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CONTENTS

公開質問状(北海道警察 その2)


 北海道警察本部に対し、札幌方面中央警察署における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(北海道札幌方面中央警察署の告発状受領拒否について)

令和元年10月17日


北海道警察本部長 殿

質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
        代表 井上善博
     電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 北海道警察札幌方面中央警察署刑事2課F警部補,I警部補,H氏らの下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判決)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
  丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
  号)
に照らし,明らかに不当と思われるので,北海道警察本部長の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における北海道札幌方面中央警察署員らの一連の言動から,当方における北海道警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hokkaidokei02.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon37/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 北海道警察札幌方面中央警察署刑事2課F警部補,I警部補,H氏らは,令和元年5月22日から同年7月12日の間に計4回にわたり,北海道札幌市中央区北1条西5丁目4に所在する札幌方面中央警察署において,刑法第159条および161条(有印私文書偽造及び同行使)にかかる告発状を提出しようとした告発人・K氏に対し,職権を濫用して告発の受理を拒み,もって告発人の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,北海道警察本部に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 告発に至った経緯」,「5 告発後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,札幌方面中央警察署刑事2課F警部補,I警部補,H氏らが本件告発状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告発の告発事実

 被告発人は,平成28年1月18日から平成30年7月18日の期間に計9回にわたり,場所不詳において,訴外K(以下,「K」という)名義の「家事事件手続代理委任状」,「訴訟委任状」および「手続代理委任状」を偽造して,同委任状に基づき,K代理人弁護士に札幌家庭裁判所および札幌地方裁判所において代理行為をおこなわせ,同代理人弁護士を通じて札幌家庭裁判所および札幌地方裁判所に同委任状を提出し,もって行使の目的でKの印章および偽造したKの署名を使用して権利,義務および事実証明に関する文書を偽造し,当該文書を行使したものである。



4 告発に至った経緯

(1)
 告発人は,被告発人の実子であり,Kの孫であり養子である。

(2)
 被告発人は,Kの長女であり,兄弟姉妹はいない。

(3)
 告発人は,被告発人の4度の離婚,4度の再婚等の事情等により,幼少期よりK夫婦の扶養の下,16年以上に亘りK夫婦との同居生活において社会保険扶養親族として実子のように養育されていた。
 そうしたこともあり告発人は,平成17年12月28日,Kと養子縁組をおこなった。

(4)
 告発人は,Kが代表取締役であった訴外株式会社「K」代表取締役を承継するなどKとの関係性は良好であり,告発人とKとの間で長期的に人間関係が悪化した等の事情はなかった。
 そうした中,Kは,平成27年11月26日に重い心臓病で長期間入院し,平成27年12月7日に心臓ペースメーカー手術をおこなった。

(5)
 さらに平成27年12月11日,Kは,Kの診療情報提供書により,認知症との診断がなされた。

(6)
 Kは心臓手術の術後措置として,平成27年12月14日より約3か月間のリハビリテーションの必要性が医学的に診断され,札幌市内の老健施設に入所した。

(7)
 平成27年12月24日の段階で,Kは浜松方式早期痴呆診断スケールで22点の軽度認知症と判定された。

(8)
 平成27年12月25日,当該老健施設において,告発人,K,被告発人および老健施設関係者複数名とのカウンセリング会議が開かれた。
 同会議においてKは,

・実子である被告発人に迷惑を掛けたくないので,被告発人とは同居しないこと

・できれば自分の所有するマンションにて家政婦あるいは専門介護者の介助により暮らすか,あるいは専門の高齢者施設に入所して余生を送りたいこと

・被告発人によりKの意思であると称する形で再発行させられた同人所有の再発行通帳数冊,印鑑証明書カード,クレジットカード数枚が財布ごと被告発人に奪われており,現在,自分の手元には何もないこと

・自分の意志では貴重品と財布を被告発人に預けていないこと

を自ら強く述べた。

(9)
 しかし,平成27年12月28日,Kが90歳で身体障害者となると同時に,被告発人はKの認知症を奇貨として老健施設から同人を連れ出し,強制的に被告発人の自宅において同居させた。

(10)
 被告発人はKを外部と接触させないようにし,告発人ともKとの面会や交信を遮断した。

(11)
 平成28年1月以降,告発人は,被告発人がKの財産等をKの意思であるなどと称して異動した事実を確認した為,札幌市高齢者虐待包括支援センター等への連絡をおこない,その結果,札幌市による調査が行われることとなった。

(12)
 平成28年7月22日,Kの代理人弁護士により,告発人に対する養子縁組離縁請求調停が札幌家庭裁判所に申し立てられ,その後,平成28年11月25日,告発人に対する養子縁組離縁請求訴訟が提起されるに至った。
 同訴訟は,平成29年12月15日,原告側であるK代理人弁護士により請求放棄という形で終結した。

(13)
 同調停および同訴訟については,告発人には到底,K本人の意志によりなされたものとは考えられなかったため,Kが被告発人により適切な扱いを受けているのかが心配になり,札幌家庭裁判所に対して複数回の親族間紛争調整申立事件調停を申し立てるに至った。
 その親族間紛争調整申立事件調停がおこなわれた後,被告発人の意を受けたK代理人弁護士が,札幌地方裁判所において“Kから訴訟に関する委任を受けた”とする委任状を提出し,Kを原告とした訴訟を告発人及び告発人が代表取締役を務める訴外株式会社「K」に対して提起した。

(14)
 その後,告発人は「Kの代理人弁護士に対する委任行為」が,K本人の意志によってなされたものではないとの疑いを持ったことから,「ほっかいどう筆跡鑑定研究所」に対し,K名義の「家事事件手続代理委任状」および「訴訟委任状」の署名の筆跡鑑定を依頼したところ,

@
 平成29年12月24日,「ほっかいどう筆跡鑑定研究所」により,Kの「平成28年7月21日付け家事事件手続代理委任状」,「平成28年11月25日付け訴訟委任状」および「平成29年9月19日付け訴訟委任状」について,同委任状のK署名の文字の筆跡鑑定結果として,
「Kと別人のものである」
との旨が「ほっかいどう筆跡鑑定研究所 簡易筆跡鑑定書(B号)」により示された。

A
 平成30年2月20日,「ほっかいどう筆跡鑑定研究所」により,Kの「平成28年7月21日付け家事事件手続代理委任状」,「平成28年11月25日付け訴訟委任状」および「平成29年9月19日付け訴訟委任状」について,同委任状のK署名の文字の筆跡鑑定結果として,
「被告発人と同一のものである」
との旨が「ほっかいどう筆跡鑑定研究所 簡易筆跡鑑定書(E号)3」により示された。

B
 平成30年9月13日,「ほっかいどう筆跡鑑定研究所」により,Kの「平成28年1月18日付け家事事件手続代理委任状」,「平成29年7月25日付け家事事件手続代理委任状」,「平成29年9月19日付け手続代理委任状」および「平成30年7月18日付け手続代理委任状」について,同委任状のK署名の文字の筆跡鑑定結果として,
「Kと別人のものである」
との旨が「ほっかいどう筆跡鑑定研究所 簡易筆跡鑑定書(C号)」により示された。

C
 平成30年9月13日,「ほっかいどう筆跡鑑定研究所」により,Kの「平成28年7月21日付け家事事件手続代理委任状」,「平成28年11月25日付け訴訟委任状」,「平成29年9月19日付け訴訟委任状」および「平成30年7月18日付け手続代理委任状」について,同委任状のK署名の文字の筆跡鑑定結果として,
「被告発人と同一のものである」
との旨が「ほっかいどう筆跡鑑定研究所 簡易筆跡鑑定書(E号)2」により示された。

D
 平成31年3月28日,「ほっかいどう筆跡鑑定研究所」により,Kの「平成29年12月15日付け訴訟委任状」および「平成30年4月5日付け訴訟委任状」について,同委任状のK署名の文字の筆跡鑑定結果として,
「Kと別人のものである」
との旨が「ほっかいどう筆跡鑑定研究所 簡易筆跡鑑定書(G号)1」により示された。

E
 平成31年3月28日,「ほっかいどう筆跡鑑定研究所」により,Kの「平成29年12月15日付け訴訟委任状」および「平成30年4月5日付け訴訟委任状」について,同委任状のK署名の文字の筆跡鑑定結果として,
「被告発人と同一のものである」
との旨が「ほっかいどう筆跡鑑定研究所 簡易筆跡鑑定書(G号)2」により示された。


 これらにより,K名義の同委任状が被告発人によって偽造されたものであることが明らかとなった。



5 告発後の経緯

(1)
 令和元年5月22日午後3時,告発人は北海道札幌方面中央警察署において,上記4にかかる「刑法第159条および161条(有印私文書偽造および同行使)の罪状による告発状」の提出をおこなおうとした。

(2)
 その際,対応した刑事2課のF警部補は,
「以前,告発人が北海道警察本部に対して提出した同一被告発人にかかる別件の告発(以下,「第1告発」という)にかかる調書作成が終わっていない」
として,本件告発状(以下,「第2告発」という)については,コピーをとった上で返戻し,告発の受理を拒んだ。

(3)
 令和元年5月30日午後3時,告発人は札幌方面中央警察署を訪れ,再度,F警部補に対して第2告発状の受理を要請したが,F警部補は頑なに,
「第1告発にかかる調書作成が終わっていない」
という理由で第2告発状の受理を拒んだ。

(4)
 令和元年6月17日午後3時,告発人は札幌方面中央警察署を訪れ,
「第2告発状を受理した上で,第1告発の捜査と併せて,総合的な捜査結果を検察庁に送検頂きたい」
旨を要請したところ,対応した第1告発の担当者の一人であるI警部補は,
「第1告発の調書作成が終わっていない」
という理由で第2告発状の受理を拒否した。

(5)
 同日,告発人が帰宅後の午後6時30分頃,I警部補から告発人宛に電話連絡があり,
「第2告発状をお返しするのを失念していた」
「ついては,これから告発人の自宅に捜査車両で第2告発状をお届けする」
との旨を告げられた。
 告発人は,I警部補の強い“第2告発状返却の意思”を感じ,また,今後の第1告発にかかる調書作成を控えていることもあり,やむを得ずI警部補の申し出を承諾した。
 その後,I警部補が告発人宅を訪れ,告発人はI警部補から第2告訴状を受け取った。

(6)
 令和元年7月12日午後3時30分,告発人は札幌方面中央警察署を訪れ,同日にて第1告発の全ての調書作成が完了したことから,F警部補に対してあらためて第2告発状の受理を要請したところ,F警部補は,
「第1告発状にかかる事案が終わっていない」
と述べて頑なに第2告発状の受理を拒んだ。

(7)
 その後,第2告発状は受理されないまま,最初の第2告発状提出日から四ヶ月近くが経過した為,告発人は北海道警察本部に対し,本件告発状受理拒否について連絡したところ,令和元年9月10日午後1時,北海道警察本部において,刑事部捜査二課A警部およびI警部補から,
「札幌方面中央警察署刑事2課は,第2告発状を受理しないとは言っていない」
「受理の方向性で動いているがいつかは分からない」
「第1告発状捜査状況については,気軽に北海道札幌方面中央警察署刑事2課にお問い合わせ下さい」
などを告げられた。

(8)
 このため告発人は,令和元年9月18日,札幌方面中央警察署のF警部補に対して
「第1告発の捜査状況および第2告発について伺いたいので,令和元年9月25日午後3時に来署したい」
旨を連絡し,了解を得た。

(9)
 しかし,令和元年9月24日午後4時53分,札幌方面中央警察署刑事2課のH氏から告発人宛に電話連絡があり,
「令和元年9月25日のアポイントは,お話しすることがないので見送りとしてもらいたい」
と告げた上で,
「第2告発状は受理はしておらず,保留の状態である」
として,
「第2告発状は受理しないと言わないがいつ受理とも言えない」
「第1告発の罪状が11件もあるので,人手の関係もあり,それが終わってからにして欲しい」
「他の告訴人・告発人と平等にしなければならない」
「第2告発について,貴方は告発人であり告訴人ではなく,被害者ではないから被害がない」
などを告げた。

(10)
 その後も第2告発状は受理されることなく,現在に至っている。



6 当方の見解 

 当方は以下の理由により,北海道札幌方面中央警察署刑事2課F警部補,I警部補,H氏らの対応は不当であると考える。

【理由】

 北海道札幌方面中央警察署刑事2課F警部補,I警部補,H氏らは,

(1)
 当初は,
「第1告発にかかる調書作成が終わっていないこと」
を理由として第2告発状の受理を拒み,

(2)
 第1告発にかかる調書がすべて終了したのちには,
「第1告発状にかかる事案が終わっていないこと」
を理由として第2告発状の受理を拒み,

(3)
 告発人が北海道警察本部に苦言を申し立てた後は,
「第2告発状は受理はしておらず,保留の状態である」
「第2告発状は受理しないと言わないがいつ受理とも言えない」
「第1告発の罪状が11件もあるので,人手の関係もあり,それが終わってからにして欲しい」
「他の告訴人・告発人と平等にしなければならない」
「第2告発について,貴方は告発人であり告訴人ではなく,被害者ではない」
などを理由に第2告発状の提出をおこなおうとした告発人の来署を拒否したものである。

 しかし,

(1)については,
 第1告発と第2告発の犯罪事実は別物であり,全くの別件である。当然,別件である第1告発の告発人供述調書の作成ができていないことをもって,異なる犯罪事実の第2告発状の受理を拒む理由にはならず,当該札幌方面中央警察署の主張は失当である。

(2)については,
 これについても第1告発と第2告発の犯罪事実は別物であり,全くの別件であることから,当然,別件である第1告発の処理が終わっていないことをもって,異なる犯罪事実の第2告発状の受理を拒む理由にはならず,当該札幌方面中央警察署の主張は失当である。

(3)については,
 告発人は令和元年5月22日以降,再三にわたり,札幌方面中央警察署に対して第2告発状の提出をおこなおうとしていたものであり,本来であれば,令和元年5月22日に受理されて然るべきものであるところ,4カ月も経過した状態で「いつ受理するかわからない」との対応をとることは,明らかに不当である。
 また,「第1告発の罪状が11件もあるので,人手の関係もあり,それが終わってからにして欲しい」との主張については,“時間のかかる案件を抱えていることをもって新たな犯罪の告発の受理を拒む”理由には到底なり得ず,第2告発については第2告発として受理した上で然るべき捜査を開始するのが本来の手順である。そもそも,「人手が足りない」等の理由で告訴・告発の受理が拒めるのであれば,あらゆる告訴・告発がこの理由を使って拒まれかねず,告訴・告発制度の根幹を揺るがすものであって,およそ受理を拒む理由とはなり得ない,不当な主張であることは明白である。
 さらに「他の告訴人・告発人と平等にしなければならない」との主張については,平等であるべきは受理および捜査に関してであり,そうであれば尚更のこと,第2告発を受理した上で順番に捜査をおこなうべきであって,そもそも「告発の受理自体をおこなわない」ことこそが不平等と言える。
 加えて「第2告発について,貴方は告発人であり告訴人ではなく,被害者ではないので被害がない」に至っては,もはや論外であり,すなわち,被害者ではない第三者がおこなうのが告発である以上,被害者でないことを理由に受理をおこなわないなどという行為は,「告発」という制度を根底から否定するものと言え,到底,認められる主張ではないことは明らかである。

 以上のとおり,当該札幌方面中央警察署の主張は失当である。



7 まとめ

 上記6のとおり,北海道札幌方面中央警察署刑事2課F警部補,I警部補,H氏らの主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに見当違いの理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,北海道札幌方面中央警察署刑事2課F警部補,I警部補,H氏らが,告発を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告発状受理を拒否した考えるのが自然である。

 そして上記5のとおり,告発人は令和元年5月22日以降,再三にわたり北海道札幌方面中央警察署や北海道警察本部に書面や電話などによって犯罪行為がなされたこと訴え,告発状の提出を試みたにもかかわらず,北海道札幌方面中央警察署は当該告発の受理を不当な理由で拒み,もって告発人が刑事訴訟法第239条で保証された告発する権利の行使を妨害し,告発人の法益を侵害したものである。

 これらの行為は,警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。


 ついては,本質問状により,北海道警察本部長の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。



                  以 上  

令和元年10月20日
 本質問状が北海道警察本部に送達完了


 令和元年10月20日12:10、本質問状が北海道警察本部に送達されたことが、郵便追跡番号により確認された。

※郵便追跡番号:6269-3607-0342


令和元年10月30日
 告発人・K氏宛に北海道警札幌中央警察署から電話連絡あり。「11月6日に受理する」とのこと。


 令和元年10月30日、告発人・K氏宛に北海道警札幌方面中央警察署から電話連絡があり、本件不受理となっていた告発状について、「令和元年11月6日に受理する」との旨が伝えられた。


【当方の見解】

 ひとまず、不受理となっていた告発状が受理される見込みであり、まだ受理が確認されたものではないものの、本件告発状受理に関して尽力いただいた北海道警察関係者の方々に感謝したい。




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事業場外労働に関する協定書

賃金控除に関する協定書
雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
労働者死傷病報告
健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
新規加入
適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社会保険料算定・届出

■■■助成金等申請■■■
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金

中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
キャリア形成促進助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

業務改善助成金
■■■その他■■■
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

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全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
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正式に告訴状を作成して対処しましょう。
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行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策