センチュリー行政書士・社労士事務所
パートタイマーやアルバイトの就業規則を社会保険労務士に依頼するなら、兵庫県神戸市西区の社会保険労務士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せください!社会保険労務士としての主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

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CONTENTS

【 パート・アルバイト・契約社員の就業規則 】

全国対応!パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜パートタイマーやアルバイトの就業規則を社会保険労務士に依頼するなら、兵庫県神戸市西区の社会保険労務士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せください!社会保険労務士としての主な活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域

「パートタイマー労働者、アルバイト、契約社員など、
いわゆる「非正規雇用労働者」についても、
労働条件を明らかにする就業規則が必要になります。
一つの就業規則の中に、全てのタイプの労働者について、
労働条件が明記されていれば問題はありませんが、
もし、非正規雇用の労働者についての規定が無い場合は、
非正規雇用労働者の労働条件を明記した就業規則を作成する必要があります。

【パート・アルバイトの就業規則】

 パートやアルバイトについても、労働基準法は適用されます。

 よく、パートやアルバイトは即時解雇できると考えている事業主がいますが、パートやアルバイトであっても労働基準法上の解雇予告や手当、解雇制限は適用されますし、解雇に限らず、その他すべての労働基準法の条文の適用対象になります。

 加えて、
パート労働法(正式名称「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)による規定も遵守しなければなりません。

 当然、パートやアルバイトに対しても、労働者が10名以上の事業場においては就業規則の作成が必要となり、パートやアルバイトの労働条件を文書化する必要があります。

 そして、パート労働法第7条において、「短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする」とあることからも、就業規則は通常の正規雇用者のものとは別にパート・アルバイト労働者用のものを作成しておく方が望ましいと言えます。

 パート・アルバイト就業規則の作成の際の注意点は、パート労働法の規定をどのように織り込むかということです。

 パート労働法には必ずおこなわなければならないことと、努力義務とが規定されており、これらを盛り込んだ就業規則が必要となります。

 たとえば、

正社員とほぼ同等の仕事内容や責任であれば、正社員と同様に教育訓練を受けさせなければならない。

給食施設、休憩室、更衣室などの福利厚生施設を利用できるように配慮しなければならない。

正社員の求人を会社内のパートに周知したり、正社員のポストを社内公募する際には応募する機会を与えたりしなければならない。

などについての規定があり、これらについても留意する必要があります。


【契約社員の就業規則】

 「契約社員」という名称は法律上のものではなく、したがって法律上明確な定義はありません。

 一般に契約社員とは、
「期間と業務内容を特定して雇用される労働者」を指すことが多いようです(いわゆる「有期契約」)。

 契約社員についても、労働基準法の適用は当然あり、雇う側としては労働基準法に沿った扱いが必要となります。

 そして、もし、他の一般の社員と労働条件が異なるのであれば、契約社員についての労働条件を定めた就業規則が必要となります。

 契約社員の就業規則を作成するに当たっての注意点は、
「有期雇用」という観点からの労働基準法の様々な特例の他、「労働契約法」による規制も考慮しなければなりません

 労働基準法上の有期契約の特例としては、

期間雇用の場合の最長期間が原則3年(高度の専門的知識・技術・経験を有する労働者と 60歳以上の労働者については5年)とされていること。

2ヶ月以内(季節的業務については4ヶ月以内)の期間を定めて雇用される労働者については、解雇予告や手当の必要がないこと。


また、労働契約法上の注意点としては、

期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないこと。

期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないこと。


などに留意する必要があります。


【就業規則の作成・届出手続代行】

センチュリー行政書士・社労士事務所では、これら就業規則の作成および届出代行をおこなっております。

【諸費用】
新規作成・届出:165,000円(税込み)
変更・届出   : 33,000円(税込み)〜
           
※変更の場合
変更条文数 金額
1〜5  33,000円(税込み)
6〜10 49,500円(税込み)
10〜 応談

【対応エリア】

 全国対応いたします。


関連項目

 労働基準監督署対策
 モデル就業規則の落とし穴

 労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応
 当事務所の顧問契約のメリット
 労働基準監督署の是正勧告書対策
 労働基準監督署の一般労働条件調査の対応


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