センチュリー行政書士・社労士事務所
兵庫県警察に対する公開質問状〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
大阪府警察に対する公開質問状〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 
CONTENTS

公開質問状(神戸市)


 神戸市長に対し、神戸市長田区役所保健福祉部生活支援課における「行政書士による生活保護申請代行行為」の不当な拒否について、公開質問状を送付ました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(長田区役所保健福祉部職員の不適切な対応について)

平成30年8月6日


神戸市長 殿

質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
        代表 井上善博
     電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 長田区役所保健福祉部生活支援課職員・森田の下記所為は、
  行政手続法第7条、
  行政書士法第1条の2乃至3、
  刑法第193条
等に照らし、明らかに不当と思われるので、神戸市長の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。

 なお、本件は極めて公共性の高い、公共の利害にかかる案件であることから、公益性を図る目的のため、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて、
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_kobeshi.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon26/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成30年8月3日、長田区役所保健福祉部生活支援課職員・森田は、生活保護申請の委託を受けた行政書士・A氏が提出した申請書に対し、
「生活保護申請に代理人はなじまない」
「行政書士でも申請代理人になることは出来ない」
「住民票を取りに来られるなら、本人が直接来れば良い」
などと述べて本件申請行為を否定し、もってA氏の行政書士業務の遂行を妨害した。

(2)
 このため、A氏は行政書士法や行政手続法を説明し、森田に対し「自分の発言が違法であったことを認めるよう」求めたところ、森田は、
「どうぞ、裁判でも何でもして下さい」
と回答した。

(3)
 そこで質問者は、神戸市長に対し、次の事項について質問する。

@
 下記「3 経緯」および「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、平成30年8月3日に行政書士A氏が提出しようとした生活保護申請書に対する長田区役所保健福祉部生活支援課職員・森田の対応を正当と考えるか否か

A
 上記2(3)@の回答について、もし「正当」と考える場合には、その合理的および法的な根拠は何か

B
 上記2(3)@の回答について、もし「不当」と考える場合には、本件についていかなる措置を取るか



3 経緯

(1)
 平成30年8月3日、某依頼人から依頼を受けた行政書士A氏は、生活保護の申請書を代理で作成し、神戸市長田区役所保健福祉部長宛に送達した。

(2)
 当該文書は長田区役所保健福祉部生活支援課に送られたが、同課の職員・森田は、A氏に対し、
「生活保護申請に代理人はなじまない」
「行政書士でも申請代理人になることは出来ない」
「住民票を取りに来られるなら、本人が直接来れば良い」
などと述べた。

(3)
 このため、A氏は行政書士法や行政手続法について説明したが、埒が明かず。
 執拗に押し問答を繰り返す森田に対し、A氏は、「行政書士法は読んだのか」と尋ねたところ、森田は、
「読んだ」
とのこと。
 A氏が「もう良いから、課長に代わるよう」求めたところ、森田は、
「今、会議中」
と言って取り次がなかった。

(4)
 一向に埒が明かなかったため、A氏は、「自分の発言が違法であったことを認めるのであれば許す」と述べたところ、森田は、
「どうぞ、裁判でも何でもして下さい」
と回答した。



4 当方の見解 

 長田区役所保健福祉部生活支援課・森田は、

(1)「生活保護申請に代理人はなじまない」

(2)「行政書士でも申請代理人になることは出来ない」

(3)「住民票を取りに来られるなら、本人が直接来れば良い」

として本件申請の正当性を否定したものである。

 しかし、

(1)および(2)については、
 A氏は行政書士であり、行政書士法第1条の2乃至3において、生活保護の申請手続きを代行しておこなうことが法的に認められている者である。
 したがって、A氏が森田に対して「行政書士法は読んだのか」と問うた際に、森田は「読んだ」と答えているのであるから、この回答が本当であれば、“A氏が本件申請を代行しておこなうことができることを知っていたにもかかわらず、敢えてA氏の代行を認めず、申請行為を妨害した”ものであり、斯様な行為は刑法第193条(公務員職権濫用罪)に該当するものである。
 また逆に、本当は読んでいなかったのであれば、安易に虚偽の回答はせず、「確認して折り返し回答する」などの措置を取るべきであったにもかかわらず、森田は自己の無知を隠したまま不当に本件申請の正当性を否定し続けたものである。
 したがって、森田の行為は明らかに不当である。

(3)については、
 申請を自分でおこなうか、行政書士に代行を依頼するかは申請者本人の自由であり、自分で役所に行くことが可能であることを理由に申請行為を否定することなど到底許されるものではない。
 自分で役所に行くことが可能であることをもって、役所への各種申請手続を自分で行うべきとする発言は、行政書士を含め、あらゆる士業の存在意義を否定するものである。
 したがって、森田の行為は明らかに不当である。



5 まとめ

 以上の通り、長田区役所保健福祉部生活支援課・森田の本件における対応は明らかに不当であり、到底許されるべきものではない。
 ついては、本質問状により、神戸市長の見解を上記2(3)のとおり求めるものである。


                  以 上  


平成30年8月8日
質問状が神戸市役所に送達完了


 
郵便の「お問い合わせ番号」から、平成30年8月8日午前9時52分に質問状が神戸市役所に送達されたことを確認した。

(お問い合わせ番号:6265-8486-9105)



平成30年9月5日
行政書士A氏に対し、神戸市から回答書が送付


 平成30年9月5日、行政書士A氏に対し、平成30年8月29日付けの神戸市長名の回答書が送付された。

 この中で神戸市は、

「生活保護の申請は本人によるものが大原則であるが、本件については本人の依頼に基づいて行政書士A氏が申請しているものとして、受理する」

「本件については、受給権の確認などのために、申請者本人の連絡先を尋ねるために電話したが、その際の説明が不十分で、対応に不手際があったため、A氏には不快な思いをさせてしまった。謹んでお詫びする」

旨の記載がなされていた。


【当方の見解】

 結論として、行政書士による申請行為を認める旨が読み取れるが、「受給権の確認などのために、申請者本人の連絡先を尋ねるために電話したが、その際の説明が不十分で、対応に不手際があった」との言い訳では、長田区役所保健福祉部生活支援課職員・森田の発言である、

「生活保護申請に代理人はなじまない」

「行政書士でも申請代理人になることは出来ない」

「住民票を取りに来られるなら、本人が直接来れば良い」

などの説明としては無理がある。

 また、斯様な発言をおこなった職員に対し、如何なる処分をおこなうのかも記載されておらず、また、他の職員に対して指導を徹底するのか否かにも一切触れていない。

 要は、
「市の職員が受理すべき申請を受理しないという不手際を起こしたが、後から受理することで本件問題を無かったことにしたい」という意図がありありと見受けられる、なんとも稚拙な回答と言える。

 さらに、行政書士A氏本人に対しては上記文書による回答がなされているが、本件質問者である当方には一切の連絡がないという対応にも不満の残るものである。

 当方への回答がない理由として考えられるのは、

・当方の場合は公開質問であり、回答内容がWEBサイトやブログサイトで公開されることから、これを嫌ったため

・当方の質問の項目には「長田区役所保健福祉部生活支援課職員・森田の対応を正当と考えるか否か」というものがあり、神戸市としては身内の行為を明確に「不当であった」と認めることをしたくないため

・当方の質問の項目には「もし森田の行為を『不当』と考える場合には、本件についていかなる措置を取るか」というものがあり、何らの処分も改善措置も考えていない神戸市としては、これに回答することができないため

等が考えられる。

 逆に言うと、当方に対して回答がなかったということは、これらの神戸市の思惑が実際のものであり、回答することが何かと “まずい” ものであるということの証明と言える。


【今後の方針】

 
神戸市に架電し、「公開質問をおこなった当方への回答をおこなわないつもりなのか否か」を確認することとしたい。



平成30年9月7日
当方に対し、神戸市から回答書が送付


 平成30年9月7日、当方に対し、平成30年9月6日付の神戸市長名の回答書が送付された。

 文面内容は、行政書士A氏に送付されたものとほぼ同内容のものであり、相違点としては、

「これからも法に基づく適正な生活保護の実施に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます」

との一文が入っていたこと、また、A氏に宛てた文面が少々アレンジされた個所として、

「保護の決定にあたっては、受給要件の確認や実地調査等の調査を行う必要があることから、申請者本人に連絡を取らせていただくことになります」

との文面が記載されていたことである。


【当方の見解】

 当方が質問した内容は、
「本人に連絡を取ることの是非」ではなく、長田区役所保健福祉部生活支援課職員・森田がA氏の申請を拒絶したことであり、森田の発言である、

「生活保護申請に代理人はなじまない」

「行政書士でも申請代理人になることは出来ない」

「住民票を取りに来られるなら、本人が直接来れば良い」

などと述べてA氏の申請行為を否定し、もってA氏の行政書士業務の遂行を妨害したことを、正当と考えるか不当と考えるかである。

 平成30年9月6日の記事と同様、森田の言動についての是非の説明にはなっておらず、市職員の非を認める文言も認められないものであるが、A氏の申請を受理したということは間接的に森田の言動を否定したものであり、そうであれば「森田の言動は不当であった」旨を明確に認めた上で、当方の質問にある「不当と考える場合には、本件についていかなる措置を取るか」についての回答をおこなうべきである

 これらのことから、本件についての神戸市の対応は、結局、平成30年9月6日の記事に記載した通り、
「市の職員が受理すべき申請を受理しないという不手際を起こしたが、後から受理することで本件問題を無かったことにしたい」という意図がありありと見受けられる、なんとも稚拙な回答と言える。

 当然、森田に対する処分は「戒告」も含めて何らおこなわれることなく、今後の再発防止対策も講じる予定はないということと思われる。

 このような回答に対して、

「これから法に基づく適正な生活保護の実施に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます」

と言われても、理解できるわけもなく、そもそもこの文言は、あたかも、「市はこれまで法に基づく適正な運用をおこなってきているので、ちゃんと理解してほしい」という内容のものであり、頑なに市の非を認めようとしない姿勢が見て取れる。


【今後の方針】

 今後、神戸市職員により同様の不当な言動、すなわち、行政書士業務を不当に妨害する行為がなされた場合には、本件を“前例”として取り上げた上で、刑法第193条(公務員職権乱用罪)での刑事告訴・刑事告発も視野に入れ、厳しく追及していくこととしたい。





651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
電話・FAX 078-965-6275
メール:info@century-office.asia
行政書士業務
※社労士業務はここをクリック!

「社労士業務」へ
■■■ 刑事手続 ■■■
行政書士業務告訴状・告発状作成
行政書士業務告訴状・告発状の提出同行
行政書士業務告訴状・告発状不受理時対応手続
行政書士業務検察審査会審査申立手続

■■■ 各種営業許可 ■■■
行政書士業務建設業許可申請・更新
行政書士業務深夜酒類提供飲食店営業開始届
行政書士業務産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
行政書士業務飲食店営業許可申請
行政書士業務風俗営業許可申請
行政書士業務無店舗型性風俗特殊営業開始届
行政書士業務建築士事務所登録
行政書士業務宅建業免許申請・更新申請
行政書士業務一般貨物自動車運送事業許可申請
行政書士業務貨物軽自動車運送事業経営届出
行政書士業務自動車運転代行業認定申請
行政書士業務介護タクシー許可申請
行政書士業務居宅介護支援事業指定申請 
行政書士業務訪問介護事業指定申請
行政書士業務福祉用具貸与・販売指定申請
行政書士業務古物商許可申請

■■■ 法人設立 ■■■
行政書士業務株式会社・合同会社設立
行政書士業務NPO法人設立
行政書士業務一般社団法人設立
行政書士業務一般財団法人設立
法人解散

■■■ 車庫証明など ■■■
行政書士業務車庫証明・保管場所届
行政書士業務自動車登録・名義変更

■■■ 在留資格など ■■■
外国人入国・在留手続

■■■ 内容証明など ■■■
行政書士業務内容証明作成
行政書士業務クーリングオフ手続
行政書士業務各種契約書作成

■■■ 相続・遺言 ■■■
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査

■■■ 助成金等申請 ■■■
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
PA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金申請
高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
農地転用許可・届出
開発許可申請


■■■ その他 ■■■
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請


社会保険労務士業務
※行政書士業務はここをクリック

「行政書士業務」へ
■■■各種書類作成・届出■■■
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定届
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書

賃金控除に関する協定書
雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
労働者死傷病報告
健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
新規加入
適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社会保険料算定・届出

■■■助成金等申請■■■
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金

中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
キャリア形成促進助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

業務改善助成金
■■■その他■■■
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策