発達障害者や難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。 支給要件としては、 ・雇い入れた発達障害者や難治性疾患患者に対する配慮事項等を報告すること ・雇い入れから約6か月後にハローワーク職員による職場訪問を受け入れること などがあります。 支給金額は、労働時間や企業規模に応じて、年間50万円〜90万円です。
6か月ごとに最大2〜4回にわたって下表の額が支給されます。 対象労働者について最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金に助成率を乗じた額(次の表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。 【助成率】 大企業1/4、中小企業1/3
従業員数50人以上の事業場は、2%以上の人数の障害者を雇用しなければなりません。 障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。 どうせ雇用するのであれば、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の対象労働者を雇用して、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金を受給する方がお得と言えます。 また、障害者の雇用の際には、その能力に応じて、最低賃金より低い賃金で使用することも可能です(「最低賃金の減額特例」)ので、減額特例の申請については、センチュリー行政書士・社労士事務所にご相談下さい。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の申請書類作成及び申請手続きや最低賃金の減額特例許可申請手続を代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。