センチュリー行政書士・社労士事務所
兵庫県警察に対する公開質問状〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
大阪府警察に対する公開質問状〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 
CONTENTS

公開質問状(北海道警察 その3)


 北海道警察本部に対し、札幌方面中央警察署および北海道警察本部における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(北海道札幌方面中央警察署および北海道警察本部における告発状受領拒否について)

令和2年4月3日


北海道警察本部長 殿

質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
        代表 井上善博
     電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 北海道警察札幌方面中央警察署刑事2課A氏および北海道警察本部刑事部捜査2課B氏の下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判決)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
  丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
  号)
に照らし,明らかに不当と思われるので,北海道警察本部長の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hokkaidokei03.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon41/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 札幌方面中央警察署刑事2課A氏は,令和2年2月5日,北海道札幌市中央区北1条西5丁目4に所在する札幌方面中央警察署において,また,北海道警察本部刑事部捜査2課B氏は,同年3月10日,北海道札幌市中央区北2条西7丁目に所在する北海道警察本部において,刑法第104条(証拠隠滅等)に係る告発状と同法第61条および同法第104条(証拠隠滅等教唆)に係る告発状を提出しようとした告発人・C氏に対し,職権を濫用して告発の受理を拒み,以って告発人の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,北海道警察本部に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 告発に至った経緯」,「5 告発後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,札幌方面中央警察署刑事2課A氏および北海道警察本部刑事部捜査2課B氏らが本件告発状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告発事実の概要

(1)被疑者・Fについて

 弁護士である被告発人は,令和元年7月9日,北海道札幌市中央区大通西11丁目に所在する札幌地方裁判所において,訴外D(以下,「D」という)が訴訟詐欺を目的として提訴した貸金返還訴訟の証拠として「E氏死亡届及び死亡診断書」を提出するに際し,同証拠書類に記載されるべき医師氏名および病院名をマスキング処理により隠した状態で提出し,以って同訴訟の原告であるDの有印私文書偽造および同行使並びに虚偽公文書行使等の刑事事件に係る証拠を隠滅したものである。


(2)被疑者・Dについて

 被告発人は,被告発人が訴訟詐欺を目的として提訴した貸金返還訴訟の訴訟代理人である弁護士・Fに対し,令和元年7月9日,北海道札幌市中央区大通西11丁目に所在する札幌地方裁判所において,弁護士・Fが同訴訟の証拠として「E氏死亡届及び死亡診断書」を提出するに際し,同証拠書類に記載されるべき医師氏名および病院名をマスキング処理により隠した状態で提出するよう教唆し,以って被告発人の有印私文書偽造および同行使並びに虚偽公文書行使等の刑事事件に係る証拠を隠滅するよう教唆したものである。



4 告発に至った経緯

(1)
 告発人は,Dの実子であり,訴外E氏(以下,「E氏」という)の孫であり養子である。

(2)
 Dは,E氏の長女であり,兄弟姉妹はいない。

(3)
 告発人は,Dの4度の離婚,4度の再婚等の事情およびDの精神的不安定等により,幼少期よりE氏夫婦の扶養の下,16年以上に亘りE氏夫婦との同居生活において社会保険扶養親族として実子のように養育されていた。
 そうしたこともあり告発人は,平成17年12月28日,E氏と養子縁組をおこなった。
 
(4)
 平成12年12月7日,Dの知人であり,E氏なりすまし人物である訴外G(以下,「G」という)が,E氏の夫である故H(以下,「H」という)の自宅近隣において居住を開始し,Dは,GとE氏財産侵奪に関する長期間に亘る計画的な交流をおこない始めた。

(5)
 またDは,Hが代表取締役を務めていた訴外株式会社「I」(以下,「I」という)の「代表取締役退任決議書」や,「DがIの代表取締役に就任するという決議事項を記載したI法人議事録」,および「I実印」を偽造し,E氏やHの許可なく,札幌法務局においてD代表取締役登記をおこない,株式会社北洋銀行札幌西線支店を欺罔し,Iを名義人とする普通預金口座を開設し,Dは,同普通預金口座を利用し,Iの売上金の横領を繰り返し,同社に総額600万円前後にも及ぶ損害を与え,平成21年5月29日,同社100%株主であるE氏によって代表取締役を退任させられた。

(6)
 E氏は,Hが平成18年8月23日に死去したことにより,平成20年2月21日から自身が北海道札幌市中央区****に所有した新築マンションに居住し始めたが,Dは,Gとの共謀の下,計画的なE氏財産侵奪を目論む為,予め都合良い理由を捏造し,同マンションの部屋の鍵を保有し,何時でもE氏の部屋に侵入してE氏の印鑑証明書カードの持ち去りを可能としていた。

(7)
 告発人は,E氏が代表取締役となっていたIの代表取締役を承継し,平成22年3月23日付有価証券売買契約証書に基づき,E氏が有するI全株式の売買契約を締結した。
 このように,告発人とE氏との関係性は良好であり,告発人とE氏との間で長期的に人間関係が悪化した等の事情は存在しなかった。

(8)
 E氏は,I取締役会長となった為,Iにおける取締役会議において,告発人および会社の将来を考えて公証役場において遺言公正証書を作成することに同意し,平成26年10月3日,札幌大通公証役場において「平成26年第365号公正証書」として作成された「E氏遺言公正証書正本」(以下,「第1遺言公正証書」という)を作成した。

(9)
 Dは,平成26年11月14日,札幌大通公証役場において,公証人法第5条に基づき「みなし公務員」とされる公証人に対し,E氏成り済ましの手法によって,E氏の意思に反する自己の利益のみを優先した虚偽の申立てをして,E氏名義の「遺言公正証書」を平成26年第409号遺言公正証書(以下,「第2遺言公正証書」という)として作成させ,以って「みなし公務員」に対し,E氏成り済ましの手法に基づく虚偽の申立てをして権利義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせた。

(10)
 平成26年11月,告発人は,毎週E氏との面会交信交流等をおこなっており,Dが「第2遺言公正証書の作成日」と主張する平成26年11月14日についても,告発人およびE氏家政婦は,WE氏がDと共に札幌大通公証役場に出向いたWなどという状況及びE氏の発言等を全く確認していない。
 告発人は,同年11月25日,E氏の連絡によってDからE氏自宅マンション宛に送信された「同年11月20日付fax通信記録」について,非常に困惑しているので見て欲しいと依頼された為,当該fax通信記録を確認し,E氏に対して「Dと共に公証役場に出向いていないか」と尋ねたが,E氏は「出向いていない」と明言し,E氏はDの要求に非常に困惑している様子が伺えた。

(11)
 Dは,その後も“E氏が第2遺言公正証書を自らの意思で作成しない”という,Dの思い通りにならない状況下から,当該fax通信記録に基づくような形で毎月,E氏に対して高額な金銭的無心をおこない,「誰でも良いから生命保険を掛けられる男を紹介しろ」等の執拗且つ異常な要求を突きつけ,精神的苦痛を与え続けたことから,E氏は,札幌市に所在する「P医院」において睡眠導入罪ハルシオン及び入眠剤マイスリー薬を長期間に亘り服用せざるを得ない状況となった。

(12)
 そうした中,E氏は,平成27年11月26日,急遽,重い心臓病で長期間入院し,平成27年12月7日,心臓ペースメーカー手術をおこなった。

(13)
 更に平成27年12月11日,E氏は,診療情報提供書において,認知症との診断がなされた。

(14)
 E氏は,心臓手術の術後措置として,平成27年12月14日より約3か月間のリハビリテーションの必要性が医学的に診断され,札幌市内の老健施設に入所した。

(15)
 平成27年12月24日の段階で,E氏は浜松方式早期痴呆診断スケールで22点の軽度認知症と判定された。

(16)
 平成27年12月25日,当該老健施設において,告発人,E氏,Dおよび老健施設関係者複数名とのカウンセリング会議が開かれた。
 同会議においてE氏は,
・実子であるDに迷惑を掛けたくないので,Dとは同居しないこと
・できれば自分の所有するマンションにて家政婦あるいは専門介護者の介助により暮らすか,あるいは専門の高齢者施設に入所して余生を送りたいこと
・DによりE氏の意思であると称する形で再発行させられた同人所有の再発行通帳数冊,印鑑証明書カード,クレジットカード数枚が財布ごとDに奪われており,現在,自分の手元には何もないこと
・自分の意志では貴重品と財布をDに預けていないこと
を自ら強く述べたが,Iに対する貸付金残額返済意思表示については全く述べていない。

(17)
 平成27年12月28日,E氏が90歳で身体障害者となると同時に,Dは,E氏の認知症を奇貨として老健施設から同人を連れ出し,強制的にDの自宅において同居させた。

(18)
 平成27年12月28日を境に,E氏は,DによりW囲い込みWの状況下におかれた上で,完全に意思表明の自由を剥奪され,告発人とE氏との間の安否確認や生存確認も出来ないほどE氏を外部と接触させないようにし,告発人とE氏との面会交信交流等を遮断した。

(19)
 平成28年1月以降,告発人は,DがE氏の財産等を「E氏の意思である」と称して異動した事実を確認した為,札幌市高齢者虐待包括支援センター等への連絡をおこない,その結果,札幌市による調査が行われることとなった。
 その調査に関する平成28年2月29日報告会議においても,E氏は,『いつでも来て良い』『親子で仲良くしてほしい』『また三人で会いましょう』などの言葉を発しており,Iに関するお金を返して欲しい,告発人との養子縁組を解消したいなど一切発していなかった。

(20)
 平成28年3月25日,告発人がE氏と面会交流した際,当時,E氏がI取締役会長であるにも拘わらず,E氏がIを継承させた告発人を全く心配しておらず,「告発人が受取人とされていたE氏名義の生命保険を解約した,同生命保険受取人を変更した,E氏名義の生命保険解約返戻金振込先ゆうちょ口座を開設した,E氏名義の土地をDに贈与した,E氏自宅マンションを売却する,平成26年10月3日以降,第1遺言公正証書を書き換えた,Iに対する貸付金残額返済など」の意思表示を全くおこなっていないことが確認された。
 また,平成28年6月15日,告発人以外のI役員がE氏との面会を札幌市に所在するD宅にて申し出た際も,DによるE氏との面会交信交流等の妨害が確認されているが,E氏は,Iに対する貸付金残額返済意思表示を全くおこなっていなかった。

(21)
 平成28年7月22日,Dが偽造したE氏委任状に基づき,実質的にDによって選任されてDの意を受けたE氏代理人弁護士により,告発人に対する養子縁組離縁請求調停が札幌家庭裁判所に申し立てられ,その後,同年11月25日,告発人に対する養子縁組離縁請求訴訟が提起されるに至った。
 一方,告発人がDに対して提起した札幌地方裁判所における訴訟において,平成28年12月7日,D代理人弁護士が札幌地方裁判所に対し,第2遺言公正証書「平成26年11月14日付『E氏遺言公正証書謄本』」を証拠の一つとして提出した。

(22)
 また,その後,平成29年9月19日,E氏代理人弁護士が辞任し,Dが偽造した訴訟委任状に基づきDによって新たに選任され,Dの意を受けた神奈川県弁護士会所属のFにより,平成30年8月1日,札幌地方裁判所において,Iに対して貸金請求訴訟(以下,「同訴訟」という)が提訴された。

 同訴訟において,Fは,令和元年8月9日,札幌地方裁判所に対し,第2遺言公正証書を甲第9号証として提出し,令和元年7月9日,札幌地方裁判所が同訴訟において職権調査を行わないことを奇貨としてE氏の戸籍謄本及び除籍謄本等の提出をおこなうことなく法律上のE氏死亡事実不存在の状態において,「同訴訟平成30年4月5日付E氏訴訟委任状(以下,「同訴訟E氏委任状」という)がDの偽造によるものであることから無効である」とDによる偽造行為の追認をおこない,法律上のE氏死亡事実を有耶無耶にしたままDが同訴訟を継承し援用する旨を主張した。
 従ってFは,同訴訟の無効行為追認によって同訴訟E氏委任状をDが偽造したことを認めたこととなった。

(23)
 告発人は,これまで「E氏の代理としてなされた数々の行為」が,E氏本人の意思によってなされたものではないとの強い疑いを持ったこと,また「公証役場公証人遺言公正証書作成時の遺言者本人確認は,遺言者持参の実印と印鑑証明書のみであること」との記載記事,東京地方裁判所平成28年5月25日訟月第44巻6号2162頁の「公証人は,私署証書の認証に当たって嘱託人から提出された印鑑登録証明書の真否につき,一見して不自然な点がないかを確認すれば足り,印鑑登録証明書の見本照合や検査器具検証により確認すべき職務上の法的義務を負わないこと」との記載記事,高松高等裁判所平成21年9月28日判決における「遺言公正証書は替え玉による偽物」との裁判例,「最高裁判所上告棄却で遺言公正証書W替え玉Wが作成確定」等のインターネット記事を確認したことなどから,「J筆跡鑑定研究所」に対し,第2遺言公正証書の署名の筆跡鑑定を依頼したところ,平成29年12月24日作成の簡易筆跡鑑定書(A号)および平成30年2月20日作成の簡易筆跡鑑定書(E氏号4,令和1年9月26日付簡易筆跡鑑定書(H号)1および令和1年10月5日付簡易筆跡鑑定書(H号)2により,「様々な観点から第2遺言公正証書のE氏の署名がE氏の自署ではなく,Dの署名によるものであること」が判明した。
 これにより,E氏名義の第2遺言公正証書がDによって作成されたものであることが明らかとなった。
 また,E氏の意志によるものとして提訴された一連の訴訟等に関しても,到底E氏の意志によるものとは考えられなかったことから,E氏名義の家事事件手続代理委任状,手続代理委任状,訴訟代理人委任状に記載されたE氏の署名について,「J筆跡鑑定研究所」に対して筆跡鑑定を依頼したところ,当該代理人委任状の署名がE氏の自署ではなく,全てDの署名であることが判明した。
 これにより,一連のE氏名義の委任状に基づく全ての訴訟等が,全てE氏の意思ではなく,Dが偽造した委任状により,Dが選任し,Dの意を受けた代理人弁護士が進めたものであることが判明した。
 このため,告発人は,令和元年11月6日,北海道札幌方面中央警察署長に対して,Dの有印私文書偽造および同行使,虚偽公文書行使等について告発状を提出し,その後,Dは被疑者として札幌地方検察庁に書類送検されている。
 さらに告発人は,平成31年4月23日,北海道警察本部に,Dの詐欺,有印私文書偽造および同行使,電磁的記録公正証書原本不実記録・同供用について告発状も提出し,その後,Dは被疑者として札幌地方検察庁に書類送検されている。

(24)
 令和元年7月9日,Fは,札幌地方裁判所法廷にて,証拠として「E氏死亡届及び死亡診断書」を提出したが,その際,
「医師と病院が名前を出したくないと言っている」
「病院名が分かれば,D,K,Lの居住地が分かる」
「警察から逃げている訳ではない」
などという極めて不自然な,また合理的根拠のない理由により,当該死亡届および死亡診断書の「医師の氏名」および「病院名」を自らマスキングしたと答弁した。
 しかしながら,D,K,Lは,不動産登記簿謄本に記されている様に自ら居住地を開示していることから,その理由は全く合理性がないものであった。



5 告発後の経緯

(1)
 令和2年1月7日,告発人は,札幌方面中央警察署刑事2課M巡査部長(以下,「M巡査部長」という)に対して,令和2年1月付けの証拠隠滅等罪及び証拠隠滅等教唆罪告発状(以下,「同告発状」という)を郵送したい旨を伝え,M巡査部長から同告発状を郵送して頂いて構わない旨を確認した。

(2)
 令和2年1月8日午後4時54分,告発人宛にM巡査部長から電話連絡があり,
「同告発状を受け取ったが,北海道警察本部の確認が必要であり,最終判断には暫く時間を要する」
旨を告げられた。

(3)
 令和2年1月24日午後2時26分,告発人は,M巡査部長宛に架電し,同告発状の北海道警察本部での確認状況について確認したところ,何故か札幌方面中央警察署刑事2課A氏(以下,「A氏」という)が対応するとのことで,折り返しの連絡待ちとなった。
 同日午後2時35分,A氏から電話連絡があり,
「北海道警察本部刑事部捜査2課に対して,同告発状について最終判断を問い合わせているが,更に上席の判断を待っている」
との回答がなされた。
 告発人は,A氏に対し,
「同告発状の作成日は,令和2年1月と記載している為,同年1月中に回答を頂ければ幸いである」
との旨を伝えた。

(4)
 令和2年2月4日午前8時36分,告発人宛に北海道警察本部刑事部捜査2課B氏(以下,「B氏」という)より電話連絡があり,
「北海道警察本部にて同告発状について精査しているが,最終判断まで暫く時間がかかる」
との旨を告げられた。

(5)
 令和2年2月5日午前10時43分,告発人宛にA氏より電話連絡があり,
「本告発状は,札幌地方裁判所の民事訴訟における内容である為,民事訴訟では証拠をマスキングするなどは自由であり,同告発状の告発罪状における告発要件である『客体となるべき他人の刑事事件』には当たらないので不受理となった」
との旨を告げられた。
 これに対し,告発人は,
「令和元年11月6日付の被告発人・Dによる訴訟委任状等有印私文書偽造および同行使に係る告発状や,令和元年11月6日付けの被告発人・Dによる虚偽公文書行使等罪に係る告発状について,A氏から札幌地方検察庁に対して書類送検されている」
との旨を告げたが,A氏は,
「それでも同告発状罪状は『他人の刑事事件』にはあたらないから不受理である」
旨を回答した。
 このため告発人は,A氏に対し,
「今一度,同告発状における『他人の刑事事件』という部分について,改めて検討する」
との旨を伝えた。

(6)
 令和2年2月10日,告発人は,以上の経緯をよく精査した上で,同告発状を追記修正し,北海道警察本部刑事部捜査2課長宛に配達証明付き書留郵便にて送達した。

(7)
 令和2年2月12日,同告発状は,北海道警察本部刑事部捜査2課長宛に送達された。

(8)
 令和2年2月13日午前11時24分,告発人宛にB氏より電話連絡があった際,告発人が,
「平成31年4月23日付被告発人・Dによる詐欺,有印私文書偽造および同行使などの告発状,令和元年11月6日付の被告発人・Dによる訴訟委任状等有印私文書偽造および同行使に係る告発状,並びに令和元年11月6日付けの被告発人・Dによる虚偽公文書行使等罪に係る告発状の受理までに至る経緯をよく熟知している北海道警察本部刑事部捜査第2課N警部やO警部補はいないのか」
と尋ねたところ,B氏は,
「両名共に配置転換,体調不良により同告発状については対応出来なくなった」
との旨を回答した。
 告発人は,「令和2年2月19日午後2時,北海道警察本部にて面談をおこなう」旨,アポイントをとった。

(9)
 令和2年2月19日午後2時,告発人は,北海道警察本部にて,B氏と面談した。
 B氏は告発人に対し,
「北海道警察本部としては,基本的に先日のA氏の不受理回答理由に変わりはない」
「令和2年2月10日付同告発状に関する内容のみ,お話する」
と何故か限定的な内容での面談になる旨を告げた。

(10)
 告発人は,B氏に対し,
「令和元年11月6日付の被告発人・Dによる訴訟委任状等有印私文書偽造および同行使に係る告発状,並びに令和元年11月6日付けの被告発人・Dによる虚偽公文書行使等罪に係る告発状について,A氏から札幌地方検察庁に対して書類送検されている旨を伺っていることから,同年2月10日付同告発状の告発罪状要件,客体について,他人の刑事事件に当たるものであることは明白であり,不受理理由は存在しない」
旨を説明した。

(11)
 これに対しB氏は,
「告発人がそのような趣旨で令和2年2月10日付同告発状を,この度,北海道警察本部に送達したということは分かった」
「同告発状は,令和元年11月6日付の被告発人・Dによる訴訟委任状等有印私文書偽造および同行使に係る告発状,並びに令和元年11月6日付けの被告発人・Dによる虚偽公文書行使等罪に係る告発状について,A氏から札幌地方検察庁に対して書類送検されている旨,伺っていることから,論点を切り離した精査は難しいことも分かった」
「同告発状について,判例などを精査して後日ご連絡する」
との旨を回答した。

(12)
 令和2年3月10日午後1時13分,告発人宛に北海道警察本部B氏から電話連絡があり,
「令和2年2月10日付同告発状については受理しない」
との旨を告げられ,その理由としては,
「告発人は刑事ショウホウを侵害する(ショウホウのショウは証券の証であるとのこと)」
「判例の精査からも不受理が相当である」
「令和元年11月6日付の被告発人・Dによる訴訟委任状等有印私文書偽造および同行使に係る告発状,並びに令和元年11月6日付の被告発人・Dによる虚偽公文書行使等罪に係る告発状について,A氏から札幌地方検察庁に対して書類送検されていることも伺っているが,それでも同告発状罪状は他人の刑事事件にはあたらない」
とのことであった。
 また,
「E氏の死亡事実について,告発人が同年2月10日付同告発状に係る民事訴訟において確認出来ずとも,北海道警察はE氏の死亡事実を確認出来るので,同告発状は不受理である」
との旨も告げられた。

(13)
 告発人は,B氏に対し,令和2年2月10日付同告発状の不受理理由について,
「B氏の説明は失当であり,意味が分からないことが多いので,改めて検討する」
との旨を伝えた。
 これに対し,B氏は告発人に対し,
「検討しても不受理である」
と告げた。



6 当方の見解 

 
当方は以下の理由により,北海道警察札幌方面中央警察署刑事2課A氏および北海道警察本部刑事部捜査2課B氏の対応は不当であると考える。

【理由】

 札幌方面中央警察署員A氏および北海道警察本部職員B氏は,

(1)
「本告発状は,札幌地方裁判所の民事訴訟における内容である為,民事訴訟では証拠をマスキングするなどは自由であり,同告発状の告発罪状における告発要件である『客体となるべき他人の刑事事件』には当たらない」

(2)
「申出人は刑事ショウホウを侵害する(ショウホウのショウは証券の証であるとのこと)」

(3)
「判例の精査からも不受理が相当である」

(4)
「令和元年11月6日付の被告発人・Dによる訴訟委任状等有印私文書偽造および同行使に係る告発状,並びに令和元年11月6日付の被告発人・Dによる虚偽公文書行使等罪に係る告発状について,札幌地方検察庁に対して書類送検されていることも承知しているが,それでも同告発状罪状は他人の刑事事件にはあたらない」

(5)
「E氏の死亡事実について,申出人が同年2月10日付同告発状に係る民事訴訟において確認出来ずとも,北海道警察はE氏の死亡事実を確認出来るので,同告発状は不受理である」

などを理由に同年2月10日付同告発状の受理を拒否したものである。

 しかし,

(1)については,
 被告発人・Fが同訴訟の証拠としてマスキングした令和元年7月9日付原告証拠説明書に基づく「E氏死亡届及び死亡診断書」に記載されるべき医師氏名および病院名記載箇所は,民事訴訟においても,また医師法および戸籍法においても,当該死亡診断書の有効性を問われる極めて重要な箇所であり,そこを敢えてマスキングしたということは,明らかに同訴訟において,死亡診断書等に係る偽造行為について,被疑者を隠蔽するための所為以外には理由がなく,被告発人・Fに被告発人・Dの犯罪を隠避する意図があったことは明らかである。
 民事訴訟において証拠をマスキングする行為は,決して「自由」ではなく,当該行為が刑法犯罪に該当する場合にはおこなってはならないものであることは当然である。
 また,被告発人・Fは民事訴訟における被告発人・Dの訴訟代理人に過ぎず,刑事事件においては被告発人・Dとは全くの別人であり,本件が「他人の刑事事件」に関する行為であることは明らかである。

 
(2)については,
「刑事ショウホウ」という言葉を使いながら,これについての内容的説明は一切なく,何がどのように侵害するのかが示されておらず,刑事訴訟法で保障された「告発する権利」の行使を拒む理由にはなっていない。


(3)については,
 具体的にどのような判例を精査した結果,どのような理論により犯罪行為が認められなかったのかについて一切説明がなされておらず,刑事訴訟法で保障された「告発する権利」の行使を拒む理由にはなっていない。


(4)については,
 被告発人・Dの刑事事件が存在していることを把握しているにもかかわらず,他人である被告発人・Fの行為が「他人の刑事事件」に関するものに当たらないとする根拠が不明であり,むしろ「他人の刑事事件に関する行為に当たる」と解釈されるのが自然である。


(5)については,
 同訴訟上のE氏死亡事実の有無は刑法および刑事訴訟法に基づく本件告発状受理とは全く関係なく,これを警察側が把握していることをもって申出人の同年2月10日付同告発状の受理を拒む理由には到底なり得ない。

 以上のとおり,当該札幌方面中央警察署員A氏および北海道警察本部職員B氏らの主張は失当である。



7 まとめ

 
上記6のとおり,札幌方面中央警察署員A氏および北海道警察本部職員B氏らの主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに見当違いの理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,札幌方面中央警察署員A氏および北海道警察本部職員B氏らが,告発を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告発状受理を拒否したと考えるのが自然である。

 そして上記5のとおり,申出人は令和2年2月5日以降,再三にわたり北海道警察に対して犯罪行為がなされたこと訴え,告発状の提出を試みたにもかかわらず,北海道警察は当該告発の受理を不当な理由で拒み,もって申出人が刑事訴訟法第239条で保証された告発する権利の行使を妨害し,申出人の法益を侵害したものである。

 これらの行為は,警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。

 ついては,本件告発の受理の拒否をおこなった北海道警察職員に対し,告発の受理に関して指導教育を徹底するとともに,本件告発を速やかに受理してその処理をおこなうことを指導するよう求めるものである。


                  以 上  

令和2年4月13日
 北海道警察本部から電話連絡あり


 令和2年4月13日、北海道警察本部のT氏から電話連絡があり、令和2年4月3日付け質問状について、

「本件の告発状を受理しないという結論については、北海道警察として厳正に審査した結果であることをご理解いただきたい」

「具体的な審査内容については、直接、告発人に対してでないと教えられないので、ここでの回答としては、『あくまで北海道警察として組織的に適正に精査した結果、不受理を決定した』ものであるとだけ、回答するということで、ご了承いただきたい」


とのこと。




651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
電話・FAX 078-965-6275
メール:info@century-office.asia
行政書士業務
※社労士業務はここをクリック!

「社労士業務」へ
■■■ 刑事手続 ■■■
行政書士業務告訴状・告発状作成
行政書士業務告訴状・告発状の提出同行
行政書士業務告訴状・告発状不受理時対応手続
行政書士業務検察審査会審査申立手続

■■■ 各種営業許可 ■■■
行政書士業務建設業許可申請・更新
行政書士業務深夜酒類提供飲食店営業開始届
行政書士業務産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
行政書士業務飲食店営業許可申請
行政書士業務風俗営業許可申請
行政書士業務無店舗型性風俗特殊営業開始届
行政書士業務建築士事務所登録
行政書士業務宅建業免許申請・更新申請
行政書士業務一般貨物自動車運送事業許可申請
行政書士業務貨物軽自動車運送事業経営届出
行政書士業務自動車運転代行業認定申請
行政書士業務介護タクシー許可申請
行政書士業務居宅介護支援事業指定申請 
行政書士業務訪問介護事業指定申請
行政書士業務福祉用具貸与・販売指定申請
行政書士業務古物商許可申請

■■■ 法人設立 ■■■
行政書士業務株式会社・合同会社設立
行政書士業務NPO法人設立
行政書士業務一般社団法人設立
行政書士業務一般財団法人設立
法人解散

■■■ 車庫証明など ■■■
行政書士業務車庫証明・保管場所届
行政書士業務自動車登録・名義変更

■■■ 在留資格など ■■■
外国人入国・在留手続

■■■ 内容証明など ■■■
行政書士業務内容証明作成
行政書士業務クーリングオフ手続
行政書士業務各種契約書作成

■■■ 相続・遺言 ■■■
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査

■■■ 助成金等申請 ■■■
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
PA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金申請
高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
農地転用許可・届出
開発許可申請


■■■ その他 ■■■
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請


社会保険労務士業務
※行政書士業務はここをクリック

「行政書士業務」へ
■■■各種書類作成・届出■■■
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定届
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書

賃金控除に関する協定書
雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
労働者死傷病報告
健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
新規加入
適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社会保険料算定・届出

■■■助成金等申請■■■
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金

中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
キャリア形成促進助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

業務改善助成金
■■■その他■■■
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策