センチュリー行政書士・社労士事務所
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

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CONTENTS

就業規則の作成・届出なら
センチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!

元労働基準監督官の社会保険労務士が
適切な就業規則を全国対応で作成致します。

【 モデル就業規則の落とし穴 】

モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!〜就業規則の作成は兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!専門家の社会保険労務士が作成致します。主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域

 
労働局のホームページや一般サイトなどで、就業規則のモデルとして「モデル就業規則」を入手することができます。

 また、大手書店などで穴埋め式の就業規則も販売されています。

 これらは、一般的な就業規則として必要的記載事項を網羅し、その他の項目もある程度記載されているため、必要項目を記載しさえすれば簡単に就業規則を作成することができますし、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出たりすることも可能です。

 実際、これら「モデル就業規則」をそのまま自社の就業規則として使用し、労働基準監督署に届出もしている会社も多数あります。

 しかし、実はそういった「モデル就業規則をそのまま使う」ことにより、自社の実態と異なる内容となってしまい、その結果、トラブルが発生するというケースが多く見受けられます。


労働トラブルの大半は、モデル就業規則をそのまま使用したために起こる!

 事業者側からの労働相談の大半は、就業規則を自社の実態に即した適切な内容にしていないために発生したトラブルが原因です。

 労働相談の中でも特に多いものとしては、

退職を申し出た労働者が、同時に有給休暇の全消化を主張し、その結果、「退職の申出日以降、退職日まですべて休暇」となり、いわゆる「即日退職」と同じ状態になった。

労働者が何日も無断欠勤した状態が続いており、連絡も付かない。

試用期間1ヶ月が過ぎたが、人材として適さないと思われたため、雇用を打ち切ろうとしたところ、解雇予告手当を請求された。

新規入社した労働者にサイズを合わせた制服を新調したが、わずか数日で自己都合退職してしまったので、制服代を給料から差し引いたら、労働基準監督署に訴えられた。

などがありますが、
これらはすべて、就業規則や雇用契約書において上手に規定しておけば防げるトラブルなのです。

 それぞれの事業場に合った、実情に即した就業規則を作成することが、あらぬ労働トラブルの予防となるのです。
 


労働トラブルの大半は、就業規則を整備していれば防げる!

 事業者側からの労働相談の大半は、就業規則その他の書類をきちんと整備していれば防げるものです。

 
法律上の就業規則作成義務を果たすためだけに、あり合わせの就業規則を使っていると、さまざまな労使間トラブルに対処できません。

 そして、どのような規定を盛り込むかは、事業場ごとにその勤務形態や特性によって異なるのです。



なぜ多くの事業主が、わざわざ社労士にお金を払って就業規則の作成を依頼するのか?

 就業規則は、とりあえず体裁を整えるだけなら、上で述べたように労働局のホームページからモデル就業規則をダウンロードして使えば事足ります。

 これなら、お金をかけることなく、ダタで就業規則を整えることができます。

 にもかかわらず、
なぜ多くの事業主が何十万円もかけて社会保険労務士に就業規則の作成を依頼するのでしょうか?

 それは上で述べたように、
あり合わせの体裁を整えただけの就業規則では、現在の権利意識の強い労働者を相手にした労使間トラブルに対応できないからです。おまけに、なまじ中途半端に就業規則を作ってしまったために、その内容に縛られ、逆手に取られるケースも続出しています。

 近年、一箇所の事業場で何年も勤務を続けないで、短期間で職場を転々と移る労働者が急増しています。そういう労働者は身を守るすべとして、労働基準法を熟知しています。

 労働基準法はご存じの通り、労働者の保護を目的とした法律であり、当然、労働者側に有利な内容になっていることに加え、厚生労働省の通達により、労働基準法の条文に書かれていない微妙な解釈についてもことごとく労働者有利に解釈されています。

 たとえ事業主が常識的に間違ったことをしていなくても、さらに労働者に非があるような場合であっても、ひとたび労働者が労働基準監督署に訴え出れば、労働基準監督署は労働基準法と通達にのっとり、事業主を「悪者」として扱わざるを得ないケースが数多くあります。

 
ひとたび、労働基準監督署から「悪者」として行政指導を受けると、訴え出た労働者一人だけではなく、全ての労働者に対して同様の対応を取らなければならなくなり、莫大な費用がかかる事態となります。加えて、労働者全員から「違反事業場」という目で見られ、酷い場合にはインターネット上で「ブラック企業」として会社名が拡散することもあります。そうなれば、今後の他社との取引にも悪影響を与え、客も減り、その損害は計り知れないものになります。

 そんな理不尽な事態を未然に予防するために、就業規則はそれぞれの事業場ごとに、実情に沿った内容のものを作成する必要があるのです。

 ちなみに、就業規則の作成を私ども社労士に依頼する企業には、トラブル発生の前に危機管理意識から依頼されるケースももちろん多々おられますが、すでに労使間トラブルとなりトラブル相談の中で急遽、就業規則を整備する必要性を感じて依頼される事業主の方も少なからずおられます。

 しかし、既にトラブルが発生した後では、今後の対策はできても、既に発生したトラブルに対処することは困難です。ひとまず発生してしまったトラブルに対しては労働基準法に沿った対応をおこない、それを教訓に今後は気をつけようというレベルに止まります。そういう事業主の方の中には「金銭的損害も大きいが、それ以上に心情的に我慢できない」という方も多々おられます。

 そんな悔しい思いをしなくてもいいように、就業規則の整備は「トラブルが起こる前に」危機管理対策という観点からもきちんと整備しておかれることをお勧め致します。




就業規則の作成は当事務所にお任せ下さい!

 
それぞれの事業場に適合した就業規則の作成は、当事務所にお任せ下さい!

 
2万件以上の労働相談を経験した元労働基準監督官の社会保険労務士が、さまざまな労使間トラブルのサンプルを元に、トラブルが発生しにくい就業規則を作成致します。



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 全国対応致します。



費用について


【諸費用】
新規作成・届出:165,000円
変更・届出   : 33,000円〜
   
        
※変更の場合
変更条文数 金額
1〜5  33,000円(税込み)
6〜10 49,500円(税込み)
10〜 応談

 手数料については手数料一覧をご参考下さい。




関連項目

 労働基準監督署対策
 パート・アルバイト・契約社員の就業規則
 労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応

 当事務所の顧問契約のメリット
 労働基準監督署の是正勧告書対策
 労働基準監督署の一般労働条件調査の対応


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社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
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