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CONTENTS |
公開質問状(大阪府警察 その2) |
大阪府警察警務部監察室に対し、大阪府警察(富田林警察署)における告発状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。
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平成28年8月1日 当方から大阪府警察警務部監察室宛に質問状を送付。
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============== 質問状文面 ==============
公開質問状
(大阪府富田林警察署の告発状受領拒否について)
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平成28年8月30日 |
大阪府警察警務部監察室 御中 |
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質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話・FAX 078-965-6275
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1 質問の趣旨
大阪府富田林警察署の下記所為は,
犯罪捜査規範63条1項,
裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,大阪府警察警務部監察室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。
なお,本件における大阪府警察の一連の言動から,当方における大阪府警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
ウェブサイト
http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_osakahukei02.html
ブログサイト
http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury05/
にて公開するものとする。
※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
平成28年8月8日,富田林警察署は,強要罪にかかる告発状を提出しようとした告発人・****に対し,告発の受理を拒み,もって告発人の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を妨害した。
(2)
そこで質問者は,大阪府警察警務部監察室に対し,次の事項について質問する。
@
下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成28年8月8日に告発人が提出しようとした告発状を富田林警察署が拒否した事実について,正当と考えるか否か。
A
上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠。
B
本件においては,対応した警察官について,告訴や告発の受理についての知識が乏しい様子が伺われるが,大阪府警においては,警察官に対して告訴・告発の受理についての基礎知識にかかる教育がなされていないと考えられるが,如何。
C
上記2(2)Bの回答について,もし「しかるべき教育がなされている」と考える場合には,なぜ下記4(12)のような「それは知らないので調べておく」との回答がなされたのかについての合理的な根拠。
3 受理を拒否された告発の告発事実
被告発人は,平成26年4月から平成27年3月にかけて,大阪府南河内郡河南町東山469に所在する大阪芸術大学内において,自らが受け持つゼミの学生20名に対し,「絵の勉強を続けたいなら正規雇用の就職はおこなわず,時間の融通の利くアルバイト等をおこなうこと」「言うとおりにした学生には30歳になるまで無償で相談にのるが言うとおりにしなかった場合には無償では相談にのらない」との旨を告知して脅迫し,学生の自由に職業を選択する権利の行使を妨害したものである。
4 経緯
(1)
告発人は,平成25年8月に大阪芸術大学の学生・Aと知り合った。
(2)
Aは告発人に対し,「学費を支払えない」旨を告げて,平成26年4月23日および平成26年10月21日に,それぞれ告発人から66万円ずつ,合計132万円を借り受けた。
(3)
しかし,Aは,所属する大阪芸術大学美術学科油彩コースのゼミの教授から,
「絵の勉強を続けたいなら,(時間が取られる正社員としての)就職は止めるべきである」「時間の融通の利くアルバイト等を利用して生活費を稼ぎながら,絵の勉強の時間を取る必要がある」
「その代わり,卒業生は,30歳になるまでは,無償で相談にのる」
(逆に言うと,正社員にとして就職した学生には,その後,「無償では相談にのらない」あるいは「相談に乗らない」)
との指導を受け,他のゼミ生の多くがその指導に従う意向を示したことから,正規雇用としての就職をおこなわないことにした。
(4)
その結果,Aは告発人からの借金や奨学金の返済の目処が立たなくなった。
(5)
平成27年1月30日,Aは告発人に対し,「自己破産の手続きを進めることに決めた」旨を告げた。
(6)
平成27年3月,Aは大阪芸術大学を卒業したが,その半月後の平成27年4月15日,大阪地方裁判所に対し,破産申請を申し立てた。
(7)
平成27年5月15日,大阪地方裁判所からAに対する破産開始決定がなされた。
(8)
その後,告発人は文科省私学行政課に電話にて問い合わせ,被告発人の行為の是非について尋ねたところ,対応した担当官は「問題あり」としながらも,「法的権限がなく検討したが対応できなかった」旨,回答した。
(9)
そこで告発人は,被告発人の行為について強要罪により告発することとし,平成28年7月23日,大阪府富田林警察署に告発状提出の都合を確認するため電話したところ,「翌日以降に電話するよう」指示された。
(10)
平成28年7月25日,告発人が富田林警察署に電話したところ,強行係の具志堅が対応。
告発人が「強要罪で告発したい」旨を伝え,訪問日時の都合を尋ねたところ,
「忙しいので近日中には対応できない。8月8日午前10時に来署するように」と2週間以上も先の来署指示を受けた。
(11)
平成28年7月26日,告発人が大阪府警察本部府民応接センターに電話し,「富田林署に電話して告発状を提出したい旨を告げたところ,2週間先に延ばされた」旨を相談したところ,対応した春野から「富田林署の署長に電話する」との回答を得た。
(12)
その後,富田林署からも大阪府警本部からも連絡はなく,告発人は以前指示されたとおり,平成28年8月8日に富田林署に赴いた。
対応した強行係の具志堅に対し,告発人が告発状を提出しようとしたところ,個室に入れられ,録音機がないか身体検査並びに手荷物検査をされた。
その上で,「まず話を聞かせてほしい」と言われたため,告発人が「話では整理がつきにくいので,まず告発状を読んでもらい,不明点があれば尋ねて欲しい」旨を告げ,告発状を読むように求めたが,具志堅は「時間がかかるから」と拒否。
やむを得ず,告発人はAに係る民事裁判の上申書だけを提示し,あとは口頭で説明したところ,具志堅は「強要罪にならない」とのことで受理を拒否。
理由として,
「指導を受けた学生たちが相談や告訴に来ないのに,第三者だけが告発するのは状況的におかしい」
とのこと。
そこで告発人が,「それは若者がその道の大先輩で何らかの影響力をもつと思われる教授を訴えたりはなかなかできるものではない」旨を主張したが相手にされず。
また具志堅は,
「仮に受理しても,告発人の希望に沿う結果にはならない」
との旨を告げた。
告発人が「明白に犯罪でない場合以外は,告訴状・告発状の受理を拒否できないはずである」旨を述べたところ,具志堅は,「それは知らないので調べておく」「この案件は警察ではなく行政に持っていくべきだ」とのこと。
告発人が,「既に文科省に掛け合い,そこで権限ないと言われたため警察に来た」旨を述べたが相手にされず。
また,具志堅は「芸術系では今回の指導は容認される」との見解も示し,あくまで告発の受理を拒否した。
結局,具志堅は告発状を読むことはなかった。
(13)
告発人は平成28年8月22日に書面により,大阪府公安委員会に苦情申出書を提出。
理由は,以下の理由により富田林警察署の主張が失当であるため。
【理由】
富田林警察署員は,
(ア)
「指導を受けた学生たちが相談や告訴に来ないのに,第三者だけが告発するのは状況的におかしいこと」をもって強要罪には該当しないとし,また,
(イ)
仮に受理しても,告発人の希望に沿う結果にはならないこと
(ウ)
この案件は警察ではなく行政に持っていくべきものであること
(エ)
芸術系では今回の指導は容認されること
の4点をもって告発の受理を拒否したものである。
しかし,
@
(ア)「『指導を受けた学生たちが相談や告訴に来ないのに,第三者だけが告発するのは状況的におかしいこと』をもって強要罪には該当しないとしたこと」については,
そもそも告発とは,被害に遭った者が被害届や告訴をおこなっていない事案に対して第三者がおこなうものであり,被害者が被害届や告訴をおこなっていないことをもって犯罪がおこなわれていないと断定できるのであれば,告発の制度自体が否定されることになる。
犯罪の被害者が警察に被害届や告訴をおこなえない事情は様々なケースで存在し,本件の事案も上記4(12)で告発人が主張しているように「学生がその道の大先輩で何らかの影響力をもつと思われる教授を訴えたりすることは,なかなかできるものではない」ことは,通常人の判断力があれば容易に認識できるものである。
そもそも,正規雇用での就職を希望する場合,学生は入社を希望する企業から所属ゼミの教授による推薦状の提出を求められることも少なくないが,教授を訴えたりすれば,当該教授に推薦状を依頼するなどといったことは到底不可能であることから,いずれにせよ正規雇用での就職が困難なものになる訳で,このことを鑑みれば,当該教授の行為について警察に訴え出る学生がいないことは十分説明が付くことである。
さらに,被害者が被害届や告訴をおこなっているか否かは告発の要件ではなく,斯様な理由をもって告発の受理を拒むことは許されるものではない。
したがって,富田林警察署員の当該主張は失当である。
A
(イ)「仮に受理しても,告発人の希望に沿う結果にはならないこと」については,そもそも「告発人の希望に沿う結果になるか否か」を判断するのは検察庁,ひいては検察審査会や裁判所であり,一警察官が,それも捜査をおこなう前から,独断で決めつけられるものではない。
また,「起訴されるか否か」「有罪となるか否か」の見込みは,告発の要件ではない。
当然,斯様な理由をもって告発の受理を拒むことは許されるものではない。
したがって,富田林警察署員の当該主張は失当である。
B
(ウ)「この案件は警察ではなく行政に持っていくべきものであること」については,告発人は本件を犯罪行為がなされたものと判断したものであり,その判断の根拠や犯罪性については告発状に記載されている。
そして,刑法上の犯罪行為を告発するのは警察署か検察庁に対しておこなうべきものである。
刑事訴訟法第239条には,
「何人でも,犯罪があると思料するときは,告発をすることができる」
とされており,また,東京高裁昭和56年5月20日判決においては,
「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」
との旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告発の受理について徹底した指導がなされているものである。
そして告発状にも記載していることであるが,本件の被害者であるAは,自己の破算手続に関して裁判所に提出した平成27年7月23日付け上申書において,
破産者の通っていた大阪芸術大学においては,破産者の所属していたゼミの教授から学生に対し,
「絵の勉強を続けたいなら,(時間が取られる正社員としての)就職は止めるべきである」
「時間の融通の利くアルバイト等を利用して生活費を稼ぎながら,絵の勉強の時間を取る必要がある」
「その代わり,卒業生は,30歳になるまでは,無償で相談にのる」
等の指導が行われていた。
事実,破産者の所属していたゼミ生20名の内,就職を行ったのは2名のみであり,破産者を含めた他の学生の多くは,破産者と同じようにアルバイトをして生活費を稼ぎながら現在も絵の勉強を続けている。
と記載している。
このことから,被告発人が師弟関係における自己の優越的立場を利用して,自分が担当するゼミの生徒に対し,無償の相談をおこなう条件として正規雇用での就職をおこなわないよう指導をおこなっていたこと,逆に言うと,正規雇用による就職をおこなった場合には無償では相談に乗らないことを仄めかし,芸術的技術の修得を志す生徒らの恐怖心をあおることで正規雇用による就職をおこなわないようにしむけていた事実が認められる。
そして,被告発人の当該行為により,被告発人のゼミ生のほとんどが現に正規雇用による就職をおこなっていない事実からも,ゼミ生らが被告発人の当該告知により実際に畏怖し,抵抗しがたい状況であったことは明らかである。
これらを元に告発人は強要罪に該当する行為がおこなわれたと判断し,その理由を明記した告発状を提出しようとしているのであるから,これに対して一警察官の判断で「警察ではなく行政に持っていくべきもの」と決めつけ,告発を受理しない行為は到底許されるものではない。
したがって,富田林警察署員の当該主張は失当である。
C
(エ)「芸術系では今回の指導は容認されること」については,むしろ芸術系のように徒弟関係が強い分野ほど生徒の将来に重い責任を持って指導すべきであり,教授としての立場の者がおこなうべきは師としての推薦や後押し,業界への入って行き方の指導などであるべきところ,「破産の要因を在学中に作る」などは言語道断と言うべきである。
また,文科省も今回の事案については問題ありとしているものである。
にもかかわらず,富田林警察署員はあくまで自己の価値観による判断により,「容認されるものであり,強要には該当しない」と独断で決めつけたものであり,斯様な個人の恣意的判断で告発を拒否することは到底許されるものではない。
したがって,富田林警察署員の当該主張は失当である。
5 当方の見解
上記4(13)のとおり,富田林警察署員の主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに無理のある,強引な理由付けであることは容易に認識できるものである。
これは,富田林警察署員が単に「自らの仕事を増やしたくない」という職務怠慢による告発状受理の拒否と考えるのが自然である。
東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告発の受理について徹底した指導がなされているが,富田林警察署はこれらの裁判例や規範で示されている告発受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告発の受理を拒否したものであり,当該富田林警察署の行為は許されるものではない。
そして,当該富田林警察署の職務怠慢行為により,告発人には刑事訴訟法第239条において保証される「告発する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生しているものである。
以上の通り,富田林警察署には告発人の告発状を受理する義務があり,これを明確に拒否した富田林警察署員の行為は明らかに不当である。
ついては,本質問状により,大阪府警察警務部監察室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
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以 上
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現在、回答待ち。
平成28年10月1日
現時点で、回答無し。
平成28年8月30日付の質問状は、追跡番号から平成28年9月1日午前10時37分に大阪府警察本部に到達していることが確認されている。 本件質問状には、本件質問状到達後1ヶ月以内に回答するよう、期限を定めているが、既に文書到達から1ヶ月以上たった現時点において、大阪府警察警務部観察室からは何ら回答はなされていない。
【当方の見解】
本件質問状においては、大阪府富田林警察署の警察官による告発状不受理行為が不当である旨、法的根拠及び合理的理由を元に指摘しており、もし、大阪府警側が本件富田林警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである。
にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば大阪府警察本部が富田林警察署員の行為の非を認めたことに他ならない。
すなわち、本件については、
「富田林警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、大阪府警の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由もみつからず、やむを得ず “回答をしない” という、いわば「逃げる」選択肢を選んだ」
と解釈するのが自然である。
しかし、もしこのまま大阪府警が本件告発受領拒否を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。
【今後の方針】
現時点では、大阪府公安委員会から告訴人に対して最終的な回答はないことから、ひとまず大阪府公安委員会の回答を待つこととしたい。
(万一、大阪府警の公安委員会に対する回答が 「問題はなかった」 といった内容のもので、且つ、その正当性を示す理由も一切明らかにされないような場合には、大阪府警の “警察組織” としての社会的信用が地に墜ちることとなることから、国民としては良識ある対応を期待するところである)
平成28年12月9日
現時点で公安委員会からも大阪府警からも連絡無し。
公安委員会への公安委員会からも大阪府警からも未だに連絡がないため、告訴人が公安委員会に問い合わせをおこなったところ、
「まだ警察から回答がない」
とのこと。
【当方の見解】
公安委員会への申立から、すでに4ヶ月近く経過しているにもかかわらず、未だ回答がないのは、明らかに遅すぎると言わざるを得ない。
本件は、本来拒否できないはずの告発の受理を拒んだという、極めて単純明解な事案であり、斯様な事案について4ヶ月も回答できない理由は見あたらない。
犯罪被害者をないがしろにする姿勢が顕著に表れている状態と言える。
平成29年1月4日
本件の富田林署の告発状受理拒否について、公務員職権濫用罪により大阪地方検察庁に告訴状を提出
公安委員会への大阪府警の回答は未だなされず、斯様な大阪府警の姿勢からは、本件について適切な対応が執られる見込みがないことから、告発人は本件告発状受領拒否を公務員職権濫用罪として大阪地方検察庁に告訴状を提出。
平成29年2月24日
告発人宛に公安委員会から回答あり
平成29年2月24日、告発人宛に大阪府公安委員会から回答があり、
「富田林警察署の警察官は、申出者が示した『告発状』と題する文書の記載内容を同人の面前で確認し、かつ、同人から口頭で説明を受け、また、同人が持参した資料を閲覧して告発受理の適否について検討した結果を申出人に対して丁寧に説明しており、申出にあるような資料を一切見ることなく、通常人であれば明らかに無理のある強引な理由付けで、告発の受理を拒否などしていない旨の回答がありました。
当公安委員会としましては、報告内容を踏まえ検討した結果、富田林警察署の警察官の取扱いに問題はなかったものと考えております」
とのこと。
【当方の見解】
犯罪者が犯罪を素直に認める訳もなく、当然、「自分はやっていない」旨の言い訳をすることは当然のことで、当該警察官の言い分をそのまま鵜呑みにして「よって問題はなかった」と結論づける大阪府警本部および大阪府公安委員会のあり方はおおいに問題有りと言うべきである。
また、百歩譲って、実際に懇切丁寧に説明をおこない、資料にもすべて目を通していたとしても、現に告発状を受理していないという事実は変えられない。
つまり、「本来、受理を拒否できないはずの告発状を、現に受理していない」という事実について、一切釈明がなされておらず、斯様な回答は本件苦情申し立てに対して不十分な、いわゆる「的はずれな」回答と言わざるを得ない。
もし、警察側の回答にある「本件警察官の主張」が事実であれば、下記「参考」に記載の埼玉県警のように本件警察官に対し、
「告発人に対して連絡を入れ、ただちに告発状を受理すべし」
という指示を出すべきである。
この回答から判明したことは、
「大阪府警は身内の不祥事を認めようとせずに隠蔽をはかり、大阪府公安委員会はこれに対して何ら追及を行わないことから『もはや大阪府警と馴れ合いの関係』、『ただの伝言役』になっており、大阪府においては警察法第79条に規定される苦情申し出制度は完全に形骸化している」
ということである。
大阪府公安委員会の委員については、
委員長:日当3万9千円/月額31万2千円
委員 :日当3万3千円/月額26万4千円
が公費により支給されている。
「ただの伝言役」、「警察と馴れ合いの関係」の公安委員に対して、これだけの報酬が公費から支給されている現状が、当公開質問状によって大阪府民、ひいては全国民の目にするところとなっている事実を、大阪府公安委員会は真摯に受け止めるべきである。
【参考】
同じ都道府県警察でも、警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/
埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/
決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。
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解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
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適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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健康診断結果報告
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社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
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個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→法人化のメリット
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。
→刑事告訴活用術
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
→全国対応!警察署への告訴
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。
→労働基準監督署への告訴
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
→ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!
→ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
→労働基準監督署対策
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→悪質な労働者に対抗するために
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
→パート・アルバイト・契約社員の就業規則
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。
→モデル就業規則の落とし穴
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
→労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
→労基署の是正勧告書対策
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告訴状・告発状関連特設ページ
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