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CONTENTS

公開質問状(栃木県警察)


 栃木県警察本部における告訴状受領拒否ほかについて、令和3年5月31日、栃木県警察本部警務部監察課に対して公開質問状を送付しました。

 質問及び回答の内容を当ページにて公開致します。


公開質問状
(栃木県警察本部における告訴状受領拒否ほかについて)


  令和3年5月31日  

  
栃木県警察本部
警務部監察課 御中

質問者
  651-2242
  兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
  27番地の224
   センチュリー行政書士・社労士事務所
              代表 井上善博
      電話:078−965−6275
   (外線受付時間:13:00〜17:00)


1 質問の趣旨

 栃木県警察本部職員(氏名不詳)および長田交番のA巡査らの下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項,同規範第61条第2項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判決,令和元年11月1日神戸地裁判決)
(3)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
  丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
  号)
等に照らし,明らかに不当と思われるので,栃木県警察本部警務部監察課の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_tochigikenkei.html
にて公開するものとする。


 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 栃木県警察本部職員(氏名不詳)は,令和3年3月30日,栃木県宇都宮市塙田一丁目1−20に所在する栃木県警察本部において,刑法第204条(傷害)かかる告訴状を提出しようとした告訴人・X氏に対し,職権を濫用して告訴の受理を拒み,もってX氏の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。

(2)
 長田交番のA巡査や東駅前交番のB巡査,その他複数名の栃木県警察職員らは,刑法第204条(傷害)かかる被害届を提出しようとしたX氏に対し,職権を濫用して被害届の受理を拒み,もってX氏の犯罪捜査規範第61条で保証された「被害届をおこなう権利」の行使を妨害した。

(3)
 そこで質問者は,栃木県警察警務部監察課に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 告訴に至った経緯」,「5 告訴時および告訴後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,栃木県警察本部職員およびその他職員が本件告訴状および被害届の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(3)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告訴事実の概要

 被告訴人らは共同して,平成24年9月から平成27年7月にかけて,栃木県真岡市長田1302−1に所在する真岡市立長田小学校ほかにおいて,告訴人の実子である未成年のY氏に対し,Y氏が同級生から“いじめ”を受けていることを認識しながらこれを放置し,また自らがY氏に対して“いじめ”をおこない,さらには告訴人とY氏を栃木県から追い払おうとするなどし,Y氏に精神的ストレスが原因と思われる「逆流性食道炎,慢性胃炎」や,「不登校,うつ状態」の精神疾患を生じさせたものである。



4 告訴に至った経緯

(1)
 告訴人はもともと福島県に居住していたが,平成23年3月11日の福島県沖地震により,平成24年9月下旬,実子・Y氏(生年月日:平成17年**月**日,以下「Y氏」という)と共に栃木県に移住した。

(2)
 Y氏は,栃木県の真岡市立長田小学校に転校したが,すぐに同級生から“いじめ”に遭い,連絡帳や鉛筆,消しゴムなどの筆記用具を投げられたり,さらには椅子を投げつけられるなどの被害を受けるようになった。

(3)
 また,“いじめ”は同級生のみにとどまらず,教諭からも胸ぐらを掴まれたりするなどの被害を生じるに至った。

(4)
 このため,告訴人が学校や真岡市教育委員会,県教育事務所などに連絡し,当該“いじめ”行為について相談したが,いずれの機関も具体的な対策を取ろうとせず,一切,動こうとしなかった。

(5)
 平成25年5月27日,告訴人は,長田交番のA巡査に対し,「被害届を出したい」との旨を伝えたが,A巡査は,
「できない」
の一点張りで被害届を受け付けようとしなかった。

(6)
 告訴人は,学校や真岡市教育委員会,県教育事務所などとの相談の過程で,Y氏を転校させるよう勧められたため,平成25年7月,告訴人はY氏を高根沢町立阿久津小学校に転校させた。

(7)
 しかし,Y氏が転校先の高根沢町立阿久津小学校に登校しはじめて間もなく,またしても“いじめ”が発生し,これが継続したため,Y氏はしばらく登校せず,平成25年12月25日に学校へ荷物を取りに行ったところ,校長が告訴人とY氏に対して,
「帰れぇ,帰れぇ」
と叫んで追い払った。

(8)
 その後,告訴人は高根沢教育委員会と話し合いをおこない,平成26年1月8日,近くの高根沢町立東小学校に転校した。

(9)
 しかし,転校先の高根沢町立東小学校でも,再び“いじめ”が始まり,砂を掛けられたり,滑り台から落とされそうになったりし,さらには「学校に来るな」等を言われるなどの被害が発生した。
 これについて,校長に相談したところ,校長は,告訴人に対し,
「(福島に)戻ったら(良いのではないか)」
と告げた。

(10)
 平成26年8月7日,Y氏は栃木県宇都宮****に所在する「C内科」において,精神的ストレスが原因と思われる「逆流性食道炎,慢性胃炎」の診断を受けた。

(11)
 平成27年7月頃,告訴人は宇都宮市に相談し,宇都宮市立清原中央小学校にY氏を転校させたが,高根沢町立の教科書を渡されていなかった問題などもあり,清原中央小学校に対しても不信感を抱くようになり,「栃木県の隠蔽工作が重なったこと」が要因となって,Y氏は精神的に不安定になった。
 その結果,Y氏は学校に在籍しているだけで登校しない状態に陥った。
 告訴人は栃木県の隠蔽体質を抜本的に改善する必要があると感じ,学校や教育委員会に対して再三にわたってY氏の不登校解決のために働きかけたが,いずれの機関も“いじめ”の存在を隠蔽し,隠し通そうとしたために,根本的な解決に至ることはなかった。

(12)
 平成29年2月15日,告訴人は東駅前交番のB巡査に対し,「被害届を出したい」との旨を伝えたが,B巡査は,
「できない」
の一点張りで被害届を受け付けようとしなかった。

(13)
 平成30年4月27日,Y氏は,栃木県宇都宮市岩曽町1077−3に所在する「中村メンタルクリニック」において,「不登校,うつ状態」の診断を受けた。

(14)
 平成30年,告訴人は清原台交番において,男性巡査に対し,「被害届を出したい」との旨を伝えたが,当該男性巡査は,
「できない」
の一点張りで被害届を受け付けようとしなかった。

(15)
 令和3年1月25日,告訴人は宇都宮東警察署職員に対し,「被害届を出したい」との旨を伝えたが,当該職員は,
「できない」
の一点張りで被害届を受け付けようとしなかった。



5 告訴時およびその後の経緯

 令和3年3月30日,告訴人は上記4の教員らの行為について,傷害事件として告訴することとし,栃木県警本部に告訴状の提出をおこなおうとしたところ,対応した職員は,
「犯罪がおこなわれた場所を管轄する所轄署に出すべきだ」
と述べ,警察本部における受理を拒否した。



6 当方の見解 

 当方は以下の理由により,栃木県警察本部職員およびその他職員の対応は不当であると考える。

【理由】

(1)
 栃木県警察本部職員は,告訴状を提出しようとしたX氏に対し,
「犯罪がおこなわれた場所を管轄する所轄署に出すべきだ」
と述べて警察本部での受理を拒否し,

(2)
 長田交番のA巡査や東駅前交番のB巡査,その他複数名の栃木県警察職員らは,被害届の提出を希望したX氏に対し,
「できない」
と述べて被害届の受理を拒んだものである。

 しかし,

(1)については,
 平成24年12月6日付け警察庁通達「1(2)」において,
「警察本部において『本部告訴・告発センター』を設置し,可能な限り『本部告訴・告発センター』で受理すること」
との旨が示されていることから,警察庁においては,各都道府県警察本部において率先して告訴・告発を受理すべきと判断していることが窺える。
 したがって,「県警本部では告訴を受理しない」とする当該発言は失当である。

(2)については,
 教育機関における“いじめ”は,以前から社会問題にもなっており,学校内の“いじめ”によって精神疾患を引き起こし,自傷行為や,さらには自殺まで至るケースがあることは周知の事実である。
 当然,教育現場に身を置く教員らであれば,これらのことは熟知していたはずであり,もし,Y氏に対する“いじめ”を放置すれば,Y氏が精神疾患を引き起こすことは,容易に予見できたはずである。
 また,教員らは職務上,Y氏に対する“いじめ”問題に対処する義務を負う者であり,本件“いじめ”を把握した時点で,直ちに適切な対策を講じるべきであったと言える。
 にもかかわらず,教員らは,Y氏に対し,自ら直接“いじめ”をおこなったり,また他の者が“いじめ”をおこなっている状態を黙認し,当該“いじめ”について相談したX氏に対し,当該“いじめ”を隠蔽しようとしてX氏とY氏を追い払おうとしたものである。
その結果,Y氏は医師から精神的ストレスが原因と思われる「逆流性食道炎,慢性胃炎」の診断を受け,さらには心療内科において「不登校,うつ状態」との診断を受けるに至ったもので,教員らが“いじめ”を黙認したことによってY氏が精神疾患を引き起こしたことは明白であり,教員らの行為は刑法第204条の傷害罪に該当するものである。
 当然,斯様な犯罪被害についてX氏が被害届を提出することは可能であり,にもかかわらず,「できない」の一点張りでX氏の被害届を受理しようとしなかった栃木県警察職員らの行為は失当である。



7 まとめ

 上記6のとおり,栃木県警察職員らの行為は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに見当違いの行為であることは容易に認識できるものである。
 これは,栃木県警察職員らが,告訴や被害届を受理することによって「面倒な仕事が増えること」を嫌気し,職務怠慢による理由から斯様な行為に及んだものと考えるのが自然である。

 そして上記4のとおり,X氏は平成25年5月27日以降,再三にわたり栃木県警察に対して犯罪行為がなされたこと訴え,被害届や告訴状の提出を試みたにもかかわらず,栃木県警察はこれらの受理を不当に拒み,X氏の刑事訴訟法第230条で保証された「告訴する権利」の行使を妨害し,また犯罪捜査規範第61条で保証された「被害届をおこなう権利」の行使を妨害して,X氏の法益を侵害したものである。

 これらの行為は,警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。

 平成21年1月23日福岡地裁判決においては,「適式の告訴・告発があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」との旨を判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴・告発を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」との旨を判示している。さらに,令和元年11月1日神戸地裁判決においては,「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」と判示しており,これらの裁判例を鑑みれば,よほど告訴の体をなさないような支離滅裂な告訴でない限り,警察は告訴の受理を拒むことができないはずである。

 ついては,本質問状により,栃木県警察本部警務部監察課の見解を上記2(3)のとおり求めるものである。

以 上  




令和3年6月1日
 質問状が栃木県警察本部に送達完了


 郵便お問い合わせ番号により、令和3年6月1日、質問状が栃木県警察本部に送達されたことを確認した。

お問い合わせ番号:7975-9163-8561




令和3年7月1日
 現時点で栃木県警察からは一切の回答なし


 
令和3年7月1日に質問状送達から1カ月が経過したが、栃木県警察からは一切の回答はなし。
 本件質問状には、本件質問状到達後1カ月以内に回答するよう、期限を定めているが、文書到達から1カ月経った現時点において、栃木県警察からは何ら回答はなされていない。

【当方の見解】

 本件質問状においては、栃木県警察本部による告訴状不受理行為が不当である旨を、合理的理由を元に指摘していることから、
もし、栃木県警察本部警務部監察課が本件栃木県警察本部の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである

 
にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば栃木県警察本部の行為の非を認めたことに他ならない。

 すなわち、本件については、

「栃木県警察本部の非を認めざるをえない内容であるものの、警察組織としての体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」

と解釈するのが自然である。

 しかし、もしこのまま栃木県警察が本件告訴状受領拒否を放置するならば、
それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。


【参考】
 

 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して適切な対応をおこなっているところもある。

 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 
奈良県警に対する公開質問状(奈良警察署の告発状受領拒否事案について)
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/

 
北海道警に対する公開質問状(札幌方面中央警察署の告発状受領拒否事案について)
 
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hokkaidokei02.html
 
ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon37/


 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。






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社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



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