センチュリー行政書士・社労士事務所 |
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CONTENTS |
公開質問状(埼玉県警察 その2) |
埼玉県浦和警察署における告訴状の受理の拒否について、平成28年9月14日、埼玉県警察警務部監察官室に対して公開質問状を送付しました。
質問及び回答の内容を当ページにて公開致します。
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公開質問状
(埼玉県浦和警察署の告訴状受領拒否について)
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平成28年9月14日
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埼玉県警察警務部監察官室 御中 |
質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話・FAX 078-965-6275 |
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1 質問の趣旨
埼玉県浦和警察署の下記所為は,
犯罪捜査規範63条1項,
裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,埼玉県警察警務部監察官室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。
なお,本件における埼玉県浦和警察署の一連の言動から,当方における埼玉県警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
ウェブサイト
http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
ブログサイト
http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/
にて公開するものとする。
※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
平成28年9月2日,浦和警察署員の矢部および中里は,窃盗罪にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・****に対し,告訴の受理を拒み,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。
(2)
そこで質問者は,埼玉県警察警務部監察官室に対し,次の事項について質問する。
@
下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成28年9月2日に告訴人が提出しようとした告訴状を浦和警察署が拒否した事実について,正当と考えるか否か
A
上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠
3 受理を拒否された告訴の告訴事実
被告訴人は,平成28年2月21日から同年3月29日の間に,埼玉県さいたま市****に所在する「****事務所」において,告訴人から,時価1,500円のUSBメモリースティック「ソニーUSM16XL」1個を窃取したものである。
4 経緯
(1)
告訴人は平成27年11月**日に,それまで勤務していた職場を定年退職し,その後,埼玉県さいたま市****に所在する「****事務所」においてボランティアで仕事をしていた。
(2)
告訴人は,平成28年2月21日に,埼玉県浦和市の電気店でUSBメモリースティック「ソニーUSM16XL」2個を1個1,500円で購入し,上記4(1)の仕事場で使用するために当仕事場に持参した。
(3)
しかし,平成28年2月21日から同年3月29日の間に,告訴人専用の机の引き出しに入れておいた,当該USBメモリースティックの1つが無くなっていることに気づいた。
(4)
平成28年7月6日に仕事場で会議があり,当該所在不明となっているUSBメモリースティックについて,同僚であった被告訴人に話したところ,「持っている」と答えた。
しかし,返却するような意思は全く見られなかった。
(5)
平成28年8月5日に仕事場で会議があり,被告訴人に返却するよう話したところ,被告訴人は告訴人に対し,「名誉棄損で告訴する」と開き直り,結局,メモリーステックは返却されなかった。
(6)
そのため告訴人は,直ちに埼玉県浦和警察署に赴き,相談した。
これについて浦和警察署から被告訴人に問い合わせがなされたところ,被告訴人は「一週間前に返した」と虚偽の回答をおこなった。
(7)
平成28年8月16日に告訴人が再び浦和警察署に赴いたところ,浦和警察署員の中里が対応し,
「相手は,共用部にあったので使ったと言っている」
「相手が故意に盗ったということを証明できなければ事件ではない」
との旨を告げた。
(8)
結局,その後も被告訴人から本件メモリースティックは返却されないままであったため,告訴人は平成28年9月2日に,浦和警察署に赴き,告訴状を提出しようとしたところ,中里および矢部が対応。
矢部は,
「窃盗罪は親告罪ではないので告訴状は必要ない。よって告訴状は受け取れない」
との発言を繰り返すのみで埒があかず。
結局,矢部らは告訴状の受理を明確に拒否し,告訴人は告訴状を持ち帰ることとなった。
(9)
そのため,告訴人は平成28年9月9日付けで,埼玉公安委員会に対し,苦情申出書を提出した。
理由は以下の通り。
【理由】
浦和警察署員は,告訴の受理を拒否する理由として,
(ア)
「被告訴人は,共用部にあったので使ったと言っている」ことを取り上げ,「被告訴人が故意に盗ったということを証明できなければ事件ではない」とし,また,
(イ)
「窃盗罪は親告罪ではないので告訴状は必要ない。よって告訴状は受け取れない」との理由により,告訴の受理を拒否したものである。
しかし,
@
(ア)の
「相手は,共用部にあったので使ったと言っている」ことを取り上げ,「相手が故意に盗ったということを証明できなければ事件ではない」としたことについては,
(a)
本件メモリースティックは,告訴人専用の机の引き出しにしまわれていたもので,共用部に所在していたものではない。
(b)
また,上記4(4),(5)のとおり,平成28年7月6日および同年8月5日に告訴人は本件メモリースティックが自己の所有物であり返却するよう求めているのであるから,もし,被告訴人が本件メモリースティックを共用物だと信じて使用したのであれば,直ちに返却したはずである。
しかし,その後も被告訴人は告訴人に返却していないことから,被告訴人は本件メモリースティックを永続的に自己の占有下に置く意図で窃取したことは明らかである。
(c)
仮に被告訴人が本件メモリースティックを共用物と信じていたとしても,共用物の使用の際には,自己の所有物ではない以上,元の場所に返却する必要があり,これを返却することなく自己の占有下に置き続ける行為は窃盗罪に該当するものである。
内心の構成要件と,結果の構成要件が一致する範囲で犯罪の成立を認めるとする判例の立場に立てば,「返却することなく永続的に自己の占有下に置く意図を持って共用物と信じたメモリースティックを窃取し」「結果的に告訴人の所有物であるメモリースティックを窃取した」という被告訴人の行為は,たとえ明確に告訴人から窃取する意図がなかったとしても,告訴人に対する窃盗罪を構成するものである。
したがって,浦和警察署員・中里の当該主張は失当である。
A
(イ)の
「窃盗罪は親告罪ではないので告訴状は必要ない。よって告訴状は受け取れない」との
理由により,告訴の受理を拒否したことについては,
告訴は親告罪でなくともおこなえることは,およそ警察官であれば周知の事実である。
親告罪でなくとも,警察が捜査をおこなおうとしない事件について,被害者が告訴するのは当然のことであり,また,これによってなされた告訴を正当な理由なく拒否することは許されるものではない。
犯罪捜査規範第63条においては,告訴があった場合にはこれを受理しなければならない旨が規定されており,また,警察機関の告訴の受理義務について示した東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されていることから,原則として警察機関は告訴の受理を拒否できないものである。
そして本件告訴状には犯罪の概要を示す「告訴事実」,内容が把握しやすいように時系列的に記載された「経緯」,犯罪性としての「構成要件該当性」「違法性」「有責性」,結果無価値論に合致することを示す「法益侵害性」などが明記されており,「処罰の意志」も明確に記載されていることから,“記載事実が不明確なもの”,“記載事実が特定されないもの”,“記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの”には該当せず,また“事件に公訴時効が成立しているもの”でもないことから,本件告訴状を受理しない理由は存在しない。
にもかかわらず浦和警察署員・矢部は,これらの裁判例や規範で示されている告訴受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告訴の受理を拒否したものであり,許されるものではない。
したがって,浦和警察署員・矢部の当該主張は失当である。
5 当方の見解
上記4(9)のとおり,浦和警察署員の主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに無理のある,強引な理由付けであることは容易に認識できるものである。
これは,浦和警察署員が単に「自らの仕事を増やしたくない」という職務怠慢による告訴状受理の拒否と考えるのが自然である。
東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているところであるが,浦和警察署はこれらの裁判例や規範で示されている告訴受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告訴の受理を拒否したものであり,当該浦和警察署の行為は許されるものではない。
そして,当該浦和警察署の職務怠慢行為により,告訴人には刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生しているものである。
以上の通り,浦和警察署には告訴人の告訴状を受理する義務があり,これを明確に拒否した浦和警察署員の行為は明らかに不当である。
ついては,本質問状により,埼玉県警察警務部監察官室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
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以 上
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現在、回答待ち。
平成28年9月27日
埼玉県警察本部監察官室から電話連絡有り。
平成28年9月27日、埼玉県警察本部監察官室から電話連絡有り。
「今回、告訴人は公安委員会に対して苦情申立をおこなっていることから、公安委員会の調査結果を踏まえ、適切に対処したい」
とのこと。
【今後の方針】
公安委員会に対して埼玉県警がどのような回答をおこなうか、またこれに対して監察官室がどのような対応をおこなうのかを確認することとしたい。
平成29年1月20日
告訴人宛に浦和警察署から電話連絡あり
平成29年1月20日、告訴人宛に浦和警察署・中里から電話連絡あり、
「近日中に被告訴人を呼んで話を聞く」
とのこと。
【当方の見解】
監察官室から然るべき対応がなされたことが考えられ、とりあえず浦和警察署が動くことが確認できたことから、事態は好転したものと思われる。
今後の浦和警察署の適切な対応に期待したい。
本件については、以前の浦和署の対応からは考えられない展開となったことから、監察官室などから何らかの働きかけがなされたものと思われる。
本件について尽力いただいた埼玉県警察の方々に感謝したい。
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センチュリー行政書士・社労士事務所
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■■■ 刑事手続 ■■■
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
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宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→法人化のメリット
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。
→刑事告訴活用術
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
→全国対応!警察署への告訴
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。
→労働基準監督署への告訴
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
→ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!
→ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
→労働基準監督署対策
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→悪質な労働者に対抗するために
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
→パート・アルバイト・契約社員の就業規則
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。
→モデル就業規則の落とし穴
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
→労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
→労基署の是正勧告書対策
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告訴状・告発状関連特設ページ
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