センチュリー行政書士・社労士事務所
障害年金の申請を社会保険労務士に依頼するなら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご相談下さい。障害年金の専門家の社会保険労務士が障害年金申請代行をおこないます!〜主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市などの周辺地域
障害年金の申請を社会保険労務士に依頼するなら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!障害年金の専門家の社会保険労務士が障害年金申請手続を代行します!〜主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市などの周辺地域
【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談、障害年金申請 など

神戸市で障害年金の申請手続きを依頼するならセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
センチュリー行政書士・社労士事務所〜所在地:兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224:障害年金のご相談なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!〜社会保険労務士としての主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市などの周辺地域  事務所概要〜兵庫県神戸市西区の社労士事務所です。:障害年金のご相談なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!〜社会保険労務士としての主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市などの周辺地域  手数料一覧〜障害年金のご相談なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!障害年金の専門家の社会保険労務士が適切に対応します〜社会保険労務士としての主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市などの周辺地域  依頼後の流れ〜障害年金のご相談なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!障害年金の専門家の社会保険労務士が適切に対応します〜社会保険労務士としての主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市などの周辺地域 お問い合わせ〜障害年金のご相談を社会保険労務士に依頼するなら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!〜社会保険労務士としての主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市などの周辺地域 
CONTENTS

【 障害年金の申請でお困りの方へ 】


障害年金の申請でお困りの方へ。障害年金の専門家の社会保険労務士が障害年金給付申請を代行致します。:障害年金のご相談なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!〜社会保険労務士としての主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市などの周辺地域

障害年金の申請でお困りの方は、
センチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。

【障害年金の概要】

1 障害年金とは

  障害年金とは、保険料を一定以上納付した方が、病気やけがで日常生活や就労に支障をきたした場合に支給される年金です。 

 
支給される金額は、その障害の程度によって変わり、障害等級1級の場合に年間975,100円、2級の場合に年間780,100円が支給されます(平成27年)。

 さらに、18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。




2 支給要件


要件:
   (A)初診日に国民年金の被保険者であること
   (B)障害認定日に所定の障害状態にあること
   (C)保険料納付済みの期間(免除期間・猶予期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること     
         ↑
       特例措置:2016年4月1日までに初診日がある場合は、「初診日の属する月の前々月までの
              直近の1年間に保険料を滞納していない」という要件を満たせば、支給されます。

  ※障害認定日:初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に所定の障害状態に該当する日。
            または1年6ヶ月を経過した日。


年金額:
     1級:老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算
     2級:老齢基礎年金の満額+子の加算  

  ※子の加算 2人目までは、1人につき224,500円、3人目以降は、1人につき74,800円(平成27年)



3 申請手続き方法


@
 年金事務所で「障害給付裁定請求書」などの必要書類を入手します。加えて、戸籍抄本その他の必要書類を用意します。

A
 障害に起因した傷病の初診日の証明書類を最初に受診した医療機関の医師に書いてもらい、それとは別に医師に診断書を書いてもらいます。

B
 病歴・就労状況等申立書、障害給付裁定請求書を記入し、その他の必要書類をそろえて所定の役所に提出します(所定の役所は加入年金の種類によって異なります)。



4 障害年金の障害等級

1級
 介助を必要とする身体機能障害または長期安静を要する状態で、行動範囲が病室内もしくは自宅寝室内に制限される程度の障害。

2級
 介助を必要としないが、身体機能障害または長期安静を要する状態で、行動範囲が病棟内もしくは自宅屋内に制限される程度の障害。 

3級
 労働をするに当たり、著しい制限を受ける、もしくは著しい制限を加える必要がある程度の障害。

  ※3級は、障害厚生年金のみで適応。


 障害等級の決定は、初診日に診察を受けた医療機関の担当医師に診断書を作成してもらうことによりおこないます。



5 お困りの際には・・・


 申請手続きは多くの書類を用意・作成し、また年金事務所や病院、市役所など多くの機関に赴き、手続きをする必要があります。
 これらの作業は煩雑で、かなりの時間と労力を要するため、障害を持つ申請者にとっては極めて困難な作業と言えます。

 当事務所では、そういうお困りの申請者に替わって、申請手続きを代行致します。

【 対応エリア 】

兵庫県・大阪府全域

【出張料無料地域】
神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)
明石市、加古川市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市

※上記以外のエリアにつきましては、
「往復1キロにつき50円」
の計算により算出した出張料が
発生致しますこと、ご了承下さい。

(兵庫県・大阪府以外については応談)



【 報酬額 】

 障害年金申請代行の報酬額は以下の通りです。

 
着手金:30,000円
   +
 成功報酬:受給が認められた障害年金の年間支給額の1ヶ月分
(遡及支給がある場合は、遡及支給額の10%)




〜HOME〜
 【センチュリー行政書士・社労士事務所】
 651-2242
 兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
           電話・FAX:078-965-6275
         E-mail: info@century-office.asia

行政書士業務
※社労士(社会保険労務士)業務は
ここをクリック!

「社労士(社会保険労務士)業務」へ
■■■ 刑事手続 ■■■
行政書士業務告訴状・告発状作成
行政書士業務告訴状・告発状の提出同行
行政書士業務告訴状・告発状不受理時対応手続
行政書士業務検察審査会審査申立手続

■■■ 各種営業許可 ■■■
行政書士業務建設業許可申請・更新
行政書士業務深夜酒類提供飲食店営業開始届
行政書士業務産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
行政書士業務飲食店営業許可申請
行政書士業務風俗営業許可申請
行政書士業務無店舗型性風俗特殊営業開始届
行政書士業務建築士事務所登録
行政書士業務宅建業免許申請・更新申請
行政書士業務一般貨物自動車運送事業許可申請
行政書士業務貨物軽自動車運送事業経営届出
行政書士業務自動車運転代行業認定申請
行政書士業務介護タクシー許可申請
行政書士業務居宅介護支援事業指定申請
行政書士業務訪問介護事業指定申請
行政書士業務福祉用具貸与・販売指定申請
行政書士業務古物商許可申請

■■■ 法人設立・解散 ■■■
行政書士業務株式会社・合同会社設立
行政書士業務NPO法人設立
行政書士業務一般社団法人設立
行政書士業務一般財団法人設立
法人解散

■■■ 車庫証明など ■■■
行政書士業務車庫証明・保管場所届
行政書士業務自動車登録・名義変更

■■■ 在留資格など ■■■
行政書士業務外国人入国・在留手続
行政書士業務永住許可申請

■■■ 内容証明など ■■■
行政書士業務内容証明作成
行政書士業務クーリングオフ手続
行政書士業務各種契約書作成

■■■ 相続・遺言 ■■■
行政書士業務相続手続
行政書士業務遺言書作成
行政書士業務遺産目録作成
行政書士業務資産調査/口座調査

■■■ 助成金等申請 ■■■
行政書士業務各種助成金概要
行政書士業務ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
行政書士業務創業促進補助金申請
行政書士業務経営改善計画策定事業補助金申請
行政書士業務経営革新計画申請
行政書士業務創造技術研究開発費補助金申請
行政書士業務地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
行政書士業務NEDO各種補助金・助成金申請
行政書士業務IPA各種補助金申請
行政書士業務産業技術実用化開発事業費助成金申請
行政書士業務環境活動補助金申請
行政書士業務低公害車普及助成金制度申請
行政書士業務CEV補助金
行政書士業務高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
行政書士業務農地転用許可・届出
行政書士業務開発許可申請


■■■ その他 ■■■
行政書士業務交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
行政書士業務パスポート申請代行
行政書士業務銃砲刀剣類等所持許可申請


社労士(社会保険労務士)業務
※行政書士業務はここをクリック

「行政書士業務」へ
■■■各種書類作成・届出■■■
社労士(社会保険労務士)業務就業規則作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務36協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務適用事業報告作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制協定届作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務監視・断続的労働許可申請
社労士(社会保険労務士)業務宿日直許可申請
社労士(社会保険労務士)業務児童使用許可申請
社労士(社会保険労務士)業務最低賃金減額特例許可申請
社労士(社会保険労務士)業務解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務時間外・休日労働に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働に関する協定書

社労士(社会保険労務士)業務賃金控除に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
社労士(社会保険労務士)業務退職証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング



社会保険労務士とは
告訴状・告発状関連特設ページ