飲食店を開業したいと考えたとき、避けては通れないのが「飲食店営業許可」です。無許可のまま飲食店を開業してしまうと、食品衛生法違反となり、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります(食品衛生法第72条)。ここでは、飲食店営業許可の概要について簡単にご紹介いたします。
飲食店営業許可とはどんなものか
飲食店営業許可は、営業所を所轄する保健所に申請を行い、都道府県知事が定めた施設基準を満たしている場合に許可が認められます。
許可の条件は各都道府県によって多少異なることがありますが、基本的な考えは同じです。審査は主に「衛生面」と「管理面」の2つの基準から行われ、これらの要件を満たすか否かによって許可・不許可が判断されます。
立会い調査について
飲食店営業許可は、ただ申請すればよいというわけではありません。
許可を取得する際には、保健所の職員による立会い調査に応じなければなりません。調査では、審査基準を満たしているかの確認が行われ、基準に達していない場合は不許可となり、保健所の指示に従う必要があります。なお、チェックされるポイントとしては、「調理場の入り口にドアが設置されているか」「調理場に手洗いがあり洗浄液があるか」「食品棚に扉がついているか」など、調理場を中心にチェックされます。
飲食店営業許可における欠格事由
飲食店営業許可を取得するためには、以下の欠格事由に「該当しないこと」とされています。
- 過去に食品衛生法に違反し刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 過去に食品営業の許可を取り消された経験があり、その取消の日から起算して2年を経過しない者
飲食店営業許可は、スムーズに済むこともあれば時間を要することもあります。迅速に許可を取得し開店準備の時間を確保したいという方は、是非行政書士へご相談下さい。
兵庫県神戸市にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、飲食店営業許可に関わる書類の作成及び届出手続きを代行いたします。行政書士に申請代行を依頼したいという方、営業許可について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、深夜酒類提供飲食店営業開始届や風俗営業許可申請、マイナンバー制度など、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。