職業経験、技能、知識などの理由で安定した職に就くことが困難な求職者を、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成金が支給されます。
支給要件としては、
・対象労働者が安定した職業に就いていおらず、学生ではないこと
・対象労働者が就労経験のない職業に就くことを希望すること、学校卒業後3年以内であること、卒業後
安定した職業に就いていないこと、紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返していることな
どに該当すること
・ハローワーク・紹介事業者などの紹介により雇い入れること
などがあります。
支給金額は、対象労働者1人につき月4万円です。