お酒や食べ物を提供する風俗店を開業しようとしている方は、営業許可を取らなくてはならないのはご存知かと思います。ただ、食品衛生法による飲食店の営業許可を取れば、お店を開くことができると思っている方や「深夜営業と風俗営業の違い」がわからない方も少なくないようです。ここでは風俗営業許可取得についてご紹介します。
深夜営業と風俗営業の違い
「深夜営業許可」は、居酒屋やバーなどお酒を提供する店が深夜0時以降も営業を行うために取得する営業許可です。「風俗営業許可」は女性を客の横に座らせ接待させるキャバクラやスナック、パブなどが取得しなくてはならない営業許可であり、原則深夜0時以降は営業できません。
深夜0時前までは女性に接待させる営業をして、0時過ぎたら接待はさせずにお酒の提供だけの営業をしたいので、両方取ってほしいという方がいますが、それは原則できません。どちらの場合も、違反行為を行ってしまうと罰則の対象となりますので、どの営業許可が必要なのかしっかり把握しておくことが必要です。
風俗営業許可取得の重要性
キャバクラやスナック、パブなどで女性が接待を行うようなお店を開くなら、風俗営業許可が必ず必要となり、取得するまでは営業を始めることはできません。営業許可を取っていないのに営業を始めてしまうと罰則の対象となります。きちんと取得すれば適法営業の店として永続的に営業が可能なので、営業形態に合った許可をしっかり得てから始めましょう。
風俗営業許可取得には行政書士の活用を
風俗営業許可を自分で取得するのは、許可業種の中では難しいとされています。自分で申請した場合、書類に不備があり何度も作り直しとなるケースも多くあるようです。作り直しは時間と労力を使ってしまい、開店準備に影響が出てしまう可能性もあります。スムーズに営業許可を取得するためには、専門知識を持った行政書士の活用がおすすめです。
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