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神戸市で告訴状・告発状の作成を依頼するならセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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告訴状・告発状不受理時対応手続


 警察署や労働基準監督署では、告訴状・告発状を簡単には受け付けない傾向がありますが、もし内容に問題のない告訴状・告発状をどうしても受理してもらえないような場合には、以下のような方法があります。



【1】警察署における告訴・告発の不受理の場合

・公安委員会に苦情申し出をおこなう
・警察本部監察官室(監察室)に対して、不受理の正当性を問う公開質問をおこなう
・警察庁に苦情を申し立てる
・警察本部に対して、告訴状・告発状を不受理とした警察官を刑法第193条(公務員職権濫用罪)で告訴する



1 公安委員会への苦情申し出

 警察法第79条において、

「都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる」

とされており、本来であれば受理すべき告訴状・告発状を警察が受理しない場合には、同条に基づき、文書により都道府県の公安委員会に苦情を申し立てることが認められています。

 センチュリー行政書士・社労士事務所では、この申出書の作成を行います。


<苦情申出制度の概要>

 公安委員会に苦情を申し出た場合、公安委員会は都道府県警察に対し、状況の調査を求めます。

 調査を求められた警察は、

(1) 申し出られた苦情に係る事実関係の有無
(2) 事実関係が確認できた場合には、苦情の対象である職務執行の問題点の有無

について調査をおこない、その回答を
警察本部長が公安委員会に対しておこなわなければなりません。

 公安委員会から警察への調査要請は割とすぐにおこなわれますが、警察から公安委員会への回答には数ヶ月かかる場合があります。

 しかし、警察法第79条に基づく苦情申出に関して,苦情を受けた警察がその処理をおこなうに要する期間については明確な日数は定められていないものの,
平成13年4月13日付の警察庁長官官房長による「警察庁丙人発第115号通達」の「7 その他」において

「誠実に処理し」とあるとおり,社会通念上相当と認められる期間内に苦情の処理及び処理結果の通知を行うことは当然であり,苦情の処理に長い時間を要している場合であって,申出者からその処理の状況について問い合わせがあったときは,処理の経過を連絡するなどの配慮が必要である。

と明記されています。

 
告訴状や告発状の不受理についての苦情申出は、「原則として受理を拒否できないとされている『告訴』や『告発』の受理を拒否した」という単純明解なものであり、そのような事案について,事実関係の有無や問題点の調査をおこなう作業を行うために要する時間としては,社会通念上,1〜2ヶ月もあれば十分と考えられます。

 したがって、告訴状や告発状の不受理に関する苦情の調査に3ヶ月も4ヶ月もかけるのは、あきらかに時間をかけすぎといえるでしょう。



2 警察本部監察官室(監察室)への公開質問状

 都道府県警察本部の監察官室や監察室に対し、所轄警察の告訴状受領拒否の正当性を問う公開質問状を送付し、その内容及び回答の状況を
インターネット上で公開する方法です。

 警察の職務怠慢を広く世間に知らしめる効果もあり、「世間の目」による圧力を掛けることで、警察組織に適正な職務執行を促します。

 回答をおこなわない場合や、身内をかばって適切な対応をおこなわない場合なども、すべてのその経緯をネット上で公開し、不当な警察組織の実態を暴露します。

 センチュリー行政書士・社労士事務所では、この申立書の作成やインターネット上での公開を行います。



3 警察庁に対する苦情申し立て

 告訴や告発の適正な受理に関する通達を出している「警察庁」に、現場における警察の不適切な対応を訴え、適正に受理をおこなうよう指導を求めます。

 警察庁は平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号などの通達により、所轄警察の告訴・告発の受理に関して指導をおこなっていますが、現状ではこれらの通達の指示内容と異なる取り扱いをおこなう警察官が少なからず存在し、受理を拒否できないはずの告訴状や告発状が適正に受理されていない状況が見受けられます。

 その事実を警察庁に通報し、然るべき指導を求めます。

 センチュリー行政書士・社労士事務所では、この申立書の作成を行います。



4 警察本部に対し、所轄の警察官を公務員職権濫用罪で告訴する

 所轄警察の不当な告訴状・告発状受領拒否を
公務員職権濫用罪として都道府県警察本部に告訴します。

 刑法第193条においては、

 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

 と定められています。

 告訴は刑事訴訟法第230条で、また告発は刑事訴訟法第239条で、それぞれこれをおこなう権利が明記されています。

 そして警察が不当に告訴や告発を受理しない行為は、
これら法律で保証された権利の行使を妨害する行為であり、刑法第193条の公務員職権濫用罪に該当します。

 不当に告訴・告発の受理を拒否する警察官を刑事告訴することで、適正な告訴・告発制度の運用を求めます。

 センチュリー行政書士・社労士事務所では、この告訴状の作成を行います。



5 センチュリー行政書士・社労士事務所の対応

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、これら公安委員会への苦情申出、警察本部監察官室への公開質問、警察庁への申し立て、公務員職権濫用罪での告訴をおこないます。

 ご用命の際には、ページ下部の当事務所連絡先までお電話、メール、お問い合わせフォーム、FAXなどによりお問い合わせ下さい。




【2】労働基準監督署における告訴・告発の不受理の場合

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、厚生労働省在籍経験を活かした“独自のノウハウ”により、労働基準監督署に対する告訴・告発を適正に受理させることができます。

 ご用命の際には、ページ下部の当事務所連絡先までお電話、メール、お問い合わせフォーム、FAXなどによりお問い合わせ下さい。




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