センチュリー行政書士・社労士事務所 |
【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
【 センチュリー行政書士・社労士事務所の顧問契約のメリット 】 |
センチュリー行政書士・社労士事務所の顧問契約は、
行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー
の3つの利点を全て利用でき、
多くのメリットのある、お得なサービスです。
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【 相談は回数無制限で無料 】 |
顧問契約をいただいたお客様は、各種ご相談を回数無制限で、無料でおこなうことができます。
センチュリー行政書士・社労士事務所は、行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの3つの資格を持っておりますので、一般の行政書士事務所や社会保険労務士事務所と単独で顧問契約を結ぶ場合に比べ、非常に幅の広いご相談を扱うことができます。
いつでも専門家に相談できる安心感と、その相談によって得られる効果には、きっとご満足頂けると思います。
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【 各種手数料が50%オフでご利用頂けます 】 |
顧問契約をいただいたお客様は、センチュリー行政書士・社労士事務所の各種手続費用を50%オフでご利用頂けます。
公的機関への定期的な届出が複数ある事業所様などは、大変お得にサービスを受けることができます。
労働者を使用する事業所様は、労働保険関係や労働基準法関係の定期的な手続が毎年何種類か必要になります。
また、労使間トラブルなどの労働問題は、本来業務を妨げる大きな負担となります。
センチュリー行政書士・社労士事務所と顧問契約を結ぶことで、これらの煩雑な処理を大幅に削減することができるメリットは計り知れないものがあります。
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【 3つの専門資格を活用できます 】 |
センチュリー行政書士・社労士事務所は、行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの3つの資格を備えています。
顧問契約をいただいたお客様は、この3種類の専門家すべてを顧問にする効果があります。
【行政書士】
行政書士は、「町の法律屋さん」と呼ばれる、身近な法律の専門家です。
ちょっとした法律上の問題や経営上の相談を受ける「法務コンサルタント」です。
行政書士の仕事は、実に1万種類以上もあります。
行政書士は、他の士業と競合するために法律で制限されているものを除き、役所に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類の作成・届出のすべて
を行います。つまり、他の法律で例外的に禁止されている業務以外はすべて、行政書士の仕事なのです。
具体的には、各種営業許可申請代行、法人設立書類作成代行、契約書作成、内容証明作成、自動車の車庫証明・自動車登録、外国人入国・在留手続、各種助成金申請などがあります。
【社会保険労務士】
社会保険労務士は、人事・労務管理、年金の専門家として、さまざまな事業場の雇用、労働条件、労働保険、社会保険についての専門知識に基づくサービスを提供します。
労働者の採用から、採用後の労務管理、労働保険や社会保険、退職・解雇などの離職に関わる実務まで、雇用に関する業務全般をサポートいたします。
具体的には、就業規則の作成や、所定労働時間の設定のアドバイス、36協定や変形労働時間制協定の作成や届出代行、給与計算、労働保険や社会保険の手続き代行、給与計算、各種労務相談など、雇用に関する業務全般を扱っています。
労務管理は、雇用する労働者が増えるにつれ、とかく煩雑・膨大になりがちです。これらの業務を社労士が代行することで、事業主の皆様には本来業務に専念して頂き、より効率的な事業経営を実現して頂くことが可能となります。
ちなみに社労士の業務のうち、最も多いのは、実は労使間トラブルの相談と言われています。労働者を複数雇用すると、予想しなかった労使間トラブルが多々発生しま す。それらの問題に対して合法的に対処しないと、思いがけない責任を課せられることがあります。
労働者は、労働基準法という法律によって手厚く保護されています。一方、雇う側の使用者を保護する法律は存在しません。つまり使用者は、労働基準法に抵
触しないように、一般的な民事関係を規定した民法を頼りに自分の正当性を主張するしかないのです。
その際に大切なのは、「如何に労働基準法に沿った対応をするか」ということです。
労働基準法は強行法規であり、抵触すると労働基準監督署からも指導を受けることになります。
社労士は、労働基準法に沿った形で、最も良い解決策を提案します。
【ファイナンシャルプランナー】
ファイナンシャルプランナーは「お金」に関わるあらゆるジャンルの知識を持つ、「お金」の専門家です。
ファイナンシャルプランナーが取り扱う業務は、
・ライフプランニングと資金計画
労働保険や社会保険、年金、住宅ローン、中小企業等の資金調達など、
・リスクと保険
生命保険、個人年金保険、火災保険、損害保険などのリスク管理全般
・金融資産運用
各種貯蓄商品、債券、株式、外貨建て商品など
・税金関連
所得税、住民税、法人税、消費税など税務全般
・不動産
不動産の調査、登記、借地・借家、土地の有効活用、不動産の税務、不動産投資など
・相続、事業承継
相続法務、相続税、相続対策、財産評価、事業承継対策など
などの多岐にわたる「お金」関係のサポートを行います。
親族で役員を固めた同族経営の会社の場合に、代表者が引退する際、当然子供やその他の身内に代表権を引き継がせたいものです。しかし、株式会社の場合、持ち株を一気に譲ると、譲渡税が大きく課税されるなどの問題が生じます。
そういった事業承継の際の問題も、ファイナンシャルプランナーなら最善の策をご提案します。
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【 費用 】 |
【 顧問料 】
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労働者数 1〜4人 |
11,000円/月 |
労働者数 5〜9人 |
16,500円/月 |
労働者数 10〜19人 |
22,000円/月 |
労働者数 20〜29人 |
27,500円/月 |
労働者数 30〜39人 |
33,000円/月 |
労働者数 40〜49人 |
38,500円/月 |
労働者数 50〜69人 |
44,000円/月 |
労働者数 70〜99人 |
49,500円/月 |
労働者数 100〜149人 |
55,000円/月 |
労働者数 150〜199人 |
60,500円/月 |
労働者数 200〜249人 |
66,000円/月 |
労働者数 250〜 |
実態により応談 |
メール顧問(労働者数を問わず) |
5,500円/月 |
※メール顧問につきましては、メール顧問サービスをご覧下さい。
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【 お申し込み方法 】 |
お申し込み方法 |
お電話、メール、お問い合わせフォームなどによりお申し込みください。
電話:078-965-6275
メールアドレス info@century-office.asia
「お問い合わせ」ページ
お問い合わせフォーム
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メールやお問い合わせフォームの場合、送信戴いてから、原則2営業日以内にご返信いたします。
(もし、2営業日以内に連絡がない場合は、再度メールして戴くか、直接お電話でご確認下さい)
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【センチュリー行政書士・社労士事務所】
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
電話・FAX:078-965-6275
E-mail: info@century-office.asia |
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行政書士業務
※社労士(社会保険労務士)業務は
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
告訴状・告発状の提出同行
告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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建設業許可申請・更新
深夜酒類提供飲食店営業開始届
産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請
無店舗型性風俗特殊営業開始届
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新申請
一般貨物自動車運送事業許可申請
貨物軽自動車運送事業経営届出
自動車運転代行業認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定申請
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売指定申請
古物商許可申請
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■■■ 法人設立・解散 ■■■ |
株式会社・合同会社設立
NPO法人設立
一般社団法人設立
一般財団法人設立
法人解散
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■■■ 車庫証明など ■■■ |
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更
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■■■ 在留資格など ■■■ |
外国人入国・在留手続
永住許可申請
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■■■ 内容証明など ■■■ |
内容証明作成
クーリングオフ手続
各種契約書作成
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■■■ 相続・遺言 ■■■ |
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査/口座調査
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■■■ 助成金等申請 ■■■ |
各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
IPA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
CEV補助金
高齢者住宅改修費用助成金申請
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■■■ 農地転用許可・届出 ■■■ |
農地転用許可・届出
開発許可申請
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■■■ その他 ■■■ |
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
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■■■許認可申請■■■ |
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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行政書士とは |
社会保険労務士とは |
告訴状・告発状関連特設ページ
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