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CONTENTS

公開質問状(奈良県警察)


 奈良警察警務部監察課に対し、奈良県警察(奈良警察署)における告発状の受理の拒否について、公開質問状を送付ました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(奈良県奈良警察署の告発状受領拒否について)

奈良県警察警務部監察課 御中

質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
         代表 井上善博
      電話・FAX 078-965-6275
1 質問の趣旨

 奈良県奈良警察署の下記所為は,
  犯罪捜査規範63条1項,
  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,奈良県警察警務部監察課の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における奈良県奈良警察署の一連の言動から,当方における奈良県警察への信用が皆無であること,また,本件は極めて公共性の高い,公共の利害にかかる案件であることから,公益性を図る目的のため,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成30年7月19日午前10時頃,奈良警察署員の捜査二課杉坂および前田は,横領罪にかかる告発状を提出しようとした告発人・****に対し,正当な理由なく告発の受理を拒み,もって告発人の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,奈良県警察警務部監察課に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成30年7月19日に告発人が提出しようとした告発状を奈良警察署が受領拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠は何か



3 受理を拒否された告発の告発事実

(1)被告発人1****について

 被告発人は,平成27年4月8日から平成29年9月15日までの期間において奈良県****に本部を置くNPO法人「****」の理事長を務めたものであるが,同被告発人は,平成29年8月31日,場所不詳において,自己が被告発人2と共同で負う債務である30万円の支払金を自己が理事長を務めるNPO法人「****」の資産から支払い,もって自己が占有する同法人の金銭を横領したものである。


(2)被告発人2****について

 被告発人は,平成15年4月から現在に至るまでの期間において奈良県****に本部を置くNPO法人「****」の理事を務めるものであるが,同被告発人は,平成29年8月31日,場所不詳において,自己が被告発人1と共同で負う債務である30万円の支払金を自己が理事を務めるNPO法人「****」の資産から支払い,もって自己が占有する同法人の金銭を横領したものである。



4 経緯

(1)
 被告発人1は,平成17年から奈良県****に本部を置くNPO法人「****」に入職し,平成27年4月8日から平成29年9月15日まで理事長を務めた者である。
 また,被告発人2は,平成15年4月から現在に至るまで,同法人の理事を務める者である。

(2)
 平成29年当時,被告発人1と被告発人2は,個人的に訴外某人物から名誉棄損で訴えられて係争中であったが,平成29年8月に和解金30万円を原告に支払うことで和解が成立した。

(3)
 被告発人1と被告発人2は,平成29年8月31日に和解金30万円を代理人を通じて原告に支払った。

(4)
 しかし,その後,告発人が被告発人らが役員を務める「****」の事業報告を内閣府のポータルサイトで確認したところ,法人の活動報告書に和解金30万円が計上されていることを確認し,上記4(3)で支払われた和解金30万円が被告発人らの所有に属する資産から支払われたものではなく,被告発人らが自己の立場を利用して,自己が役員を務めるNPO法人の資産から支払ったものであったことを知った。

(5)
 このため,告発人は,平成30年7月19日午前10時頃,奈良警察署に赴き,被告発人1および被告発人2の横領行為を告発する告発状の提出をおこなおうとした。

(6)
 告発人は,最初に対応した奈良警察署捜査二課の杉坂に告発状や証拠類(「和解金」として30万円が計上されている活動計算書など)を示して事情を説明していたところ,捜査二課の受理官・前田が現れ,
「法人内ですでに解決していることなのだから,業務上横領にはあたらない」
「告発したければ証拠を示せ」
と言わた。
 告発人が「それは警察の見解である。横領罪が成立しないとなぜ断定できるのか。検察の判断を仰ぎたい」との旨を反論をしようとしたところ,前田は途中で大声で告発人の言葉を遮り,
「横領ではないと断定はしていない。私が一言でもそう言ったか」
と激しい口調で告発人に詰め寄った。

(7)
 その後も前田は,
「業務上横領にはあたらない」
「証拠不足」
「証拠がないので告発状の受理はできない」
と同じことを大声で何度も繰り返すばかりであった。
 告発人が「受理しないということか」と聞くと,前田は,
「受理しないなど一言も言っていない」
と激高したが,結局,
「これ(「和解金」として30万円が計上されている活動計算書など)だけでは横領とは言えない。何かほかの客観的に見てはっきり横領だとわかる証拠を持ってくれば受理する」
と言って,告発状を受理しようとはしなかった。



5 当方の見解 

 前田らは,

(1)
 「法人内ですでに解決していることなので業務上横領にはあたらない」

(2)
 「証拠がない」

(3)
 「『和解金として30万円が計上されている活動計算書』などでは横領とは言えない」

との旨を理由に,告発状の受理を拒否したものである。

 しかし,

(1)については,
 法人内で解決しているか否かは,単なる憶測にすぎず,あくまで「かもしれない」レベルの話である。
 東京高裁昭和56年5月20日判決においては,
「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う」
旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告発の受理について徹底した指導がなされている。
 したがって,明らかに「犯罪ではない」などの内容の告発でない限り,単なる「犯罪ではないかもしれない」レベルの恣意的な憶測で告発の受理を拒むことは到底できないはずである。
 さらに,仮に法人内で合意の上で本件「私的な和解金」が法人の資産から支出されていたとしても,そもそもNPO法人が法人の活動目的以外の費用を「法人の支出」として計上することは許されておらず,当然,斯様な行為は被告発人らの横領行為となることは明白である。

(2)については,
 告発の受理の要件に,告発人による証拠の提示は必要とされておらず,「犯罪行為の内容」と「処罰意思」が示されていれば,告発としては成立する。証拠類の収集は,告発受理後に捜査の過程で捜査機関たる警察がおこなうべきものであり,立件に必要な証拠すべてを告発人に用意させようとすること自体,問題と言える。
 刑事訴訟法第239条においては,
「何人でも,犯罪があると思料するときは,告発をすることができる」
と明記されており,本件のごとき「被告発人が私的に和解金30万円の支払い義務を負ったこと」,「被告発人が民事訴訟の相手方に対し,当該30万円の支払いをおこなったこと」,「被告発人が役員を務めるNPO法人の活動計算書において,『和解金』の名目で『30万円』が計上されていること」からは,被告発人が自ら役員を務めるNPO法人の資産から私的な目的で金銭を流用したと考えるのが自然であり,告発人が「犯罪があると思料したこと」は合理的な理由のあることである。
 当然,当該判断によりおこなわれた告発は受理されるべきであり,「告発時に明白な証拠がない」として当該告発状の受領を拒否する扱いは明らかに不当である。

(3)については,
 当該主張は,いわば,「当該活動計算書に計上されている和解金30万円は別件の和解事案において支払われたものかも知れず,同法人の活動によって生じた和解金かもしれない」との考え方と思われるが,被告発人の私的な和解金30万円と名目および金額がちょうど一致するなどという偶然は,通常は考えられず,極めて強引な理由付けであると言える。
 また,上記の通り,この主張はあくまで「かもしれない」レベルの話であり,「犯罪ではないことが明白」とは到底言えないものであることから,斯様な理由による告発状の受領拒否は許されるものではない。

 以上の通り,奈良警察署員・前田らの主張は明らかに失当である。



6 まとめ

 上記4のとおり,奈良警察署員・前田らによる本件告発状の受領拒否は,東京高裁昭和56年5月20日判決および犯罪捜査規範63条1項並びに平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号等に照らし,明らかに不当なものである。
 合理性のない主張を繰り返し,頑ななまでに告発状の受理を拒む前田らの姿勢は,単に「自分たちの仕事を増やしたくない」という職務怠慢によるものと考えるのが自然であり,税金により俸給を得ている公務員として,あってはならない行為である。
 加えて,斯様な職務怠慢からくる「仕事を増やさないようにする」との目的を「納税者が訴える言葉を大声で遮り,威圧的な態度で告発をあきらめさせる」ことにより果たそうとする前田の行為は,警察官としてあるまじきものである。

 以上の通り,奈良警察署員の本件における対応は明らかに不当であり,奈良警察署は告発人の告発状を受理する義務がある。
 ついては,本質問状により,奈良県警察警務部監察課の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


以 上  


平成30年8月8日
質問状が奈良県警本部に送達完了


 
郵便の「お問い合わせ番号」から、平成30年8月8日午前11時28分に質問状が奈良県警本部に送達されたことを確認した。

(お問い合わせ番号:6266-0360-5784)



平成30年8月28日
告発状が受理された

 平成30年8月28日、以前 「受理しない」 とされていた告発状が受理された。
 
 平成30年8月24日、奈良警察署の前田、杉坂が告発人自宅を訪れ、
「本件告発状を受理するかどうか決裁にかける」
旨の説明がなされた後、平成30年8月28日に前田から電話連絡により告発人に対し、
「本日告発状を受理する決裁がおりた」
との旨が告げられた。

 これを受け、告発人は、奈良警察署に赴き、告発状を提出し、無事受理された。


【当方の見解】
 
 ひとまず、告発状の受理がなされたことから、奈良県警察の対応にはある程度の評価をしたい。

 ただし、現時点で質問状に対する回答は一切なされておらず、質問事項にあった「本件における奈良警察署員の前田、杉坂の当初の対応を正当と考えるか否か」の判断が明確に示されていない状況である。

 両名が告発人に連絡を取り、告発状の受理がなされたことをもって、
「当初の両名の対応は正当ではなかったと判断された」ことは間接的には理解できるものの、正式な回答がなされていないことについては不満の残る対応であったことは否めない。

 奈良県警察には、今後、全署員に対し、告訴・告発の受理について、徹底した指導がなされることを求める次第である。



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また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策