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CONTENTS

公開質問状(兵庫労働局 その2)


 兵庫労働局長に対し、「平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長による本省への虚偽報告疑惑」について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



平成30年10月26日
 兵庫労働局総務部宛に、公開質問状を送付。


============== 質問状文面 ==============

公開質問状
(平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長による本省へ虚偽報告疑惑について)


平成30年10月26日

兵庫労働局長 殿

質問者
  651-2242
  兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
  27番地の224
  センチュリー行政書士・社労士事務所
               代表 井上善博
         電話:078-965-6275

1 質問の趣旨

 平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長・近江巧(おうみ たくみ)の下記所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成罪)に該当することが疑われると思料することから、兵庫労働局の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。

 なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku2.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon31/diary/
において公開するものとする。

※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 インターネット上において、平成30年10月14日付けの某ブログ記事
https://plaza.rakuten.co.jp/akujiwosarasu/diary/201810140000/
に、平成28年3月31日付けの労働局労働基準部労災補償課長・近江巧(おうみ たくみ)の事務引継書の写真が公開され、これによると、
「労災保険における第三者請求事案の求償について、本省から『平成26年度の無資力事案件数が全国から見て多すぎる』との指摘を受けたことから、急遽、当該件数を実際よりも減らして報告し、各部署の担当者に帳尻合わせを指示した」
旨が読み取れた。

(2)
 そこで質問者は、兵庫労働局に対し、次の事項について質問する。

@
 別添写真および下記3「当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、平成27年度兵庫労働局労働基準部労災補償課長・近江巧(おうみ たくみ)の本件行為を適切と考えるか否か

A
 上記2(2)@について適切と考える場合、その合理的理由

B
 上記2(2)Aにおいて近江巧(おうみ たくみ)の行為が「適切」であったとされる場合、本省から指摘を受けるまで兵庫労働局においては「本来、求償可能であった事案を『無資力により求償不能』として多額の金額を求償することなく処理を終わらせる扱いを長きにわたり継続してきた」ことになるが、これについて適切と考えるか否か



3 当方の見解

 近年、政府による働き方改革の重要項目である裁量労働制に関し、その根拠となる「全国の労働局が集計したデータ」が極めて信憑性のないものであったことが明らかとなるなど、全国の労働局が本省に上げる情報の信頼性が大きな社会問題となっている。

 その中で、本件のように管内の労働基準監督署を取りまとめる立場の労働局において、労働基準部労災補償課長自らが事実と異なる数値を本省に報告する行為を率先しておこない、その帳尻合わせを各部署に指示するといった行為がなされたとすれば、それは到底許されるものではない、極めて悪質なものと言える。

 本件行為は、行政官が作成する本省への報告文書という「公文書」に虚偽の内容を記載したことが疑われるものであり、それが事実であれば刑法第156条(虚偽公文書作成罪)に該当するものである。

 また同時に、厚生労働省本省が正確な情報を得る権利を妨害したことにより、刑法第193条(公務員職権濫用罪)も併せて成立し得ると考えられる。

 一方、別の可能性として、仮に近江巧(おうみ たくみ)の「件数を減らした報告」の内容が妥当な数値であったのであれば、兵庫労働局においては、本省から指摘を受けるまで、本来、求償可能な事案を多数「求償が不能な事案」として取り扱い、国庫に納められるべき多額の金銭の徴収を怠っていたこととなり、これはこれで重大な問題である。

 以上の理由から、本質問状により、兵庫労働局の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


                              
 以  上

【別添写真】
 
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平成30年10月28日
 質問状が兵庫労働局に送達完了


 郵便局の郵便物お問い合わせ番号により、平成30年10月28日午前11時26分に本件質問状が兵庫労働局に送達されたことを確認した。
(お問い合わせ番号:6260-9755-0982)




平成30年11月20日
 兵庫労働局から電話回答あり


 平成30年11月20日午後4時28分、兵庫労働局労災補償課長から電話連絡があり、

「質問状の内容について調査したところ、近江が意図的に悪意をもって虚偽の報告をしたわけではないとの判断に至った」

「当時、第三者行為災害にかかる求償差し控え事案について会計検査院から指摘を受けた局があり、これを受けて本省が全国の局に再度見直しをおこなうよう指示を出していたところ、これに対し、近江が求償差し控え事案について問題ありと考えられる事案について、再検討するよう所轄の労働基準監督署に指示を出した結果、件数が減ったものであって、実際の数字をごまかしたというわけではない」


とのこと。

 当方が、

「ということは、もし、本省からの指示がなければ、本来、求償すべき事案を求償せずに終わらせていたということか」

と尋ねたところ、

「そういうことになる」

とのこと。

 当方が、

「それはそれで問題ではないか」

と尋ねたところ、

「確かに、求償すべき事案を求償できていなかったという問題は否定できない」

「現にこのことは会計検査院における結果報告でも公にされており、隠すことはできない」


とのこと。

 当方が、

「求償すべき事案を求償できていなかった責任は、局の労災補償課にはないのか」

と尋ねたところ、

「ないことはない」

とのこと。

 当方が、

「求償すべき事案を求償できていなかったとされる平成26年度の労災補償課長も近江であるが、このあたりの責任はどうなるのか」

と尋ねたところ、

「それについて近江に責任を追及するということはしていない」

とのこと。

 当方が、

「しかし、本来、求償して国庫に入るべき金銭を、求償せずに放置したことは問題ではないのか」

と尋ねたところ、

「問題ではある」

とのこと。



【当方の見解】

 兵庫労働局の回答を聞く限りでは、虚偽報告というよりは「平成26年度の監督不行き届き」の問題と言える。

 本省から「求償見送り事案が全国から見て多すぎる」との指摘を受けるほどの求償見送り件数を、精査することなくそのまま本省に報告し、その結果、指摘を受けて最終的に会計検査院から事態を公にされるという不名誉な事態を招いた責任は平成26年度の労災補償課長にあり、
平成26年度の労災補償課長も近江その人である

 ちなみに、近江の事務引き継ぎ書の文言、

 「本省から26年度の無資力事案件数報告の指示があり、報告したところ、全国から見て件数が多すぎるとの指摘が有り、見直しを行い件数を落として報告しました。その為の、平成27年度分を含めての事後措置を担当者に指示しております」

からは、実際に「本来、求償可能な事案を求償不能としていた」ものだけを適正に指摘して件数を減らしたというよりは、「本来、求償不能な事案も無理やり求償可能事案にして件数を落とした」という感がぬぐい切れず、いうなれば本省の顔色をうかがって実際の件数を無理に減らした可能性も残る。

 もし、そうであれば、自己保身のために無理難題を各署担当者にしわ寄せした形になり、各署担当者は求償不可能な事案について、むりやり「求償せよ」と言われたことになる。

 
今回の労働局の回答からは、真相は不明であるが、いずれのケースでも近江の事務処理が不適切であったことには間違いなく、兵庫労働局の信用を失墜させた責任は大きいものと考える。

 



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