センチュリー行政書士・社労士事務所 |
【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
公開質問状(兵庫県庁 その2) |
兵庫県知事に対し、「兵庫県丹波県民局丹波健康福祉事務所職員の不適切な対応」について、公開質問状を送付しました。
当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。
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公開質問状
(兵庫県丹波県民局職員の対応について) |
平成31年3月26日
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兵庫県知事 井戸敏三 様
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質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話・FAX 078-965-6275
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1 質問の趣旨
兵庫県丹波県民局丹波健康福祉事務所監査・福祉課に属する担当者・「M」(送付した原本では本名記載)の下記所為は、兵庫県職員服務規程第3条等に照らし、明らかに不当と思われるので、兵庫県知事の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。
なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogokenchou02.html
ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon35/
において公開するものとする。
※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
平成29年4月から5月にかけて、兵庫県篠山市****に所在する就労継続支援B型事業所「S社」代表取締役「O」氏は、同事業所設立のため、兵庫県丹波県民局に対し、申請書類を提出した。
(2)
これに関し、兵庫県丹波県民局丹波健康福祉事務所監査・福祉課の担当者・「M」は、下記「3 経緯」のとおり、「S社」設立準備段階の平成29年6月の電話連絡以降、複数回にわたり、およそ公務員とは思えない横柄且つ非常識な態度で「O」氏および「S社」職員に接した。
(3)
また、「M」は、下記「3 経緯」(2)乃至(6)のとおり、「O」氏に対し、法律上、義務のない行為を強要するなど、指示内容も不適切なものであった。
(4)
さらに「M」の横柄な態度は次第にエスカレートし、電話にて「O」氏や「S社」職員に対して、
「丹波県民局まで来ないと教えない」
「就労継続支援B型事業所の指定を受けているのにそんなことも知らないのか」
「こちらが全部教えないといけないのか、もっと勉強しなさい」
「教えて欲しければこちらへ来なさい」
「その日は私は休みなので、○曜日の昼間に電話して来なさい」
などの発言を繰り返した。
(5)
そこで質問者は、兵庫県知事に対し、次の事項について質問する。
@
下記「3 経緯」および「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、本件担当者・「M」のこれら一連の言動を適切と考えるか否か
A
上記2(5)@について適切と考える場合、その合理的理由は何か
3 経緯
(1)
平成29年4月から5月にかけて、兵庫県篠山市****に所在する就労継続支援B型事業所「S社」代表取締役「O」浩一氏は、同事業所設立のため、兵庫県丹波県民局に対し、申請書類を提出した。
(2)
これに対し、平成29年6月、兵庫県丹波県民局丹波健康福祉事務所監査・福祉課の担当者・「M」から「S社」に電話連絡があり、対応した同事業所職員に対して、
「申請書類の一つである『賃貸契約書』について、契約書の中に土地に関する記載がないので出して欲しい」
との指示がなされた。
(3)
しかし、土地に関する事項については必要ないはずであったことから、「S社」職員が、
「代表に確認したが、土地に関したものはない。また、その必要はないはずである」
旨を告げたところ、「M」は、
「必要である。確認してすぐに提出が必要しなさい」
と指示した。
(4)
このため、「O」氏が「S社」職員と共に必要書類を確認の上、まず「S社」職員が「M」に架電し、
「契約書を交わしたのは代表の「O」氏のため、代表と直接話して欲しい」
と告げた上で、「O」氏が、
「家主と契約したのは私なので話を聞くが、なぜ土地に関する記載が必要なのか」
と尋ねた。これに対し「M」は、
「あなたは誰だ。なんであなたと話する必要があるのか。今は〇〇(「S社」職員)と話している。あなたに話をする権利はない。あなたと話をする義務もない」
と告げ、先の「S社」職員と電話を代わるよう要求した。
(5)
そのため、「O」氏は、
「いや、法人契約のため、契約は代表の私が直接おこない、印鑑も法人印としている。詳しいことは私しかわからないので直接聞いている」
と告げたところ、「M」は、
「この話をしているのは〇〇(「S社」職員)だ。電話を代わるように」
と、あくまで代表者の「O」氏との会話を拒み、最初に話をした「S社」職員とやり取りをおこなうことに固執した。
「O」氏が、
「だから〇〇(「S社」職員)は契約に関しては分からないので、私が話しているのだ。何が駄目なのか。何が問題なのか。また、なぜ土地に関するものが必要なのか」
と尋ねたところ、「M」は、
「そんなのは当たり前だ。それが普通である。みんなそうしている」
「他の事業所はみんな出してるので、そちらも出すように」
と告げ、その後も終始この繰り返しであり、さらに常に大声で怒鳴るように自分の主張を繰り返すため、「O」氏は何を言っても無駄と考え、
「とりあえず、再度、賃貸者に確認する」
と伝えて電話を切った。
(6)
その後、「O」氏は賃貸者と相談したが、その必要性や、どのような内容を要求されているかが不明なため、兵庫県本庁に問い合わせることとした。
そして、本庁に問い合わせた結果、土地に関する書類は必要ないことが明らかとなった。
(7)
そのことを「S社」職員が「M」に架電して伝えたところ、「M」は、
「本当は要るのだが」
と、最後まで自分の考えの正当性を主張し続け、結局、土地に関する書類の必要性については明確な答えはなかった。
(8)
この件により「O」氏や「S社」職員らの「M」に対する不信感が増すことになり、その後のやり取りにおいても場合によっては本庁へ直接問い合わせなければならない事態となった。
「M」はその後の対応においても横柄且つ高圧的な態度を変えず、むしろ横柄さはエスカレートしていく傾向にあり、
「(就労継続支援B型事業所の)指定を受けているのにそんなことも知らないのか」
「事業所は100もあるのに、そんなこといちいち一つの事業者にやってられない」
「こちらが全部教えないといけないのか。もっと勉強しなさい」
「教えて欲しければこちらへ来なさい」
「もっと協力しなさい」
「その日は私は休みなので、○曜日の昼間に電話して来なさい」
等々、「M」の不適切な態度を挙げればきりがない状態で、このような暴言とも取れる言動が常態化していった。
(9)
平成30年11月20日、「M」は「S社」に赴き、実地指導を実施したが、その際、対応した「S社」職員に対し、「M」が会計について質問したため、「S社」職員が、
「会計の細かいことは分からないので「O」氏を呼んだ方が良い」
旨を伝えたところ、「M」は、
「必要ない」
と答え、詳細を知らない「S社」職員に無理やり対応を続けさせた。
後日「S社」職員が、会計書類を送付したところ、平成30年12月13日に「M」から、
「送付された資料では、分からないため、分かるものを提示してほしい」
と連絡があった。
そもそも、会計関係は代表の「O」氏でなければわからないことから、翌日に「S社」職員が「M」に対し、どのような資料が必要なのか確認するため問い合わせたところ、「M」は肝心の「どのような資料が必要なのか」には一切触れず、前日と同じ説明を約1時間に渡り何度も繰り返した挙句、
「電話で理解できないのであれば、こちらに来い」
と「S社」職員に指示した。
これに対し、「S社」職員が、
「できれば、どのような項目のある書類が必要なのか詳しく聞きたい。そちらに行ってもそちらの意図するようなものが無ければ再度出向かないといけない。こちらも何度も出向く時間的余裕もない」
と伝えたところ、「M」は、
「(何度も出向くことについて)それは仕方がないことだ」
「(どのような項目のある書類が必要かを教えることについて)そんなこといちいちやってられない」
「勉強する気はあるのか」
「こちらが全部教えないといけないのか」
「教えて欲しければ来なさい」
等をまくし立てた。
(10)
その後、会計関係について「S社」が依頼している税理士と「M」が直接話をすることとなったが、「M」と話した税理士の話では、
「「M」の話は、結局、何が言いたいのか全くわからない」
「何の解決にも至らなかった」
「聞きたいことを正確に回答する必要があるので、問題点を整理して箇条書きでいいので何か書面を出して欲しいと求めたが、“出せない”と言われた」
「2回目の電話では、“結論として、今現在、特に何かしないといけないことはないので、今後も会計基準に従って処理をするように“ということで終わった」
のことであった。
(11)
平成31年2月21日、「M」から「O」氏に電話連絡があり、
「税理士に確認したか」
と聞かれたため、「O」氏は、
「税理士とは、直接(「M」が)、話をしてると思うが」
と答えたところ、「M」は、
「何か報告をもらっているか。どのように聞いているのか」
と尋ねたため、「O」氏は、上記3(10)の税理士の話を伝え、特に今、何らかの行動を起こすことはないと判断している旨を告げたところ、「M」は、
「話が違う。そんな風に言った覚えはない」
と述べた。「O」氏が、
「そう言われても、そう報告を受けている」
と告げたところ、「M」は、
「第11条は知っているか」
と唐突に尋ねたため、「O」氏が、
「それだけでは何のことか分からない」
と答えたところ、「M」は、
「そちらは県から指定を受けているのだろう。知事から指定を受けているのだろう。分からないのか。株式会社として運営しているのだろう。あなたはその代表だろう。そんなことも知らないのか。分からないのか。指定を受けるときに読んでいないのか」
とまくし立てた。
そのため「O」氏が、
「読んだと思うが、いきなり11条と言われてもそんな細かいことは覚えていないので、今は分からない。どういう内容なのか」
と尋ねたところ、「M」は、
「そんなことも分からないのか。こちらへ来い」
と丹波県民局への来局を要求した。「O」氏が、
「 行く理由は何か」
と尋ねたところ、「M」は、
「来たら教える」
とのこと。「O」氏が、
「行かないと教えてくれないのか」
と尋ねたところ、「M」は、
「そうだ」
とのこと。「O」氏が、
「先ほどの税理士との話だが」
と話を戻そうとしたところ、「M」は、
「今はそんな話をしているのではない。こちらに来るように」
と話を遮った。「O」氏が、
「確認をしているだけだが」
と述べたところ、「M」は、
「「O」さん、「O」さん、「O」さん、いつもそうだろう。そうやって話を変えようとするだろう。そんなことばかり言っているから話が前に進まないんだろう」
とまくし立て、埒が明かなかった。
(12)
そのため、やむなく平成31年2月26日、「O」氏が「M」の指示通り丹波県民局へ出向き、「M」と話をしていたところ、これまでに「O」氏が提出した書類の一つについて、「M」が、
「そのようなものは貰っていない」
と言い出し、
「貰った資料を持ってくる」
と言って、これまでに「O」氏が提出した書類一式を持ってきたため、それを「O」氏が見たところ、該当するものが目に入ったため、
「それだが」
と指を差し出したところ、「M」は強い口調で
「触るな」
と叫んで威嚇した。
「O」氏は指で示しただけであり、問題の資料があったため、それを教えようとしただけであるが、「M」は上記のとおり、異常なまでに過敏な反応を示して「O」氏を威嚇した。
(13)
平成31年3月8日(金曜日)午前9時40分、「S社」に電話をしてきた「M」に対し、対応した「S社」職員が、
「「O」氏は本日、業務のため、「M」氏に連絡することは難しい」
と告げたところ、「M」は、
「いつ連絡ができるのか教えて欲しい」
「電話をする時間が取れないということは、業務に支障をきたしているということだ。これは“管理者とサービス管理責任者の兼務状況”が『業務に支障をきたさない場合に兼務可能』という条件を満たしていないということだ。このことを「O」氏に伝えた上で、いつ連絡することができるのか、本日中に再度連絡が欲しい」
と要求した。
(14)
その後、「S社」職員が「M」に架電し、
「来週の11日(月曜日)に「O」氏の方から連絡をする」
と伝えたところ、「M」は、
「私は来週の月曜日は休みである。本日中に「O」氏から連絡することはできないのか」
と、再度、当日中の連絡を要求した。
しかし、「O」氏は業務の都合により同日中の連絡が困難であったことから、「S社」職員がその旨を伝えると、「M」は、
「では火曜日に連絡をするよう「O」氏に伝えて欲しい」
「これは最後通達である」
「こちらとしては、そちら(「O」氏)の都合に合わせてきた。もうこれ以上ずるずると伸ばしていくわけにはいかない」
「業務が回っていないのに兼務状況にあることに問題がある。なぜ、そこまで時間がとれないのか。人員が足りていないと判断せざるを得ない」
「ここまで話を伸ばすのは何か他の意図があるのではないか」
と告げた上で、
「今、言ったことを「O」氏に伝えて欲しい」
と指示した。
(15)
しかし、
@
「O」氏は通常営業日の“月曜日”に連絡をする旨を告げているにもかかわらず、「M」は「月曜日は自分は休みである」旨を述べて火曜日の連絡を要請しており、「これまでそちらの都合に合わせてきた」との「M」の主張は、“これまで「O」氏を自分の都合に合わせてきた”ことを棚上げした、極めて利己的な主張であること
A
「S社」は規定の人員基準を満たしており、また「S社」の“管理者”は“サービス管理責任者”の兼任業務を正常に果たしていることから、「M」の言う「業務が回っていない」との指摘は失当であって、それを「自分の都合に合わせてもらえないこと」を理由に斯様な発言をおこなうことは不適切であること
B
上記の「金曜日に電話をしてきて『月曜日は自分は休みなので本日中に連絡するように』との要求」は、これ以外にも多々あったこと
C
以前、「M」が午後4時30分までの勤務であったため、「O」氏が本来業務が一段落つく午後4時30分以降に電話しても、常に不在であったことがあるが、「M」は斯様な“自分側の事情のために手続きが遅れた”事実を一切考慮せずに「これまでそちらの都合に合わせてきた」などと発言していること
などから、「M」の主張は極めて視野の狭い、利己的なものであった。
(16)
平成31年3月12日、「M」から「S社」に電話連絡があり、
「数秒でいいから電話が欲しい旨を「O」氏に伝えて欲しい」
と「S社」職員に告げた。
しかし、「O」氏は日中は事務所外での業務のため電話をかけにくい状況であり、事務所への帰着は午後5時30分以降になることや、これまでの「M」の対応状況から電話が“数秒”で終わるとは到底思えないことから、「O」氏は「M」に電話連絡をせず、午後8時過ぎに事務所へ帰着したところ、午後5時28分、午後5時29分、午後5時32分と立て続けに着信履歴があり、留守番電話に「M」から、
「連絡がないが、どうなっているのか」
とのメッセージが残されていた。
数分の間に何度も電話をしてくる「M」の異常な行動に「O」氏は疑問を抱きつつも、法律の専門家から、
「時間的に合わないことと、向こうから文書がもらえないことを考えれば、こちらから FAX等により文書を提示し、その回答も文書でもらうようにすれば良い」
とのアドバイスを受けたため、午後8時19分にその旨を記載したFAXを「M」宛に送信した。
(17)
翌日の平成31年3月13日午前9時過ぎに「M」から「O」氏に電話連絡があり、
「あの FAX は何だ。電話をくれ」
と告げられた。「O」氏が、
「なぜ書面でやり取りできないのか」
と尋ねたところ、「M」は、
「そんなことはどうでもいい。前にも言っただろう。何度も同じことを言わせるな」
と述べた。「O」氏が
「どのように言ったのかもう一度教えてほしい」
と告げたところ、「M」は
「知らない」
「あなたは協力しようとしてるのか。こちらは法律に基づいて言っている。文書を渡しただろう。読んだのか。それに従わないのか。行動を起こしなさい」
と述べた。「O」氏が、
「行動とは」
と尋ねたところ、「M」は、
「聞きたいことがあるならこちらに来るとか、電話をくれと言っているのにしないとか、そう言うことだ」
「今日は電話できないのか、何時頃ならできるのか。電話をする努力をしろ」
と述べた。「O」氏が、
「今から施設外就労へ行き、事務所への帰着は午後5時30分を過ぎるため難しい」
と答えたところ、「M」は、
「では電話をくれ。何時頃に電話ができるかを電話しろ」
と不可解なことを言い始めた。「O」氏が呆れて黙り込んでいると、「M」は、
「電話できないのなら、もうこれで終わりにするから」
と述べたため、「O」氏は、
「それで結構だ」
と答えた。
(18)
上記のとおり、「M」の言動は常軌を逸しており、「S社」にかかる丹波県民局の処理が停滞している原因となっている。
4 当方の見解
(1)「M」の接客態度について
「M」の対応は、当初から非常に横柄・傲慢な口調でなされており、「O」氏や「S社」職員らは極めて早い段階から「M」に対して強い不信感を抱くこととなった。
「M」の接客態度は、公務員であるということ以前に、まず社会人として、いわゆる「口の利き方」がまるでなっておらず、基本的に社会人としてのマナーに欠ける要素が顕著であり、こと「公務員」という立場を併せて考慮すると、極めて不適切な、問題ある対応と思量される。
全体的に固定観念が非常に強く、極めて狭い視野で判断したことを絶対的真実であると錯覚して、その判断を客に対して押しつける傾向が認められ、そしてその「押しつけ方」が極めて横柄な口調でなされる結果、およそ県職員が県民に対しておこなう発言とは思えない不適切な「物言い」がおこなわれている状況となっている。
このように、「M」の接客態度は極めて問題のあるものであり、兵庫県職員全体の信用を失墜させるものと思量する。
(2)「M」の指導内容について
「M」の事業所への指導は、全て口頭のみの簡易な説明、要求にとどまり、具体的な資料等を提示することは皆無である。事業所側から資料を求めても、頑なに資料の提示を拒み、支離滅裂な指示を口頭でおこなうだけである。
また、「M」は多くの書類の提出を事業所側に要求しているが、上記3(6)のとおり、提出義務のない書類の提出を求めるなど、極めて不適切な指導をおこなっている様子が認められる。
(3)平成30年2月21日の「M」の発言について
上記3(2)乃至(5)のとおり、「S社」側は「M」の質問対象事項を把握している「O」氏が対応しようとしているにもかかわらず、「M」はあくまで最初に対応した「S社」職員との対応を執拗に要求しているものである。
通常、事業所においてすべての職員がすべての事項を網羅して把握していることは無く、各人が自分の担当業務を持っていることから、行政職員として尋ねたい事項があるのであれば、その事項を把握している者に尋ねるのが常識である。
「M」はこのような常識を逸脱した行動に出ており、果たして本当に自らの職務を迅速に遂行する意思があるのか甚だ疑わしい。
「M」の斯様な行動は、いたずらに丹波県民局の業務を遅らせるだけの不毛な行為であり、極めて不適切なものと考える。
(4)平成30年11月20日および平成30年12月13日の「M」の言動について
上記3(9)のとおり、これについても上記4(3)と同様に、「S社」側は「M」の質問対象事項を把握している「O」氏が対応しようとしているにもかかわらず、「M」はあくまで最初に対応した「S社」職員との対応を求め、その結果、事情を把握していない「S社」職員が手探り状態で対応することとなり、またその者が「M」に対して対応を円滑におこなうために質問をおこなっても、「M」はこれに答えようとせず、電話で済ませられることをわざわざ「丹波県民局まで直接来い」との要求をおこなっている。
斯様な行動についても、上記4(3)と同様に、果たして本当に自らの職務を迅速に遂行する意思があるのか甚だ疑わしいもので、いたずらに丹波県民局の業務を遅らせるだけの不毛な行為であり、極めて不適切な対応と考える。
(5)平成31年2月21日の「M」の発言について
上記3(11)のとおり、「M」は税理士関係の話題についてのやり取りの最中に、突然、
「第11条は知っているか」
と言い出し、何の法や規則かもわからない、単に「第11条」とだけ言われて困惑する「O」氏を罵倒し、その場で「O」氏が電話により「何のことか」、「どういうものか」を尋ねているにもかかわらず、これに答えずに、
「知りたければ丹波県民局に直接来い」
との旨を述べ、不必要に処理を遅らせる行為に及んでいる。
「M」の斯様な言動についても、上記4(3)、(4)と同様に、果たして本当に自らの職務を迅速に遂行する意思があるのか甚だ疑わしいもので、いたずらに丹波県民局の業務を遅らせるだけの不毛な行為であり、極めて不適切な対応と考える。
(6)平成31年2月26日の「M」の言動について
上記3(12)のとおり、「M」は「提出されていない」と主張する書類を受け取っているにもかかわらず、それを指摘した「O」氏に対して、
「触るな」
と過剰に反応して威嚇したもので、通常、このような場合には、そのまま申請者側の指摘を受け入れて処理を進めるべきところ、敢えて丹波県民局の業務の進行を妨害する行為に出ており、極めて不適切な対応と考える。
そもそも、指を指して「それだが」と言っているだけの「O」氏に対して、
「触るな」
との発言をおこなう「M」は、明らかに通常の感性の持ち主ではないものと考えるのが自然である。
(7)平成31年3月8日の「M」の発言について
上記3(13)、(14)のとおり、「M」は自分が一方的にかけた電話に「O」氏が出られないことに対して、極めて恣意的な判断で、
「なぜ、そこまで時間がとれないのか」
「業務が回っていない」
「人員が足りていないと判断する」
「こちらとしては、そちら(「O」氏)の都合に合わせてきた。もうこれ以上ずるずると伸ばしていくわけにはいかない」
などを発言している。
しかし、上記3(15)のとおり、相手側に合わせてきたのはむしろ「O」氏の方で、そもそも事務所外で勤務をおこなう「O」氏の勤務時間帯に事務所に架電し、「O」氏が電話に出られないことについてあたかも「O」氏側に非があると解釈するなど、「M」の発言は極めて問題があるものと考える。
(8)平成31年3月12日および平成31年3月13日の「M」の言動について
上記3(16)のとおり、「M」は、職員不在の「S社」事務所にわずか数分のうちに立て続けに3回も架電しており、その行為は常軌を逸したもので、精神状態が疑われるものである。これはもはや、業務遂行のためではなく、単に自分の思い通りにならないことに対する腹いせとして、“嫌がらせ”としておこなっていると考えるのが自然であり、公務員以前に社会人として極めて重大な問題行動と言える。
また、上記(17)のとおり、「O」氏が時間的に対応が難しいことを考慮してFAXでやり取りしようとしていることに対し、「M」は頑なに文書による処理の遂行を拒み、あくまで「自分の勤務時間中における電話」のみを連絡手段として指定するなど、相手の状況に合わせて臨機応変に対応するということができない様が伺える。
さらに、「O」氏が業務の関係で「M」の勤務時間中に電話できないと言っているにもかかわらず、
「何時頃に電話ができるかを電話しろ」
などと意味の分からない要求をおこなうなどは論外である。
「M」の斯様な言動は、いたずらに申請者側を困らせるだけの行為であり、円滑な申請処理を阻害するもので、ひいては丹波県民局の業務の進行を妨害する行為と考える。
このように、「M」の言動からは、「無理矢理、理由を付けては追加書類を提出させ、また連絡方法については全面的に自分の都合に合わさせ、申請者に不必要な負担を強いている」事実が見て取れるものであり、また「自己の職務の迅速な遂行などは一切考えておらず、単に自己の優位な立場を利用したハラスメント行為を嗜好的に継続している」と考えられ、斯様な「M」の言動は、兵庫県職員服務規程第3条に言う「県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を執行」しているとは到底言えないものであることは明白である。
行政機関の申請手続きの処理は、申請事業所において本来業務をおこなっている代表者や責任者の業務の合間を縫って、行政担当者側と申請事業所側との双方の時間調整をおこないつつ、相互に協力し合いながら処理を進めていくべきものである。
そして申請においては、個別事案ごとに提出書類や記載内容が異なるものもあり、そのような場合、当然、申請者側は行政の担当者から事案に応じた説明を受け、また現状として如何にして要件や指針に適合させていくかを逐一相談して書類を作成していくのが一般的である。
これら申請者の質問に対して適切に、且つ、良識ある態度で回答をおこなうことが、兵庫県職員である「M」の仕事であり、俗に言う「それで税金から給料をもらっている」ということになる。
これに対し、「M」は、申請者である「O」氏や「S社」職員が業務の都合により対応できなかったり、またいろいろと質問したことを取り上げて、上述のごとき不適切な言動に及んだものであり、当該行為はおよそ兵庫県職員として論外と言うべきもので、兵庫県職員服務規程第3条に言う「県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を執行」しているとは到底言えない行為であり、また同規定第5条に言う「公務員としての正しい態度と心構え」とはほど遠いものである。
加えて、上記3(2)乃至(5)のごとき、“提出義務なき書類の提出を強要する行為”に至っては、刑法第223条(強要罪)および同法第193条(公務員職権濫用罪)にも該当する行為であり、およそ兵庫県職員としてあるまじき行為であって、到底許されるものではない。
以上の理由から、本質問状により、兵庫県知事の見解を上記2(5)のとおり求めるものである。
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以 上
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平成31年3月28日
質問状が兵庫県庁に送達完了
郵便局の郵便物お問い合わせ番号により、平成31年3月28日午前10時35分に本件質問状が兵庫県庁に送達されたことを確認した。 (お問い合わせ番号:6268-8356-4020) |
平成31年4月16日
丹波県民局丹波健康福祉事務所から電話連絡あり。
平成31年4月16日、兵庫県丹波県民局丹波健康福祉事務所副所長「T」氏から電話連絡があり、
「責任者が一度、直接お伺いしてご説明を差し上げたいが、質問者である当事務所か、あるいは被害を訴えている『O』氏か、どちらにお伺いした方が良いか」
との旨を尋ねられたため、当方からは、
「一番説明を受けたいのは『O』氏と思われるので、『O』氏を訪問してほしい」
「その結果を、また当方宛に連絡してほしい」
旨を伝え、了解を得た。
令和元年5月14日
丹波県民局波健康福祉事務所から書面で報告がなされた。
令和元年5月14日、当事務所宛に兵庫県丹波県民局丹波健康福祉事務所副所長「T」氏から書面が届き、
「令和元年5月7日、『T』氏および丹波県民局丹波健康福祉事務所監査・福祉課長が『O』氏の元を訪れ、不快な思いをさせたこと、一部に不適切な指導がありご迷惑をかけたことおよび昨年8月に『O』氏から申し入れを受けながら結果として本年3月まで斯様な対応が続いてしまい当所の指導が十分でなかったことについて、お詫びをした」
との回答を得た。
なお、「O」氏は
「『M』自身がどれほど反省しているのか直接話をしたい」
とのことであり、これについて「T」氏らから「O」氏に対し、「M」がすでに兵庫県を退職しており、現時点では「M」に「O」氏を直接訪問することを強制することができないこと、とりあえず「M」に連絡をして「O」氏の要望を伝えることを約束したとのこと。
令和元年6月17日
「O」氏からその後の経過について報告あり
令和元年6月17日、当事務所に対し「O」氏から連絡があり、以下の報告を受けた。
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・令和元年5月7日、丹波健康福祉事務所副所長と監査・福祉課長の2名が「O」氏の元を訪れ、
「『M』の対応等については、組織としてきちんと指導するべきだったにも関わらず、それが不十分であった」
「また、『M』のとった言動についても不適切であったため今回謝罪に来た」
とのことで、謝罪を受けた。
・しかし、肝心の「M」が本件をどう考えているのかが不明であったことから、「O」氏が、
「本人の『M』はこの件についてどう思っているのか。反省しているのか」
と尋ねたところ、
「本人は『こういう立場でやっているのだから当然・・・』と主張したが、上司等からは『「M」の対応としては一部行き過ぎたところがあったのではないか』と指導した」
とのこと。
・これに対し、「O」氏は、
「完全には納得できないので、『M』本人からの謝罪を要求したい」
「本人としてはどう感じて、どう思っているのか。真摯に反省しているのであれば、個人的にでも謝罪はできると思っている。そうしてもらえれば本件は終わりにする」
と伝え、連絡を取ってもらうことにした。
・また、
「同様の言動は他の事業所にもあるのではないか。今回の件は非常に大きな問題であると認識しているため、県下の同事業所に対して、今回の事例を挙げ、周知徹底するとともに、再発防止策を考えてほしい」
旨を依頼した。
・令和元年5月15日、丹波健康福祉事務所から「O」氏に対してメールにより、
「『M』と連絡が取れ、『O』氏からの要望を伝えたところ、『M』は『お互いのやりとりの中で、一部の言動について相手が不愉快に思うような場面があったかもしれないが、私としては、事業所が法令に基づき適切な運営がなされるよう、気づいた点についてきちんと助言・指導したと思っているので、改めて「O」氏にお会いしてお話しすることはないと思う』との回答を受けた」
「以上のとおり、貴殿の要請をうまく取り次ぐことができなかったが、現状、自分たちとしては、これ以上の対応はできかねるので、取り急ぎ結果を連絡する」
とのことであった。
・これに対し、「O」氏は、
「この『M』の回答に対しどのように感じられ、どう考えるか」
「『一部の言動・・・』とあるが、当方では『全て』と認識しており、パワーハラスメントに十分該当するものと考える。明らかに反省もしておらず、認識も甘すぎる」
「県下事業所に対する再発防止策等の周知はどうなっているのか」
などの質問をおこなった。
・令和元年5月28日、丹波健康福祉事務所から「O」氏に対して所長名義の文書により、
「『M』の対応について指導が行き届かなかったことについては、以前、職員2名が『O』氏の元を訪れて謝罪したところである」
「今後は、職員の対応については、わかりやすく丁寧な説明を心がけるよう、周知徹底を図っていくので、ご理解とご協力をお願いしたい」
旨が伝えられた。
・しかし、当該文書には押印がなされておらず、内容も「O」氏の質問の回答になっていないことから、「O」氏としては到底納得できないものである。
「O」氏としては、まずは様子を見ることとし、「M」の後任の者らの対応について、今後同様の対応が少しでもみられた際には、改めて問題視し、対応を求めて行く予定である。
また、再発防止等については一切の動きが見られないことから、今後も確認はおこなっていく。
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行政書士業務
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
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告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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建設業許可申請・更新
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飲食店営業許可申請
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外国人入国・在留手続
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内容証明作成
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相続手続
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遺産目録作成
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■■■ 助成金等申請 ■■■ |
各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
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経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
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農地転用許可・届出
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交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
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監視・断続的労働許可申請
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児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
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解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
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障害補償給付請求
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訪問介護支給請求
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新規加入
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社会保険料算定・届出
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障害年金給付申請
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各種助成金概要
雇用調整助成金
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
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障害者トライアル雇用奨励金
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中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→法人化のメリット
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。
→刑事告訴活用術
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
→全国対応!警察署への告訴
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。
→労働基準監督署への告訴
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
→ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!
→ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
→労働基準監督署対策
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→悪質な労働者に対抗するために
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
→パート・アルバイト・契約社員の就業規則
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。
→モデル就業規則の落とし穴
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
→労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
→労基署の是正勧告書対策
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告訴状・告発状関連特設ページ
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