センチュリー行政書士・社労士事務所 |
【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
公開質問状(埼玉県警察 その3) |
埼玉県警察本部および春日部警察署における告発状受領拒否について、令和3年4月30日、埼玉県警察本部警務部監察官室に対して公開質問状を送付しました。
質問及び回答の内容を当ページにて公開致します。
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公開質問状
(埼玉県警察本部および春日部警察署における告発状受領拒否について)
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令和3年4月30日
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埼玉県警察本部警務部監察官室 御中 |
質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話:078−965−6275
(外線受付時間:13:00〜17:00)
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1 質問の趣旨
埼玉県警察本部刑事総務課A氏および埼玉県春日部警察署交通課交通捜査係B氏の下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判決,令和元年11月1日神戸地裁判決)
(3)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
号)
等に照らし,明らかに不当と思われるので,埼玉県警察警務部監察官室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。
なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
ウェブサイト
http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei03.html
にて公開するものとする。
※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
埼玉県警察本部刑事総務課A氏は,令和3年4月2日,埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号に所在する埼玉県警察本部において,また,埼玉県春日部警察署交通課交通捜査係B氏は,同年4月9日,埼玉県春日部市大沼一丁目82番地に所在する春日部警察署において,刑法第61条および地方公務員法第34条違反(守秘義務違反教唆)かかる告発状を提出しようとした告発人・X氏に対し,職権を濫用して告発の受理を拒み,もって告発人の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を妨害した。
(2)
そこで質問者は,埼玉県警察本部警務部監察官室に対し,次の事項について質問する。
@
下記「4 告発に至った経緯」,「5 告発時および告発後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,埼玉県警察本部刑事総務課A氏および春日部警察署交通課交通捜査係B氏らが本件告発状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か
A
上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠
3 受理を拒否された告発事実の概要
被告発人は,令和2年8月20日から令和3年3月5日の間に,場所不詳において,酒気帯び運転で交通事故を起こした告発人・X氏にかかる当該事故の発生日時や場所,呼気単位量当たりのアルコール検出量,事故の状況,相手方運転者の怪我の状況および本件事故により告発人が受けた処罰の内容などの詳細事項を,告発人が勤務するY株式会社の関係者に対し,告発人の同意なく埼玉県警察職員をもって漏洩させたものである。
4 告発に至った経緯
(1)
告発人・X氏は,平成25年12月から東京都中央区****に本社を置くY株式会社のバスの運転手として,埼玉県さいたま市****に所在するZ営業所において勤務をしていた。
(2)
平成30年2月16日から平成31年3月17日まで,告発人は育児休暇と病気療養のため休業したが,当該休業の申請をおこなう際,同僚から,
「この会社の運転士で育児休暇なんか取った人などいない」
「復帰後,みんなが今と同じ対応をとってくれるとは限らないよ」
と復帰後のいじめ・嫌がらせを予告するような発言がなされた。
(3)
告発人が育児休暇と病気療養を終えて復職したところ,その直後より同僚から無視されたり悪口を言われたりするパワーハラスメントを受け,その結果,告発人は不眠症に陥り,やがては医師から抑うつ状態と診断され,病気休業を取得するに至った。
(4)
その間,パワハラをおこなっていた者に対し,告発人は代理人弁護士を通じて損害賠償を請求したところ,その相手もしくはその関係者と思われる者が,令和元年11月と令和2年1月,告発人の同僚に対し,
「X(告発人)の損害賠償請求を止めさせろ」
「お前が知恵をつけているのは分かっている」
「殺すぞ」
などと記載した脅迫状を,カッターナイフの刃と共に送付した。
(5)
これに関し,告発人および当該同僚は,令和2年5月25日,埼玉県浦和西警察署に被害届を提出した。
(6)
告発人は,令和2年2月16日に職場復帰したが,パワハラは収まらなかったため,同年3月6日にさいたま地裁に提訴した。
(7)
当該提訴に関し,社内では
「仲間を提訴した告発人が悪い」
「X(告発人)を辞めさせろ」
という風潮が広まり,令和2年5月には告発人の自家用車が傷つけられ,家の敷地内に糞が投げ入れられるという事件が起きた。
告発人の家族も怯えて平穏な生活ができなくなり,また告発人自身も疲弊して鬱状態が再発し,令和2年5月27日から再度休業することになった。
(8)
令和2年6月4日,告発人は,病院において「重度の適応障害」との診断を受けるに至った。
(9)
そのような中,令和2年8月20日,告発人は友人に誘われて外出し,当日夜,その謝礼として当該友人の家族も同行して焼肉屋へ行き,体調が良かったこともあり勧められるままに午後6時頃から同8時前までビールを中ジョッキで10杯ほど飲んだ。
(10)
午後8時頃,告発人は会計を済ませ,店員に「運転代行業者を呼んでほしい」と依頼したが,店員からは「混んでいて1時間以上かかるらしい」と言われた。
このため告発人は,"駐車場で休んで自分で業者を呼ぼう"と思い,店を出たのち,駐車場の自車に乗りこんだ。
(11)
その後,告発人は薬を飲み忘れていたことに気がつき,慌てて服用したものの,これをきっかけとしてパニック症状を引き起こして車を動かしてしまい,赤信号で停まっている車に追突する事故をおこした。
(12)
当該事故により,告発人は「道路交通法違反,危険運転致傷」の疑いで逮捕され,令和2年8月31日まで勾留されたのち,略式起訴により罰金刑となり,罰金50万円を支払って釈放された。
(13)
令和2年9月ごろから,会社側から告発人に対し,当該事故についての事情聴取の申し入れが再三にわたっておこなわれたが,告発人は体調不良のため,当該申し入れを断り続けた。
(14)
令和3年1月,告発人は勤務先であるZ営業所に所用のため赴いたところ,会社側の者から執拗に事故について尋ねられたが,告発人は「現在,弁護士から事故に関する発言を止められているのでお答えできません」と回答し,事故の詳細については一切,話さなかった。
(15)
令和3年3月上旬,同月5日付けの内容証明郵便が会社側から告発人宛に配達され,
「事情聴取のため出社するよう」
催促がなされたが,当該書面には,事故の発生日時や場所のみならず,呼気単位量当たりのアルコール検出量,事故の状況,相手方運転者の怪我の状況および本件事故により告発人が受けた処罰の内容など,通常では知りえない詳細事項が記載されていた。
(16)
このため,告発人は,会社側が如何にしてこのような詳細情報を入手したのか疑問に思い,令和3年3月8日,春日部警察署や埼玉県警本部,埼玉県公安委員会,さいたま地方検察庁,さいたま地裁越谷支部(略式起訴を受けた場所)に対し,「情報を開示したか,もしくは開示した履歴があるか」について確認したところ,各機関は,
「本人以外には開示できないし,開示した履歴は無い」
との回答を得た。
これにより,会社側の何者かの働きかけにより,警察関係者が違法に情報漏洩した事実が判明した。
5 告発時およびその後の経緯
(1)
令和3年3月25日,告発人は上記4の情報漏洩事件について,刑法第61条および地方公務員法第34条違反(守秘義務違反教唆)で告発することとし,埼玉県警本部に告発状の提出をおこなおうとしたところ,対応した刑事総務課のA氏は,
「こちらは,捜査機関ではないので(受理できない)。担当部署を探すのでお待ち下さい」
の一点張りで,埒が明かず,やむなく告発人が「いつまでに回答頂けますか」と尋ねたところ,A氏は,
「いつまでとは言えないが,順番に処理してますのでお待ちください」
と答えた。
(2)
令和3年3月26日,告発人が自宅の所在地を管轄する大宮西警察署に行き,刑事課のC氏に本件告発状の受理を求めたところ,
「いつまでとは言えないが,県警本部のA氏が動いているので,お待ちください」
と言われたため,告発人はそのまま帰宅した。
(3)
令和3年4月1日,告発人が埼玉県警察本部に架電し,進捗状況を確認したところ,県警本部A氏は,
「担当するのは,春日部警察署になる」
との旨を回答した。
(4)
令和3年4月2日,告発人が埼玉県警察本部のA氏に架電し,「春日部警察署の何課が担当になるか」と尋ねたところ,A氏は,
「交通捜査係が担当する」
と答えた。
(5)
このため告発人は,同日,春日部警察署の交通課交通捜査係に架電し,その際のやり取りで交通課交通捜査係が担当する旨が決まったため,告発人が「告発状を持って行けば受理して貰えますか」と質問したところ,対応したD氏は,
「今,県警本部主管課と連絡を取り合って受理するか検討しているところなので,お待ちください」
と回答した。
(6)
令和3年4月9日,春日部警察署交通課交通捜査係B氏から告発人宛に電話があり,
「証拠不足なので受理出来ない」
と言われた。告発人が「具体的にどういった証拠が必要か」と尋ねたところ,B氏は,
「こちらからは言えませんが,例えば録音とか動画とか,いつ,どこで,何があったかと具体的にわかる証拠の提出をしてもらえたら受理できるかもしれない」
と回答した。
6 当方の見解
当方は以下の理由により,埼玉県警察本部刑事総務課A氏および春日部警察署交通課交通捜査係B氏の対応は不当であると考える。
【理由】
埼玉県警察本部刑事総務課A氏および春日部警察署交通課交通捜査係B氏は,
(1)
「こちら(県警本部)は,捜査機関ではないので(受理できない)」
(2)
「(春日部警察署の)交通捜査係が担当する」
(3)
「証拠不足なので受理出来ない」
「録音とか動画とか,いつ,どこで,何があったかと具体的にわかる証拠の提出をしてもらえたら受理出来るかもしれない」
と述べ,最終的に令和3年4月9日に本件告発状の受理を拒否したものである。
しかし,
(1)については,
平成24年12月6日付け警察庁通達「1(2)」において,
「警察本部において『本部告訴・告発センター』を設置し,可能な限り『本部告訴・告発センター』で受理すること」
との旨が示されている。
このことから,警察庁においては,各都道府県警察本部において率先して告訴・告発を受理すべきと判断していることが窺える。
したがって,「県警本部は捜査機関ではないので告発を受理できない」とする当該発言は失当である。
(2)については,
本件告発は刑法第61条および地方公務員法第34条違反(守秘義務違反教唆)にかかる告発であり,通常,斯様な罪状の捜査は交通課ではなく刑事課がおこなうものである。
それを「交通課交通捜査係」に担当させようとした時点で,当初から本件告発を受理する意図はなく,単に“理由をつけて告発人を追い払うための対応係”として交通課を示しただけと考えるのが自然である。
(3)については,
令和元年11月1日神戸地裁判決においては,
「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」
との判示がなされ,その際,
「疎明資料の有無にかかわらず」
と判示されている。
したがって,本件のごとく「犯罪が成立しないことが明らかとは言えない場合」においては,「疎明資料が無いことを理由に」受理を拒むことはできないはずである。
そもそも,証拠の収集は捜査機関である警察が捜査の過程でおこなうべきものであり,民間人である告発人に“立件に必要な証拠すべて”を揃えさせようとすること自体が不当な要求と言える。
それにもかかわらず,告発人が物的証拠を呈示できないことを理由に本件告発の受理を拒む行為は,明らかに失当である。
以上のとおり,当該埼玉県警察本部刑事総務課A氏および春日部警察署交通課交通捜査係B氏らの主張は失当である。
7 まとめ
上記6のとおり,埼玉県警察本部刑事総務課A氏および春日部警察署交通課交通捜査係B氏らの主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに見当違いの理由付けであることは容易に認識できるものである。
これは,埼玉県警察本部刑事総務課A氏および春日部警察署交通課交通捜査係B氏らが,告発を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告発状受理を拒否した考えるのが自然である。
また,本件告発は,埼玉県警察職員を教唆して情報漏洩をさせたY株式会社関係者を被疑者として告発したものであるが,この事実が明るみになれば,当然,情報漏洩をおこなった埼玉県警察職員の地方公務員法違反も明るみになることとなり,埼玉県警察としては極めて都合の悪い事態となるため,本件事件をもみ消したとも考えられる。
そして上記5のとおり,告発人は令和3年3月25日以降,再三にわたり埼玉県警察に対して犯罪行為がなされたこと訴え,告発状の提出を試みたにもかかわらず,埼玉県警察は当該告発の受理を不当な理由で拒み,もって告発人が刑事訴訟法第239条で保証された告発する権利の行使を妨害し,告発人の法益を侵害したものである。
これらの行為は,警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。
平成21年1月23日福岡地裁判決においては,「適式の告訴・告発があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」との旨を判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴・告発を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」との旨を判示している。さらに,令和元年11月1日神戸地裁判決においては,「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」と判示しており,これらの裁判例を鑑みれば,よほど告発の体をなさないような支離滅裂な告発でない限り,警察は告発の受理を拒むことができないはずである。
ついては,本質問状により,埼玉県警察本部警務部監察官室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
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以 上
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令和3年5月6日
質問状が埼玉県警察本部警務部監察官室に送達完了
郵便物お問い合わせ番号から、令和3年5月6日に本件質問状が埼玉県警察本部警務部監察官室に送達されたことを確認した。
※お問い合わせ番号:7975-9163-8572
令和3年5月30日
告発人・X氏宛に埼玉県警察本部から回答文書が送付された
令和3年5月30日、告発人・X氏宛に埼玉県警本部から、公開質問状の回答として令和3年5月28日付け文書が郵送され、それによると、
「春日部警察署に対しておこなわれた告発相談に関しては、申告している犯罪事実が不明確で、犯罪事実の申告とは言えないとの理由で不受理としており、その手続きに問題は認められない」
との旨の回答がなされていた。
【当方の見解】
告発人・X氏が埼玉県警察本部および春日部警察署に告発状の提出を試みた際に告げられた「受理できない理由」は、あくまで上記「5 告発時およびその後の経緯」に記載の通り、
「こちら(県警本部)は,捜査機関ではないので(受理できない)」
「証拠不足なので受理出来ない」
「録音とか動画とか,いつ,どこで,何があったかと具体的にわかる証拠の提出をしてもらえたら受理出来るかもしれない」
といったもので、「犯罪事実が不明確で、犯罪事実の申告とは言えない」などの理由付けをされたのは、今回の回答書が初めてである。
これは、「実際の不受理理由では、法的にも学説的にも説明がつかず、“不当な行為”になってしまうので、急遽、無理やり“正当な行為”として説明のつく理由付けをおこなうことした」と考えるのが自然である。
もし本当に「犯罪事実が不明確で、犯罪事実の申告とは言えない」のであれば、なぜ、告発人・X氏が告発状の提出を試みたときにその旨を告げなかったのか、説明がつかない。
ちなみに告発人・X氏が提出を試みた告発状には、上記「3 受理を拒否された告発事実の概要」のとおり、犯罪事実として必要十分な記載がなされており、さらに「経緯」の項目により犯罪事実の詳細が詳細に記載されていることから、当該告発状をもって「犯罪事実が不明確で、犯罪事実の申告とは言えない」として「不受理」にしたというのは、明らかに無理のある抗弁である。
昭和28年4月1日付け東京高裁判決においては、
「告発の犯罪事実の特定は、他の犯罪事実と区別しうる程度で足りる」
との旨が判示されており、また昭和59年2月24日付け最高裁判決においては、
「告発には、罪名・罰条等の指定も犯人の特定も必要ない」
「告発状の形式に瑕疵があっても、それが告発人の真意に基づくものであることが推認できれば、告発は有効である」
との旨が判示されている。
これらの判例・裁判例を踏まえて本件告発状を見た場合に、「犯罪事実が不明確で、犯罪事実の申告とは言えない」として「不受理」とすることは明らかに失当であると言える。
埼玉県警察も “無理やりこじつけの後付けの理由” をつけるのであれば、判例や裁判例などを元に、もう少し考えて理由付けをすべきであったと言える。
ところで、埼玉県警本部が今回、不受理の理由として挙げた「犯罪事実が不明確で、犯罪事実の申告とは言えない」との理由付けは、東京地検がよくおこなう “受理したくないための言い訳” と同じである。
※当事務所ホームページ「東京地検の告訴状の受理拒否問題(http://century-office.asia/content0209.html)」参照。
要は、こういう理由付けをした時点で、自らの不当性を示すことに他ならないと言える。
【今後の方針】
告発人・X氏は埼玉地方検察庁に対して本件告発状を提出する予定。
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行政書士業務
※社労士(社会保険労務士)業務は
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
告訴状・告発状の提出同行
告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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建設業許可申請・更新
深夜酒類提供飲食店営業開始届
産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請
無店舗型性風俗特殊営業開始届
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新申請
一般貨物自動車運送事業許可申請
貨物軽自動車運送事業経営届出
自動車運転代行業認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定申請
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売指定申請
古物商許可申請
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■■■ 法人設立・解散 ■■■ |
株式会社・合同会社設立
NPO法人設立
一般社団法人設立
一般財団法人設立
法人解散
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■■■ 車庫証明など ■■■ |
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更
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■■■ 在留資格など ■■■ |
外国人入国・在留手続
永住許可申請
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■■■ 内容証明など ■■■ |
内容証明作成
クーリングオフ手続
各種契約書作成
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■■■ 相続・遺言 ■■■ |
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査/口座調査
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■■■ 助成金等申請 ■■■ |
各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
IPA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
CEV補助金
高齢者住宅改修費用助成金申請
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■■■ 農地転用許可・届出 ■■■ |
農地転用許可・届出
開発許可申請
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■■■ その他 ■■■ |
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
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■■■許認可申請■■■ |
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→法人化のメリット
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。
→刑事告訴活用術
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
→全国対応!警察署への告訴
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。
→労働基準監督署への告訴
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
→ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!
→ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
→労働基準監督署対策
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→悪質な労働者に対抗するために
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
→パート・アルバイト・契約社員の就業規則
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。
→モデル就業規則の落とし穴
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
→労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
→労基署の是正勧告書対策
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告訴状・告発状関連特設ページ
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