センチュリー行政書士・社労士事務所 |
【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、交通事故後遺障害等級対応 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
公開質問状(厚生労働省) |
厚生労働省職業安定局長に対し、「兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける違法な処理保留行為」について、公開質問状を送付しました。
当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。
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公開質問状
(兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける違法な処理保留行為について) |
令和元年10月28日
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厚生労働省職業安定局長 殿
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質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話:078-965-6275
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1 質問の趣旨
兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける下記所為は、行政手続法第7条に照らし、明らかに違法と思われるので、厚生労働省職業安定局の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。
なお、本件における兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける一連の言動から、当方における厚生労働省職業安定行政への信用が皆無であることから、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_kouseiroudousyou.html
ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon38/
において公開するものとする。
※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
平成30年12月3日、質問者は兵庫県***市に所在する有限会社****からの委託により、厚生労働省が実施する「人事評価改善等助成金」の支給認定申請書を兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対して提出した。
(2)
しかし、その後、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクからは一切音沙汰の無いまま10カ月以上が経過した。
(3)
令和元年10月18日、質問者宛に兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから書類が郵送され、「支給申請がなされた人事評価改善等助成金の書類に不備があるので、是正および質問事項への回答をおこなうよう」指示を受けた。
(4)
申請から10カ月以上もたってからの斯様な指示に不信感を抱いた質問者が、兵庫労働局ハローワーク助成金デスク担当者に問い合わせたところ、
「別件の助成金申請事案について認定の是非をめぐり、質問者側から訴訟が提起されていることから、本件申請についての審査処理を差し止めていた」
「このたび、処理を再開することとなり、書類を送付した」
との回答を得た。
(4)
しかし、下記3(10)、(11)のとおり、訴訟係争中の助成金申請事案は、本件「人事評価改善等助成金」とは全く別の助成金であり、訴訟において争点となっている事案も本件「人事評価改善等助成金」の申請においては一切関係のないものであることから、斯様な理由で本件「人事評価改善等助成金」の支給申請処理を10か月間もの期間にわたって停止した行為は行政手続法第7条に違反すると考える。
(5)
そこで質問者は、厚生労働省職業安定局に対し、次の事項について質問する。
@
下記「3 経緯」および「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが本件「人事評価改善等助成金」の申請処理を10か月間にもわたって差し止めた行為を適切と考えるか否か
A
上記2(5)@について適切と考える場合、その合理的理由および“処理を停止した行為を正当化する法的根拠”は何か
3 経緯
(1)
質問者は兵庫県***市に所在する有限会社****から委託を受け、平成29年9月頃から、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対して複数の助成金にかかる計画書の提出を断続的におこなった。
(2)
平成30年3月12日、質問者は有限会社****にかかる「人事評価改善等助成金」の計画認定申請書の提出を、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対しておこなった。
(3)
しかし、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件申請担当者は、本件書類の提出を受けたにもかかわらず受付処理をおこなわないまま、数週間にわたって書類の補正指示をおこなった。
(4)
平成30年6月28日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから電話連絡があり、
「当該助成金は平成30年4月1日から別の助成金と統合されており、名称も変わっている。本件申請は平成30年3月末日以前に受付の処理がなされていないので、当該申請書類は処理できない」
との旨を告げられた。
(5)
しかし、総務省の見解として「申請書が行政官庁に届いた際には、行政官庁は遅滞なく審査を開始することになっており、申請書に形式的な不備がある場合であっても、申請そのものがなかったことにはならない」との旨が示されていることから、質問者は兵庫労働長に対し、公開質問状を送付した(詳細は当方事務所ホームページ「http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku.html」を参照のこと)。
(6)
平成30年8月1日、質問者宛に兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから電話連絡があり、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける処理の誤りを認め、本件認定申請について処理をおこなう旨、回答がなされた。
(7)
その後、当該「人事評価改善等助成金」の計画申請について、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにより認定がなされたため、有限会社****は計画上の制度導入をおこなった。
(8)
平成30年12月3日、質問者は兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対し、当該「人事評価改善等助成金」にかかる支給申請をおこなった。
(9)
平成30年12月19日、質問者は有限会社****にかかる別件の助成金である「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金の支給申請における兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの不支給取扱を不服として、神戸地方裁判所にて訴訟を提起した(詳細は当方事務所ホームページ「http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku03.html」を参照のこと)。
(10)
当該提訴は、質問者がおこなった「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請に関し、計画における制度導入予定日と就業規則施行日が異なることについて計画変更届が出されていなかったことを理由に、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが「支給対象とならない」としたものであった。
(11)
これに対し、「人事評価改善等助成金」の申請においては、計画における制度導入予定日と就業規則施行日が同一日となっており、上記「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請のような問題は生じていなかったため、質問者は「人事評価改善等助成金」に関しては通常に審査がなされるものと考えていた。
(12)
しかし、当該「人事評価改善等助成金」に関して、支給申請から10カ月間にわたり、一切、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから連絡がない状態が続いた。
(13)
令和元年10月18日、質問者宛に兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから書類が郵送され、「人事評価改善等助成金の支給申請書類に不備があるので、是正および質問事項への回答をおこなうよう」指示がなされた。
(14)
申請から10カ月以上もたってからの斯様な指示に不信感を抱いた質問者が、兵庫労働局ハローワーク助成金デスク担当者に問い合わせたところ、担当者の「N」から、
「別件の助成金申請事案について認定の是非をめぐり、質問者側から訴訟が提起されていることから、本件申請についての審査処理を差し止めていた」
「このたび、処理を再開することとなり、書類を送付した」
との回答を得た。
これにより、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが、全く別件の「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請にかかる訴訟を理由に、「人事評価改善等助成金」の支給申請処理を10か月間にわたって差し止めていたことが明らかになった。
4 当方の見解
(1)
上記3(14)のとおり、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクは、全く別件である「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請にかかる訴訟を理由に、本件「人事評価改善等助成金」の支給申請処理を10か月間にわたって差し止めていたものである。
しかし、
(1)
行政手続法第7条においては、
「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない」
と定められている。
そして、同一申請事業者による別件の申請に関して争いがあることを理由に、申請の審査を差し止めることを認める規定は、一切、見当たらない。
(2)
また、行政手続法第11条においては、
「行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない」
と規定しており、同一申請者における他の申請が別件の申請の処理に影響を及ぼすことを禁止する旨を明示している。
(3)
兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの主張を敢えて肯定する考え方としては、
「訴訟係争中である別件助成金申請事案の争いの争点が、本件『人事評価改善等助成金』の審査においても共通する事案である場合に、裁判所の判断を待って、その判断に基づいて本件『人事評価改善等助成金』の審査処理をおこなう」
という場合に、
「係争中の事案において、裁判所の判断を待つ」
という理由付けが有り得るが、本件の場合、上記3(10)、(11)のとおり、訴訟係争中の別件助成金申請事案における争いの争点は、本件「人事評価改善等助成金」申請においては存在せず、敢えて裁判所の判断を待つ必要性は全くないものである。
以上のとおり、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが、本件「人事評価改善等助成金」申請の審査処理を10カ月にわたって差し止める法的根拠はなく、合理性も無いものであって、当該行為は行政手続法第7条に違反するものと考える。
5 結語
以上の理由から、本質問状により、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件取り扱いの是非について、厚生労働省職業安定局の見解を上記2(5)のとおり求めるものである。
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以 上
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令和元年10月30日
本質問状が厚生労働省に送達完了
令和元年10月30日8:19、本質問状が厚生労働省に送達されたことが、郵便追跡番号により確認された。
※郵便追跡番号:6268-8356-4031
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令和元年11月28日
兵庫労働局ハローワーク助成金デスクを通じて回答あり
令和元年11月28日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件助成金申請担当者「N」氏から電話連絡があり、
「本省(厚生労働省職業安定局)から連絡があり、質問状についての本省としての回答を伝えるよう、指示を受けた」
「それによると、本省としては、『本件助成金申請は行政手続法の対象とならないとの判断である』とのこと」
「『助成金制度は、民法の贈与と同様の行為であり(行政処分ではないため)、行政手続法の対象とならないと考えている』とのこと」
との回答を得た。
これに対し、当方から「N」氏に対し、
「その判断の正当性を示すものとして、裁判例や通達、通説解釈などの客観的根拠を示すように」
「現時点では、具体的な客観的根拠なく、恣意的な主張がおこなわれているだけであり、斯様な主張は回答とは見なさない」
旨を伝え、これを本省に伝えるよう要請した。
現在、回答待ち
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令和2年3月16日
厚生労働省職業安定局に架電。口頭で本省の回答を得た。
令和2年3月16日、厚生労働省職業安定局に架電し、
「本省は本件助成金処理について、行政手続法の対象とならない旨の回答をおこなっているが、本件質問状において回答を求めている事項は “助成金処理が行政手続法の対象になるか否か” ではなく、 “兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが、同一事業者による他の助成金申請処理が訴訟係争中であることを理由に、全く別の助成金申請処理を10カ月にわたって停止していたことを正当と考えるか否か” である」
「ついては、助成金処理が行政手続法の対象になるか否かを問わず、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが、斯様な理由で10カ月にわたって助成金申請処理を停止していたことを正当と考えるか否かについて、本省の回答を求めたい」
旨を伝えたところ、対応した厚生労働省職業安定局職員は、
「本省としては、助成金申請処理について、迅速すみやかに処理するよう指示をおこなっている」
「本件の兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが長期間にわたって助成金申請処理を中断していたことは、事後的に知った次第である」
「ついては、今後、助成金申請処理について、迅速すみやかに処理するよう指示をおこなう」
「以上をもって、回答としたい」
との旨、回答を得た。
【当方の見解】
厚生労働省本省は、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの10カ月間にわたる処理差し止め行為について、明確に「当」、「不当」の見解を述べるのを避けたが、
「本省はあくまで、助成金申請処理については、“迅速、すみやかに”おこなうことを指導していること」
「兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件処理差し止めを正当であるとする根拠が示されなかったこと」
「兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件処理差し止めを把握した本省は、今後、助成金申請処理について、迅速すみやかに処理するよう指示をおこなう旨を回答していること」
などから、
「10カ月間にわたる処理の中断は、本省が予定するものではないこと」
「兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件処理差し止めは、公的な処理基準によらない、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの独断であったこと」
が見て取れるものである。
兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件処理差し止め行為は、申請者の「適正かつ公平に申請を処理される権利の行使」を妨害するものであり、到底、許されるものではないと思料する。
【今後の方針】
兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員らによる本件処理差し止めについて、刑法第193条(公務員職権濫用罪)により正式に刑事告発することを予定。
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令和2年6月2日
兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員の本件行為に対し、刑法第193条(公務員職権濫用罪)で刑事告発の手続きをおこなった。
令和2年6月2日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員の本件申請放置事案について、刑法第193条(公務員職権濫用罪)により、兵庫県葺合警察署において、刑事告発の手続きをおこなった。
※詳細は、当事務所ウェブサイト「兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員に対する刑法第193条(公務員職権濫用罪)での刑事告発の発表(http://century-office.asia/content0238.html)」を参照
【当方の見解および今後の方針】
本件告発は、不適切な取り扱いが数多く指摘されている兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける違法行為の1つについて刑事的側面から指摘したものであり、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの恣意的な業務処理をおこなう体質に対して警鐘を鳴らすものである。
兵庫労働局ハローワーク助成金デスクについては、従来から恣意的・独善的に業務処理をおこなうことで多くの事業者から相談が寄せられている組織であることから、本件告発については警察の捜査に全面的に協力したい。
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651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
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行政書士業務
※社労士(社会保険労務士)業務は
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
告訴状・告発状の提出同行
告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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建設業許可申請・更新
深夜酒類提供飲食店営業開始届
産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請
無店舗型性風俗特殊営業開始届
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新申請
一般貨物自動車運送事業許可申請
貨物軽自動車運送事業経営届出
自動車運転代行業認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定申請
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売指定申請
古物商許可申請
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■■■ 法人設立・解散 ■■■ |
株式会社・合同会社設立
NPO法人設立
一般社団法人設立
一般財団法人設立
法人解散
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■■■ 車庫証明など ■■■ |
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更
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■■■ 在留資格など ■■■ |
外国人入国・在留手続
永住許可申請
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■■■ 内容証明など ■■■ |
内容証明作成
クーリングオフ手続
各種契約書作成
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■■■ 相続・遺言 ■■■ |
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査/口座調査
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■■■ 助成金等申請 ■■■ |
各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
IPA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
CEV補助金
高齢者住宅改修費用助成金申請
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■■■ 農地転用許可・届出 ■■■ |
農地転用許可・届出
開発許可申請
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■■■ その他 ■■■ |
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
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■■■許認可申請■■■ |
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→法人化のメリット
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。
→刑事告訴活用術
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
→全国対応!警察署への告訴
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。
→労働基準監督署への告訴
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
→ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!
→ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
→労働基準監督署対策
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→悪質な労働者に対抗するために
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
→パート・アルバイト・契約社員の就業規則
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。
→モデル就業規則の落とし穴
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
→労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
→労基署の是正勧告書対策
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告訴状・告発状関連特設ページ
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