事業場内で最も低い賃金(時給換算800円未満)を40円以上引き上げる場合に、要した経費の1/2〜3/4が助成されます。
※上限100万円
助成対象となる経費には、次のようなものがあります。 ・賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費 ・就業規則の作成や改正費用(事業場内最低賃金の引上げなどに伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料) ・労働能率の増進に寄与する設備・機器の導入 (例) ・在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用 ・作業効率や安全性の向上を目指した工場、店舗の改装、機器などの購入費用 ・労働能率の増進につながる研修、新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用 ※対象経費が10万円以上であることが必要です。
書類や帳簿の電算化や商品管理、製造機械の新たな導入・買い換えをご検討の事業者の方は、併せて事業場における最低賃金の引き上げをご検討下さい。時給を40円引き上げることで、最大100万円の助成金が支給されるのです。 あくまで「事業場内で最も低い最低賃金」を引き上げさえすればいいのであって、全ての労働者の賃金を引き上げる必要はありません。 もし、時給換算800円以下の労働者が一人だけの場合、時給を40円引き上げることによって生じる人件費は、 40円×8時間×22日×12ヶ月=年間84,480円 ※1日実働8時間、月平均22日出勤の場合 です。 しかも2,3年後には、どのみち今より40円以上引き上げなければならないのです。 これを考えると、使い方次第では非常にメリットのある助成金と言えます。
ただ、業務改善助成金の申請には、「賃金引き上げ計画書」と「業務改善計画書」の作成が必要となり、これらをうまく作成しないと申請が却下されてしまいます。 申請を通しやすくするためにも、是非社会保険労務士へご依頼下さい(社会保険労務士への依頼費用も助成の対象になります)。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、業務改善助成金の申請書類作成及び申請手続きを代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。