再就職援助計画(「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)」参照)などの対象労働者の雇入れ、または移籍による労働者の受入れや在籍出向から移籍への切り換えによる労働者の受入れを行い、それらの労働者に対して所定の訓練を行った事業主に対して助成金が支給されます。 受給するための要件としては、 ・対象労働者を所定の要件で受け入れる ・職業訓練計画を作成し、申請書類とともに労働局に提出して認定を受ける などがあります。 支給額は、対象労働者の種類によって、1人あたり90万円〜240万円です。
訓練の種類に応じて、1つの職業訓練計画について支給対象者1人当たり下表の支給額の合計がまとめて支給されます。ただし、1年度1事業者あたり5000万円を上限とします。
どうせ新しく労働者を雇用して一から教えなければいけないのであれば、再就職援助計画(「労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)」参照)などの対象労働者を採用し、この「労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)」をもらう方がお得と言えます。 再就職援助計画に基づく就職希望者にはさまざまな労働者がいますが、みなそれまで他の企業で仕事をおこなっていた労働者であり、なんらかのノウハウを持っている人たちです。 もちろん、使用する職種や仕事内容によって、これまでと異なる仕事をしてもらうことになるケースも多々あるわけですが、その際にはOJT(仕事をしながら覚えてもらう職業訓練)や、Off−JT(仕事外でおこなう職業訓練)をおこなうことでこの「労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)」がもらえるわけです。 新しく労働者を雇用することを検討中の事業主の方は、一度、検討してみる価値はあります。
ただ、労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)の申請には、「職業訓練計画」を作成して労働局から認定を受ける必要があり、この計画書をうまく作成しないと申請が却下されてしまいます。 申請を通しやすくするためにも、是非社会保険労務士へご依頼下さい。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)の申請書類作成及び申請手続きを代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。