センチュリー行政書士・社労士事務所
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神戸市で告訴状・告発状の作成を依頼するならセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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CONTENTS
職場適応援助者助成金

 職場適応援助者助成金は、

@職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等(第1号職場適応援助者助成金)

A障害のある労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者の配置を行う事業主(第2号職場適応援助者助成金)

に対して、要した費用に対して助成金が支給されます。


 
支給要件は、

@については

  ・法人格を有すること

  ・定款などに障害者の雇用促進をおこなうことが定められていること

Aについては

  ・介助者の配置などの措置をとること

などがあります。


 
支給金額は、

  @については支援時間に応じて1日7,100円〜14,200円など(複数パターン有り)

  Aについては援助者に支給する賃金額に応じて月15万円など

です。




【 受給要件 】

@第1号職場適応援助者助成金の場合


 社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下「法人」)で、次のいずれにも該当する法人であること。

(1)障害者、その他職場適応援助者による援助が特に必要であるとして機構が認めるものであって、職場適応援助者による援助を受けなければ、事業主による雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認めるものに対して、職場に適応することを容易にするための第1号職場適応援助者による援助の事業を行う法人

(2)次のイからヌの全てを満たす法人

イ 法人格を有すること ロ 定款又は寄付行為(以下「定款等」という。)において就労支援が規定されている法人であること なお、次の場合も就労支援が規定されていると見なします。

(イ)認定申請時に定款等に当該規定がない場合であっても、理事会において当該規定に係る定款等の変更が議決され、議事録に明記されている場合

(ロ)定款等で指定障害福祉サービスに該当する就労移行支援の事業を行うことが規定されている場合、又は認定申請時に当該規定がない場合であっても、理事会において当該規定に係る定款等の変更が議決され、議事録に明記されている場合

ハ 障害者職業総合センター及び地域センターが行う第1号職場適応援助者の養成のための研修(以下「機構が行う第1号職場適応援助者養成研修」)、又は厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者研修を修了した者を雇用し、その者を職場適応援助者に指名していること なお、受給資格の認定後確実に研修を受講し、又は雇用することについて法人が証明する場合、及び研修を修了しなかった場合又は雇用しなかった場合は認定が取り消されることに、法人が承知している場合は、研修を修了していない者又は雇用していない者を指名することができます。

ニ 障害者雇用に係る支援(就労援助)の実績があること。具体的には、以下の(イ)から(ニ)のいずれかの要件を満たすこと

(イ)障害者就業・生活支援センターの指定を受けた法人

(ロ)障害者雇用支援センターの指定を受けた法人

(ハ)指定障害福祉サービスに該当する就労移行支援の事業を行う法人

(ニ)当該法人の支援を受けた障害者で就職した者が過去3年間で10名以上であり、かつ、当該法人の支援の対象者について事業所等に依頼して行われた職場実習が過去3年間で20件以上であるか、又は当該法人の支援 この場合、「就職した者」とは、事業主との雇用関係が成立した者(ただし、1カ月未満の有期雇用を除く。)をいい、「職場実習」とは、就職を目指す上で必要とされる基本的労働習慣の確立、職場への適合性の見極め等を目的として、事業所において3日以上実施されるもの(職場見学や集団での体験的なものは除く。)をいいます。 なお、いずれも、原則として支援対象者ごとの支援記録等がある必要があります。 ホ 地域センターとの業務連携関係があること(障害者の就労支援に当たって、地域センターの協力を得たり、地域センターと就労支援方法等について検討する会議を実施する等、業務面で地域センターとの連携の実績があること) を受けた障害者で就職した者が過去3年間で20名以上であること ヘ 職場適応支援計画に基づく支援の実施が見込めること(必要なときに第1号職場適応援助者による支援が実施できる体制を確保できること) ト 公益法人等会計基準等に従った適正な決算を実施し、決算の結果、法人経営の安定性が確保されていること チ 職員就業規則等が完備されており、法人が指名する第1号職場適応援助者に対する当該規則等の適用が明確にされているほか、当該第1号職場適応援助者が労災保険又はこれと同様の災害補償制度に加入することができることとなっていること リ 役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定その他労働に関する法律の規定又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第145号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者のいないこと ヌ 障害者の雇用の促進等に関する法律その他労働に関する法律の規定又は出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の規定及び同項の規定に係る同法第76条の2の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日5年を経過しない法人ではないこと


A第2号職場適応援助者助成金の場合

 支給対象となる障害者を雇用する事業所の事業主で次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる職場適応援助を行う第2号職場適応援助者の配置を行う事業主

(2)
 第2号職場適応援助者による援助を適正に行うことができると機構が認める事業所の事業主




【 受給額 】

@第1号職場適応援助者助成金の場合

 支給額は、次の(1)から(3)の助成金ごとに規定する額の合計額です。

(1)援助の事業の実施にかかる費用に対する助成金
 第1号職場適応援助者1人当たり、援助の事業を実施した日数に日額1万4,200円(支援時間(支援のための移動時間を含む。)が1日につき3時間に満たない場合は、日額7,100円)を乗じて得た額又は支給限度額(第1号職場適応援助者1名につき月28万4,000円)のいずれか低い額です。

(2)雇用前支援(雇用に当たって職場への適応能力の向上を図るために実施する支援)における協力事業主(雇用前支援の実施場所を提供した事業主)の受け入れに係る費用に対する助成金
 法人が協力事業主に支払った費用相当額又は支給限度額(雇用前支援の日数に日額2,500円を乗じて得た額。ただし、その額が支援対象障害者1名につき月5万円を超えるときは、5万円)のいずれか低い額です。

(3)第1号職場適応援助者養成研修の受講にかかる旅費に対する助成金
 法人が第1号職場適応援助者養成研修受講者に支給した旅費相当額又は機構が別に定める限度額のいずれか低い額です。ただし、当該養成研修を受講した第1号職場適応援助者が、援助の事業を当該養成研修修了後6カ月を超えても開始しない場合は、この助成金は支給しません。



A第2号職場適応援助者助成金の場合

 第2号職場適応援助者に対して支払われる賃金が対象となります。その額は次に基づき算定した額です。
 支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(第2号職場適応援助者1名につき月15万円)のいずれか低い額です。

(1)
 支給期間の各月において第2号職場適応援助者に支払われる賃金のうち、労働基準法(昭和29年法律第49号)第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額(円未満切り捨て)に、当該月の各日において当該職場適応援助者が職場適応援助を行った時間数の合計を乗じて得た額(円未満切り捨て)です。

(2)
 当該時間数に、1時間に満たない端数が生じる場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げます。



【 介護事業者や、従業員数50人以上の事業主の方は、是非ご検討下さい 】

 職場適応援助者助成金は介護事業者や、障害者を雇用する事業場に対して支給される助成金です。

 従業員数50人以上の事業場は、2%以上の人数の障害者を雇用しなければなりません。

 障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

 雇用するにあたり、職場適応援助者助成金の対象となる取り組みをおこなった場合には、この職場適応援助者助成金を受給することが可能となります。

 また、障害者の雇用の際には、その能力に応じて、最低賃金より低い賃金で使用することも可能です(「最低賃金の減額特例」)ので、減額特例の申請については、センチュリー行政書士・社労士事務所にご相談下さい。


 兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、職場適応援助者助成金の申請書類作成及び申請手続きや最低賃金の減額特例許可申請手続を代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。



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社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
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社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
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■■■社会保険加入手続■■■
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■■■社会保険料の算定届■■■
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社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
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■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
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社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
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