犯罪が多発している現代において、自分が犯罪に巻き込まれてしまう可能性もゼロではありません。すぐに警察が動いて犯人を逮捕してくれれば良いですが、犯罪の中には「親告罪」と呼ばれる告訴がないと公訴が行えない犯罪があります。
親告罪には、強制わいせつ罪・強姦罪・ストーカー規制法違反の罪・詐欺罪・名誉毀損罪・侮辱罪・窃盗罪・恐喝罪などがあります。どの犯罪に巻き込まれた場合でも、精神的ショックは大きく、今後の生活に大きな影響を及ぼしてしまいます。犯人が逮捕されなければ、さらに不安な毎日を過ごすことになってしまうでしょう。自分の命や暮らしを守るためにも、告訴について知っておくことは大切です。
告訴状の受理が難しい理由
告訴状は被害届と違い、簡単に受理してもらえないものです。この理由の一つは、告訴状と被害届の大きな違いに起因します。それは、犯罪者に対し処罰を求める意思表示があるかないかです。被害届は被害があった事実を届け出るもので、捜査をする側は被害届を受理しても捜査をする義務は法的に課されていません。一方、告訴状は、犯罪者を逮捕し罰を与えるための届出になり、受理した捜査機関は捜査する義務が発生します。警察はこの義務を避けるため、告訴状の受理に対して消極的になる傾向があります。
二つ目の理由として、私的トラブルの示談や離婚の際の慰謝料についての交渉などで、自分が優位になるように告訴状を出し、示談の成立や慰謝料の途中で取り下げるような事例が後を絶たないことが挙げられます。警察側からしたら、本当に捜査する必要がある事件かを見極めなくてはなりません。告訴状と同時に犯罪の証拠を提出すると受理されやすくなります。
受理される告訴状とは
告訴状を作成する際、感情に任せて内容をよく精査せずに作成してしまうと、「個人的な被害による民事的なトラブルである」と判断されてしまう可能性があります。また、告訴状に記載する事実は、できるだけ詳細を載せた方がいいですが、罪状については確かな証拠がないと立証することが難しく、受理してもらえない可能性が出てきます。受理される告訴状を作成するには、第三者的目線で受理されるものを作るよう心がけることが必要になるでしょう。
告訴状作成には行政書士を
受理される告訴状を作成するには、法律の知識を豊富に持ち、告訴状についても詳しい行政書士などに相談することがおすすめです。ただでさえ心や身体に負担がかかっている時期に、自分ひとりですべてを行って大変な労力を使った結果、告訴状が受理されなかったのでは、さらに心に傷を負ってしまうことになるでしょう。感情的にならず、しっかり犯人逮捕に繋がるような告訴状を作成するために、行政書士を活用しましょう。
告訴状作成依頼なら、センチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。豊富な知識とノウハウを使い、告訴状作成を行います。告訴状作成に関する質問や費用についてのお問い合わせは、お気軽にご連絡下さい。