要な知識、技能を付与する具体的指導計画を有していること
Dその他、機構が必要と認める条件を満たしていること
(4)
事業の用に供する施設・設備であって、支給対象となる事業施設等の設置(賃借による設置は除く)・整備を行う事業所の事業主
(5)
この助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた次の助成金の支給対象障害者が離職している事業主にあっては、その離職した障害者代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業主
@重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
A第1種作業施設設置等助成金
B平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金
(6)
過去に第1種重度障害者施設設置等助成金の支給を受けた事業主にあっては、同助成金の支給決定日から10年間は、当該助成金の支給対象となった同一の障害者をもって、この助成金の支給を受けることはできません
3 第2種重度障害者施設設置等助成金(設備更新)
(1)
支給対象障害者を10人以上継続して雇用している事業主
(2)
雇用されている労働者の数に占める支給対象障害者の数の割合が10分の2以上である事業所の事業主
(3)
次のいずれにも該当し、支給対象障害者の雇用を継続することができると認められる事業所の事業主
@十分な障害者の雇用経験を有し、かつ、障害者の安定した雇用継続が図られるための援助、指導体制が十分に確立され将来的にも適切な労働条件及び雇用管理並びに職場環境の下に、支給対象障害者が継続的に雇用されると認められるものであること
A安定した経営実績を有し、かつ、将来的にわたって事業の継続性を有すると認められるものであること
B賃金、労働時間、その他雇用条件及び職場の安全・衛生管理等の労働条件が同一地域又は同一業種の他の事業所と比較しても良好であること
C雇用管理、技術指導等について、十分な知識と経験を有する者を適正に配置し、障害者が職務を遂行する上で必要な知識、技能を付与する具体的指導計画を有していること
Dその他、機構が必要と認める条件を満たしていること
(4)
過去に第1種重度障害者施設設置等助成金又は第2種重度障害者施設設置等助成金(施設改善)の支給対象となった事業の用に供する設備について、当該設備に係る助成金の支給が決定された日の翌日から起算して、機構が設備の種類ごとに定めた期間または10年を経過した日以降に当該設備の更新を行う事業所の事業主
(5)
この助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた次の助成金の支給対象障害者が離職している事業主にあっては、その離職した障害者代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業主
@重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
A第1種作業施設設置等助成金
B平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金
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【 受給額 】 |
1 第1種重度障害者施設設置等助成金(施設設置)
助成金の受給額は、受給対象費用に下表の助成率を乗じて得た額、又は、下表の受給限度額のいずれか低い額です。
助成金の区分 |
助成率 |
受給限度額 |
雇入れ数10人未満 |
2/3(特例3/4)
(特例:要件を満たしている事業主) |
1億5,000万円 |
雇入れ数10人以上 |
2億円(特例3億円または4億円)
(特例:一定の要件を満たす場合で、
厚生労働大臣の承認が必要) |
2 第2種重度障害者施設設置等助成金(施設改善)
助成金の受給額は、受給対象費用に下表の助成率を乗じて得た額、又は、下表の支給限度額のいずれか低い額です。
助成率 |
受給限度額 |
2/3(特例3/4)
(特例:要件を満たしている事業主) |
5,000万円(特例は1億円)
ただし、同一企業に対する従前からの第2種重度障害者施設設置等助成金の支給額との合計額は1億円が限度 |
3 第2種重度障害者施設設置等助成金(設備更新)
助成金の受給額は、受給対象費用に下表の助成率を乗じて得た額、又は、下表の受給限度額のいずれか低い額です。
助成率 |
受給限度額 |
2/3(特例3/4)
(特例:要件を満たしている事業主) |
5,000万円(特例は1億円)
ただし、同一企業に対する従前からの第2種重度障害者施設設置等助成金の支給額との合計額は1億円が限度 |
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【 従業員数50人以上の事業主の方は、是非ご検討下さい 】 |
従業員数50人以上の事業場は、2%以上の人数の障害者を雇用しなければなりません。
障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。
雇用するにあたり、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の対象となる取り組みをおこなった場合には、この重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給することが可能となります。
また、障害者の雇用の際には、その能力に応じて、最低賃金より低い賃金で使用することも可能です(「最低賃金の減額特例」)ので、減額特例の申請については、センチュリー行政書士・社労士事務所にご相談下さい。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の申請書類作成及び申請手続きや最低賃金の減額特例許可申請手続を代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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【 関連コンテンツ 】 |
業務改善助成金
雇用調整助成金
トライアル雇用奨励金
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行政書士業務
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
告訴状・告発状の提出同行
告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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建設業許可申請・更新
深夜酒類提供飲食店営業開始届
産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請
無店舗型性風俗特殊営業開始届
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新申請
一般貨物自動車運送事業許可申請
貨物軽自動車運送事業経営届出
自動車運転代行業認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定申請
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売指定申請
古物商許可申請
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■■■ 法人設立・解散 ■■■ |
株式会社・合同会社設立
NPO法人設立
一般社団法人設立
一般財団法人設立
法人解散
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■■■ 車庫証明など ■■■ |
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更
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■■■ 在留資格など ■■■ |
外国人入国・在留手続
永住許可申請
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■■■ 内容証明など ■■■ |
内容証明作成
クーリングオフ手続
各種契約書作成
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■■■ 相続・遺言 ■■■ |
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査/口座調査
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■■■ 助成金等申請 ■■■ |
各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
IPA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
CEV補助金
高齢者住宅改修費用助成金申請
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■■■ 農地転用許可・届出 ■■■ |
農地転用許可・届出
開発許可申請
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■■■ その他 ■■■ |
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
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■■■許認可申請■■■ |
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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告訴状・告発状関連特設ページ
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