【 業務概要 】 |
行政書士業務
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【 刑事手続 】 |
1 告訴状・告発状作成
センチュリー行政書士・社労士事務所では、告訴状・告発状の作成に関し、独自に構築された作成要領に基づいた手順により作成いたしますので、警察機関の告訴状の受理率、検察庁における起訴率を格段に高めることが出来ます。
告訴状・告発状の作成は、センチュリー行政書士・社労士事務所が特に力を入れている分野で、特別ページを設けておりますので、そちらをご覧下さい。
→告訴状・告発状コンテンツへ
2 告訴状・告発状の提出同行
警察署では、告訴状・告発状を簡単には受け付けない傾向があります。
一般の方の場合、警察側のもっともらしい説得を受けて、丸め込まれてしまう恐れがあります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、告訴状・告発状の提出に際し、ご一緒に同行し、必要なサポートをおこないます。
→告訴状・告発状の提出同行 特設ページはこちら
3 告訴状・告発状不受理時対応手続
上記の通り、警察署では、告訴状・告発状を簡単には受け付けない傾向がありますが、もし内容に問題のない告訴状・告発状をどうしても受理してもらえないような場合には、公安委員会に書面により申立をすることが出来ます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この申立書の作成を行います。
→告訴状・告発状不受理時対応手続 特設ページはこちら
4 検察審査会審査申立手続
告訴状・告発状が無事受理されても、検察庁が不起訴処分にすることはよくある話です。
もし、不起訴処分に不服があるときは、検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、検察審査会への申立手続に係る書類の作成を行います。
→検察審査会審査申立手続 特設ページはこちら
→告訴状・告発状関連特設ページ
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【 各種営業許可 】 |
1 建設業許可申請・更新
建設業を行うには、原則として、請け負う工事の種類ごとに許可を受けなければなりません。
建設業の許可には、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2種類があり、
・2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときには、「国土交通大臣許可」
・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときには、「都道府県知事許可」
が必要になります。
また、許可には有効期限があり、一度許可を取っても、5年で期間が満了するため、期間満了前に更新手続きをしなければなりません。
新規許可申請および更新申請には複数の所定の書類を提出する必要があり、また申請受付は、通常、平日のみですので、仕事をしている方は、なかなか申請手続きをしにくいという難点があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、これら許可申請および更新申請の手続きを代行して行います。
→建設業許可申請・更新 特設ページはこちら
2 深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」という届出が必要になります。
届出は営業所ごとに、その営業所を管轄する所轄警察署に対して、営業開始10日前までに行います。
届出には営業開始届出書の他に、「営業所の平面図、求積図」「照明・音響設備図」その他複数の書類が必要です。
さらに地域によって許可申請手続き上の取扱が異なります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、これら煩雑な書類の作成、届出手続きの代行を行います。
→深夜酒類提供飲食店営業開始届 特設ページはこちら
3 産業廃棄物収集運搬許可・更新
産業廃棄物収集運搬業を行うには、そのための許可を受けなければなりません。
また許可の有効期限は5年間で、引き続き業を行う場合は、更新許可申請を行う必要があります。
許可申請や更新申請には、申請書の他に「事業計画」「運搬機材の写真」「納税証明書」その他多くの書類が必要になります。
また、産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所の両方の行政の許可が必要です。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、これら煩雑な書類の作成、届出手続きの代行を行います。
→産業廃棄物収集運搬許可・更新申請 特設ページはこちら
4 飲食店営業許可
飲食店を営むには、所轄の行政機関から営業許可を受けなければなりません。
許可申請には、申請書の他に「店の平面図」、「厨房平面図」、「厨房機器リスト」「水質検査成績書」その他複数の書類が必要になります。
また、飲食店の種類によって、必要となる書類が異なります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、飲食店営業許可に関わる書類の作成、届出手続きの代行を行います。
→飲食店営業許可申請 特設ページはこちら
5 風俗営業許可
風俗営業とは、1〜5号まで区分けされた業種に該当する事業で、それぞれ 「1号 キャバレー、料理店、カフェ等」、「2号 低照度飲食店」、「3号 区画席飲食店」、「4号 まあじゃん店、パチンコ店」、「5号 ゲーム機設置営業」とされています。
これらの事業を始める際には、管轄の警察署の許可をとらなければなりません。
許可には、申請書の他に「営業所の平面図」、「営業所の半径100メートルの周囲の略図」、「各種誓約書」その他複数の書類が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、風俗営業許可に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→風俗営業許可申請 特設ページはこちら
6 無店舗型性風俗特殊営業開始届
無店舗型性風俗特殊営業とは、電話その他の方法で客の依頼を受けて、政令で定められた性的物品(アダルトDVD、性具その他の性的な行為の用に供する物品等)を販売したり、貸し付けたりする事業で、当該物品を配達したり、配達させることにより営むものをいいます。
具体的には、「デリバリーヘルス」や「出張ホスト」、「アダルトグッズの通信販売」などが該当します。
これらの事業を始める際には、管轄の警察署に届出をおこなう必要があります。
届出には、届出書の他に「営業の方法を記載した書面」、「事務所の使用について権限を疎明する書類」、「事務所や待機所の平面図」その他複数の書類が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、無店舗型性風俗特殊営業開始届に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→無店舗型性風俗特殊営業開始届 特設ページはこちら
7 建築士事務所登録
報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行う事業を始めるときは、建築士事務所を定めて所轄の都道府県の建築士事務所協会に登録申請をしなければなりません。
また、登録の有効期間は5年で、有効期限が切れる前に、更新手続きをしなければなりません。
申請には、申請書の他、「所属建築士名簿」、「略歴書」、「誓約書」、「定款の写し」その他複数の書類が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、建築士事務所登録に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→建築士事務所登録 特設ページはこちら
8 宅建業免許申請・更新
宅建業とは、「宅地建物の売買もしくは交換をする業務」、「宅地建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする業務」を言い、事業活動をするには免許が必要です。
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。
また、免許の有効期限は5年で、期限が切れる前に更新手続きをする必要があります。
免許の申請には、申請書の他に「誓約書」、「専任の取引主任者設置証明書」、「事務所を使用する権原に関する書面」、「事務所写真」その他複数の書類が必要です。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、宅建業免許申請・更新に関わる書類作成、申請手続きを行います。
また、宅建業主任者登録もおこなっています。
→宅建業免許申請・更新申請 特設ページはこちら
9 一般貨物自動車運送事業許可
一般貨物自動車運送事業とはトラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける事業のことです。
いわゆる「緑ナンバー」のことです。
たとえ事業でトラックを使って荷物を運ぶ業務をしていても、「運送」行為自体で料金をもらっていないのであれば、白ナンバーでも問題ありません。
一般貨物自動車運送事業をおこなうには、国土交通大臣または所轄の運輸局長の許可を受ける必要があります。
許可の申請には、申請書の他に、「各種宣誓書」、「運行管理体制書」、「事業場見取図」、「道路幅員証明書」その他複数の書類が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、一般貨物自動車運送事業許可申請に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→一般貨物自動車運送事業許可申請 特設ページはこちら
10 貨物軽自動車運送事業経営届出
軽自動車を使った貨物の運送事業「貨物軽自動車運送事業」(いわゆる、「黒ナンバー」)を始める際には、 所轄の運輸支局に事業の届出が必要です。
あくまで「運送」行為で料金をもらっている場合に必要になるのであって、たとえ業務で使用していても運送行為で料金をもらっていないのであれば、白ナンバーでも問題ありません。
届出には、届出書の他に「運賃料金表」、「事業用自動車等連絡書」、「車検証」などの書類が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、貨物軽自動車運送事業経営届に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→貨物軽自動車運送事業経営届出 特設ページはこちら
11 自動車運転代行業認定申請
自動車運転代行業は、飲酒した客に代わって客の自動車を運転し、客とその自動車を自宅まで送り届ける事業です。
自動車運転代行業を行うには、管轄の公安委員会(警察署)で認定を受ける必要があります。
認定申請には、申請書の他に、「安全運転管理者等の関係書類 」、「選任届出書」、「運転管理経歴書」その他複数の書類が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、自動車運転代行業認定申請に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→自動車運転代行業認定申請 特設ページはこちら
12 介護タクシー許可申請
介護タクシーとは、車いすや寝台のまま移動可能であるなど、介護や補助の必要な人向けのタクシーのことで、ドライバーが2種免許及びホームヘルパーの資格を有する必要があります。
介護タクシー事業を行うには、管轄の陸運支局に許可を受けなければなりません。
許可申請には、申請書の他に、「事業計画書」、「運行管理体制書」、「施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の見取図、平面図」その他多くの書類が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、介護タクシー許可申請に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→介護タクシー許可申請 特設ページはこちら
13 居宅介護支援事業指定申請
居宅介護支援事業とは、要介護者や要支援者が適切な居宅サービス/施設サービスを受けられるように、在宅で介護を支援する事業のことです。
居宅介護支援事業を行うには、都道府県の指定を受ける必要があります。
指定申請には、申請書の他に、「申請するサービスの種類に応じた所定の付表」、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」、「設備・備品等一覧表」その他多くの書類が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、居宅介護支援事業指定申請に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→居宅介護支援事業指定申請 特設ページはこちら
14 訪問介護事業指定申請
訪問介護事業とは、要介護者や要支援者が適切な居宅サービス/施設サービスを受けられるように、在宅で介護を行う事業のことです。
訪問介護事業を行うには、都道府県の指定を受ける必要があります。
指定申請には、申請書の他に、「申請するサービスの種類に応じた所定の付表」、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」、「設備・備品等一覧表」その他多くの書類が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、訪問介護事業指定申請に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→訪問介護事業指定申請 特設ページはこちら
15 福祉用具貸与・販売指定申請
福祉用具貸与は、要支援1、要支援2の方が対象の介護予防サービスで、厚生労働大臣が定める車いす、電動ベッド、歩行器等の12種類の福祉用具の貸与を行う事業です。
また、福祉用具販売は、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するものなど、貸与になじまないものの販売を行う事業です。
福祉用具貸与・販売指定を受けるためには、法人でなければいけません。
個人事業の方がこの指定を受けるためには法人化する必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、法人化手続きも含め、福祉用具貸与・販売指定申請に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→福祉用具貸与・販売指定申請 特設ページはこちら
16 古物商許可申請
中古品の売買をする事業を行うには、所轄の警察署の許可が必要になります。
リサイクルショップや中古車販売店、さらに廃棄物を再生して販売する事業の場合にも、古物商許可が必要になります。
許可申請には、申請書の他に、「誓約書」、「証明書(「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するもの)」その他複数の書類が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、古物商許可申請に関わる書類作成、申請手続きを行います。
→古物商許可申請 特設ページはこちら
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【 法人設立 】 |
1 株式会社・合同会社設立
株式会社と合同会社はそれぞれにメリットとデメリットがあり、どちらの法人化をとるかは事業の実態と状況によって異なります。
株式会社の設立には、「会社の概要の決定」や「定款の作成と認証」、「登記申請」など、さまざまな手続きが必要です。
また、合同会社の設立も、「設立項目の決定」や「定款の作成」、「登記」など、多くの手続きが必要です。
新規に事業を興す場合などは、それでなくとも本業の業務準備で忙しいですし、これまで個人事業だったのを法人化する場合でも本業の業務と平行してこれらの煩雑な手続きを行うのは、時間的になかなか難しいです。
なにより不慣れな作業ですので、不備があったりすると何度も役所に足を運ばなければならなくなるなど、一般の方にはなかなか敷居の高い作業と言えます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、株式会社や合同会社の設立の際のアドバイスや、必要書類の作成、その他の手続きを代行して行います。
→株式会社・合同会社設立 特設ページはこちら
2 NPO法人設立
NPO法人は、利益を目的としない法人です。その意味で、株式会社などとはかなり違う法人と言えます。
ただ、NPO法人だからと言って、利益を上げてはいけないというわけではありません。
実際、NPO法人でありながら、株式会社並みの利益を上げている法人も多々あります。
NPO法人には株式会社などと比べて、独自のメリットとデメリットがあります。
また、設立には、所定の書類を作成して、認証を受けたり、法務局に登録を行う必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、NPO法人の設立に関し、アドバイスや設立手続きの書類作成、その他の手続きを代行して行います。
→NPO法人設立 特設ページはこちら
3 一般社団法人設立
一般社団法人は、営利を目的としない法人です。その意味で、株式会社などとは大きく異なります。
ただ、一般社団法人だからといって、利益を上げてはいけないというわけではありません。
一般社団法人は、設立時に2名以上の社員がいればよく、設立後に1名まで減っても存続可能ですので、規模が小さい団体が法人化するには都合のいい制度です。
設立には「定款の作成と認証」、「設立登記」などが必要です。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、一般社団法人の設立に関し、アドバイスや設立手続きに係る書類作成、その他の手続きを代行して行います。
→一般社団法人設立 特設ページはこちら
4 一般財団法人設立
一般社団法人とは、従来の財団法人と異なり、事業内容に公益性がなくても設立できます。
設立時に設立者が1名以上いればよく、規模が小さい団体が法人化するには都合のいい制度ですが、設立時に拠出金300万円以上が必要で、事業年度2期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければなりません。
設立には、「定款の作成、認証」、「設立登記」などが必要です。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、一般財団法人の設立に関し、アドバイスや設立手続きに係る書類作成、その他の手続きを代行して行います。
→一般財団法人設立 特設ページはこちら
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【 車庫証明など 】 |
1 車庫証明・保管場所届
自動車を登録する際には、法律上 「自動車保管場所証明(通称:車庫証明)」 をとることが義務づけられています。
また、軽自動車の場合も、「保管場所届出」という、車庫証明のようなものが必要な場合があります。
車庫証明には一定の要件があり、「自宅からの距離」「道路から支障なく出入りができるかどうか」「自動車のオーナーがその場所を使用する権限があるかどうか」など所定の要件を満たす必要があります。
嘘の届出をしたり、間違った届出をすると、申請後に係の方が確認に来ることもありますので、その際に厄介なことになります。
手続きは警察署で行うことができますが、受付は平日のみのため、平日仕事がある人には、なかなか難しいことが多いです。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、そんな方のために、車庫証明・保管場所届の手続きを代行して行います。
※詳細は特設ページをご覧下さい。→車庫証明・保管場所届
2 自動車登録・名義変更
自動車を新規で所有する際には、自動車の登録が必要になります。
また、登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が必要となります。
手続きは管轄の陸運局になりますが、これも平日しか受付をしていないため、平日仕事がある人には、なかなか難しいことが多いです。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、そんな方のために、自動車登録・名義変更の手続きを代行して行います。
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【 在留資格など 】 |
外国人の方が日本に入国、在留するためには、入管法に規定された27種類の在留資格のいずれかに該当していなければなりません。
そして在留資格によって、「することができる仕事」が決まってきます。
したがって、事業主の方が外国人労働者を雇用する際には、
・事業場側が労働者にさせたい仕事に適した在留資格を、労働者が持っているか
・在留資格の期限が切れていないか
などに注意する必要があり、もし在留資格がなければ本人に資格を取得させ、また在留資格の期限が切れていれば更新手続きを行わせなければいけません。
しかし、在留資格はその資格によって要件や必要書類が異なり、そもそも「どの在留資格が必要なのか」すらわからない場合もあります。
なにより、原則として本人が手続きを行わなければならないため、更新手続のために仕事を休ませる必要も出てきますし、本人がなかなか動こうとしないケースも珍しくありません。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、これら在留資格に係る申請のアドバイスを行い、また職権により本人に代わって申請手続も行います。
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【 内容証明など 】 |
1 内容証明郵便
内容証明郵便とは、誰にどういう内容の文書を送ったかを郵便局が証明する郵便です。
法律上の「意思表示」の証拠として利用するほか、訴訟や告訴の前提として相手方に心理的圧力を与える「最終通告」としてもよく利用されます。
具体的な使用例としては、
・契約の解除・取消し(クーリングオフなど)
・時効の中断(ただし、6ヶ月以内に提訴などの強力な中断事由を行う必要があります)
・売掛金や家賃、未払い賃金、損害賠償などの請求
などがあります。
内容証明郵便は、1行何字以内、1枚何行以内といった決まり事があり、それが縦書きの場合と横書きの場合とで違ったりします。
また料金も少々かかりますが、文章の内容が必要事項を漏らさず押さえて書かれていないと、せっかく出した文書が意味をなさず、料金と手間が無駄になってしまいます。なにより、これでは当初の目的が果たせません。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、そんな内容証明郵便の作成を代行いたします。
※詳細は特設ページをご覧下さい。→内容証明郵便
2 クーリングオフ手続
クーリングオフとは、売買契約が完了して商品を受け取った後、一定の期間内に契約をキャンセルして代金を返してもらう制度です。
ただし、なんでもかんでもクーリングオフできるかというと、そうではなく、できる場合とできない場合が法定されています。
ファイナンシャルプランナー資格も有するセンチュリー行政書士・社労士事務所では、クーリングオフに関するアドバイスからクーリングオフ手続の書類作成まで、幅広くサポートしています。
3 各種契約書作成
契約書とは、売買契約、貸借契約、労働契約など、さまざまな契約の場面で重要になる書面です。
特に近年、国民全体の権利意識が高まっている中において、契約書で重要な部分をしっかりと押さえておかないと、「契約書にはそんなことは書かれていない」旨を主張され、思わぬトラブルに発展しかねません。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、そんな各種各様の契約書の作成を行います。
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【 相続・遺言 】 |
相続とは、お亡くなりになられた方の遺産を、その方の相続人に引き継いで頂くための制度です。
相続の際によく発生する問題には、以下のものがあります。
「遺言書があるんだけれど、なんだか不公平。こんな分割方法でいいの?」
「遺言書がないんだけれど、どうやって分ければいいの?」
「資産がどこにどれだけあるかわからない・・・」
「行方不明の遺族がいるんだけれど、その人にも分けてあげたい・・・」
「不動産って、どうやって分ければいいの?」
「本当にこれだけしか遺産はないの?本人しか知らない預金口座があるかも知れない・・・」」
そんなときは、センチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
ファイナンシャルプランナー資格を持つセンチュリー行政書士・社労士事務所では、様々な場面に応じたアドバイスと共に、行政書士ならではの手続き代行、書類作成を行い、遺産相続の円滑な処理をサポートします。
また、亡くなられた方しか知らない隠れた預金口座がないか、独自の調査方法により調査いたします。
1 相続手続
遺産相続は、遺言書があるかないかで大別されます。
遺言があり、それによって分割割合と資産内容が明らかで、且つ分割割合も皆が納得する内容であれば、何ら問題はありません。
しかし、
・遺言があっても分割割合が著しく不当な場合
・遺言書がない場合
にはどうしたらよいでしょうか?
たとえ遺言書があっても、かならずしもこれに従わなくてはならないわけではありません。遺言書の分割割合が著しく偏っていて、もし法定の一定の割合に満たないような場合には、取り分を増やすことができます。
遺言がない場合には、相続人全員で協議し、自由に分割割合を決めることができます。
センチュリー行政書士・社労士事務所は、これらのアドバイスや手続きのサポート、必要書類の作成などを行っています。
→相続手続 特設ページはこちら
2 遺言書作成
遺言書は自分が一生をかけて築いた資産を親族その他に託す、大切な書類です。
万一、不備があったり、大切な部分を書き忘れていたりすると、自分の大切な思いが活かされず、思いがけない結果に終わってしまう恐れがあります。
ファイナンシャルプランナー資格を持つセンチュリー行政書士・社労士事務所では、専門の知識を活かした的確な遺言書の作成を行っています。
遺言書には、 「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」 「秘密証書遺言」 などがあり、それぞれでメリットとデメリットがあります。
ちなみに「自筆証書遺言」は代書やワープロ印刷は認められず、すべて本人が手書きで書かなければなりませんので、センチュリー行政書士・社労士事務所が下書きを作成してこれを元にご本人が手書きで原本を作成する必要があります。
「公正証書遺言」 は、公証人が本人の替わりに公正証書で遺言書を作成するものですが、そのたたき台となる草案をセンチュリー行政書士・社労士事務所が作成し、これを元に公証人に作成してもらうことになります。
「秘密証書遺言」は、あらかじめ遺言を作成し、公証人に遺言書が封筒に封入されていることを公証してもらうもので、センチュリー行政書士・社労士事務所がすべて作成いたします。
また、遺言書の種類によって「検認」という手続きが必要なものもあり、センチュリー行政書士・社労士事務所ではそれらについてのアドバイスも行っています。
→遺言書作成 特設ページはこちら
3 遺産目録作成
遺産目録とは、遺産の財の種類ごとに、その内訳と詳細を記載した書類のことです。
遺言がない場合に、相続人全員で分割割合を決めるときなどに、そもそもどんな遺産があるのかを明らかにするために作成します。
遺産のうち、現金や預金は単純明快なのですが、不動産や有価証券などは具体的な金銭的価値の把握に専門的な知識が必要となります。
遺産相続には相続税も絡んできますので、資産の評価を誤ると、相続税で思わぬ損害を被る恐れがあります。
ファイナンシャルプランナー資格を持つセンチュリー行政書士・社労士事務所では、専門の知識を活かした的確な遺産目録の作成を行います。
→遺産目録作成 特設ページはこちら
4 資産調査
遺産を分割しようにも、どこにどんな財産があるのかが解らなければ、分割のしようもありません。
特に銀行口座などは、本人しか知らない口座があることも多々あり、故人の口座すべてを把握するのは一般の遺族にとっては至難の業です。
よく、「死亡届を役所に出せば、銀行が死亡を把握して、遺族に連絡してもらえる」と思っている方がいらっしゃいますが、銀行をはじめとする金融機関は市役所等と一切連携しておらず、金融機関側から積極的に死亡を把握して手続きを取ることはありません。
故人の口座は、遺族が申し立てない限り、そのまま休眠口座となり、法律上は5年〜10年(銀行は商法により5年、信用金庫は民法により10年)で権利が消滅してしまいます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、故人しか知らない口座がないか、独自の方法により調査いたします。
→資産調査/口座調査 特設ページはこちら
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【 助成金等申請 】 |
助成金・補助金の申請
国や地方自治体、公的外郭団体などから、さまざまな助成金や補助金が支給されています。
補助金・助成金は融資と違い、返済不要なので、うまく活用すれば貴重な資金調達手段と言えます。
補助金・助成金の公募への応募は申請であり、センチュリー行政書士・社労士事務所はその手続きを代行します。
(補助金の中には競争率が数倍〜10倍のものも多く、種類によっては受給を保証するものではありません。)
詳しくは、助成金・補助金のコンテンツをご覧下さい。
助成金・補助金コンテンツへ
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【 農地転用許可・届出 】 |
1 農地転用許可・届出
耕作目的で農地を売買(貸借)する場合には許可が必要です。
また、農地を農地以外の用途に転用する場合には、農業委員会への届出や、県知事の許可、あるいは大臣許可を受ける必要があります。
農地の転用・転売には、農地を農地として転売する農地法第3条届や、農地から他の用途に転用後にそのまま元の所有者が使用する農地法第4条届出・許可、また、他の人に転用目的で譲り渡す農地法第5条届出・許可があります。
その農地が都市計画法による市街化区域(積極的に開発を行うこととされている地域)にある場合は届出、市街化調整区域(開発を行わないようにすることとされている地域)にある場合は許可となります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この許可申請や届出の書類作成、申請・届出手続を代行して行います。
2 開発許可申請
土地に建築物などを建てる行為は「開発」とされ、この開発を行う場合には都道府県知事の許可が必要になるケースがあります。
許可が必要か否かは、その土地のある区域の種類(「線引き都市計画区域」、「非線引き都市計画区域」、「準都市計画区域」など)によって異なり、許可を受ける場合には申請書類作成のほか、役所の担当者による現地実地調査や打ち合わせなど、非常に面倒な手続きが必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この許可申請書類の作成や各種手続きのサポートを行います。
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【 その他 】 |
1 パスポート申請代行
パスポートの新規・更新申請は、各都道府県のパスポート申請窓口で行います。
申請には、申請書の他に、「戸籍謄本(または戸籍抄本)」、「写真」、「本人確認書類」などが必要になります。
基本的に土日・祝日は申請受付を行っていないため、仕事のある人はなかなか時間を取りづらいところがあります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、パスポートの申請代行を行います。
2 銃砲刀剣類所持許可申請
猟銃などを所持するには、所轄の警察署の許可を受けなければなりません。
許可を受けるためには、事前に講習の受講や射撃教習の認定が必要です。
これらを修了した人は、銃砲等の所持許可申請を行うことができます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この所持許可申請の代行を行います。
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社会保険労務士業務
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【各種書類作成・届出】 |
1 就業規則作成・届出
常時10人以上の労働者を雇用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
就業規則とは、労働時間や休日、賃金、退職に関する事項など、さまざまな労働条件を定めたものです。
当然、定める内容は、労働基準法に沿ったものでなければなりません。
就業規則は事業場における労働条件の決まり事なので、作成に当たっては十分内容を吟味して、慎重に定める必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この就業規則の作成および労基署への届出代行を行います。
→就業規則作成・届出 特設ページはこちら
2 36協定作成・届出
法律上定められた労働時間を超えて残業したり、法定休日に休日出勤してもらう場合には、あらかじめ「時間外・休日労働協定を締結し、その内容を労働基準監督署に届け出なければなりません。
この届出を、通称「36協定」と呼びます。
36協定届には対象期間があり、これを過ぎると再度届出が必要になります。通常、対象期間は長くても1年間で設定する場合が多く、そのため、毎年36協定の作成・届出が必要になります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この36協定の作成および届出代行を行います。
→36協定作成・届出
3 事業場外労働協定届
営業などで従業員に事業場の外で仕事をしてもらう場合、社長や上司の目の届かないところで彼らの裁量で仕事をしてもらうことになります。
その間、彼らの労働実態は把握できず、指揮管理することもできない状態となります。
そこで、事業場外で労働してもらう場合に、「これだけの仕事をしたら、これだけの時間の労働をしたものと見なす」という協定をあらかじめ締結することで、実際に費やした時間が予定よりも短くても長くても、予定の時間の労働を行ったものとして取り扱うことができます。
これを事業場外労働の「みなし労働時間制」といいます。
みなし労働時間制を採用するにあたり、みなし時間が法定労働時間を超える場合には、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この事業場外労働協定届の作成および届出代行を行います。
→事業場外労働協定作成・届出 特設ページはこちら
4 適用事業報告作成・届出
労働者を一人でも雇い入れた時点で、その事業場は労働基準法の適用事業になります。
新たに適用事業になる際には、その報告を「適用事業報告書」によって労働基準監督署に行う必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この適用事業報告書の作成および届出代行を行います。
→適用事業報告作成・届出 特設ページはこちら
5 変形労働時間制協定届作成・届出
日によって、あるいは季節によって業務量が異なる場合、事業者側としては、「忙しいときには所定労働時間を長くして、逆に暇なときには所定労働時間を短くして、人件費を抑えたい」のが実情です。
しかし、労働基準法には法定労働時間として「1日8時間」という枠があり、これを超える労働には時間外労働手当をお金で支給しなければならないことになっています。
つまり、いくら暇なときに1日6時間しか仕事をさせていなくても、忙しいときに10時間仕事をさせれば、2時間分の時間外労働手当てを支給しなければならなくなります。
そこで、労働基準法は「労働時間が、平均して1週間に40時間以内におさまっていれば、時間外労働は発生しないという取扱い」を設定しています。
これを「変形労働時間制」といいます。
変形労働時間制にはその対象期間の長短によって、「1週単位」「1ヶ月単位」「1年単位」に分類され、1週単位と1年単位の変形制度については、労働基準監督署への届出が必要となります。
また、この届出には対象期間があり、対象期間を過ぎると次の対象期間分の届出を新たに提出する必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この変形労働時間制協定届の作成および提出代行を行います。
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6 預金管理状況報告作成・届出
社内預金など、職場内での預金制度を導入するには、労使協定の締結や届出、規定の作成、法定以上の利息の付与など、さまざまな手続きが必要です。
また、社内預金制度を導入している事業場は、毎年4月30日までに3月31日以前1年間の預金管理の状況を所定の様式で労働基準監督署に報告しなければなりません。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、協定書の作成や届出、規定の作成、預金管理状況報告の作成及び届出代行などをおこなっています。
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【許認可申請】 |
1 監視・断続的労働許可申請
寮の管理人や、夜間の見回りなど、実際の労働時間よりも手待ち時間の方が長い労働態様の場合には、労働基準監督署の許可を受けることで、法定労働時間や法定休日の規制の適用を受けないようにすることが可能です。
つまり、1日に8時間、1週40時間を超えて労働者に労働してもらうことも可能です(当然、法定労働時間超えの時間外労働手当も発生しません)。
この許可は「監視・断続的労働許可」というもので、監視労働や断続的労働に対して許可されます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この監視・断続的労働許可申請書の作成および申請代行を行います。
2 宿日直許可申請
労働者に宿直業務や日直業務をしてもらうとき、勤務の態様としては拘束時間のほとんどが手待ち時間や仮眠時間で、ごくたまに見回りや電話対応をする程度の、ほとんど業務をする必要のない状態の場合には、労働基準監督署の許可を受けることで、所定の賃金ではなく通常の3分の1程度の手当の支払いだけで当該宿直・日直を行わせることが可能になります(この場合、最低賃金を下回ることも可能です)。
この許可は「宿日直許可」というもので、ほとんど労働する必要のない宿直・日直に対して許可されます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この宿日直許可申請書の作成および申請代行を行います。
3 児童使用許可申請
労働基準法上は中学生以下の児童は労働者として使用することができません。しかし、労働基準監督署の許可を受けることで13歳〜15歳の児童を使用することも可能となります(業種によっては13歳未満も可能)。
この許可は「児童使用許可」というもので、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものであることなどを条件に許可されます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この児童使用許可申請書の作成および申請代行を行います。
4 最低賃金減額特例許可申請
時間単価の最低賃金額として、都道府県ごとに地域別最低賃金が定められています。また都道府県ごとに特定の産業に対して産業別最低賃金が定められています。
労働者を雇う場合には、この最低賃金以上の単価の賃金を支払わなければなりません。
しかし、障害者や試用期間中の者、軽易な作業に従事する者などの場合に、労働局の許可を受けて最低賃金未満の賃金で使用することが可能となります。
この許可は「最低賃金減額特例許可申請」というもので、対象労働者ごとに労働態様によって所定の基準で許可されます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この最低賃金減額特例許可申請書の作成および申請代行を行います。
5 解雇予告除外認定申請
労働者を解雇する場合には、通常、解雇の日の30日以上前に予告する必要があります。また、予告が30日に満たない場合には、不足した日数分の平均賃金相当額の手当をお金で支払う必要があります。
しかし、労働者が刑法犯罪を犯すなど、解雇となった原因が労働者側にある場合、労働基準監督署の認定を受けることで、これらの制限を受けずに解雇をすることが可能になります。
この認定は「解雇予告除外認定」というもので、解雇事由の実情を労基署が調査の上で認定されます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この解雇予告除外認定申請書の作成および申請代行を行います。
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【各種協定書・契約書作成】 |
1 変形労働時間制に関する協定書
日によって、あるいは季節によって業務量が異なる場合、事業者側としては、「忙しいときには所定労働時間を長くして、逆に暇なときには所定労働時間を短くして、人件費を抑えたい」のが実情です。
しかし、労働基準法には法定労働時間として「1日8時間」という枠があり、これを超える労働には時間外労働手当をお金で支給しなければならないことになっています。
つまり、いくら暇なときに1日6時間しか仕事をさせていなくても、忙しいときに10時間仕事をさせれば、2時間分の時間外労働手当てを支給しなければならなくなります。
そこで、労働基準法は「労働時間が、平均して1週間に40時間以内におさまっていれば、時間外労働は発生しないという取扱い」を設定しています。
これを「変形労働時間制」といいます。
変形労働時間制にはその対象期間の長短によって、「1週単位」「1ヶ月単位」「1年単位」に分類され、1週単位と1年単位の変形制度については、協定書を作成する必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この変形労働時間制協定書の作成を行います。
2 時間外労働・休日労働に関する協定書
法律上定められた労働時間を超えて残業したり、法定休日に休日出勤してもらう場合には、あらかじめ「時間外・休日労働協定を締結する必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この時間外労働・休日労働に関する協定書の作成を行います。
3 事業場外労働に関する協定書
営業などで従業員に事業場の外で仕事をしてもらう場合、社長や上司の目の届かないところで彼らの裁量で仕事をしてもらうことになります。
その間、彼らの労働実態は把握できず、指揮管理することもできない状態となります。
そこで、事業場外で労働してもらう場合に、「これだけの仕事をしたら、これだけの時間の労働をしたものと見なす」という協定をあらかじめ締結することで、実際に費やした時間が予定よりも短くても長くても、予定の時間の労働を行ったものとして取り扱うことができます。
これを事業場外労働の「みなし労働時間制」といいます。
みなし労働時間制を採用するにあたり、みなし時間が法定労働時間を超える場合には、労使協定を締結する必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この事業場外労働協定書および届出書類の作成、届出代行を行います。
4 賃金控除に関する協定書
所得税などの法定控除以外に、食事代や寮費、社員会費などを給料から控除する場合には、労使間で控除内容についての労使協定を締結する必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所ではこの賃金控除に関する協定書の作成を行います。
5 雇用契約書
労働者を雇って「仕事をしてもらう対価として賃金を支払う」という約束事を取り交わすことは、法律上は「雇用契約を締結する」ということになります。口約束でも「口頭契約」として契約は成立します。
しかし、口約束の場合、後で何らかの労使間トラブルになったときに、「言った」「言ってない」といった面倒な事態になりかねません。お互いに悪意が無い場合でも、双方の求める内容に「誤解」があったりすると、思わぬトラブルにもなりかねず、口約束の場合はその危険を多分に含みます。
労働者を雇用する際には、正式に「雇用契約書」という書面による取り交わしが、無難と言えます。
センチュリー行政書士・社労士事務所ではこの雇用契約書の作成を行います。
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【その他労務関係書類作成】 |
1 労働条件通知書
労働者を雇い入れる際には、労働時間、休日、賃金など所定の項目を明記した労働条件通知を書面の交付によっておこなわなければなりません。
労働者1人から必要な書類で、全労働者に対して個別に交付する必要があり、雇い入れる労働者の数によっては膨大な数を作成する必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この労働条件通知書の作成をおこないます。
2 退職証明書
労働者が退職した際に、労働者から退職の事由や使用期間、業務の種類などの証明書を求められた場合、使用者側は遅滞なくこれを交付する必要があります。
証明書に記載する内容は、労働者から求められた項目だけを記載すれば足り、逆に求められてもいない事項を記載してはいけないなどの決まりがあります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この退職証明書の作成をおこないます。
3 解雇理由証明書
労働者を解雇した際に、労働者が解雇の理由の証明を求めた場合には、使用者側は遅滞なく、その証明書を交付する必要があります。
証明書に記載する内容は、労働者から求められた項目だけを記載すれば足り、逆に求められてもいない事項を記載してはいけないなどの決まりがあります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この解雇理由証明書の作成をおこないます。
4 解雇通知書
労働者を解雇する際には30日以上前に予告しなければなりません。予告は口頭でも可能ですが、後になって「聞いていない」など言われた際に問題になります。
間違いなく何月何日に解雇を通知したということを証明するために、
(1)内容証明郵便により書面を送付する
(2)2部作成して双方が署名捺印の上で1部ずつ持ち合う
などの措置が無難です。
また、せっかく解雇通知を書面で行っても、内容に不備があれば、有効な解雇予告とは見なされない場合があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、法的に解雇予告として有効な解雇通知書の作成を行います。
5 労働者名簿
労働者を1人でも使用する事業所は、労働者の氏名、性別、雇い入れ年月日など所定の項目を網羅した労働者名簿を調製する必要があります。
労働者名簿は労働者全員分を作成する必要があり、使用する労働者の人数によっては膨大なものになります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この労働者名簿の作成をおこないます。
6 口座振り込み同意書
賃金を振り込み払いで支払うためには、対象労働者の範囲、対象賃金の範囲、取扱金融機関の範囲など明らかにした書面による協定が必要です。また、各人ごとに労働者本人の同意も必要となります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この協定書や同意書の作成を行います。
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【労災保険加入手続き】 |
1 新規加入
労災保険とは、業務上災害または通勤災害により、労働者が負傷した場合や病気になった場合、障害が残った場合、死亡した場合などについて、被災労働者やその遺族に対して保険給付を行う制度です。
労働者を1人でも使用する事業(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、個人経営の林業で労働者を常時には使用しない場合を除く)は、労災保険に加入しなければなりません。
保険料は全額事業主負担とされています。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、労災保険の新規加入手続き(保険関係成立届の作成および提出)を代行して行います。
2 特別加入
事業主は本来、労災保険の加入対象ではありませんが、中小企業の事業主は、本人の希望により、労災保険に加入することができます。これを特別加入制度といいます。
中小企業の範囲は、業種によって所定の労働者数以下のものが規定されており、通年使用の労働者のカウント方法なども定めがあります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この特別加入手続きを代行しておこないます。
3 適用廃止
事業を廃止する場合や休止する場合には、加入している労災保険を廃止する手続きをする必要があります。 この手続きにより保険料の精算を行って、従業員が加入している保険の資格を喪失する手続きを行います。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この労災保険の適用廃止手続きを代行して行います。
4 名称変更・代表者変更
労働保険名称、所在地等の変更があった場合、その変更届を行わなければなりません。また、個人事業の場合、代表者の変更は「名称変更」の扱いとなり、届けが必要となります(法人の場合、代表者の変更のみであれば、届出は必要ありません)。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この変更届の手続きを代行して行います。
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【労災保険料の算定・申告】 |
労災保険・雇用保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を対象に計算します。
この額は、対象労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに所定の保険料率を乗じて算定します。
保険料は先に概算で納付し、後で賃金総額が確定したあとに精算する形になります。
そのため、事業主は、「前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付」と、「次年度の概算保険料を納付するための申告・納付」の手続きが必要となります。これを「年度更新手続き」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に行われます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この年度更新手続を代行して行います。
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【労災申請手続】 |
1 療養補償給付請求
労災により、労災病院や労災指定病院等で療養を受けるとき、その全額が労災保険から支給されます。原則として自己負担はありません。
請求は所定の請求書によって行います。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この療養補償給付請求を代行して行います。
2 指定病院等変更届
業務災害にあって緊急に搬送された病院が自宅から遠かったり、これまで治療を受けていた病院では行えない治療があるなどの理由で病院を変更したい場合があります。
医療機関等の変更は自由に行うことができますが、業務災害で治療を受けている場合は、所定の様式により労働基準監督署に届け出る必要があります。
この届を出した場合でも、以前の病院での治療を受ける事ができなくなるわけではなく、どちらでも療養の給付を受けることが可能です。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この指定病院等変更届の作成および届出代行を行います。
3 療養費用請求
労災により、病院で療養を受けるとき、労災指定病院以外の病院等で療養した場合には、一旦本人がその費用全額を支払い、後でその相当額の支給を受ける流れとなります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この療養費用請求の書類作成および届出代行を行います。
4 休業補償給付請求
労災によりケガや病気の療養のために労働することができず、そのために賃金を受けられない場合には、4日目以降について、休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)の支給を受けることができます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この休業補償給付請求の書類作成および届出代行を行います。
5 障害補償給付請求
労災によるケガや病気が症状固定状態(これ以上治療しても治療の効果が期待できない状態)になった際に、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)の支給を受けることができます。
この給付には、労災保険法に定める障害等級表の1級から7級までの障害に該当する場合に支給される「年金」形式のものと、8級から14級までの障害に該当する場合に支給される「一時金」形式のものとがあります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この障害補償給付請求の書類作成および届出代行を行います。
6 遺族給付請求
労働者が労災により死亡した場合には、遺族に対して給付金が支給されます。
給付金は、原則として年金の支給となりますが、遺族が死亡労働者に扶養されていなかった場合など、年金を受ける資格のないときは一時金の支給となります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この遺族給付請求の書類作成および届出代行を行います。
7 介護給付請求
労災により被災し、常時介護又は随時介護を受ける場合には、その介護費用の実費補填として給付金が支給されます。
民間の有料の介護サービスや親族、友人などにより、現に介護を受けていることが要件ですが、身体障害者療護施設、老人保健施設などに入所していると給付対象になりません。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この介護給付請求の書類作成および届出代行を行います。
8 二次健康診断給付請求
定期健康診断など、労働安全衛生法に基づく健康診断の一次健診において、脳血管疾患や心臓疾患の一定の項目について異常があると診断された場合には、労働者の請求により、二次健康診断および特定保健指導を受けることができます。
二次健康診断等給付は、労災病院の他、労働局長が指定する病院で受けることができます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この二次健康診断給付請求の書類作成および届出代行を行います。
9 義肢等補装具費支給請求
労災により両上下肢に障害が残った場合には、義肢その他の補装具が必要なケースが出てきます。義肢等補装具の購入又は修理に要した費用は、申請することで費用の給付を受けることができます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この義肢等補装具費支給請求の書類作成および届出代行を行います。
10 訪問看護支給請求
労災によりケガや病気になった際に、看護師などが居宅を訪問して、主治医の指示により看護をおこなうことを訪問看護といい、この費用は申請することにより給付を受けることができます。
訪問看護は看護師免許を持つ看護師もしくは保健師・助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによっておこなわれ、医師は行いません。
自宅療養が必要な場合にはありがたい制度です。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この訪問看護支給請求の書類作成および届出代行を行います。
11 第三者行為災害届
労災の原因が、第三者による不法行為などによる場合を「第三者行為災害」といいます。
この場合、第三者が損害賠償の義務を有していることになります。
つまり、被災労働者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。
もし、先に労災保険から給付を行った場合は、被災労働者等が持つ第三者に対する損害賠償請求権を、労災保険給付を行った国が取得して第三者に求償します。
逆に、先に第三者から損害賠償を受けている場合は、労災保険からは給付額からその額を控除して支給します。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この第三者行為災害にかかる書類作成および届出代行を行います。
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【安全衛生関係手続】 |
1 労働者死傷病報告
労働者が業務上の災害により、休業した場合には、労働基準監督署に報告を行う必要があります。
休業の期間が4日未満であれば四半期ごとに、4日以上であればその都度、所定の様式によって報告します。
この報告は労災保険の手続きとは異なり、安全衛生の管理を目的とした報告なので、労災保険の手続きとは別に行う必要があります。
この報告を怠っていると、いわゆる「労災かくし」を疑われたりもするので、必ず提出しましょう。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この労働者死傷病報告の作成および届出代行を行います。
2 健康診断結果報告
50人以上の労働者を使用している事業場や、特殊健康診断を行っている事業場は、所定の様式により労働基準監督署に検診結果の報告を行う必要があります。
定期健康診断は、1年以内ごとに1回行うことが義務づけられている健康診断です。
また、特殊健康診断は、「有機溶剤等健康診断」、「鉛健康診断」、「特定化学物質健康診断」などの特定業務に就いている労働者に対して行われる健康診断です。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この健康診断結果報告の作成および届出代行を行います。
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【社会保険加入手続き】 |
1 新規加入
事業場が法人の場合には、労働者の数に関係なく社会保険に加入する必要があります。
個人事業の場合には、指定されている業種の事業場について労働者が5人以上いる場合に、加入する必要があります。
また、個人事業の場合で適用対象ではない事業場でも、労働者の要望と事業主の同意があれば、任意で加入することができます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、社会保険の新規加入手続代行を行います。
2 適用廃止届
事業を廃止したり、休止したなどの場合には、社会保険の適用廃止の手続きを行うことになります。
手続きには届出書の他に、所定の添付書類をそろえる必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、社会保険の新規加入手続代行を行います。
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【社会保険料の算定届】 |
健康保険や年金の徴収金額は、標準報酬月額を元に決定されますが、標準報酬月額と実際の報酬額との間に大きな差がでないようにするため、毎年4〜6月に支払った賃金を元に標準報酬の見直しが行われます。この作業のために、毎年「算定基礎届」をおこなう必要があります。
厚生労働大臣は、この届出内容に基づいて、毎年、標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。
算定基礎届により決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの1年間適用されます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、社会保険の算定届の手続を代行して行います。
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【社会保険給付申請】 |
1 老齢年金給付申請
60歳〜65歳になると、各種老齢年金を受給できるようになります。
加入していた年金の種類により、60歳〜65歳にかけて所定の役所から給付の請求手続の書類が郵送されます。
しかし、請求には、単に用紙に記入するだけではなく、様々な書類を様々な機関から取り寄せたり、金融機関の証明を受けたりするなど、非常に煩雑な手続きが必要となります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、老齢年金の給付制級手続を代行して行います。
2 遺族年金給付申請
亡くなった方の子または子のある配偶者は、遺族年金の給付を受けることができます。
亡くなった方によって生計を維持していたことや、子の年齢制限、保険料の一定以上の納付など、いくつかの要件がありますが、条件がそろえば老齢年金満額相当以上の給付を受けることができます。
しかし、その請求手続きは例によって煩雑で、多くの時間と労力を要します。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、遺族年金の給付請求手続を代行しておこないます。
3 第三者行為災害による健康保険給付申請
交通事故や暴行など、他人の加害行為により負傷した場合でも保険給付が受けられます。
しかし、加害者が直接治療代等を支払う場合や加害者が加入している保険会社から保険金が支払われる場合もありますので、健康保険から保険給付を受けるかどうかは、本人の意思によります。
健康保険から保険給付を受ける場合は、社会保険事務所または健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」その他必要な書類を提出しなければなりません。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、第三者行為災害による健康保険給付申請手続を代行しておこないます。
4 障害年金給付申請
障害年金とは、保険料を一定以上納付した方が、病気やけがで日常生活や就労に支障をきたした場合に支給される年金です。
一定以上の保険料の納付など、いくつかの要件を満たせば、老齢年金満額相当以上の給付を受けることができます。
しかし、その請求手続きは例によって煩雑で、多くの時間と労力を要すもので、障害を持つ方にとっては非常に大きな負担となります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、障害年金の給付請求手続を代行しておこないます。
障害年金につきましては特設ページを設けておりますので、そちらもご覧下さい。
→障害年金コンテンツへ
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【助成金等申請】 |
助成金につきましては、種類が多数あるため、別ページを用意しておりますので、そちらをご覧下さい。
→助成金(社労士業務関連)ページ
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【その他】 |
1 給与計算
労働者ごとにタイムカードから時間を拾い、残業代の計算を行う作業は、労働者を多く抱える事業場にとっては、経理事務を圧迫する大きな負担になります。
また、年次有給休暇の管理、欠勤控除など、給与計算にはひとくくりで管理できない、労働者ごとの個別管理作業がつきまといます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この給与計算の作業をアウトソーソングとして代行します。
2 労働基準監督署対応
労働者を雇用する事業場には、不定期に労働基準監督署による労務監査が入ります。
労基署から職員が訪れる場合や、事業場側から労基署に赴かなければならない場合など、監査の態様は様々ですが、いずれの場合も法定の労務管理書類を一通りそろえる必要があり、またその書類の内容も法定の記載がなされていることを要します。
これらの基準を満たしていない場合には、「是正勧告書」をいう書類により、是正が勧告されます。
是正勧告を受けた場合には、指定期日までに是正をおこない、その報告を書面により行う必要があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この労基署による労務監査に同行、もしくは代理で対応し、もし是正勧告を受けた場合には、その対応もおこないます。
3 労務相談
労働時間の管理、労働時間短縮、ワークシェアリング、就業規則の変更など、労務管理を行う上で困ったこと、わからないことは多く出てきます。
よくある問題としては、
・残業時間削減、残業代の削減
・業務量の減少による人員削減
・社内規則の変更内容が合法か否か
・労働者が定着しない
・人材不足
・変形労働時間制の導入方法
・解雇の方法
などがあります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、さまざまな労務管理に関するご相談をお受けし、有効な解決策をアドバイスいたします。
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