センチュリー行政書士・社労士事務所
兵庫県警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
警視庁に対する公開質問状〜警察の不祥事〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

警視庁に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
警視庁に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  警視庁に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  警視庁に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  警視庁に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 警視庁に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 
CONTENTS

公開質問状(千葉県警察)


 千葉県警本部警務部監察官室に対し、千葉県松戸警察署における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。

※依頼者様の意向により、氏名や住所以外に“本件を特定できる情報”なども伏せて公開いたします。



令和4年3月14日
 当方から千葉県警本部宛に質問状を送付。


============== 質問状文面 ==============

公開質問状
(松戸警察署における告訴状受領拒否について)

令和4年3月14日 

千葉県警本部警務部監察官室 御中

   質問者
    651-2242
     兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
     27番地の224
       センチュリー行政書士・社労士事務所
                  代表 井上善博
            電話・FAX 078-965-6275
       (外線受付時間:13:00〜17:00)
1 質問の趣旨

 千葉県松戸警察署生活安全課職員のA氏およびB氏,刑事一課のC氏らの下記所為は,犯罪捜査規範第63条第1項や裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判決,令和元年11月1日神戸地裁判決)等に照らし,明らかに不当と思われるので,千葉県警本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_chibakenkei01.html
にて公開するものとする。


 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 令和4年2月13日,松戸警察署生活安全課職員のA氏およびB氏,刑事一課のC氏らは,千葉県松戸市松戸558番地の2に所在する松戸警察署において,刑法第234条(威力業務妨害)および同法第222条(脅迫)にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・X氏に対し,職権を濫用して告訴の受理を拒み,もってX氏の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。

(2)
 そこで質問者は,千葉県警本部警務部監察官室に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 告訴に至った経緯」,「5 告訴時および告訴後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,松戸警察署員が本件告訴状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告訴事実の概要

(1)刑法第234条(威力業務妨害)について

 被告訴人は,令和**年**月**日から現在に至るまで複数回に亘り,場所不詳において,告訴人が運営する***(某ソーシャルネットワークサービス)のコミュニティに対し,複数のアカウントと偽名を使用して参加した上で,いわゆる「あらし行為」をおこない,もって威力を用いて同コミュニティの正常な運営を妨害したものである。


(2)刑法第222条(脅迫)について

 被告訴人は,令和**年**月**日から現在に至るまで複数回に亘り,場所不詳において,告訴人が運営する***(某ソーシャルネットワークサービス)のコミュニティに対し,複数のアカウントと偽名を使用して参加した上で,いわゆる「あらし行為」をおこない,その際,「*****」,「*****」,「*****」などと同コミュニティの正常な運営を脅かす旨を告げ,もって告訴人の同コミュニティを正常に運営する自由を脅かす旨を告知して告訴人を脅迫したものである。



4 告訴に至った経緯

(1)
 被告訴人は,令和**年**月**日**時**分頃,X氏が運営する***(某ソーシャルネットワークサービス)のコミュニティに参加した。

(2)
 しかし,コミュニティ内の****(某事情)から,令和**年**月**日**時**分頃,コミュニティ管理人であるX氏から被告訴人に対して退会を諭したところ,被告訴人はコミュニティを退会した。

(3)
 令和**年**月**日**時**分頃,被告訴人はTwitterのダイレクトメールにてX氏に対し,
「*****」
と犯行予告のようなメッセージを送信した。

(4)
 その後から,被被告人は本人と分からないよう複数のアカウントと偽名を使用して同コミュニティに入室し,令和**年**月**日**時**分頃,「*****」とコメントした。

(5)
 令和**年**月**日**時**分頃,被告訴人は,
「*****」
「*****」
などをコメントした。

(6)
その上で被被告人は,コメント後に強制退会処分を免れる為****などの行為を何度も行い,同コミュニティの正常な運営を妨害するような行為を繰り返しおこなった。

(7)
 X氏は,被告訴人の脅迫コメントに恐怖を感じ,自身が運営するコミュニティを鍵付きに変更せざるを得なくなり,ユーザーを気軽に入れる事が出来なくなるなど,安心してコミュニティ運営をすることが出来なくなった。



5 告訴時およびその後の経緯

(1)
 X氏は,上記に関し,被告訴人の行為を刑法第234条(威力業務妨害)および同法第222条(脅迫)として告訴することとし,自力で告訴状を作成の上,令和4年2月13日,千葉県松戸市松戸558番地の2に所在する松戸警察署に赴いて当該告訴状を提出しようとした。

(2)
 しかし,対応した松戸警察署生活安全課職員のA氏およびB氏,刑事一課のC氏らは,
「威力業務妨害については,趣味のコミュニティなので業務には当たらない」
「脅迫については,『*****』,『*****』などの発言は主観的に恐怖を感じているだけであって,客観的な害悪の告知には当たらないので構成要件には当たらない」
「たとえば『夜道気をつけろ』などの発言も脅迫になる場合があるが,『夜道気をつけろ』は恐怖を感じるがこれは恐怖を感じない。あなたが主観的にそう思ってるだけ」
「犯罪事実が明らかでないので受理出来ない」
「***(某ソーシャルネットワークサービス)社の証拠書類は3ヶ月しか残ってないし,Twitter社は相当悪質なものでないかぎり開示請求に応じないので,犯人を特定できないと思う」
「証拠書類を見る限り,脅迫や威力業務妨害には当たらないというのが警察の判断。弁護士の先生に,無料相談ではなく正式に受理してもらってから,弁護士に告訴状を作ってもらって,再度来てはどうか」
などを告げて,頑なに告訴状の受理を拒んだ。

(3)
 結局,松戸警察署においては,本件告訴は受理されないまま,現在に至っている。



6 当方の見解 

 当方は以下の理由により,松戸警察署員の対応は不当であると考える。

【理由】

 松戸警察署は,

(1)
「威力業務妨害については,趣味のコミュニティなので業務には当たらない」

(2)
「脅迫については,『*****』,『*****』などの発言は主観的に恐怖を感じているだけであって,客観的な害悪の告知には当たらないので構成要件には当たらない」

(3)
「たとえば『夜道気をつけろ』などの発言も脅迫になる場合があるが,『夜道気をつけろ』は恐怖を感じるがこれは恐怖を感じない。あなたが主観的にそう思ってるだけ」

(4)
「犯罪事実が明らかでないので受理出来ない」

(5)
「***(某ソーシャルネットワークサービス)社の証拠書類は3ヶ月しか残ってないし,Twitter社は相当悪質なものでないかぎり開示請求に応じないので,犯人を特定できないと思う」

(6)
「証拠書類を見る限り,脅迫や威力業務妨害には当たらないというのが警察の判断。弁護士の先生に,無料相談ではなく正式に受理してもらってから,弁護士に告訴状を作ってもらって,再度来てはどうか」


等を理由に,あくまで本件告訴は受理できないと主張するものであった。

 しかし

(1)については,
 刑法上の業務妨害罪における「業務」は,
「人が職業その他社会生活上の地位に基づいて継続しておこなう事務または事業」
であり,
「営利を目的とする必要はない」
とされており,ただし,
「家事のような個人生活上の行為は含まない」
ものとされている。
 これらに照らして,本件,X氏のコミュニティ運営行為を見れば,広く社会に向けて継続的に活動しているものであり,個人生活上の行為ではないことから,業務妨害罪の対象となる「業務」であることは明白である。
 したがって,(1)の主張は失当である。

(2)については,
「主観的に恐怖を感じているだけであって,客観的な害悪の告知には当たらない」との松戸警察署側の主張は,きわめて独断的なものであり,本来,この判断は裁判所でない限りおこなえないはずである。
 しかも,「*****」,「*****」などの発言は,客観的に見ても一般人を畏怖させるに足りる言葉であると考えられ,少なくとも,「客観的な害悪の告知には当たらないことが明白」とは到底言えない類のものである。
 令和元年11月1日神戸地裁判決においては,
「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」
との判示がなされており,これは当然ながら告発に限らず告訴についても言えることとされている。
 したがって,「犯罪が成立しないことが明らか」とは到底言えない本件告訴を受理しない行為は明らかに不当であり,(2)の主張は失当である。

(3)については,
「『夜道気をつけろ』は恐怖を感じるがこれは恐怖を感じない。あなたが主観的にそう思ってるだけ」との松戸警察署側の主張は,それこそ「松戸警察署員がそう思っているだけ」であり,単なる独断に過ぎないものである。
 そして上記6(2)と同様に,被告訴人の発言は客観的に見ても一般人を畏怖させるに足りる言葉であると考えられ,少なくとも,「客観的な害悪の告知には当たらないことが明白」とは到底言えない類のものである。
 したがって,「犯罪が成立しないことが明らか」とは到底言えない本件告訴を受理しない行為は明らかに不当であり,(3)の主張は失当である。

(4)については,
 昭和12年6月5日最高裁判例においては,
「告訴における犯罪事実は,概括的に特定しうる程度であればよく,犯罪の日時,場所,態様等の詳細を明らかにする必要はない」
との旨が判示されており,これに照らせば,X氏が自作した告訴状の記載内容をもって,告訴としての犯罪事実の明示要件は十分に満たしているものと考えられる。
 したがって,(4)の主張は失当である。

(5)については,
 これを言い出せば,警察はインターネット上での犯罪の取り締まりをすべて放棄することになる。
 そもそも,平成21年1月23日福岡地裁判決においては,
「適式の告訴があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」
と判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,
「告訴を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」
と判示していることから,本来の手順であれば,松戸警察署は,まず,X氏の告訴を受理した上で捜査をおこない,その上でどうしても被告訴人を突き止めることが出来なかった場合には,その旨を書類にまとめて検察庁に送検するのが筋である。
 それを,当初から「犯人を特定できないと思う」との推測のレベルで告訴の受理自体をおこなわずに終わりにしようとする松戸警察署の対応は明らかに刑事訴訟法上違法なものと言える。
 したがって,(5)の主張は失当である。

(6)については,
 告訴をおこなうに当たり,弁護士の存在は必要条件ではない。
 そもそも,告訴人本人が警察署に赴いている以上,仮に告訴人が自作した告訴状に不備があったとしても,口頭での告訴に切り替えて告訴調書を作成するなどの方法により,告訴を受理すべきであり,"話を詰める"べきは弁護士とではなく,対応した警察職員とである。
 したがって,(6)の主張は失当である。


 以上のとおり,松戸警察署の主張はすべて失当である。



7 まとめ

 上記6のとおり,松戸警察署の主張は,明らかに不当なものであり,およそ警察官であれば明らかに見当違いの理由付けであることが容易に認識できるはずのものである。
 これは,松戸警察署が,告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を拒否したと考えるのが自然である。
 当該行為は,警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。

 平成21年1月23日福岡地裁判決においては,「適式の告訴・告発があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」との旨を判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴・告発を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」との旨を判示している。
 これらの裁判例からも,松戸警察署は本件告訴を受理する義務を負うものであり,にもかかわらず,合理性の無い理由を述べて受理を拒んだ松戸警察署員の行為は,刑事訴訟法上,違法な行為と言わざるを得ないものである。


 ついては,本質問状により,千葉県警本部警務部監察官室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


  以 上 


令和4年12月16日
 松戸警察署から文書回答有り

 令和4年12月16日、松戸警察著長名義の文書により、

「申し出のあった告訴の受理については、適切に対応してまいります」

との回答がなされた。


【当方の見解】

 今後、本件告訴が受理されるか否かを注視したい。




令和4年12月23日
 告訴人から「受理された」との連絡あり


 令和4年12月23日、告訴人から連絡があり、

「告訴状が受理された」

との連絡を受けた。



行政書士業務
※社労士(社会保険労務士)業務は
ここをクリック!

「社労士(社会保険労務士)業務」へ
■■■ 刑事手続 ■■■
行政書士業務告訴状・告発状作成
行政書士業務告訴状・告発状の提出同行
行政書士業務告訴状・告発状不受理時対応手続
行政書士業務検察審査会審査申立手続

■■■ 各種営業許可 ■■■
行政書士業務建設業許可申請・更新
行政書士業務深夜酒類提供飲食店営業開始届
行政書士業務産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
行政書士業務飲食店営業許可申請
行政書士業務風俗営業許可申請
行政書士業務無店舗型性風俗特殊営業開始届
行政書士業務建築士事務所登録
行政書士業務宅建業免許申請・更新申請
行政書士業務一般貨物自動車運送事業許可申請
行政書士業務貨物軽自動車運送事業経営届出
行政書士業務自動車運転代行業認定申請
行政書士業務介護タクシー許可申請
行政書士業務居宅介護支援事業指定申請
行政書士業務訪問介護事業指定申請
行政書士業務福祉用具貸与・販売指定申請
行政書士業務古物商許可申請

■■■ 法人設立・解散 ■■■
行政書士業務株式会社・合同会社設立
行政書士業務NPO法人設立
行政書士業務一般社団法人設立
行政書士業務一般財団法人設立
法人解散

■■■ 車庫証明など ■■■
行政書士業務車庫証明・保管場所届
行政書士業務自動車登録・名義変更

■■■ 在留資格など ■■■
行政書士業務外国人入国・在留手続
行政書士業務永住許可申請

■■■ 内容証明など ■■■
行政書士業務内容証明作成
行政書士業務クーリングオフ手続
行政書士業務各種契約書作成

■■■ 相続・遺言 ■■■
行政書士業務相続手続
行政書士業務遺言書作成
行政書士業務遺産目録作成
行政書士業務資産調査/口座調査

■■■ 助成金等申請 ■■■
行政書士業務各種助成金概要
行政書士業務ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
行政書士業務創業促進補助金申請
行政書士業務経営改善計画策定事業補助金申請
行政書士業務経営革新計画申請
行政書士業務創造技術研究開発費補助金申請
行政書士業務地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
行政書士業務NEDO各種補助金・助成金申請
行政書士業務IPA各種補助金申請
行政書士業務産業技術実用化開発事業費助成金申請
行政書士業務環境活動補助金申請
行政書士業務低公害車普及助成金制度申請
行政書士業務CEV補助金
行政書士業務高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
行政書士業務農地転用許可・届出
行政書士業務開発許可申請


■■■ その他 ■■■
行政書士業務交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
行政書士業務パスポート申請代行
行政書士業務銃砲刀剣類等所持許可申請


社労士(社会保険労務士)業務
※行政書士業務はここをクリック

「行政書士業務」へ
■■■各種書類作成・届出■■■
社労士(社会保険労務士)業務就業規則作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務36協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務適用事業報告作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制協定届作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務監視・断続的労働許可申請
社労士(社会保険労務士)業務宿日直許可申請
社労士(社会保険労務士)業務児童使用許可申請
社労士(社会保険労務士)業務最低賃金減額特例許可申請
社労士(社会保険労務士)業務解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務時間外・休日労働に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働に関する協定書

社労士(社会保険労務士)業務賃金控除に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
社労士(社会保険労務士)業務退職証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



告訴状・告発状関連特設ページ