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CONTENTS

公開質問状(警視庁その6)


 警視庁警務部監察官室監察官に対し、警視庁杉並警察署における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


令和3年12月6日
 当方から警視庁本庁宛に質問状を送付。


============== 質問状文面 ==============

公開質問状
(杉並警察署における告訴状受領拒否について)

令和3年12月6日 

警視庁警務部監察官室監察官 殿

   質問者
    651-2242
     兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
     27番地の224
       センチュリー行政書士・社労士事務所
                  代表 井上善博
            電話・FAX 078-965-6275
       (外線受付時間:13:00〜17:00)
1 質問の趣旨

 警視庁杉並警察署知能犯係職員・A氏の下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判決,令和元年11月1日神戸地裁判決)
(3)平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,警視庁警務部監察官室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_keishicho06.html
にて公開するものとする。


 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 令和3年11月9日,杉並警察署知能犯係・A氏は,東京都杉並区成田東四丁目38番16号に所在する杉並警察署において,刑法第246条(詐欺)にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・X氏に対し,職権を濫用して告訴の受理を拒み,もってX氏の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。

(2)
 そこで質問者は,警視庁警務部監察官室に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 告訴に至った経緯」,「5 告訴時および告訴後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,杉並警察署職員が本件告訴状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告訴事実の概要

 被告訴人は,令和2年8月乃至令和3年8月の期間中において2度に亘り,告訴人に対し,交際する旨を告げて,あたかも交際関係にあるかのように告訴人を誤信させた上で,「告訴人との関係がバレて家を追い出されたため金が必要」,「財布を落として困り果て,闇金等を利用することも考えている」,「友人に借りた金を返せず困っている」,「父子家庭であるが,父親はほとんど家に帰らず,帰ってきても酒を飲み暴力を振るうため,友人の家に居候している」,「生活費は児童手当で賄っている」などの虚偽を告げて告訴人を欺罔し,合計で273万円相当の金品を交付させ,もって告訴人を欺いて財物を交付させたものである。



4 告訴に至った経緯

(1)
 令和2年8月15日,X氏は被告訴人からインスタグラムのメッセージを受けたことをきっかけに連絡を取り合うようになった。

(2)
 令和2年8月20日,X氏は被告訴人と初めて会い,その後,何度か会ううちに交際する事となった。

(3)
 その後,X氏は被告訴人から,
「X氏との関係がバレて家を追い出されたため金が必要」
「財布を落として困り果て,闇金等を利用することも考えている」
「友人に借りた金を返せず困っている」
などを告げられ,その都度,金銭や物品を交付し,合計171万1500円相当を貢いだ。

(4)
 令和3年1月9日,X氏は,被告訴人に別の交際相手がいる事を知り,被告訴人と縁を切った。
 被告訴人は,
「X氏との交際当初から"パパ活"だった」
と告げ,SNSにおいてX氏をブロックした。

(5)
 令和3年4月18日,別の相手からX氏宛にインスタグラムのメッセージにより連絡を受けたことをきっかけに,同人と会ったところ,被告訴人と非常に似ていたことからX氏が確認したところ,その者は否定し,「別人である」旨を主張した。

(6)
 このためX氏はその者と交際を始めたところ,その者は,
「父子家庭であるが,父親はほとんど家に帰らず,帰ってきても酒を飲み暴力を振るうため,友人の家に居候している」
「生活費は児童手当で賄っている」
などを告げ,その都度,X氏は金銭や物品を交付し,合計で102万804円相当を貢いだ。

(7)
 令和3年8月29日を最後に,その者と連絡が取れなくなり,後日,知人から,その者が被告訴人と同一人物であったことを知らされた。



5 告訴時およびその後の経緯

(1)
 X氏は,上記に関し,被告訴人の行為を刑法第246条(詐欺)として告訴することとし,令和3年11月9日,東京都杉並区成田東四丁目38番16号に所在する杉並警察署に赴いて告訴状を提出しようとした。

(2)
 その際,対応した杉並警察署知能犯係職員・A氏は,ほとんど告訴状に目を通すこともないまま,また,X氏が用意した証拠類や資料も一切見ることなく,
「弁護士ともっとよく内容を詰めて,今後の方針をきちんと決めること」
「警察が詐欺と認められる資料を揃えること」
「付き合った時からの被疑者の虚偽証明を出すこと」
「曖昧を明確にするのが刑事事件である」
「貴方が犯罪者になる可能性がある」
「刑事事件は民事よりもハードルが高いので,民事をきちんと進める事で刑事でも検討する余地が出てくることから,民事を先に進めるようにすること」
「X氏の資金の出処も示さなければならない」
「そもそも被疑者には元から彼氏を作る意思がなかった」
「当初から夫がいたなどであればともかく,"彼氏がいた"では弱い。子供がいた,結婚していた,内縁がいたなどだと詐欺要件になりやすい」
「付き合うとなった段階から付き合う意思はなかったという証明がない」
「未成年なので付き合うの意味合いの認識の違いがあったのではないか」
「大事なのはだれもが相手方が悪いと認識できる事」
「横須賀警察署に行くのが一番いい」
「知能犯係ではなく,生活安全課,少年係へ行くように」
などを述べた上で,受理を拒否した。

(3)
 結局,杉並警察署においては,本件告訴は受理されないまま,現在に至っている。



6 当方の見解 

 当方は以下の理由により,杉並警察署職員の対応は不当であると考える。

【理由】

 杉並警察署は,

(1)
「弁護士ともっとよく内容を詰めて,今後の方針をきちんと決めること」

(2)
「警察が詐欺と認められる資料を揃えること」

(3)
「付き合った時からの被疑者の虚偽証明を出すこと」

(4)
「曖昧を明確にするのが刑事事件である」

(5)
「貴方が犯罪者になる可能性がある」

(6)
「刑事事件は民事よりもハードルが高いので,民事をきちんと進める事で刑事でも検討する余地が出てくることから,民事を先に進めるようにすること」

(7)
「X氏の資金の出処も示さなければならない」

(8)
「そもそも被疑者には元から彼氏を作る意思がなかった」


(9)
「当初から夫がいたなどであればともかく,"彼氏がいた"では弱い。子供がいた,結婚していた,内縁がいたなどだと詐欺要件になりやすい」

(10)
「付き合うとなった段階から付き合う意思はなかったという証明がない」

(11)
「未成年なので付き合うの意味合いの認識の違いがあったのではないか」

(12)
「大事なのはだれもが相手方が悪いと認識できる事」

(13)
「横須賀警察署に行くのが一番いい」

(14)
「知能犯係ではなく,生活安全課,少年係へ行くように」


等を理由に,あくまで本件告訴は受理できないと主張するものであった。

 しかし

(1)については,
 告訴をおこなうに当たり,弁護士の存在は必要条件ではない。
 そもそも,告訴人本人が警察署に赴いている以上,仮に提出した告訴状に不備があったとしても,口頭での告訴に切り替えて告訴調書を作成するなどの方法により,告訴を受理すべきであり,"話を詰める"べきは弁護士とではなく,対応した警察職員とである。
 したがって,当該主張は失当である。

(2),(3),(7)については,
 令和元年11月1日神戸地裁判決においては,
「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」
との判示がなされ,その際,
「疎明資料の有無にかかわらず」
と判示されている。
 そしてこれは当然ながら告発に限らず告訴についても言えることとされている。
 したがって,本件のごとく「犯罪が成立しないことが明らかとは言えない場合」においては,「疎明資料が無いことを理由に」受理を拒むことはできないものであり,当該主張による告訴状受領拒否は失当である。

(4),(12)については,
 これは告訴人がおこなうべきものではなく,捜査機関である警察の仕事であり,何の捜査権限も持たない告訴人にこのような作業をすべておこなわせようとすること自体に問題があると言える。
 したがって,当該主張は失当である。

(5)については,
 仮に実際に告訴人が刑事責任を問われる事案であったとしても,民事と異なり,刑事には過失相殺は存在しないので,告訴人の刑事責任と切り離して被疑者の犯罪責任を追及すべきである。
 したがって,当該主張により本件告訴の受理をおこなわないのは失当である。

(6)については,
 民事と刑事は別物であり,詐欺のように民事と刑事の両方での責任が問われる事案については,それぞれ並行して手続をおこなうことは当然ながら可能である。
 民事と刑事を並行して責任追及を求めるのは,被害者である告訴人の自由であり,警察が「先に民事をおこなうよう」指示することは,明らかに問題がある行為と言える。
 当然,当該主張により本件告訴の受理をおこなわないのは失当であると言える。

(8)については,
 そうであれば,なおさら詐欺であり,これを理由に本件告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。
 したがって,当該主張により本件告訴の受理をおこなわないのは失当である。

(9),(10),(11)については,
 平成21年1月23日福岡地裁判決においては,「適式の告訴があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」と判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」と判示している。さらに,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号は,「処罰を求める意思表示がないもの,犯罪事実が特定されていないもの,公訴時効が成立しているもの等でない限り,受理すること」との旨を明示しており,犯罪が成立しないことが明白なもの等でない限り,警察は告訴を受理する義務を負うとされていることから,本件のように少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」と言えない告訴については,警察は受理する義務を負うものである。
 (9)の場合の警察の主張は,「もしかしたら詐欺ではないかもしれない」というレベルの話であり,「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えないものであることから,受理は拒めないはずであり,本来の手順であれば「受理した上で捜査をおこない,その捜査の中でどうしても詐欺を立証できなかったのであれば,その旨を書類にまとめて検察庁に送検する」のが筋である。
 したがって,当該主張により本件告訴の受理をおこなわないのは失当である。

(13)については,
 犯罪捜査規範第63条においては,
「司法警察員たる警察官は,告訴,告発または自首をする者があつたときは,管轄区域内の事件であるかどうかを問わず,この節に定めるところにより,これを受理しなければならない」
とされており,告訴については管轄を問わず受理すべしとされていることから,当該主張により本件告訴の受理を拒むことは失当である。

(14)については,
 本件告訴は「詐欺罪」についての告訴であり,詐欺罪は知能犯係の管轄である。もし,本件が「詐欺でないことが明白」であれば,適切な部署に案内することは妥当と言えるが,本件告訴事案については「詐欺でないことが明白」とは到底言えず,まずは知能犯係において捜査をおこなうべきである。
 したがって,当該主張は失当である。


 以上のとおり,杉並警察署の主張は失当である。



7 まとめ

 上記6のとおり,杉並警察署の主張は,明らかに不当なものであり,およそ警察官であれば明らかに見当違いの理由付けであることが容易に認識できるはずのものである。
 これは,杉並警察署が,告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を拒否したと考えるのが自然である。
 当該行為は,警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。

 平成21年1月23日福岡地裁判決においては,「適式の告訴・告発があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」との旨を判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴・告発を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」との旨を判示している。
 これらの裁判例からも,杉並警察署は本件告訴を受理する義務を負うものであり,にもかかわらず,合理性の無い理由を述べて受理を拒んだ杉並警察署知能犯係職員・A氏の行為は違法行為と言わざるを得ないものである。

 ついては,本質問状により,警視庁警務部監察官室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。




  以 上 

令和3年12月15日
 警視庁本庁から「回答できない」との旨の文書連絡あり


 令和3年12月15日、警視庁警務部監察官から当事務所宛に文書が届き、

「御申出には対応いたしかねますので、送付された文書につきましては返戻いたします」

との一文が書かれた書面と共に、質問状が返送された。


【当方の見解】

 本件質問状においては、杉並警察署による告訴状不受理行為が不当である旨を、合理的理由を元に指摘していることから、もし、警視庁警務部監察官が本件杉並警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである

 
にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば杉並警察署の行為の非を認めたことに他ならない。

 すなわち、本件については、

「杉並警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、警察組織としての体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」

と解釈するのが自然である。

 しかし、もしこのまま警視庁が本件告訴状受領拒否を放置するならば、
それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。

 そもそも、警察は“公務員”であり、国民から公務の遂行の不適切さを指摘されて質問状を受けたのであれば、公務員である以上、これに回答する
「社会的義務」が存在する。

 にもかかわらず、臆面なく「回答できない」との文書を送り返す行為からは、自分たちが“公務員”であるということを失念している様子が窺える。


【参考】
 

 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して適切な対応をおこなっているところもある。

 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 
奈良県警に対する公開質問状(奈良警察署の告発状受領拒否事案について)
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/

 
北海道警に対する公開質問状(札幌方面中央警察署の告発状受領拒否事案について)
 
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hokkaidokei02.html
 
ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon37/


 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。



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社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



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