センチュリー行政書士・社労士事務所
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

神戸市で告訴状・告発状の作成を依頼するならセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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変形労働時間制協定届作成・届出


 日によって、あるいは季節によって業務量が異なる場合、事業者側としては、「忙しいときには所定労働時間を長くして、逆に暇なときには所定労働時間を短くして、人件費を抑えたい」のが実情です。

 しかし、労働基準法には法定労働時間として「1日8時間」という枠があり、これを超える労働には時間外労働手当をお金で支給しなければならないことになっています。

 つまり、
いくら暇なときに1日6時間しか仕事をさせていなくても、忙しいときに10時間仕事をさせれば、2時間分の時間外労働手当てを支給しなければならなくなります

 そこで、労働基準法は
「労働時間が、平均して1週間に40時間以内におさまっていれば、時間外労働は発生しないという取扱い」を設定しています。

 これを
変形労働時間制といいます。

 変形労働時間制にはその対象期間の長短によって、「1週単位」「1ヶ月単位」「1年単位」に分類され、1週単位と1年単位の変形制度については、労働基準監督署への届出が必要となります。

 また、この届出には対象期間があり、
対象期間を過ぎると次の対象期間分の届出を新たに提出する必要があります


【 変形労働時間制協定届の記載項目 】

 一般に利用されている変形労働時間制は、大きく分けて「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」の2つがあります(厳密にはその他に「1週間単位の変形制」や「フレックスタイム制」などもありますが、
一般に変形制として多く利用されているのは、「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」の2種類になります)。

 
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、就業規則(あるいはこれに準じる規則)にその制度を採用する旨が記載されていれば、届出の必要はありません

 必ず届出が必要となるのは「1年単位の変形労働時間制」の場合です。

 1年単位の変形労働時間制といっても、必ずしも1年という期間に限らず、
「1ヶ月を超え、1年以内の期間を平均して、所定労働時間を週40時間以内にする制度」はすべて1年変形制の基準に沿って取り扱われます

 1年単位の変形労働時間制の届出は、所定様式「様式第4号」によって、所轄の労働基準監督署に対しておこないます。

 記載項目としては、

・対象期間中の1週間の所定労働時間数
・対象労働者数
・対象期間

などを記載します。

 他に、「対象期間中の各日および各週の労働時間ならびに所定休日」も記載する欄があるのですが、通常、この小さな欄に対象期間中の所定休日などのすべてを記載するのは困難なので、この欄には「別添カレンダーの通り」と記載して、別の用紙に勤務カレンダーを記載して添付します。


【 変形労働時間制協定届の作成義務・届出義務について 】

 1ヶ月を超える期間の変形制を採用する場合には、「1年単位の変形労働時間制」として、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります

 届出様式には、本来、「労使協定の内容を記載する」ものですので、当然、
届出以前に使用者と労働者代表1名との間で書面による労使協定が締結される必要があります

 届出の際、一般的には「様式第4号」に変形期間の「勤務カレンダー」と「協定書」を添付して提出しますが、法的には協定書の添付は必要ありません(ただし、様式第4号に記載項目を記載しきれなかった場合などには、添付が必要となります)。

 法的には添付する義務のない労使協定ですが、労働基準監督署の受付では当然のように添付を求められることも多々あり、実際、「添付は法的義務」と誤信している労働基準監督官や担当者も少なからず存在しますので、協定書も添付しておいた方が届出はスムーズにおこなえます。



【 変形労働時間制協定届の作成なら当事務所にお任せ下さい 】


 変形労働時間制協定届の作成は、上述の通り、所定様式だけではなく、「各日、各週の労働時間を記載したカレンダー」や協定書の作成が付随しますので、何かと手間がかかります。

 また、期間が終了する前に、次の期間分の届出をおこなう必要があり、ついつい忘れがちになります。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この変形労働時間制協定届や勤務カレンダー、協定書を作成し、また届出の代行もおこないます



兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、変形労働時間制協定届の作成・届出を代行いたします。変形労働時間制協定届の作成・届出を社会保険労務士に依頼したいという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。


【関連項目】

モデル就業規則の落とし穴
パート・アルバイト・契約社員の就業規則

36協定作成・届出



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行政書士業務
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行政書士業務〜告訴状の作成を行政書士に依頼する際には、その行政書士のスキルにご注意下さい。告訴状作成には専門のスキルが求められます。告訴状の作成なら、スキルが高く費用も安いセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。訪問介護事業指定申請
行政書士業務〜告訴状の作成を始め、各種業務の費用は手数料一覧をご覧下さい。各種費用がわかりやすく表示されております。福祉用具貸与・販売指定申請
行政書士業務〜告訴状の作成を、費用と質で選ぶなら、センチュリー行政書士・社労士事務所です!古物商許可申請

■■■ 法人設立・解散 ■■■
行政書士業務株式会社・合同会社設立
行政書士業務NPO法人設立
行政書士業務一般社団法人設立
行政書士業務一般財団法人設立
法人解散

■■■ 車庫証明など ■■■
行政書士業務車庫証明・保管場所届
行政書士業務自動車登録・名義変更

■■■ 在留資格など ■■■
行政書士業務外国人入国・在留手続
行政書士業務永住許可申請

■■■ 内容証明など ■■■
行政書士業務内容証明作成
行政書士業務クーリングオフ手続
行政書士業務各種契約書作成

■■■ 相続・遺言 ■■■
行政書士業務相続手続
行政書士業務遺言書作成
行政書士業務遺産目録作成
行政書士業務資産調査/口座調査

■■■ 助成金等申請 ■■■
行政書士業務各種助成金概要
行政書士業務ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
行政書士業務創業促進補助金申請
行政書士業務経営改善計画策定事業補助金申請
行政書士業務経営革新計画申請
行政書士業務創造技術研究開発費補助金申請
行政書士業務地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
行政書士業務NEDO各種補助金・助成金申請
行政書士業務IPA各種補助金申請
行政書士業務産業技術実用化開発事業費助成金申請
行政書士業務環境活動補助金申請
行政書士業務低公害車普及助成金制度申請
行政書士業務CEV補助金
行政書士業務高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
行政書士業務農地転用許可・届出
行政書士業務開発許可申請


■■■ その他 ■■■
行政書士業務交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
行政書士業務パスポート申請代行
行政書士業務銃砲刀剣類等所持許可申請


社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■
社労士(社会保険労務士)業務就業規則作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務36協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務適用事業報告作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制協定届作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務監視・断続的労働許可申請
社労士(社会保険労務士)業務宿日直許可申請
社労士(社会保険労務士)業務児童使用許可申請
社労士(社会保険労務士)業務最低賃金減額特例許可申請
社労士(社会保険労務士)業務解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務時間外・休日労働に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働に関する協定書

社労士(社会保険労務士)業務賃金控除に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
社労士(社会保険労務士)業務退職証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング




法人化のメリットとは?〜法人設立を格安で!〜センチュリー行政書士・社会保険労務士事務所
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



労務管理〜悪質な労働者に対抗するために
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!出張無料エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)|費用・手数料も一覧表示で解りやすい!告訴状作成は全国対応しております。
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


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全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



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