センチュリー行政書士・社労士事務所 |
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告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
公開質問状(警視庁その5) |
警視庁方面本部監察担当管理官に対し、警視庁碑文谷警察署における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。
令和3年10月29日
当方から警視庁本庁宛に質問状を送付。
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============== 質問状文面 ==============
公開質問状
(碑文谷警察署における告訴状受領拒否について) |
令和3年10月29日 |
警視庁方面本部監察担当管理官 殿
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質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話・FAX 078-965-6275
(外線受付時間:13:00〜17:00) |
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1 質問の趣旨
碑文谷警察署刑事課A係長の下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項,同規範第61条第2項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判決,令和元年11月1日神戸地裁判決)
(3)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
号)
等に照らし,明らかに不当と思われるので,警視庁方面本部の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。
なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
ウェブサイト
http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_keishicho05.html
にて公開するものとする。
※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
令和3年9月17日,碑文谷警察署刑事課A係長は,東京都目黒区碑文谷四丁目24番17号に所在する碑文谷警察署において,刑法第230条(名誉毀損)他にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・X氏に対し,職権を濫用して告訴の受理を拒み,もってX氏の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。
(2)
そこで質問者は,警視庁方面本部に対し,次の事項について質問する。
@
下記「4 告訴に至った経緯」,「5 告訴時および告訴後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,碑文谷警察署職員が本件告訴状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か
A
上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠
3 受理を拒否された告訴事実の概要
被告訴人は,平成26年2月乃至3月から現在に至るまでの間に,場所不詳において,インターネット上にて運営されるソーシャルネットワークサービス運営会社その他が管理するサーバコンピュータ内の記憶装置に告訴人の猥褻な写真を記録・蔵置させ,これにより,当該データを上記サーバコンピュータに接続するインターネット利用者である不特定多数の使用者が使用するコンピュータやスマートフォン等にインターネットを通じて送信し得る状態にし,もって,告訴人の猥褻・性的な写真を挙げて同人のプライバシー情報を公然と摘示し,告訴人の名誉を毀損したものである。
4 告訴に至った経緯
(1)
平成26年2月乃至3月頃,X氏は,東京都渋谷区***に所在するバー「***」において,店内のトイレに入っていたところ,店員であるYが施錠されていたトイレのドアの鍵を開けて,X氏が身動きを取れずにいる状態にある時に,写真の撮影を強行した。
Yは写真を撮る際,X氏に対して「ピースをするよう」要求した。X氏はそれ以上何をされるかわからないという恐怖を感じ,その場においては仕方なくピースサインをした。Yは,撮影した後,その場を離れた。
(2)
X氏はトイレを出た後,Yに対して抗議を行い,写真データの消去を強く求めた。
これに対し,Yは「写真データは,すでに消去した」と証言していたが,実際には消去していなかったことが後日判明している。
(3)
その後,X氏は外出時に訪れる先々で,Yが撮影した写真がインターネット等を介してSNS上その他で拡散されているという会話を耳にするようになり,当該写真がインターネット等や電子データを送受信する機能などにより不特定多数の者が閲覧しうる状態になっていることを認識した。
(4)
さらに当該「Yが撮影した写真」のみならず,かつてX氏が長崎県の病院に入院していた時に盗撮されたと考えられる猥褻な写真も,同じくSNS上やダイレクトメールなどで拡散されていることが,周囲の人々の会話により確認された。
(5)
被告訴人は上記のとおり,インターネットの回線や電子データを送受信する機能の利用を通じて不特定多数の者に対し,告訴人の猥褻な写真を公開しており,現在においてもなお斯様な行為を継続しているもので,その執拗さは常軌を逸したものである。
インターネットの回線や電子データを送受信する機能を利用して不特定多数の者に公開された告訴人の猥褻な写真は,上記4(1)のとおり,バー「***」の店員であるYが撮影したものが含まれるものであることから,当該拡散行為をおこなった者の一人はYである可能性は極めて高いと考えられる。
ただし,Yが所持するこれら写真を第三者が入手して本件行為に及んだ可能性も考えられること,また長崎県に所在する病院に入院中の写真が拡散されていることについてはYによる単独行動とは考え難いことなどから,被告訴人は,その行為の内容や形態からみて,単独犯ではなく,複数の人物が組織的に本件犯行をおこなっているものと考えられ,そのメンバーには警察関係者や病院関係者,さらには政治関係者も含まれると考えられる。
そして被告訴人の一連の行為からは,自己の行為を反省する様子は一切認められない。
また,極めて広範にわたって告訴人のプライバシーを侵害する写真が拡散している様子から,告訴人が社会的に大きなダメージを受けるよう意図して本件行為をおこなっていることが明白に伺えるものである。
そして,斯様な被告訴人の悪質性を鑑みるに,これまでも類似の行為が多々なされていることが推認されることに加え,今後も同様の犯行が繰り返される恐れがあることから,被告訴人の本件行為を放置することは,今後にわたって告訴人と同様の被害者を生む危険性が認められるものである。
5 告訴時およびその後の経緯
(1)
X氏は,上記に関し,被告訴人の行為を刑法第230条(名誉毀損)として告訴することとし,併せて本件が組織的におこなわれているものとして組織犯罪処罰法違反としても追及を求めて,令和3年9月9日,東京都目黒区碑文谷四丁目24番17号に所在する碑文谷警察署に赴いて告訴状を提出しようとした。
(2)
その際,対応した碑文谷警察署刑事課A係長は,
「今のままでは,受理できない」
「検討したい」
と述べて,告訴状のコピーを取り,
「検討してから連絡する」
とX氏に告げた。
(3)
令和3年9月17日,X氏が碑文谷警察署に赴いたところ,刑事課A係長が対応し,
「これ以上,何を言われても告訴状を受理しない」
「告訴状の受理において,実務上,警察官が告訴状の受理をするかしないかを決めることができる」
とのことで,受理しない理由としては,
「告訴状に記載のYの行為が時効だと考えている」
「『告訴事実に記載の犯罪事実が事実として起きている事』がわかる客観的な資料が欠けている」
「地裁の判決で,犯罪事実が特定されない時は受理しなくていいとされている」
とのことであった。
(4)
これに対し,X氏は,
・時効については,告訴罪状である名誉棄損についての時効が過ぎていないこと
・疎明する資料の有無に関わらず,告訴状に犯罪事実が明確に記載されていさえすれば,警察は告訴を受理しなくてはならないこと
などを主張したが,A係長は聞く耳を持たず,他の警察官を集めて強制退去を言い渡した。
(5)
その後,碑文谷警察署強行犯捜査係担当係長(当該担当係長は「A係長」であると思料される)は ,令和3年9月17日にX氏が提出した告訴状を受理しないことの対応を警察内部記録文書の「相談処理経過の概要」において,
「事実に関する疎明資料について,不明点が多かった」
と述べた上で,
「事実を疎明する資料の補充が必要である」
旨を告げたと記載し,相談のまとめとした。
(6)
結局,碑文谷警察署においては,本件告訴は受理されないまま,現在に至っている。
これについて,X氏は令和3年10月14日,東京都公安委員会に苦情申出書を提出し,令和3年10月23日,東京都公安委員会から当該苦情申出書の受理通知を受け取った。
6 当方の見解
当方は以下の理由により,碑文谷警察署職員の対応は不当であると考える。
【理由】
碑文谷警察署は,
(1)
告訴状の受理において,実務上,警察官が告訴状の受理をするかしないかを決めることができること
(2)
告訴状に記載のYの行為が時効だと考えていること
(3)
「告訴事実に記載の犯罪事実が事実として起きている事」がわかる客観的な資料が欠けていること
(4)
高等裁判所判決で,犯罪事実が特定されない時は受理しなくていいとされていること
(5)
事実に関する疎明資料について,不明点が多かったこと(事実を疎明する資料の補充が必要であること)
等を理由に,あくまで本件告訴は受理できないと主張するものであった。
しかし
(1)については,
平成21年1月23日福岡地裁判決においては,
「適式の告訴があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」
と判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,
「告訴を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」
と判示している。さらに,令和元年11月1日神戸地裁判決においては,
「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」
と判示しており,当然ながらこの判断は告発のみならず告訴についても当てはまる判断と考えられる。
加えて,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号は,
「処罰を求める意思表示がないもの,犯罪事実が特定されていないもの,公訴時効が成立しているもの等でない限り,受理すること」
との旨を明示しており,警察官が告訴状の受理をするかしないかを自由勝手に決めることができるものではなく,告訴を受理する「義務がある」ものであることから,当該A係長の主張は失当である。
(2)については,
告訴罪状である名誉棄損行為は現在も継続しておこなわれているものであり,その場合,時効は現時点を起点として起算されるものであることから,時効は過ぎておらず,したがって,当該主張による告訴受領拒否は失当である。
(3)については,
令和元年11月1日神戸地裁判決においては,
「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」
との判示がなされ,その際,
「疎明資料の有無にかかわらず」
と判示されている。
そしてこれは当然ながら告発に限らず告訴についても言えることと考えられる。
したがって,本件のごとく「犯罪が成立しないことが明らかとは言えない場合」においては,「疎明資料が無いことを理由に」受理を拒むことはできないものであり,当該主張による告訴状受領拒否は失当である。
(4)については,
X氏が提出を試みた告訴状には,上記3のとおり,犯罪事実として必要十分な記載がなされており,さらに「経緯」の項目により犯罪事実の詳細が記載されていることから,当該告訴状をもって「犯罪事実が不明確で,犯罪事実の申告とは言えない」として「不受理」にしたというのは,明らかに無理のある主張である。
昭和28年4月1日付け東京高裁判決においては,
「告発の犯罪事実の特定は,他の犯罪事実と区別しうる程度で足りる」
との旨が判示されており,また昭和59年2月24日付け最高裁判決においては,
「告発には,罪名・罰条等の指定も犯人の特定も必要ない」
「告発状の形式に瑕疵があっても,それが告発人の真意に基づくものであることが推認できれば,告発は有効である」
との旨が判示されている。
これらの判例・裁判例を踏まえて本件告訴状を見た場合に,「犯罪事実が不明確で,犯罪事実の申告とは言えない」として「不受理」とすることは明らかに失当であると言える。
(5)については,
令和元年11月1日神戸地裁判決においては,
「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」
との判示がなされ,その際,
「疎明資料の有無にかかわらず」
と判示されている。そしてこれは当然ながら告発に限らず告訴についても言えることと考えられる。
本来,証拠の収集は,告訴受理後に捜査機関が職権でおこなうべきものであり,立件に必要な証拠類を民間人である告訴人にすべて用意させようとすること自体に無理があると言える。
したがって,本件のごとく「犯罪が成立しないことが明らかとは言えない場合」においては,「疎明資料が不明確である」ことを理由に受理を拒むことはできないことになり,当該主張は失当である。
以上のとおり,碑文谷警察署の主張は失当である。
7 まとめ
上記6のとおり,碑文谷警察署職員らの行為は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに見当違いの行為であることは容易に認識できるものである。
これは,碑文谷警察署職員が,告訴や被害届を受理することによって「面倒な仕事が増えること」を嫌気し,職務怠慢による理由から斯様な行為に及んだものと考えるのが自然である。
また,本件被疑者のメンバーの中に政治関係者等,なんらかの社会的な力を持つ者がいることが考えられることから,警察としては極力立件したくないがために,意図的に捜査をおこなわない可能性も疑われるものである。
斯様な理由による本件告訴状受理拒否行為は,警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。
平成21年1月23日福岡地裁判決においては,「適式の告訴・告発があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」との旨を判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴・告発を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」との旨を判示している。さらに,令和元年11月1日神戸地裁判決においては,「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」と判示しており,これらの裁判例を鑑みれば,よほど告訴の体をなさないような支離滅裂な告訴でない限り,警察は告訴の受理を拒むことができないはずである。
ついては,本質問状により,警視庁方面本部の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
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以 上
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令和3年11月19日
警視庁本庁から「回答できない」との旨の文書連絡あり
令和3年11月19日、警視庁から当事務所宛に文書が届き、
「御申出には対応いたしかねますので、送付された文書につきましては返戻いたします」
との一文が書かれた書面と共に、質問状が返送された。
【当方の見解】
本件質問状においては、碑文谷警察署による告訴状不受理行為が不当である旨を、合理的理由を元に指摘していることから、もし、警視庁警務部監察官が本件碑文谷警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである。
にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば碑文谷警察署の行為の非を認めたことに他ならない。
すなわち、本件については、
「碑文谷警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、警察組織としての体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」
と解釈するのが自然である。
しかし、もしこのまま警視庁が本件告訴状受領拒否を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。
【参考】 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して適切な対応をおこなっているところもある。
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/
埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/
奈良県警に対する公開質問状(奈良警察署の告発状受領拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/
北海道警に対する公開質問状(札幌方面中央警察署の告発状受領拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hokkaidokei02.html ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon37/
決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。
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令和4年1月23日
当事務所名義により、本件不受理を公務員職権濫用罪で告発
依頼人X氏の要望を受け、本件碑文谷警察署の告訴状不受理行為を公務員職権濫用罪により、目黒警察署に当事務所名義で告発することとし、令和4年1月23日、告発状を目黒警察署に郵送した。
令和4年2月7日
目黒警察署が告発状を返戻
目黒警察署職員は,令和4年2月7日付けで、
「貴殿から郵送された令和4年1月21日付け『告発状』に記された事案について調査した結果,犯罪を構成しないことが明らかですので,同文書は返戻致します」
との一文のみを記載した文書を作成し、原告が送付した告発状と共に原告宛に送付した。
【今後の方針】
本件目黒警察署の告発状不受理行為について、裁判所に提訴する予定。
令和4年2月21日
目黒警察署の告発状不受理行為について裁判所に提訴
令和4年2月21日、明石簡易裁判所に訴額1円の国賠訴訟の訴状を送付。
令和4年3月3日
訴状が地方裁判所に移送された旨の文書が送達された
令和4年3月3日付け明石簡易裁判所文書により、本件訴訟を神戸地方裁判所明石支部に移送した旨の通知を受けた。
令和4年4月26日
第1回裁判期日
警視庁側が答弁書を提出。
当方はこれに対し、次回期日までに準備書面にて反論する旨を伝えた。
令和4年6月7日
第2回裁判期日
当方が準備書面を提出、これに対し警視庁側は反論せず、結審となった。
令和4年7月15日
判決。
当方の金銭的請求「1円」については、棄却。
理由は、
「捜査機関による捜査が適性を欠くことを理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をおこなうことはできない」
とのことによる。
また、本件訴訟の目的であった「目黒警察署の告発状不受理行為が不当か否か」については、言及せず。
【当方の見解】
金銭的請求が棄却されるのは当初から承知の上であったが、「目黒警察署の告発状不受理行為が不当か否か」について、一切、言及されなかったのは、まことに遺憾である。
当方としては、
神奈川県警の告発状不受理の際に提訴した訴訟
http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_kanagawakenkei.html
のように、金銭的請求は棄却しながらも、「告発状を受理しなかった神奈川県警察の行為は違法」との判決を期待していたものであり、今回のような判決内容では、本件訴訟の目的は果たされなかったことになる。
【今後の方針】
「目黒警察署の告発状不受理行為」を刑法第193条(公務員職権濫用罪)として、東京地検に告訴を予定。
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行政書士業務
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
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預金管理状況報告作成・届出
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最低賃金減額特例許可申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
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事業場外労働に関する協定書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
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退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
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口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
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保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
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休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
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訪問介護支給請求
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■その他■■■ |
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我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
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→刑事告訴活用術
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全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
→全国対応!警察署への告訴
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。
→労働基準監督署への告訴
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
→ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!
→ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
→労働基準監督署対策
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→悪質な労働者に対抗するために
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
→パート・アルバイト・契約社員の就業規則
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。
→モデル就業規則の落とし穴
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
→労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
→労基署の是正勧告書対策
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告訴状・告発状関連特設ページ
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