中小企業の事業主が、障害者の雇入れ計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成金が支給されます。
支給要件としては、
・常用労働者数が300人以下の事業主であること
・重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を受給資格が認定された日の翌日から6か月以内に10人以上雇い入れること
・受給資格認定日の翌日から6か月以内に雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等を設置すること。
・支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める、対象労働者である常用労働者の数の割合が、10分の2以上である事業主であること。
などがあります。
支給金額は、設備に要した金額や対象労働者の人数に応じて、180万円〜2160万円です。