センチュリー行政書士・社労士事務所
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

神戸市で告訴状・告発状の作成を依頼するならセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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CONTENTS
キャリアアップ助成金

 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者に対し、企業内でのキャリアアップ等を促進するための取組を実施した事業主に対して助成金が支給されます。

 キャリアアップ助成金には、対象労働者の種類や内容に応じて、「正規雇用等転換コース」「人材育成コース」「賃金規定等改定コース」「健康診断制度コース」「賃金規定等共通化コース」「諸手当制度共通化コース」「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」「短時間労働者労働時間延長コース」の8種類のコースがあります。

 コースに応じて、対象労働者の要件やキャリアアップ計画の要件が異なります。


 
支給金額は、1万9,000円〜57万円です。



【 受給要件 】

1 正規雇用転換コース

 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換(または直接雇用)した場合に対象となります。

・有期契約・派遣などの形態で通算6ヶ月以上就業していた従業員、または事業主による有期実践型訓練を修了した有期契約労働者であること
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受けること
・作成したキャリアアップ計画書に基づいて、対象の労働者を正規または無期雇用に転換し、6ヶ月雇用を維持・賃金を支払うこと


2 人材育成コース

 有期契約労働者等に「一般職業訓練(OFF-JT)」または「有期実習型訓練(ジョブカードを活用したOFF-JT+OJT)」を実施した場合に対象となります。

・申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用する労働者が対象
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受けること
・職業訓練計画届を提出し、認定を受けること
※訓練計画届は、申請する事業所がいつ、どこで、どんな訓練を行うかを記載した計画書になります。


3 賃金規定等改定コース

 すべて、または一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定した場合に対象となります。

・申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用している従業員が対象
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受けること
・増額改定後6か月分の賃金を支給した実績があること


4 健康診断制度コース

 有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合に対象となります。

・申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用している従業員が対象
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受けること
・以下のすべての条件を満たす法定外の健康診断制度を規定し、実施すること
・雇入時健康診断・定期健康診断について事業主が費用の全額を負担すること
・人間ドック・生活習慣病予防検診は、事業主が費用の半額以上を負担すること



5 賃金規定等共通化コース

 有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に対象となります。

・申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用している労働者、また正規雇用の従業員が対象
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受けること
・キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めること
・正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時又は
それ以前に導入している事業主であること。
・当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している※事業主であること。
・当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させ、6か月以上運用していること


6 諸手当制度共通化コース

 有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合に対象となります。

・対象労働者は以下の全てを満たしていること
(1)諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること
(2)諸手当制度を適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること
(3)諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること
(4)支給申請日において離職していない者であること

・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受けること
・有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の(1)から(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること。
(1) 賞与
(2) 役職手当
(3) 特殊作業手当・特殊勤務手当
(4) 精皆勤手当
(5) 食事手当
(6) 単身赴任手当
(7) 地域手当
(8) 家族手当
(9) 住宅手当
(10) 時間外労働手当
(11) 深夜・休日労働手当



7 選択的適用拡大導入時処遇改善コース

 選択的適用拡大に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引き上げを実施した場合に対象となります。

・1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は30人まで
・次の(1)から(5)までのすべてに該当する労働者であること
(1)支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること
(2)措置の該当日の前日から起算して3か月以上の期間継続して有期契約労働者等として雇用された者であること
(3) 措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であること
(4)事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること
(5) 支給申請日において離職していない者であること
・措置該当日において、新たに社会保険の被保険者となった全ての有期契約労働者等の基本給を3%以上増額した実績があること
・有期契約労働者等を措置適用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して基本給の増額後6か月分の賃金を支給した実績があること


8 短時間労働者労働時間延長コース

 雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または賃金規定等改定コースと併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用した場合に対象となります。

・1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで
・次のすべてに該当する労働者が対象
(1)支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること
(2)次のいずれかに該当する労働者であること
@週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者
A週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて13%以上昇給している者
B週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて8%以上昇給している者
C週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて3%以上昇給している者
D週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて2%以上昇給している者

・週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であること。
・週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※1以外の者であること。
・支給申請日において離職していない者であること。
・雇用する有期契約労働者等について、新たに社会保険に適用した実績があること


【 受給額 】

※下記の金額は中小企業の場合の数字です。

1 正規雇用転換コース

有期雇用→正規雇用:57万円/名
有期雇用→無期雇用:28万5千円/名
無期雇用→正規雇用:28万5千円/名


2 人材育成コース

1訓練コースにつき以下の金額が支払われることになります。

【Off-JT(一般職業訓練)分の支給額】
・賃金助成:760円/1人1時間
・経費助成:1人あたりの訓練時間により以下のようになる。
100時間未満:10万円
100〜200時間未満:20万円
200時間以上:30万円

【OJT(有期実習型訓練)分の支給額】
・実施助成:760円/1人1時間
※1事業所あたりの限度額は1年度500万円


3 賃金規定等改訂コース

(1)すべての賃金規定等を2%以上増額改定した場合
 対象労働者数1〜3名:9万5千円
          4〜6名:19万円
          7〜10名:28万5千円
          11〜100名:1人当たり28,500円

(2)雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
 対象労働者数1〜3名:47,500円
          4〜6名:9万5千円
          7〜10名:14万2,500円
          11〜100名:1人当たり14,250円

※中小企業において3%以上増額した場合、(1)14,250円加算、(2)7,600円加算
※職務評価の手法の活用により実施した場合、1事業場あたり19万円加算


4 健康診断制度コース

 1事業場当たり38万円


5 賃金規定等共通化コース

 1事業場当たり57万円


6 諸手当制度共通化コース

 1事業場当たり38万円


7 選択的適用拡大導入時処遇改善コース

 基本給の増額割合に応じて、1人あたり、
  3%以上5%未満:19,000円
  5%以上7%未満:38,000円
  7%以上10%未満:47,500円
  10%以上14%未満:76,000円
  14%以上:95,000円


8 短時間労働者労働時間延長コース

 1人当たり19万円



【 パート・アルバイト、有期契約労働者を使用する事業主の方は、是非ご検討下さい 】

 キャリアアップ助成金はパート・アルバイトなどの短時間労働者や有期契約労働者、派遣労働者などのキャリアアップを推進する事業者に対して支給される助成金です。

 パート・アルバイトなどの短時間労働者や有期契約労働者、派遣労働者を使用する事業主の方は、上記の要件を満たす活動をおこなうことで1万9,000円〜57万円の助成金を受けることができるのです。

 この機会にキャリアアップ助成金の対象となる活動をおこない、助成金を受給することを検討してみてはいかがでしょう。

 兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、キャリアアップ助成金の申請書類作成及び申請手続きを代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。



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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■
社労士(社会保険労務士)業務就業規則作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務36協定作成・届出
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社労士(社会保険労務士)業務解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務時間外・休日労働に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働に関する協定書

社労士(社会保険労務士)業務賃金控除に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
社労士(社会保険労務士)業務退職証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


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ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!出張無料エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)|費用・手数料も一覧表示で解りやすい!告訴状作成は全国対応しております。
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!出張無料エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)|費用・手数料も一覧表示で解りやすい!告訴状作成は全国対応しております。
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!出張無料エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)|費用・手数料も一覧表示で解りやすい!告訴状作成は全国対応しております。
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。出張無料エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)|費用・手数料も一覧表示で解りやすい!告訴状作成は全国対応しております。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。出張無料エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)|費用・手数料も一覧表示で解りやすい!告訴状作成は全国対応しております。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!出張無料エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)|費用・手数料も一覧表示で解りやすい!告訴状作成は全国対応しております。
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策

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