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CONTENTS |
公開質問状(広島県警察) |
広島県警本部警務部監察官室に対し、広島県東広島警察署における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。
令和4年4月25日
当方から広島県警本部宛に質問状を送付。
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============== 質問状文面 ==============
公開質問状
(東広島警察署における告訴状受領拒否について) |
令和4年4月25日 |
広島県警察本部警務部監察官室 御中
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質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話・FAX 078-965-6275
(外線受付時間:13:00〜17:00) |
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1 質問の趣旨
広島県東広島警察署生活安全課の下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判
決,令和元年11月1日神戸地裁判決)
(3)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
号)
等に照らし,明らかに不当と思われるので,広島県警察本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。
なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
ウェブサイト
http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hiroshimakenkei.html
にて公開するものとする。
※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
令和4年2月17日,広島県東広島警察署生活安全課職員は,広島県東広島市西条昭和町4−11に所在する東広島警察署において,ストーカー規制法違反(法13条)ほかにかかる告訴状を提出しようとした告訴人・X氏(以下「X氏」という)に対し,職権を濫用して告訴の受理を拒み,もってX氏の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。
(2)
そこで質問者は,広島県警察本部警務部監察官室に対し,次の事項について質問する。
@
下記「3 告訴に至った経緯」,「4 告訴後の経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,東広島警察署員が本件告訴状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か
A
上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠
3 告訴に至った経緯
(1)
X氏は被告訴人の夫であり,令和2年11月3日から別居している状態にある。
(2)
令和3年8月中旬,X氏は東広島警察署の生活安全課へ赴き,別居前からの被告訴人からの暴行行為や,別居後のつきまとい行為,脅迫,恐喝,名誉毀損行為などのストーカー行為に対して,「注意を促してほしい」と相談したところ,対応した東広島警察署生活安全課A氏は,
「犯罪性がない」
「夫婦間なのでストーカーにはならない」
「弁護士に依頼してくれ」
の一点張りで,警察による対応を拒んだ。
A氏の対応は,被告訴人を庇うような発言ばかりで,高圧的な素振りを見せ,「対応できない」と大きな声で怒鳴ったりもした。
これに対してX氏は,2時間以上かけて懇願し,ようやく警告だけしてもらえることになった。
(3)
令和3年8月24日,被告訴人がX氏宅に押しかけ,X氏が警察へ通報する事態となった。
(4)
令和3年11月5日,X氏は東広島警察署生活安全課へ赴き,A氏に状況説明と資料を提出し,「ストーカー規制法は夫婦間でも適用される」ということも資料を使って説明した。
これに対しA氏は,
「内容を確認してまた連絡する」
と回答した。
(5)
令和3年11月8日,X氏は被告訴人との離婚調停で決まった内容について,裁判所の関与外のことがあったことからどうしても被告訴人へ連絡を取る必要があったため,被告訴人にメール連絡をした。
その数時間後,A氏から連絡があり,
「奥さんに連絡したか」
「なぜしたのか」
「こちらは相手から一方的に連絡がくるという方向で持っていきたいのに,連絡をしてしまうと全て台無しになる」
というようなことをかなり傲慢な強い口調で述べた。
X氏が連絡することになった事情を話したが,A氏は聞く耳を持たず,
「もう弁護士に依頼してくれ」
「こちらも相手から連絡があると対応せざるを得ない」
と述べた。
A氏はこの日も被告訴人を擁護するような発言ばかりであった。
(6)
令和4年2月12日,相談してから数ヶ月連絡がないため,X氏は東広島警察署へ告訴状を郵送で提出した。
4 告訴後の経緯
(1)
令和4年2月17日,東広島警察署からX氏宛に電話連絡があり,
「本部として審議した結果,ストーカー行為には当たらない」
「離婚に関連しているということもネック」
「一度相手に連絡してしまっている」
「告訴状を受理できない」
と告げられた。
(2)
結局,本件告訴は受理されないまま,現在に至っている。
5 当方の見解
当方は以下の理由により,東広島警察署職員の主張が失当であると考える。
【理由】
東広島警察署員は,
(1)
「本部として審議した結果,ストーカー行為には当たらない」
(2)
「離婚に関連しているということもネック」
(3)
「一度相手に連絡してしまっている」
(4)
「告訴状を受理できない」
として,あくまで本件被告訴人の行為を“ストーカー行為ではない”と主張するものであった。
しかし
(1)については,
被告訴人は,X氏宅に押しかけたり,X氏が拒んでいるにもかかわらず執拗に電話やメールを送信しており,また,著しく粗野又は乱暴な言動をするなどしているもので,これらの行為はストーカー規制法第2条に規定する「ストーカー行為の定義」に当てはまるものである。
東広島警察署員のA氏は,被告訴人がX氏の配偶者であることをもってストーカー規制法の規制対象にならない旨を述べているが,ストーカー規制法第3条は,その対象を「何人も」としており,配偶者や元配偶者を除外する趣旨は認められない。
したがって,被告訴人のX氏に対する行為はストーカー規制法による規制の対象となるものであり,東広島警察署員の主張は失当である。
(2)については,
離婚に関連しているか否かは,ストーカー規制法の規制対象になるか否かとは全く関係ない話であり,離婚に関連しているからと言ってストーカー規制法に規定する「つきまとい行為」をおこなってもよい理由にはならない。
したがって,当該東広島警察署員の主張は失当である。
(3)については,
X氏が相手に連絡をしたからといって,被告訴人の「つきまとい行為」がストーカー規制法の規制対象外になることはない。
しかも,X氏が被告訴人に連絡をしているのは,合理的理由があってのことであり,回数も1回のみである。
この1回の連絡をもって,被告訴人の「つきまとい行為」がストーカー規制法の規制対象外になることはなく,当該東広島警察署員の主張は失当である。
(4)については,
平成21年1月23日福岡地裁判決においては,「適式の告訴があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」と判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」と判示している。さらに,令和元年11月1日神戸地裁判決においては,「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」と判示している。
これらの裁判例から,よほど告訴の体をなさないような支離滅裂な告訴でない限り,警察は告訴の受理を拒むことができないはずである。
また,令和元年11月1日神戸地裁判決においては,郵送によってなされたことをもって受理を拒むことは刑事訴訟法上,違法であるとの見解を示していることから,X氏が郵送で提出した告訴状は適切に受理されるべきものである。
したがって,当該東広島警察署員の主張は失当である。
以上のとおり,東広島警察署員の主張はすべて失当である。
6 まとめ
上記5のとおり,東広島警察署員らの主張は,明らかに不当なものであり,およそ警察官であれば明らかに見当違いの理由付けであることが容易に認識できるものである。
これは,東広島警察署員らが,告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を拒否した考えるのが自然である。
そして上記3のとおり,X氏は告訴状提出の前に複数回に亘って東広島警察署員に相談しており,犯罪行為がなされたこと訴え,その上で告訴状の提出を試みたにもかかわらず,東広島警察署員は当該告訴の受理を不当な理由で拒み,もってX氏が刑事訴訟法第230条で保証された告訴する権利の行使を妨害し,X氏の法益を侵害したものである。
これらの行為は,警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。
ついては,本質問状により,広島県警察本部警務部監察官室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
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以 上
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令和4年5月27日
現時点で広島県警察からの連絡は一切なし
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