センチュリー行政書士・社労士事務所 |


【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
【 労働基準監督署対策 】 |
労働基準監督署・是正勧告書対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社会保険労務士が適切に対応致します。
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1 労働基準監督署の監査とは?
労働基準監督署は毎月管内の事業場に対して「監督」と称する労務監査、安全衛生監査を行っています。監督対象の選定は、さまざまな基準を元におこなわれます。事業規模や業種を元に無作為に選んだり、労働者からの情報を元に選定したりしています。
監督対象にされると、労働基準監督官が事業場に訪問したり、逆に事業場の労務担当者が労働基準監督署に呼ばれたりして監査が行われます。
監査は労働基準法や労働安全衛生法、その他これに付随する法律を元に、事業場が法的な義務をおこなっているかどうかをつぶさにチェックされます。
もし、法令上の義務を果たしていない場合には、「是正勧告書」により、是正が指示されます。
是正勧告書の交付を受けた事業場は、指定期間内に是正をおこない、書面で報告をおこなうことが求められます。
指導内容が簡単に是正できる類のものであればよいのですが、中にはそう簡単には是正できないものもあり、そのような場合は、なにかと厄介なことになってしまいます。
日頃から労働基準法や安全衛生法に沿った適切な労務管理・安全衛生管理ができていれば良いのですが、全てを網羅して管理するのはなかなか簡単にはできません。
ついついおろそかになる箇所がでてくるのも、ある意味、仕方のないことと言えるでしょう。
しかし、労働基準監督署の監査では、そういう事情は考慮してもらえません。
そのため、事前に労働基準監督署の監査が入ることが解る場合には、相応の対策を取っておく必要があります。
監督官が事業場に赴いておこなう監査の場合には抜き打ちで行うことを建前としているものの、現状は事前に日時の指定がなされるケースも結構あります。
これは、労務担当者が不在であったり、他の業務で手が離せない場合に備え、労務担当者の手が空いている時をあらかじめ確認して監督の効率を上げる必要があるからです。
また、事業場が労働基準監督署に呼び出されて監査を受ける場合には、当然、事前に日時の指定がなされます。
このように、労働基準監督署の監査には、事前に日時が解るものも結構あります。そんな場合には、是非、監査までに不備のある部分を正しておきたいものです。
2 労働基準監督署の監査でチェックされる部分とは?
労働基準監督署の監査でチェックされる部分は、基本的には「労働基準法や労働安全衛生法すべて」ですが、これらの法律すべてをチェックするとなると相当な量になりますので、ある程度絞られた項目が重点的にチェックされます。
労務監査であれば、作成すべき書類はすべて作成されているか、作成項目に不足はないか、届出すべき書類はすべて届出されているか、残業時間は協定内に納まっているか、過重労働になっていないか、時間外労働手当や深夜労働手当は法定分以上支払われているかなどがほぼ間違いなくチェックされる部分です。
また、安全衛生の監査であれば、現場で労働者が使用している機械の危険箇所、たとえば手などが挟まれたり巻き込まれたりする箇所に安全対策が施されているか、法定の安全装置が設置されているか、保護マスクが必要な作業をおこなう場合にマスクを着用しているか、適正な服装やヘルメットを着用しているか、資格が必要な作業において有資格者に作業を行わせているか、墜落の危険がある場所はないか、各種健康診断を適正に実施しているかなどが重点的にチェックされます。
もちろん、これら以外にも、事業内容やその時の監督の目的によってさまざまな項目がチェックされますが、少なくとも上で挙げた項目は最低限念入りに準備しておいた方がよいでしょう。
3 是正勧告書を交付されたら?
監査の結果、なんらかの不備を指摘され、是正勧告書を交付されたら、是正勧告書に記載された是正期日までに是正して報告書を提出しなければなりません。
提出しない場合には、提出の督促状が交付されたり、再度、労働基準監督官が監督に来たりします。
また、指摘された内容によっては、労働基準監督署が重要視している違反を是正しない場合には書類送検されることもあります。
労働基準監督署は書類送検すると、その内容を新聞発表しますので、新聞に記事が掲載されたりすると、事業場の信頼が大きく損なわれ、今後の営業活動に支障をきたすことにもなりかねません。
したがって、是正勧告書を交付されたら、できるたけ誠意を持って是正する必要があります。
ただ、指摘事項の中には是正し易いものもある反面、簡単には是正できないものもあります。
そんなときには、是正勧告を行った監督官と連絡を取り合い、是正期日を延ばしてもらったり、是正内容の見直しをする必要があります。こと、是正内容の見直しの交渉などは、一般の労務担当者レベルではなかなか難しいところがありますので、お困りの場合には是非当事務所にご相談下さい。
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対応エリア |
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【出張料無料地域】
神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)
明石市、三木市、小野市
※上記以外のエリアにつきましては、
「往復1キロにつき50円」
の計算により算出した出張料が
発生致しますこと、ご了承下さい。
(兵庫県・大阪府以外については応談)
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【 手数料について 】 |
労働基準監督署対応の当事務所の料金体系は以下の通りです。
労働基準監督署対応(対策相談、雑処理など) |
8,800円(税込み) |
労働基準監督署労務監査対応代理 |
19,800円(税込み) |
労働基準監督署労務監査同行 |
14,300円(税込み) |
顧問契約料、その他各種手数料については、「 手数料一覧」ページをご覧下さい。
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【 関連項目 】 |
モデル就業規則の落とし穴
パート・アルバイト・契約社員の就業規則
労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応
当事務所の顧問契約のメリット
労働基準監督署の是正勧告書対策
労働基準監督署の一般労働条件調査の対応
労働基準監督署の安全衛生調査の対応
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【センチュリー行政書士・社労士事務所】
651-2242
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電話・FAX:078-965-6275
E-mail: info@century-office.asia |
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行政書士業務
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
告訴状・告発状の提出同行
告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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深夜酒類提供飲食店営業開始届
産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
飲食店営業許可申請
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居宅介護支援事業指定申請
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福祉用具貸与・販売指定申請
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■■■ 法人設立・解散 ■■■ |
株式会社・合同会社設立
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一般財団法人設立
法人解散
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相続手続
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各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
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IPA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
CEV補助金
高齢者住宅改修費用助成金申請
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■■■ 農地転用許可・届出 ■■■ |
農地転用許可・届出
開発許可申請
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■■■ その他 ■■■ |
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
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■■■許認可申請■■■ |
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
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時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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社会保険労務士とは |
告訴状・告発状関連特設ページ
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