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CONTENTS |
公開質問状(兵庫労働局 その2) |
兵庫労働局長に対し、「平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長による本省への虚偽報告疑惑」について、公開質問状を送付しました。
当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。
平成30年10月26日
兵庫労働局総務部宛に、公開質問状を送付。
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============== 質問状文面 ==============
公開質問状
(平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長による本省へ虚偽報告疑惑について)
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平成30年10月26日
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兵庫労働局長 殿
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質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話:078-965-6275
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1 質問の趣旨
平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長・近江巧(おうみ たくみ)の下記所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成罪)に該当することが疑われると思料することから、兵庫労働局の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。
なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku2.html
ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon31/diary/
において公開するものとする。
※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
インターネット上において、平成30年10月14日付けの某ブログ記事
(https://plaza.rakuten.co.jp/akujiwosarasu/diary/201810140000/)
に、平成28年3月31日付けの労働局労働基準部労災補償課長・近江巧(おうみ たくみ)の事務引継書の写真が公開され、これによると、
「労災保険における第三者請求事案の求償について、本省から『平成26年度の無資力事案件数が全国から見て多すぎる』との指摘を受けたことから、急遽、当該件数を実際よりも減らして報告し、各部署の担当者に帳尻合わせを指示した」
旨が読み取れた。
(2)
そこで質問者は、兵庫労働局に対し、次の事項について質問する。
@
別添写真および下記3「当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長・近江巧(おうみ たくみ)の本件行為を適切と考えるか否か
A
上記2(2)@について適切と考える場合、その合理的理由
B
上記2(2)Aにおいて近江巧(おうみ たくみ)の行為が「適切」であったとされる場合、本省から指摘を受けるまで兵庫労働局においては「本来、求償可能であった事案を『無資力により求償不能』として多額の金額を求償することなく処理を終わらせる扱いを長きにわたり継続してきた」ことになるが、これについて適切と考えるか否か
3 当方の見解
近年、政府による働き方改革の重要項目である裁量労働制に関し、その根拠となる「全国の労働局が集計したデータ」が極めて信憑性のないものであったことが明らかとなるなど、全国の労働局が本省に上げる情報の信頼性が大きな社会問題となっている。
その中で、本件のように管内の労働基準監督署を取りまとめる立場の労働局において、労働基準部労災補償課長自らが事実と異なる数値を本省に報告する行為を率先しておこない、その帳尻合わせを各部署に指示するといった行為がなされたとすれば、それは到底許されるものではない、極めて悪質なものと言える。
本件行為は、行政官が作成する本省への報告文書という「公文書」に虚偽の内容を記載したことが疑われるものであり、それが事実であれば刑法第156条(虚偽公文書作成罪)に該当するものである。
また同時に、厚生労働省本省が正確な情報を得る権利を妨害したことにより、刑法第193条(公務員職権濫用罪)も併せて成立し得ると考えられる。
一方、別の可能性として、仮に近江巧(おうみ たくみ)の「件数を減らした報告」の内容が妥当な数値であったのであれば、兵庫労働局においては、本省から指摘を受けるまで、本来、求償可能な事案を多数「求償が不能な事案」として取り扱い、国庫に納められるべき多額の金銭の徴収を怠っていたこととなり、これはこれで重大な問題である。
以上の理由から、本質問状により、兵庫労働局の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
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以 上 |
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【別添写真】 |
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平成30年10月28日
質問状が兵庫労働局に送達完了
郵便局の郵便物お問い合わせ番号により、平成30年10月28日午前11時26分に本件質問状が兵庫労働局に送達されたことを確認した。
(お問い合わせ番号:6260-9755-0982)
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平成30年11月20日
兵庫労働局から電話回答あり
平成30年11月20日午後4時28分、兵庫労働局労災補償課長から電話連絡があり、
「質問状の内容について調査したところ、近江が意図的に悪意をもって虚偽の報告をしたわけではないとの判断に至った」
「当時、第三者行為災害にかかる求償差し控え事案について会計検査院から指摘を受けた局があり、これを受けて本省が全国の局に再度見直しをおこなうよう指示を出していたところ、これに対し、近江が求償差し控え事案について問題ありと考えられる事案について、再検討するよう所轄の労働基準監督署に指示を出した結果、件数が減ったものであって、実際の数字をごまかしたというわけではない」
とのこと。
当方が、
「ということは、もし、本省からの指示がなければ、本来、求償すべき事案を求償せずに終わらせていたということか」
と尋ねたところ、
「そういうことになる」
とのこと。
当方が、
「それはそれで問題ではないか」
と尋ねたところ、
「確かに、求償すべき事案を求償できていなかったという問題は否定できない」
「現にこのことは会計検査院における結果報告でも公にされており、隠すことはできない」
とのこと。
当方が、
「求償すべき事案を求償できていなかった責任は、局の労災補償課にはないのか」
と尋ねたところ、
「ないことはない」
とのこと。
当方が、
「求償すべき事案を求償できていなかったとされる平成26年度の労災補償課長も近江であるが、このあたりの責任はどうなるのか」
と尋ねたところ、
「それについて近江に責任を追及するということはしていない」
とのこと。
当方が、
「しかし、本来、求償して国庫に入るべき金銭を、求償せずに放置したことは問題ではないのか」
と尋ねたところ、
「問題ではある」
とのこと。
【当方の見解】
兵庫労働局の回答を聞く限りでは、虚偽報告というよりは「平成26年度の監督不行き届き」の問題と言える。
本省から「求償見送り事案が全国から見て多すぎる」との指摘を受けるほどの求償見送り件数を、精査することなくそのまま本省に報告し、その結果、指摘を受けて最終的に会計検査院から事態を公にされるという不名誉な事態を招いた責任は平成26年度の労災補償課長にあり、平成26年度の労災補償課長も近江その人である。
ちなみに、近江の事務引き継ぎ書の文言、
「本省から26年度の無資力事案件数報告の指示があり、報告したところ、全国から見て件数が多すぎるとの指摘が有り、見直しを行い件数を落として報告しました。その為の、平成27年度分を含めての事後措置を担当者に指示しております」
からは、実際に「本来、求償可能な事案を求償不能としていた」ものだけを適正に指摘して件数を減らしたというよりは、「本来、求償不能な事案も無理やり求償可能事案にして件数を落とした」という感がぬぐい切れず、いうなれば本省の顔色をうかがって実際の件数を無理に減らした可能性も残る。
もし、そうであれば、自己保身のために無理難題を各署担当者にしわ寄せした形になり、各署担当者は求償不可能な事案について、むりやり「求償せよ」と言われたことになる。
今回の労働局の回答からは、真相は不明であるが、いずれのケースでも近江の事務処理が不適切であったことには間違いなく、兵庫労働局の信用を失墜させた責任は大きいものと考える。
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解雇通知書
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各種助成金概要
雇用調整助成金
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労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
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中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
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障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
キャリア形成促進助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
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■■■その他■■■ |
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→法人化のメリット
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。
→刑事告訴活用術
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
→全国対応!警察署への告訴
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。
→労働基準監督署への告訴
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
→ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!
→ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
→労働基準監督署対策
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→悪質な労働者に対抗するために
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
→パート・アルバイト・契約社員の就業規則
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。
→モデル就業規則の落とし穴
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
→労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
→労基署の是正勧告書対策
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