センチュリー行政書士・社労士事務所 |
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CONTENTS |
公開質問状(兵庫県警察) |
兵庫県警察警務部監察官室に対し、兵庫県警察(神戸西警察署)における告訴状の受理の拒否、および兵庫県警察本部と兵庫県公安委員会の組織ぐるみによる本件もみ消しについて、公開質問状を送付しました。
当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。
平成28年7月22日
当方から兵庫県警察警務部監察官室宛に質問状を送付。
============== 質問状文面 ==============
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公開質問状
(神戸西警察署の告訴状受領拒否、ならびにこれに係る兵庫県警察の対応について) |
平成28年7月22日 |
兵庫県警察警務部監察官室 御中 |
質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話・FAX 078-965-6275
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1 質問の趣旨
兵庫県警察の下記所為は,
犯罪捜査規範63条1項,
裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,兵庫県警察警務部監察官室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。
なお,本件における兵庫県警察の一連の言動から,当方における兵庫県警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou.html
ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury/
において公開するものとする。
※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
平成28年2月9日,神戸西警察署は,威力業務妨害にかかる告訴状を提出しようとした告訴人に対し,その場での受理を拒んで「預かり」の形をとり,1ヶ月経った平成28年3月9日,告訴人に対して電話により「告訴の受理を拒否する」旨を通知し,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。
(2)
これに対し告訴人は警察法第79条に基づき,平成28年3月14日付け書面により,兵庫県公安委員会への苦情申出をおこなったが,これに対し,兵庫県警察本部長は平成28年7月7日付け回答書により,「告訴する権利の行使を妨害した状況は認められなかったものと承知している」との回答をおこない,神戸西警察署が告訴の受理を拒否したことは正当であった旨の判断を示した。
(3)
そこで質問者は,兵庫県警察警務部監察官室に対し,次の事項について質問する。
@
下記「4 経緯」の内容をご確認いただいた上で,平成28年2月9日に告訴人が提出しようとした告訴状を神戸西警察署が拒否した事実について,正当と考えるか否か
A
上記2(3)@の回答の合理的および法的な根拠
B
下記「4 経緯」の内容をご確認いただいた上で,兵庫県警察本部長の回答が正当と考えるか否か
C
上記2(3)Bの回答の合理的および法的な根拠
D
下記「4 経緯」の内容をご確認いただいた上で,兵庫県警察および兵庫県公安委員会における警察法第79条の苦情申出の制度が,制度本来の趣旨のとおり運用されていると考えるか否か
E
上記2(3)Dの回答の合理的および法的な根拠
3 受理を拒否された告訴の告訴事実
被告訴人(不詳:ヤフー株式会社に使用される労働者)は,平成28年1月3日午後2時40分頃,東京都港区赤坂9丁目7番1号ミッドタウン・タワーに本社を置くヤフー株式会社の関連施設内において,ヤフー株式会社が管理するインターネットオークションにおいて告訴人が出品していた商品1品の登録を正当な理由なく削除し,告訴人が当該インターネットオークションにおいておこなっている商品販売業務を妨害したものである。
4 経緯
(1)告訴に至った経緯
@
告訴人は,平成19年8月ごろ,ヤフー株式会社が管理するインターネットオークション「ヤフオク」において商品を出品する権利を得る契約をヤフー株式会社と締結した。
契約内容は,「ヤフープレミアム会員」になることにより,毎月所定の金額を会費として支払うことにより,「ヤフオク」において商品を出品する権利を得るというものであった。
その後,告訴人は不要品等の出品販売を始めた。
A
平成28年1月3日,午後2時40分付でヤフー株式会社から自動送信メールが届き,「出品中の違反商品を削除した」旨を告げられた。
削除された商品は,レーザーモジュール(出力0.4mW/635nm)であった。
B
告訴人は,当該削除された商品が規約違反に該当する心当たりがなかったため,再度,「ヤフオク」の利用規約を確認したが,削除された商品に規約違反は見当たらなかった。
そのため告訴人は,「ヤフオク! - お問い合わせフォーム」から,インターネットを通じてヤフー株式会社の担当者に問い合わせをおこなった。
C
問い合わせをおこなった翌日の平成28年1月4日,ヤフオク担当者からメールによる回答がなされた。回答内容は,
「PSCマークが写真で確認できないレーザーポインタ製品として削除した」
とのことであった。
しかし,削除された当該商品はレーザーポインタ製品ではなく,あくまで電子部品の「レーザーモジュール」であり,PSCマークの対象外であること,また出力は規格よりはるかに低い安全なものであり販売に当たっては何ら法的規制に触れるものではないことから,告訴人は再度,所定の問い合わせフォームからインターネットを通じてヤフオク担当者にその旨を伝え,当該出品商品がヤフオク利用規約に違反していないことを説明し,削除された商品ページの復元と,ヤフー株式会社としての正式な謝罪を求めた。
D
その翌日の平成28年1月5日,ヤフオク担当者からメールによる返信があり,
「ヤフオク担当者としては,ヤフオク利用規約の解釈についての解説はおこなっていない」
「ヤフオク担当者が規約違反と判断した場合にはオークションの削除や出品者の利用制限措置など,規定に則り対応している」
「今回の削除措置の理由については,先に案内したとおりである」
「削除措置に至った判断基準の説明はおこなわない」
「削除されたオークションを元に戻すことはできない」
旨の回答がなされた。
E
今回の出品削除は,削除をおこなったヤフオク担当者が当該出品商品を「販売の際にはPSCマークが付与されていることが必要なレーザーポインタ製品」として扱ったことが原因であるが,当該商品はレーザーポインタ製品ではなく,あくまで電子部品の「レーザーモジュール」であり,ダイオードやコンデンサーと同類の類であって,レーザーポインタなどの製品を組み立てる際の部品の一つにすぎず,PSCマークの対象外である(PSCマークは組上がった製品に対して付与されるものである)。当然,レーザーポインタのような組み立てられた製品と異なり,「PSCマークのついたレーザーモジュール」などは存在しない。
PSCマークの趣旨は「誰でも簡単にレーザーを照射できるように製品として組み立てられたレーザーポインタに対し,レーザー光度が規制値を超えていないことを示すためのもの」であり,組み立てられる前の部品にすぎない「レーザーモジュール」の販売に対して定められたものではない。
加えて,当該商品は規制値をはるかに下回る0.4mWの出力であり,法的にも販売規制がかかっているものではない。
ヤフー株式会社がヤフオク規約の中で「PSCマークが写真から確認できないレーザーポインタ」の出品を禁止しているのは「PSCマークの付いていないレーザーポインタ製品の販売が法的に規制されているから」であり,いわゆる「違法な販売行為」を禁止する趣旨であるが,当該商品は,そもそも「レーザーポインタ製品」ではなく,電子部品たる「レーザーモジュール」であり,規制値内の出力であるにもかかわらずPSCマークが付いていないのは当然のことであって,これを販売することは法的にも何ら問題はない。
つまり当該出品は,法的にも,またヤフー株式会社の規約にも違反するものではなく,当該商品を出品することはヤフー株式会社と正式にインターネットオークション利用契約を取り交わし,所定の利用料を支払っている告訴人の当然の権利である。
にもかかわらず,規定に違反していない商品を「違反出品」として削除し,規定違反ではないことを指摘されながら出品削除の合理的な根拠を説明することなく,また,削除した商品ページを回復する措置もとらないヤフオク担当者の行為は,告訴人の法益を著しく侵害する行為である。
加えて,当該削除商品のオークションページには商品の写真が掲載されており,その形状から当該出品商品がレーザーポインタではないことは,通常人の判断力があれば容易に認識できるものであったにもかかわらず,本件削除をおこなったヤフオク担当者は強引に「レーザーポインタ」として扱うことで削除の理由にこじつけており,明らかに告訴人の販売業務を妨害する意図を持っていたことは明白である。
そして,被告訴人はヤフー株式会社から付与されている削除権限を濫用して,つまり「有形力を行使して」一方的に告訴人がインターネットオークションで出品している商品を削除したもので,これにより告訴人は「ヤフオク」における販売業務を妨害されたのであるから,当該行為は刑法第234条の威力業務妨害罪に該当することから,被告訴人の厳重な処罰を求めて告訴することとしたものである。
(2)神戸西警察署に対する告訴状提出にかかる経緯
@
平成28年2月8日,告訴人が神戸西警察署に架電し,告訴状の提出を予定している旨を告げたところ,翌日の平成28年2月9日15:00に来署するよう指示を受けた。
A
平成28年2月9日15:00,告訴人は神戸西警察署に赴き,受付にて担当者との面会を求めたところ,しばらく待つように言われ,約20分ほども待たされたところ,刑事課の者が現れ,「担当者が対応できないので,代わりに自分が対応する」とのことで,対応。
告訴人は告訴状を示し,内容を説明したところ,対応した者は「告訴状に詳細に書かれているので大丈夫だとは思うが,自分の一存で受理はできないので,上席と相談の上,受理を検討したい」とのことで,告訴状のコピーを取った上で原本は告訴人に返却。
「後日,担当者から連絡する」とのことで,告訴人は告訴状を持ち帰った。
B
それから1ヶ月間,神戸西警察署からは音沙汰なし。1ヶ月後の平成28年3月9日13:00に告訴人宛に神戸西警察署から電話があり,「告訴状は受理できない」とのこと。
告訴人が理由を尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「まず,威力業務妨害罪での告訴であるが,告訴人のヤフオクでの出品は業務に該当しない」
「また,被告訴人の行為は犯罪には当たらない」
とのこと。
告訴人が「なぜ業務に該当しないのか」を尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「告訴人は他に本業を持っており,ヤフオクでの出品行為は副業である。ヤフオクでの出品は個人的な行為であり,たとえ収入があっても業務には該当しない」
とのこと。
告訴人が「主たる業務以外の業務は業務に該当しないのか」「自分はヤフオクでの出品により何年間にもわたり,継続的に収入を得ている。にもかかわらず他に主たる業務があることをもって業務に当たらないというのはおかしいのではないか」と尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「仮に業務であったとしても,被告訴人の行為は犯罪には該当しない」
とのこと。
告訴人が「なぜ犯罪には該当しないのか」と尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「ヤフオク規約に,削除するか否かの判断をヤフー側がおこなえる旨が記載されている」
とのこと。
告訴人が「ヤフー規約には,削除の判断をおこなう権利がヤフーにはあること,また規約に違反した出品を削除することがある旨が記載されている。そして,本件の削除をおこなったヤフオク担当者は,『規約違反として削除した』と明言している。しかし,その規約違反とする理由付けが明らかに間違っていることから,本来削除されることのない出品の削除を敢えておこなったものとして業務妨害で告訴しているのである」旨を述べたところ,神戸西警察署員は,
「削除を自由におこなえると書かれている以上,その規約に沿って削除したまでであり,犯罪性はない」
とのこと。
告訴人が「では結論として,そちらの判断としては,本件は業務に該当しないこと,またヤフオク利用規約に出品の削除をヤフー側の判断でおこなえる旨が記載されていることをもってヤフオク担当者の判断で自由に削除することができると解釈したため,犯罪には当たらないということの2点を理由に,告訴の受理を拒否するということか」と尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「そうだ」
とのこと。
(3)その後の経緯
@
告訴人は平成28年3月14日付け書面により,兵庫県公安委員会に苦情申出書を提出。
理由は,以下の理由により神戸西警察署員の主張が失当であるため。
【理由】
神戸西警察署員は,
・本件は威力業務妨害としての告訴であるが,告訴人は他に本業を持っており,ヤフオクの出品行為は業務ではなく個人的な活動であるため,威力妨害罪には該当しないこと
・ヤフオク利用規約に,ヤフー側が出品の削除をおこなう判断ができる旨が記載されていることから,ヤフー側は自由に出品の削除がおこなえると解釈できるため,犯罪には該当しないこと
の2点を持って,告訴の受理を拒否したものである。
しかし,
<理由1>
威力業務妨害罪でいう「業務」の解釈について示した判例(大判大10・10・24)において,
「『業務』とは,職業その他社会生活上の地位にもとづいて継続して行う事務をいう」
とされており,ここでいう事務とは,文化的活動であると経済的活動であるとを問わず,収入を得る目的のものでなくても該当するとされている。
逆に,個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれないとされるが,ここでいう個人的活動とは「娯楽のために行う自動車の運転」などである。
本件の「ヤフオク出品」は,
「継続的に9年間にも渡りおこなっているもので,これによって収入も得ており,広く全国の人々を相手に出品物を示し,社会の大勢の人を相手に取引行為をおこなうもので,今後も継続しておこなう予定のあるもの」
であり,神戸西警察署員の言う「個人的な活動」には該当せず,威力業務妨害罪の対象である「業務」に該当するものである。
また,主たる業務が他にあることをもって,ヤフオク出品行為が業務に該当しないことにはならない。
個人あるいは法人がおこなう業務は,1種類しか認められないものではなく,複数の業務を同時におこなうことは現実に多く見られるものである。いわゆる「多角経営」などはその典型であり,また法人の事業目的も複数の業務が記載されるのがむしろ一般的である。
当然,本業を持つ告訴人が他の事業活動をおこなうこともあり得ることであり,ヤフオク出品行為が副業であることを理由に「業務ではない」とする神戸西警察署員の主張は失当である。
<理由2>
また,ヤフオク利用規約に「ヤフー側が出品の削除をおこなう判断ができる」旨が記載されていることをもって,本件が犯罪に該当しないとする主張も,以下の理由により失当である。
ヤフオク利用規約には,
当社の削除権
当社は,オークションへの出品の拒絶,編集,移動,削除を独自に判断する権利を保有します。また,当社は,ヤフオク!ガイドラインを含む利用規約に定める事項もしくは利用規約の趣旨に違反する行為が行われたと判断した場合,または他の利用者など第三者の権利を侵害したもしくは侵害するおそれがあると判断した場合には,利用者に通知することなく,直ちに該当するオークションを削除する権利を保有するものとします。
との記載があり,神戸西警察署員の主張はこれを元にあたかも「ヤフー側は正当な理由の有無にかかわらず,自由に出品を削除することができる」と解釈したものであるが,斯様な解釈での行為は独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)により,禁止されている。
つまり,ヤフー側が正当な理由無く,好き勝手に出品者の出品を削除できるとする神戸西警察署員の解釈は,独禁法等により「優越的地位の濫用」として禁止されていることから,神戸西警察署員の当該主張は失当である。
当該ヤフオク利用規約は,独禁法に照らして解釈すれば,「ネットオークションを運営するヤフー側として,その合法性を適正に管理する必要上,法に抵触する出品行為や社会通念上不適切な出品行為については,必要に応じて削除することがある」と解釈されることが相当であり,正当な理由の元で出品削除をおこなうことにより正当業務行為として業務妨害罪の違法性が阻却されると解釈されるものである。
しかし本件削除をおこなったヤフオク担当者は,削除理由を「ヤフオク利用規約においてはPSCマークが写真で確認できないレーザーポインタ製品は出品できないこととなっていることから規約違反として削除した」旨を回答しているとおり,本件出品物を「販売の際にはPSCマークが必要なレーザーポインタ製品」として扱ったために削除したことが明白であるものの,当該商品はそもそもレーザーポインタ製品ではなく,PSCマークの対象外であって,当然ヤフオク利用規約はもちろん法的にも販売が禁止されるものではなく,削除される理由が存在しないものである。
つまり,本件ヤフオク担当者の削除行為には正当な理由が存在しないもので,到底許される行為でないことは明白である。
以上の通り,神戸西警察署員の「ヤフオク利用規約に『ヤフー側が出品の削除をおこなう判断ができる』旨の記載がある」ことをもって本件が犯罪に該当しないとする主張は失当である。
<理由3>
以上<理由1><理由2>のとおり,神戸西警察署員の主張は,法および裁判例に照らして明らかに間違ったものであり,また,敢えて法や裁判例を調べるまでもなく,通常人であれば明らかに無理のある,強引な理由付けであることは明白である(主たる業務以外の業務もれっきとした業務であることは通常人であれば容易に判断できることであり,また,民事契約をもって刑事罰が免責されるものではないことも通常人であれば容易に理解できることである)。
これは,神戸西警察署員が単に「自らの仕事を増やしたくない」という職務怠慢による告訴状受理の拒否と考えるのが自然である。
東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているところであるが,神戸西警察署員はこのうち「記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの」を理由に告訴受理を拒否したものであるところ,上記<理由1>および
<理由2>のとおり,本件は犯罪の成立が明白であり(少なくとも「成立しないことが明白」とは到底言えるものではない),告訴の受理を拒否することは到底許されないものである。
そして,当該神戸西警察署員の職務怠慢行為により,告訴人は刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されたものである。
告訴人はこれらの理由を元に,
「本件告訴受理の拒否を行った者およびそれを決定した者(複数いる場合はその全員)に対し,告訴の受理に関して指導教育を徹底し,本件告訴を速やかに受理してその処理をおこなうことを指導するよう」
求めた。
A
その後,1ヶ月経っても兵庫県公安委員会からも兵庫県警察からも,何ら連絡がなかったため,告訴人が兵庫県公安委員会に架電し,状況を尋ねたところ,対応した者は,
「公安委員会は兵庫県警察に対して事実確認の調査を求めているが,まだ兵庫県警察からは回答はない」
とのこと。
これに対し告訴人は,
「本件は告訴の不受理にかかる申出であり,刑事事件たる告訴の犯罪時から時間が経過していくことで,証拠も記憶も次第に不明確なものになっていく恐れがあることから,迅速な処理を求めたい」
旨を告げ,兵庫県警察に対して告訴人の要望を伝えるよう依頼,公安委員会の者はこれを了解した。
B
しかし,その後,苦情申出から3ヶ月以上経っても,公安委員会からも兵庫県警察からも何の連絡もなかったため,告訴人は再度,平成28年6月22日,兵庫県公安委員会に架電。
対応した者は,
「公安委員会は兵庫県警察に対して事実確認の調査を求めているが,まだ兵庫県警察からは回答はない」
とのこと。
C
告訴人は平成28年6月22日付け文書により,兵庫県公安委員会に対し,苦情申出書を提出。
理由は,以下の理由により兵庫県警察の苦情処理対応が不当であるため。
【理由】
警察法第79条に基づく苦情申出に関して,苦情を受けた警察がその処理をおこなうに要する期間については明確な日数は定められていないものの,平成13年4月13日付の警察庁長官官房長による「警察庁丙人発第115号通達」の「7 その他」において,
「誠実に処理し」とあるとおり,社会通念上相当と認められる期間内に苦情の処理及び処理結果の通知を行うことは当然であり,苦情の処理に長い時間を要している場合であって,申出者からその処理の状況について問い合わせがあったときは,処理の経過を連絡するなどの配慮が必要である。
と明記されている。
告訴人が平成28年3月14日に提出した苦情申出書の内容は,「原則として受理を拒否できないとされている『告訴』の受理を拒否した」という単純明解なものである。
加えて,告訴人は苦情申出書に不受理の理由として神戸西警察署員が述べた事由が判例や独占禁止法に照らして矛盾するものであり,明らかに告訴の受理を拒む理由にはなり得ないものであることを詳細に記載している。
斯様な事案について,実態を調査し,事実確認をおこない,兵庫県公安委員会に回答をおこなう作業を行うために要する時間としては,社会通念上,1〜2ヶ月もあれば十分と考えられる。
にもかかわらず,兵庫県警察は,告訴人が兵庫県公安委員会に苦情申出をおこなってから3ヶ月以上経っても,未だ回答をおこなわないばかりか,苦情申出からおよそ1ヶ月後に告訴人が公安委員会に対して処理の経過状況について問い合わせをおこなっているにもかかわらず,未だに告訴人に対して何の経過報告すらおこなっていない。
これは明らかに平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号通達の7の規定に反するものであり,到底許されないものではない。
そして,当該兵庫県警察の職務怠慢行為により,告訴人はそもそもの苦情申出の原因となった神戸西警察署の告訴状不受理事案についてなんら事態の好転を見ることがなく,結果,刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害された状態が継続しているものである。
告訴人はこれらの理由を元に,
「本件苦情申出制度の必要な処理義務を怠った者(複数いる場合はその全員)に対し,警察法第79条に定める苦情申出制度の適切な運用に関して指導教育を徹底し,速やかにその処理をおこなうことを指導すること」
「なお,本件苦情内容は,兵庫県警察としては何とでも理由をこじつけることが可能である類のものであることから,兵庫県警察に対しては,
・現時点までにおこなった処理の内容
・現時点までにおこなった処理それぞれに要した時間,日数
・現時点までにおこなった処理それぞれに要した時間,日数が妥当であることを示す合理的理由
・今後必要な処理の内容
・今後必要な処理それぞれに要する時間,日数
・今後必要な処理それぞれに要する時間,日数が妥当であることを示す合理的理由
・本件処理担当者職氏名(複数存在する場合はその全員)
について速やかに回答をおこなうこと」
を警察庁丙人発第115号通達に基づき求めた。
D
平成28年7月9日,兵庫県公安委員会から平成28年7月7日付の回答書が送付された。
内容は,
「告訴人の『告訴する権利』の行使を妨害した状況は認められなかったものと承知している」
「苦情申出に対する調査に要した期間は適切なものである」
旨の記載が簡単に記載されただけのものであった。
また,これらの回答の正当性を示す根拠については一切説明はなかった。
E
平成28年7月11日,告訴人は兵庫県公安委員会に架電。
告訴人は対応した者に対し,
「回答書には『告訴する権利を妨害していない』旨が記載されているだけであるが,現に告訴の受理を拒否されている事実がある。何をもって妨害していないと言えるのかの説明も一切ない」
旨を申し立てたところ,対応した職員は,
「回答書に記載されているとおりであるとしか答えられない」
「これはれっきとした警察法第79条に則って運用されている制度である」
と述べたため,告訴人は,
「警察法第79条は,警察への苦情を適正に吸い上げたり,警察の不正行為を市民の目で監視するための趣旨で苦情申出制度を設けているのではないのか」
「これでは本来の警察法第79条の趣旨に則って運用されているとは到底言えないのではないか」
と述べたところ,
「れっきとした警察法第79条に則って運用されている制度である」
と回答になっていない回答を繰り返すのみであった。
告訴人が
「この公安委員会名義の回答書を作成したのはどういう立場の者か」
を尋ねたところ,
「警察本部の者である」
とのこと。告訴人が,
「それでは,犯罪者が自分の裁判の判決を自分で出しているようなもので,自分に罪はない旨の結論を出すに決まっているのではないか。兵庫県においては,公安委員会に対する苦情申出制度は形骸化していると解釈せざるを得ないのではないか」
と尋ねたところ,
「そんなことはない」
と回答したため,
「この状況で,何をもって『そんなことはない』と言えるのか」
と尋ねたところ,
「ちゃんと警察法第79条に則って運用されている」
と,またしても回答になっていない回答を繰り返すのみであった。
5 当方の見解
上記4(3)@でも述べたとおり,東京高裁昭和56年5月20日判決においては,
「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」
旨が示されており,これらは「よほど支離滅裂な内容の告訴でない限り,警察は告訴を受理する義務を負う」旨を示したものと解釈されている。
「記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの」とは,例えば過失による交通事故で相手の車を物損した際に「器物損壊罪」で告訴するなど,現行法上,明らかに処罰の対象とならない行為に対して告訴がなされた場合を指すものであって,「もしかしたら犯罪に該当しないかもしれない」レベルの事案については,告訴として広く受理すべきであり,捜査の段階で犯罪とは言えない事実が判明すれば,その旨を書類にまとめて送検すればよい話であって,告訴の受理の段階で告訴を拒否する理由にはなり得ない。
刑事訴訟法第230条においては「犯罪により害を被つた者は,告訴をすることができる」と明記されており,本件における告訴人は当該法的に保証された「告訴する権利」に基づいて告訴をおこなおうとしたものである。
これに対し,その権利の行使による告訴を拒んだ兵庫県警察側は,「告訴を拒む法的根拠」を示すべきであり,もし,平成28年7月7日付解答書のごとき「告訴人の『告訴する権利』の行使を妨害した状況は認められない」旨を主張したいのであれば,その正当性を示す根拠を明らかにすべきである。
告訴を拒んだ理由として,神戸西警察署員が告訴人におこなった説明は,上記4(3)@のとおり,平成28年3月14日付け苦情申出書によって,その矛盾を指摘されているのであるから,兵庫県警察側はこの矛盾について説明する必要がある。にもかかわらず,自己の正当性を示す根拠を何ら示すことなく,単に「告訴人の『告訴する権利』の行使を妨害した状況は認められない」とだけの回答にとどめる行為は,警察法第79条によって規定されている苦情申出制度の趣旨を完全に無視するものであり,到底許されるべきではない。
以上により,本質問状により,兵庫県警察警務部監察官室の見解を上記2(3)のとおり求めるものである。
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以 上
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現在、回答待ち。
平成28年8月17日
兵庫県警察警務部監察官室から電話連絡あり
平成28年8月17日、兵庫県警察警務部監察官室から電話連絡があり、
「質問状に対しては、兵庫県警察警務部監察官室としては回答できない」
とのこと。
当方が、
「こちらとしては、職務上の業務範疇にあるか否かは別として、このような事態について兵庫県警察警務部監察官室がどう考えるかという意見を伺いたい趣旨で質問状を送付したものである」
との旨を告げたところ、
「その趣旨は十分理解しているが、その趣旨を含めて、当部署としては質問状の6項目の質問には回答できない」
とのこと。
当方が、
「では、本件について対応可能な部署はどこになるのか」
との旨を尋ねたところ、
「県民広報課である」
「また、本来的には神戸西警察署が対応すべきものである」
とのこと。
【当方の見解】
こちらは「兵庫県警察警務部監察官室」に対して質問をおこなっているのであるから、質問を受けた側は「本件質問に対応する業務をおこなっているか否か」を抜きにして、兵庫県警察警務部監察官室としての意見を回答すべきである。
それができないとの回答をおこなったことは、兵庫県警察警務部監察官室としては、本件の兵庫県警および兵庫県公安委員会の斯様な対応を “問題あり” と判断したことを示すものである。
このことは、もし単に “斯様な事案について対応する立場ではないこと” だけが理由であれば、今回の電話連絡までにこれほどの日数を要する必要はなく、質問状を受け取った時点で直ちに「当部署では回答できない」旨を連絡できたはずであることからも明らかである。
つまり、兵庫県警察警務部監察官室としては、本件の兵庫県警および兵庫県公安委員会の対応について、何らかの形で事実確認をおこなった結果、明らかに問題があると判断したものの、 “警察の面子” の関係から「問題有り」との回答をおこなうわけにはいかず、かといって正当化する理由付けもおこなうことができず、やむなく「回答しない」という選択肢を選んだと解釈するのが自然である。
公開質問状とは、本件の事案について「兵庫県警察警務部監察官室」という立場の者から見た場合にどういう見解となるかを問うたものであり、兵庫県警察警務部監察官室がどういう事案を仕事の対象としているかは問題ではないことから、「当部署では回答できない」などという逃げ口上が通用するものではなく、「回答できない」との回答は、実質的に「非を認めた」と解釈されるものである。
【今後の対応】
本件質問状について “対応可能” として示された「兵庫県警察本部総務部県民広報課」は、基本的に苦情受付の部署であり、警察内部に対する管理監督の権限を行使するものではないものの、とりあえず苦情をおこなった県民に対してなんらかの見解を回答すべき立場であることから、「兵庫県警察本部総務部県民広報課」に改めて質問状を送付することを予定。
併せて、神戸西警察署長に対しても、並行して質問状を送付することとしたい。
平成28年8月24日
兵庫県警察本部総務部県民広報課に対し、同内容の公開質問状を送付。
平成28年8月24日、兵庫県警察本部県民広報課に対し、同内容の公開質問状を送付。
回答期限は前回同様、文書到達から1ヶ月以内とした。
平成28年8月24日
兵庫県神戸西警察署長宛に、公開質問状および告訴状を送付。
平成28年8月24日、兵庫県神戸西警察署長宛に、公開質問状を送付するとともに、前回提出した告訴状を再送付した。
公開質問状の内容は、神戸西警察署の告訴状の不受理に限定し、告訴状は平成28年2月9日に受理を拒否された告訴状と同内容のものを再提出したもの。
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============== 質問状文面 ==============
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公開質問状
(神戸西警察署の告訴状受領拒否について) |
平成28年8月24日 |
兵庫県神戸西警察署長 殿 |
質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話・FAX 078-965-6275
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1 質問の趣旨
兵庫県神戸西警察署の下記所為は,
犯罪捜査規範63条1項,
裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,兵庫県神戸西警察署長の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。
なお,本件における兵庫県警察の一連の言動から,当方における兵庫県警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou.html
ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury/
において公開するものとする。
※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
平成28年2月9日,神戸西警察署は,威力業務妨害にかかる告訴状を提出しようとした告訴人に対し,その場での受理を拒んで「預かり」の形をとり,1ヶ月経った平成28年3月9日,告訴人に対して電話により「告訴の受理を拒否する」旨を通知し,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。
(2)
そこで質問者は,兵庫県神戸西警察署長に対し,次の事項について質問する。
@
下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成28年2月9日に告訴人が提出しようとした告訴状を神戸西警察署が拒否した事実について,正当と考えるか否か
A
上記2(3)@において正当と考える場合,その合理的および法的な根拠
3 受理を拒否された告訴の告訴事実
被告訴人(不詳:ヤフー株式会社に使用される労働者)は,平成28年1月3日午後2時40分頃,東京都港区赤坂9丁目7番1号ミッドタウン・タワーに本社を置くヤフー株式会社の関連施設内において,ヤフー株式会社が管理するインターネットオークションにおいて告訴人が出品していた商品1品の登録を正当な理由なく削除し,告訴人が当該インターネットオークションにおいておこなっている商品販売業務を妨害したものである。
4 経緯
(1)告訴に至った経緯
@
告訴人は,平成19年8月ごろ,ヤフー株式会社が管理するインターネットオークション「ヤフオク」において商品を出品する権利を得る契約をヤフー株式会社と締結した。
契約内容は,「ヤフープレミアム会員」になることにより,毎月所定の金額を会費として支払うことにより,「ヤフオク」において商品を出品する権利を得るというものであった。
その後,告訴人は不要品等の出品販売を始めた。
A
平成28年1月3日,午後2時40分付でヤフー株式会社から自動送信メールが届き,「出品中の違反商品を削除した」旨を告げられた。
削除された商品は,レーザーモジュール(出力0.4mW/635nm)であった。
B
告訴人は,当該削除された商品が規約違反に該当する心当たりがなかったため,再度,「ヤフオク」の利用規約を確認したが,削除された商品に規約違反は見当たらなかった。
そのため告訴人は,「ヤフオク! - お問い合わせフォーム」から,インターネットを通じてヤフー株式会社の担当者に問い合わせをおこなった。
C
問い合わせをおこなった翌日の平成28年1月4日,ヤフオク担当者からメールによる回答がなされた。回答内容は,
「PSCマークが写真で確認できないレーザーポインタ製品として削除した」
とのことであった。
しかし,削除された当該商品はレーザーポインタ製品ではなく,あくまで電子部品の「レーザーモジュール」であり,PSCマークの対象外であること,また出力は規格よりはるかに低い安全なものであり販売に当たっては何ら法的規制に触れるものではないことから,告訴人は再度,所定の問い合わせフォームからインターネットを通じてヤフオク担当者にその旨を伝え,当該出品商品がヤフオク利用規約に違反していないことを説明し,削除された商品ページの復元と,ヤフー株式会社としての正式な謝罪を求めた。
D
その翌日の平成28年1月5日,ヤフオク担当者からメールによる返信があり,
「ヤフオク担当者としては,ヤフオク利用規約の解釈についての解説はおこなっていない」
「ヤフオク担当者が規約違反と判断した場合にはオークションの削除や出品者の利用制限措置など,規定に則り対応している」
「今回の削除措置の理由については,先に案内したとおりである」
「削除措置に至った判断基準の説明はおこなわない」
「削除されたオークションを元に戻すことはできない」
旨の回答がなされた。
E
今回の出品削除は,削除をおこなったヤフオク担当者が当該出品商品を「販売の際にはPSCマークが付与されていることが必要なレーザーポインタ製品」として扱ったことが原因であるが,当該商品はレーザーポインタ製品ではなく,あくまで電子部品の「レーザーモジュール」であり,ダイオードやコンデンサーと同類の類であって,レーザーポインタなどの製品を組み立てる際の部品の一つにすぎず,PSCマークの対象外である(PSCマークは組上がった製品に対して付与されるものである)。当然,レーザーポインタのような組み立てられた製品と異なり,「PSCマークのついたレーザーモジュール」などは存在しない。
PSCマークの趣旨は「誰でも簡単にレーザーを照射できるように製品として組み立てられたレーザーポインタに対し,レーザー光度が規制値を超えていないことを示すためのもの」であり,組み立てられる前の部品にすぎない「レーザーモジュール」の販売に対して定められたものではない。
加えて,当該商品は規制値をはるかに下回る0.4mWの出力であり,法的にも販売規制がかかっているものではない。
ヤフー株式会社がヤフオク規約の中で「PSCマークが写真から確認できないレーザーポインタ」の出品を禁止しているのは「PSCマークの付いていないレーザーポインタ製品の販売が法的に規制されているから」であり,いわゆる「違法な販売行為」を禁止する趣旨であるが,当該商品は,そもそも「レーザーポインタ製品」ではなく,電子部品たる「レーザーモジュール」であり,規制値内の出力であるにもかかわらずPSCマークが付いていないのは当然のことであって,これを販売することは法的にも何ら問題はない。
つまり当該出品は,法的にも,またヤフー株式会社の規約にも違反するものではなく,当該商品を出品することはヤフー株式会社と正式にインターネットオークション利用契約を取り交わし,所定の利用料を支払っている告訴人の当然の権利である。
にもかかわらず,規定に違反していない商品を「違反出品」として削除し,規定違反ではないことを指摘されながら出品削除の合理的な根拠を説明することなく,また,削除した商品ページを回復する措置もとらないヤフオク担当者の行為は,告訴人の法益を著しく侵害する行為である。
加えて,当該削除商品のオークションページには商品の写真が掲載されており,その形状から当該出品商品がレーザーポインタではないことは,通常人の判断力があれば容易に認識できるものであったにもかかわらず,本件削除をおこなったヤフオク担当者は強引に「レーザーポインタ」として扱うことで削除の理由にこじつけており,明らかに告訴人の販売業務を妨害する意図を持っていたことは明白である。
そして,被告訴人はヤフー株式会社から付与されている削除権限を濫用して,つまり「有形力を行使して」一方的に告訴人がインターネットオークションで出品している商品を削除したもので,これにより告訴人は「ヤフオク」における販売業務を妨害されたのであるから,当該行為は刑法第234条の威力業務妨害罪に該当することから,被告訴人の厳重な処罰を求めて告訴することとしたものである。
(2)神戸西警察署に対する告訴状提出にかかる経緯
@
平成28年2月8日,告訴人が神戸西警察署に架電し,告訴状の提出を予定している旨を告げたところ,翌日の平成28年2月9日15:00に来署するよう指示を受けた。
A
平成28年2月9日15:00,告訴人は神戸西警察署に赴き,受付にて担当者との面会を求めたところ,しばらく待つように言われ,約20分ほども待たされたところ,刑事課の者が現れ,「担当者が対応できないので,代わりに自分が対応する」とのことで,対応。
告訴人は告訴状を示し,内容を説明したところ,対応した者は「告訴状に詳細に書かれているので大丈夫だとは思うが,自分の一存で受理はできないので,上席と相談の上,受理を検討したい」とのことで,告訴状のコピーを取った上で原本は告訴人に返却。
「後日,担当者から連絡する」とのことで,告訴人は告訴状を持ち帰った。
B
それから1ヶ月間,神戸西警察署からは音沙汰なし。1ヶ月後の平成28年3月9日13:00に告訴人宛に神戸西警察署から電話があり,「告訴状は受理できない」とのこと。
告訴人が理由を尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「まず,威力業務妨害罪での告訴であるが,告訴人のヤフオクでの出品は業務に該当しない」
「また,被告訴人の行為は犯罪には当たらない」
とのこと。
告訴人が「なぜ業務に該当しないのか」を尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「告訴人は他に本業を持っており,ヤフオクでの出品行為は副業である。ヤフオクでの出品は個人的な行為であり,たとえ収入があっても業務には該当しない」
とのこと。
告訴人が「主たる業務以外の業務は業務に該当しないのか」「自分はヤフオクでの出品により何年間にもわたり,継続的に収入を得ている。にもかかわらず他に主たる業務があることをもって業務に当たらないというのはおかしいのではないか」と尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「仮に業務であったとしても,被告訴人の行為は犯罪には該当しない」
とのこと。
告訴人が「なぜ犯罪には該当しないのか」と尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「ヤフオク規約に,削除するか否かの判断をヤフー側がおこなえる旨が記載されている」
とのこと。
告訴人が「ヤフー規約には,削除の判断をおこなう権利がヤフーにはあること,また規約に違反した出品を削除することがある旨が記載されている。そして,本件の削除をおこなったヤフオク担当者は,『規約違反として削除した』と明言している。しかし,その規約違反とする理由付けが明らかに間違っていることから,本来削除されることのない出品の削除を敢えておこなったものとして業務妨害で告訴しているのである」旨を述べたところ,神戸西警察署員は,
「削除を自由におこなえると書かれている以上,その規約に沿って削除したまでであり,犯罪性はない」
とのこと。
告訴人が「では結論として,そちらの判断としては,本件は業務に該当しないこと,またヤフオク利用規約に出品の削除をヤフー側の判断でおこなえる旨が記載されていることをもってヤフオク担当者の判断で自由に削除することができると解釈したため,犯罪には当たらないということの2点を理由に,告訴の受理を拒否するということか」と尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「そうだ」
とのこと。
5 当方の見解
(1)神戸西警察署員の主張が失当であること
当方は,以下の理由により神戸西警察署員の主張が失当であると考える。
【理由】
神戸西警察署員は,
・本件は威力業務妨害としての告訴であるが,告訴人は他に本業を持っており,ヤフオクの出品行為は業務ではなく個人的な活動であるため,威力妨害罪には該当しないこと
・ヤフオク利用規約に,ヤフー側が出品の削除をおこなう判断ができる旨が記載されていることから,ヤフー側は自由に出品の削除がおこなえると解釈できるため,犯罪には該当しないこと
の2点を持って,告訴の受理を拒否したものである。
しかし,
<理由1>
威力業務妨害罪でいう「業務」の解釈について示した判例(大判大10・10・24)において,
「『業務』とは,職業その他社会生活上の地位にもとづいて継続して行う事務をいう」
とされており,ここでいう事務とは,文化的活動であると経済的活動であるとを問わず,収入を得る目的のものでなくても該当するとされている。
逆に,個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれないとされるが,ここでいう個人的活動とは「娯楽のために行う自動車の運転」などである。
本件の「ヤフオク出品」は,
「継続的に9年間にも渡りおこなっているもので,これによって収入も得ており,広く全国の人々を相手に出品物を示し,社会の大勢の人を相手に取引行為をおこなうもので,今後も継続しておこなう予定のあるもの」
であり,神戸西警察署員の言う「個人的な活動」には該当せず,威力業務妨害罪の対象である「業務」に該当するものである。
また,主たる業務が他にあることをもって,ヤフオク出品行為が業務に該当しないことにはならない。
個人あるいは法人がおこなう業務は,1種類しか認められないものではなく,複数の業務を同時におこなうことは現実に多く見られるものである。いわゆる「多角経営」などはその典型であり,また法人の事業目的も複数の業務が記載されるのがむしろ一般的である。
当然,本業を持つ告訴人が他の事業活動をおこなうこともあり得ることであり,ヤフオク出品行為が副業であることを理由に「業務ではない」とする神戸西警察署員の主張は失当である。
<理由2>
また,ヤフオク利用規約に「ヤフー側が出品の削除をおこなう判断ができる」旨が記載されていることをもって,本件が犯罪に該当しないとする主張も,以下の理由により失当である。
ヤフオク利用規約には,
当社の削除権
当社は,オークションへの出品の拒絶,編集,移動,削除を独自に判断する権利を保有します。また,当社は,ヤフオク!ガイドラインを含む利用規約に定める事項もしくは利用規約の趣旨に違反する行為が行われたと判断した場合,または他の利用者など第三者の権利を侵害したもしくは侵害するおそれがあると判断した場合には,利用者に通知することなく,直ちに該当するオークションを削除する権利を保有するものとします。
との記載があり,神戸西警察署員の主張はこれを元にあたかも「ヤフー側は正当な理由の有無にかかわらず,自由に出品を削除することができる」と解釈したものであるが,斯様な解釈での行為は独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)により,禁止されている。
つまり,ヤフー側が正当な理由無く,好き勝手に出品者の出品を削除できるとする神戸西警察署員の解釈は,独禁法等により「優越的地位の濫用」として禁止されていることから,神戸西警察署員の当該主張は失当である。
当該ヤフオク利用規約は,独禁法に照らして解釈すれば,「ネットオークションを運営するヤフー側として,その合法性を適正に管理する必要上,法に抵触する出品行為や社会通念上不適切な出品行為については,必要に応じて削除することがある」と解釈されることが相当であり,正当な理由の元で出品削除をおこなうことにより正当業務行為として業務妨害罪の違法性が阻却されると解釈されるものである。
しかし本件削除をおこなったヤフオク担当者は,削除理由を「ヤフオク利用規約においてはPSCマークが写真で確認できないレーザーポインタ製品は出品できないこととなっていることから規約違反として削除した」旨を回答しているとおり,本件出品物を「販売の際にはPSCマークが必要なレーザーポインタ製品」として扱ったために削除したことが明白であるものの,当該商品はそもそもレーザーポインタ製品ではなく,PSCマークの対象外であって,当然ヤフオク利用規約はもちろん法的にも販売が禁止されるものではなく,削除される理由が存在しないものである。
つまり,本件ヤフオク担当者の削除行為には正当な理由が存在しないもので,到底許される行為でないことは明白である。
そして,その事実を指摘されながら,なおもヤフオク規定の「ヤフー側は出品を削除する判断ができる」旨の規定をこじつけて削除の撤回をおこなわなかった本件ヤフオク担当者の行為は,明らかに告訴人の出品販売業務を阻害する故意が認められるものである。
以上の通り,神戸西警察署員の「ヤフオク利用規約に『ヤフー側が出品の削除をおこなう判断ができる』旨の記載がある」ことをもって本件が犯罪に該当しないとする主張は失当である。
<理由3>
以上<理由1><理由2>のとおり,神戸西警察署員の主張は,法および裁判例に照らして明らかに間違ったものであり,また,敢えて法や裁判例を調べるまでもなく,通常人であれば明らかに無理のある,強引な理由付けであることは明白である(主たる業務以外の業務もれっきとした業務であることは通常人であれば容易に判断できることであり,また,民事契約をもって刑事罰が免責されるものではないことも通常人であれば容易に理解できることである)。
これは,神戸西警察署員が単に「自らの仕事を増やしたくない」という職務怠慢による告訴状受理の拒否と考えるのが自然である。
そして,当該神戸西警察署員の職務怠慢行為により,告訴人は刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されたものである。
(2)神戸西警察署は本件告訴を受理する義務があること
東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているところであるが,神戸西警察署員はこのうち「記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの」を理由に告訴受理を拒否したものであるところ,上記<理由1>および
<理由2>のとおり,本件は犯罪の成立が明白であり(少なくとも「成立しないことが明白」とは到底言えるものではない),告訴の受理を拒否することは到底許されないものである。
上記判例により,警察における告訴の受理については「よほど支離滅裂な内容の告訴でない限り,警察は告訴を受理する義務を負う」旨を示したものと解釈されており,上記判例で言う「記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの」とは,例えば過失による交通事故で相手の車を物損した際に「器物損壊罪」で告訴するなど,現行法上,明らかに処罰の対象とならない行為に対して告訴がなされた場合などを指すものであって,「もしかしたら犯罪に該当しないかもしれない」レベルの事案については,告訴として広く受理すべきであり,捜査の段階で犯罪とは言えない事実が判明すれば,その旨を書類にまとめて送検すればよい話であって,告訴の受理の段階で告訴を拒否する理由にはなり得ない。
また,刑事訴訟法第230条においては「犯罪により害を被つた者は,告訴をすることができる」と明記されており,本件における告訴人は当該法により保証された「告訴する権利」に基づいて告訴をおこなおうとしたものである。
これに対し,その権利の行使による告訴を拒んだ兵庫県警察側は,「告訴を拒む法的根拠」を示すべきであり,告訴の受理を拒否する正当性を明らかにすべきである。
そして告訴を拒んだ理由として,神戸西警察署員が告訴人におこなった説明は,上記5(1)のとおり正当性を否定されるものであり,平成28年3月14日付け苦情申出書によって,その矛盾を指摘されているのであるから,もし神戸西警察署があくまで本件告訴を受理しないというのであれば,上記5(1)および苦情申出書において指摘された矛盾について説明する必要がある。
ついては,本質問状により,兵庫県神戸西警察署長の見解を上記2(2)のとおり求めるとともに,本件告訴状を改めて提出するものである。
|
以 上
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現在、回答待ち。
平成28年9月2日
兵庫県警察本部総務部県民広報課から電話連絡有り。
平成28年9月2日、兵庫県警察本部県民広報課・ナカノ氏から電話連絡有り。
「公開質問状には回答できない」
とのこと。
当方が、
「『回答できない』ということは、回答を拒否すると言うことか」
と尋ねたところ、ナカノ氏は
「拒否というか・・・回答 “できない” ということである」
とのこと。
当方が、
「回答が “できない” 理由は何か」
と尋ねたところ、ナカノ氏は、
「それも含めて回答できない」
とのこと。
当方が、
「当方は、本件質問状において兵庫県警の行為に非がある旨を指摘しているものであり、それに対して回答ができないということは、県警として非を認めると言うことになるが、そういうことか」
と尋ねたところ、ナカノ氏は、
「それも含めて回答できない」
とのこと。
【当方の見解】
こちらは「兵庫県警察本部総務部県民広報課」という 「県警に対する苦情受け付け担当部署」 に対して兵庫県警の一連の行為が不祥事である旨を示した上で質問をおこなっているのであるから、本来であれば、県民広報課は苦情処理の一環として、本件警察の一連の不祥事に対して当方に当・不当の説明をおこない、非がある場合には今後の対応や再発防止について説明をおこない、非がない場合は、その合理的な理由を説明して県警の行為が適切であることを示す必要がある。
それが 「回答できない」 との回答をおこなったことは、兵庫県警察総務部県民広報課としては、本件の兵庫県警および兵庫県公安委員会の斯様な行為を “問題あり” と判断したことを示すものである。
れっきとした苦情対応部署が苦情を受けながら、なんら弁明できないと言う事実は、
「兵庫県警の非を認めざるをえない内容であるものの、本件については不祥事の関係者が神戸西警察署員のみならず、神戸西警察署長、兵庫県警察本部長、兵庫県公安委員会など非常に広範囲に及ぶことから、安易に一部署の判断で非を認める回答をおこなうことがはばかられ、やむを得ず “回答を拒否する” という選択肢を選んだ」
と解釈するのが自然である。
この事実は、
「もし、兵庫県警および兵庫県公安委員会の一連の行為が正当なものであれば、当然、その正当性を示す合理性のある説明がなされるはずである」
ことからも明白である。
【今後の対応】
前回(平成28年8月24日)記載の通り、本件質問状と同時に、神戸西警察署長に対しても、
(1)神戸西警察署員の告訴受理の拒否に特化した質問状
(2)平成28年8月24日付け告訴状(以前、受理を拒否されたものと同内容のもの)
を送付していることから、神戸西警察署長の対応を見ることとする。
平成28年9月5日
神戸西警察署から電話連絡有り。
平成28年9月5日、神戸西警察署の刑事第1課・今井宏課長から電話連絡有り。
「神戸西警察署に提出された公開質問状には回答いたしかねる」
とのこと。
当方が、
「回答を拒否すると言うことか」
と尋ねたところ、
「拒否というか、回答いたしかねるということだ」
とのこと。
当方が、
「それはつまり、拒否すると言うこととどう違うのか」
と尋ねたところ、
「・・・回答致しかねるとだけ回答する」
とのこと。
当方が、
「回答いたしかねる理由は何か」
と尋ねたところ、
「それについても回答いたしかねる」
とのこと。
当方が、
「回答自体は物理的には可能なはずであるが、それが回答できないというのは回答できない何らかの理由があると言うことだが」
と述べたところ、
「それについても回答いたしかねる」
とのこと。
当方が、
「当方は署長宛に質問状を出しているはずであるが、なぜあなたが対応するのか」
と尋ねたところ、
「署長はこのような事案には回答しない」
とのこと。
当方が、
「質問状と併せて、告訴状を改めて提出しているが、これについてはどうなるのか」
と尋ねたところ、
「受けられないので、送り返す」
と、明確に告訴の受理を拒否。
当方が、
「受けられない理由は何か」
と尋ねたところ、
「以前、説明したとおりである」
とのこと。
当方が、
「その説明に合理性がないため、質問状でその非合理性を指摘した上で説明を求めているのであるが、質問状にも回答しないということは告訴状受領拒否の説明がなされていないと言うことではないのか」
と尋ねたところ、
「それは質問状についての話になるので、回答できない」
と回答にならない回答をおこなったため、当方が、
「告訴の受理を拒否する以上、拒否の理由を回答する必要があるのではないのか」
と尋ねたところ、
「以前、説明したとおりである」
と繰り返した。
当方が、
「こちらは、質問状で告訴不受理の理由の非合理性について質問しているのであるから、回答するように」
と要求したところ、
「回答はいたしかねる」
と繰り返した。
このようなやりとりが数回繰り返されたが、今井氏は、
「回答はいたしかねる」
の一点張り。
当方が、
「要は、その一点張りと言うことか」
と尋ねたところ、
「それについても回答はいたしかねる」
とのこと。
【当方の見解】
予想通りの反応といったところ。
要は、
「神戸西警察署の職員の非を認めざるをえない事案であるものの、いまさら非を認めたり、告訴状を受理しようものなら、本件については不祥事の関係者が神戸西警察署員のみならず、神戸西警察署長、兵庫県警察本部長、兵庫県公安委員会など非常に広範囲に及ぶことから、大変な責任問題に発展する恐れがあり、安易に非を認めるわけにはいかず、かといって合理性のある回答をおこなうことは不可能であるため、やむを得ず “回答を拒否する” という選択肢を選んだ」
ということかと思われる。
今井氏の対応は、「とにかく『回答いたしかねる』の一点張りで通すべし」「何も答えるな」との方針に従っておこなわれた様子が伺えるものであったことから、神戸西警察署(あるいは県警本部による指示)としては、「今更、どうすることもできない状況であるため、だんまりを決め込むしかない」との方針を貫く様子である。
ただ、これは言い替えれば「不祥事のもみ消し」に他ならず、到底看過できるものではない。
【今後の方針】
以前、公開質問状という形で兵庫県警本部警務部監察官室に質問をおこなった次第であるが、次は質問ではなく、「改めて提出した告訴状の受領拒否」について、受理を求める上申書を提出することとし、兵庫県警における監査機能が適性に働いているか否かを改めて確認することとしたい。
また、並行して告訴状の受理についての通達を出している警察庁に対し、本件について申立をおこなうこととしたい。
平成22年10月11日
兵庫県警察警務部監察官室宛に上申書を発送。
神戸西警察署の2回目の告訴状受領拒否について受領拒否の理由が示されていない点に関し、平成22年10月11日、兵庫県警察警務部監察官室宛に上申書を発送。
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============== 上申書文面 ==============
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上 申 書
(神戸西警察署の告訴状受領拒否について) |
平成28年10月12日
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兵庫県警察警務部監察官室 御中
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651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話・FAX 078-965-6275
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神戸西警察署における告訴状受領拒否について,以下の通り上申する。
1 上申の趣旨
兵庫県神戸西警察署の下記所為は,
刑事訴訟法第242条,
犯罪捜査規範63条1項,
裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,兵庫県警察警務部監察官室から神戸西警察署に対し告訴の受理をおこなうよう,また受理ができないのであれば,その合理的な理由を説明するよう,徹底した指導をおこなうことを求めるものである。
なお,本件における兵庫県警察の一連の言動から,当方における兵庫県警察への信用が皆無であることから,当該上申は公開形式によるものとし,当該上申の内容および兵庫県警察警務部監察官室の対応状況(何ら対応なき場合はその旨)をインターネットの
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou.html
ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury/
において公開するものとする。
2 上申の原因および内容
本件は,平成28年9月5日,兵庫県神戸西警察署が,告訴状の提出に対して,「受領拒否の理由を明らかにすることなく受理を拒んだ」ものである。
【経緯】
(1)
平成28年2月9日,神戸西警察署は,提出された告訴状について,その場での受理を拒んで「預かり」の形をとり,1ヶ月経った平成28年3月9日,電話により「告訴の受理を拒否する」旨を通知した。
(2)
しかし,その際に示された「告訴状を受理しない理由」は法解釈に矛盾した,合理性のないものであったため,上申者は,平成28年7月22日,兵庫県警察警務部監察官室に対し,神戸西警察署が告訴状の受理を拒んだ理由に合理性がない根拠を示した上で,その正当性を問う質問をした。
(3)
しかし,これに対し,監察官室は,平成28年8月17日,電話により,「質問に対しては,兵庫県警察警務部監察官室としては回答できない」との回答をおこなった。
その上で,回答可能な部署として「総務部県民広報課」を示した。
(4)
そこで上申者は,平成28年8月24日,兵庫県警察本部総務部県民広報課に対し,神戸西警察署が告訴状の受理を拒んだ理由に合理性がない根拠を示した上で,その正当性について質問した。
また,同時に,兵庫県神戸西警察署長宛に,神戸西警察署が告訴状の受理を拒んだ理由に合理性がない根拠を示した上で,その正当性を問う質問をし,併せて再度告訴状を送付した。
(5)
これに対し,兵庫県警察本部総務部県民広報課は,平成28年9月2日,電話により,「質問に対しては回答できない」との回答をおこなった。
(6)
また,神戸西警察署は,平成28年9月5日,電話により,「質問に対しては回答できない」と回答した上で,「告訴状は受理できないので返送する」と告げた。
告訴状が受理できない理由について尋ねたところ,「前回と同様の理由である」と述べただけであり,新たな説明は一切なされなかった。
また,当方が示した「最初に神戸西警察署が告訴状の受理を拒んだ理由に合理性がない根拠」に基づく神戸西警察署の不当性について,一切弁明をおこなうことはなかった。
3 2度目の告訴状について,告訴の受理を拒んだ理由が示されていないこと
(1)
神戸西警察署は,最初,平成28年3月9日に告訴状の受理を拒んだ際,2つの理由を示して,それを理由に受理を拒んだものである。
(2)
しかし,各種法令及び法解釈に基づいて考えれば,当該「理由」は明らかに合理性のない,法解釈と矛盾したものであるため,その事実を示した上で神戸西警察署の告訴状不受理の正当性を問う質問を,兵庫県警察警務部監察官室,兵庫県警察本部総務部県民広報課,神戸西警察署長に対しておこなったところ,明確な回答はなく,当該神戸西警察署における告訴状不受理の合理性は示されなかった。
(3)
つまり,現時点では,最初の平成28年3月9日に神戸西警察署が告訴状の受理を拒否した理由について,なんら合理性のある説明がなされていない状態である。
(4)
その状態において,平成28年8月24日付けで再度提出された告訴状を,神戸西警察署は「合理性があることが何ら説明できていない前回と同じ理由により受理できない」として,受理を拒んでいる。
そしてその際,新しい理由は何ら説明されておらず,少なくとも再度提出された平成28年8月24日付けの告訴状は,何ら不受理の正当性を示す説明もないまま,受理を拒否されていることとなる。
4 まとめ
東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第
15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているところである。
しかしながら,神戸西警察署は,正当な理由がないにもかかわらず告訴状の受理を拒んだものであり,この事実は受理を拒む合理的な理由を何ら説明できないでいることから明らかである。
当然,斯様な行為は到底許されるものではない。
告訴人は刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」に基づいて,その権利を行使しようとしているのであり,また刑事訴訟法第242条においては告訴がなされた際の警察の送検義務が明記されていることから,今回の神戸西警察署のように法律で定められた告訴人の権利の行使を妨げ,且つ法律で定められた警察の義務を果たさないのであれば,当然,その正当性を示す法的根拠を示すべきである。
ついては,兵庫県警察警務部監察官室から神戸西警察署に対し,本件告訴を受理しない正当な理由があるのであれば,その法的根拠を示して合理的な説明をおこなうこと,また不受理の根拠を示すことができないのであれば,直ちに本件告訴を受理することを厳重に指導して頂くよう上申するものである。
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以 上 |
平成28年10月11日
警察庁刑事局長宛に上申書を発送。
兵庫県警察の一連の言動に関し、警察組織としての不適切な対応について、適正な指導を求める上申書を発送した。
【今後の方針】
兵庫県行政書士会、日本行政書士会連合会、日本行政書士政治連盟を通じ、組織的に抗議をおこなうこととしたい。
【参考】
同じ都道府県警察でも、警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/
決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。
平成29年1月16日
本件の兵庫県警の告訴状受領拒否について、公務員職権濫用罪により神戸地方検察庁に告訴状を提出
兵庫県警本部警務部監察官室への上申書提出から3ヶ月経過したが、その間、兵庫県警から一切の連絡はなく、もはや兵庫県警による自発的な事態改善は見込めないと判断したことから、平成29年1月16日、告訴人は本件の兵庫県警の告訴状受領拒否について公務員職権濫用罪により神戸地方検察庁に告訴状を提出した。
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