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告訴を嫌がる労働基準監督署|センチュリー行政書士・社労士事務所
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【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

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告訴を嫌がる労働基準監督署


 賃金未払や違法解雇、残業代未払などは労働基準法違反ですので、正式に労働基準監督署に告訴して処罰を求めることが出来ます。

 しかし、いざ告訴状を提出しようとすると、対応した労働基準監督官はたいていの場合、困惑した表情で告訴状の“あら探し”を始め、なにかと理由を付けて告訴状を突き返そうとします。

 また、もし行政指導である「申告処理」がまだなされていない場合には、

「まず、『申告』で受理して、先に行政指導をおこなう」

として、告訴の受理を先延ばしにします。

 なぜ、「労働Gメン」と呼ばれる労働基準監督官が、告訴の受理を嫌がるのでしょうか。

 それは、ひとえに
「ほとんどの労働基準監督官が司法処理(書類送検)の素人である」と言うことに尽きます。

 意外なことかも知れませんが、労働基準監督官は労働法に関して“司法警察員”の肩書きを持つにもかかわらず、実際に司法処理(書類送検)をおこなうのは年に1回あるかないかという者が大半を占めており、中には10年以上書類送検をおこなったことが無い監督官も珍しくありません

 これは一体どういうことなのでしょう。


【 労働基準監督官の育成の問題点 】

 労働基準監督官が告訴の受理を拒みたがる大きな理由として、労働基準監督官の育成課程に問題があると言えます。

 労働基準監督官の育成課程では、多くの研修が用意されていますが、
司法処理に必要な「刑法」、「刑事訴訟法」の研修のパーセンテージは非常に少なく、ほとんどの労働基準監督官は「刑法」や「刑事訴訟法」を皆目理解していません

 そのため、書類送検の処理過程で作成すべき書類の作成要領(要は、押さえるべきポイント)が理解できておらず、見よう見まねで作成している者がほとんどです。

 研修や現場での指導などで教えられるのは、刑法や刑事訴訟法に則った理論的な司法関係書類の作成方法ではなく、単にその場その場での書き方であり、なぜそういう記載が必要なのかの理解もないまま、「この書類は、こういう事を書く」という感じで処理を把握していくだけです。

 ほとんどの労働基準監督官は、

「司法書類を作るに当たっては、どうやら“司法処理基準”や“期待可能性”、“条文の文章に照らした構成要件”などについて書くらしい」

ということは理解しているものの、
それらが法的にどういう意味合いを持つものなのかが解っていない者が大半です

 
そもそも、書類送検するに当たっては、「犯罪がおこなわれた」ということを明確にする必要があるにもかかわらず、刑法理論上の犯罪の定義を知らない労働基準監督官がほとんどです

 早い話、多くの労働基準監督官にとって、司法処理は「よくわからない」仕事であり、人間というものは自分が解らないことはやりたがらないので、司法処理を嫌がり、結果、告訴の受理を拒むという行動に出るわけです。

 その結果、本来、告訴として受理し、処理すべき事案を、むりやり理由を付けて受理しない現象が生じ、司法処理をおこなう機会がなくなり、知識のみならず実務経験まで少なくするという悪循環が生じているのが現状です。


【 無駄な業務が多すぎるという問題点 】

 もう一つの大きな理由として、司法処理をおこなう余力がないということが挙げられます。

 労働基準監督官には、司法処理業務以外に、いわゆる「定期監督」と呼ばれる業務があります。

 これはいわゆる「パトロール」のようなもので、毎月相当数の「監査対象の事業場」が割り振られ、そこに赴いて労務関係や安全関係の調査をおこなうというものです。

 数年前に厚生労働省は、この「パトロール業務」の割合を大幅に増やし、多くの労働基準監督官は「パトロール業務」に忙殺される状態となりました。

 司法処理を受け持った監督官のパトロール業務を減らす措置が執られることも多いのですが、それでもある程度のパトロールは割り振られ、司法処理に費やすことの出来る時間が大幅に削られてしまう状態となっています。

 パトロール業務などは、特に誰からも被害が訴えられていない事業場に赴いて調査をおこなうものであり、告訴のように被害に遭った労働者が処罰を求めている業務こそを優先すべきなのですが、厚生労働省は「パトロール業務」の量を増やし、現場の監督官は、実質、これをこなすだけで精一杯なのが現状です。

 パトロールによって指摘される法違反は、「36協定を締結していない」、「就業規則を変更しているのに変更届を労基署に提出していない」、「労働者名簿が作成されていない」など、正直、誰が迷惑を被るというものでもない違反ばかりで、処罰を求める告訴の処理の方がよほど重要と言えます。

 にもかかわらず、厚生労働省がこのような措置を講じた背景には、「件数主義」の問題があります。

 「件数主義」とは、「1つの事業場に監査を行ったら1件」というように、労働基準監督官がおこなった仕事を数値化する制度により、「如何に件数を上げるか」ということを最優先に考える方針です。

 ちなみに、司法処理業務を1つ送検しても「1件」にしかなりません。

 簡単に件数を稼げるパトロール業務に重きを置くのはそういう理由からです。

 このような状況において、労働者が告訴状を提出に来ても、労働基準監督官が快く受理するはずもなく、なにかと理由を付けて受理を拒みたがるという結果になってしまいます。


【 労働基準監督署に告訴状を受理させる! 】

 上記の通り、現場の労働基準監督官の気持ちもわからなくはないのですが、かといって、労働基準法違反の被害にあった労働者がその処罰を求めておこなう告訴を“受理しない”では困ります。

 そんなくだらないパトロール業務ばかりに専念して数字だけを稼いでいないで、実際に被害に遭い、その処罰を求める労働者の告訴を適切に受理し、しかるべき処理をおこなって頂く必要があります。

 そして、それによって司法処理の実務経験を積んで頂き、本当の意味での「労働Gメン」となって、法違反をおこなう悪質な事業場にしかるべき罰を与えられるような「良い書類送検」をして頂きたいものです。

 
当事務所では、労働基準監督署への告訴状の作成をおこなっておりますが、その告訴状がもし受理されなかった場合、独自のノウハウにより適切に受理してもらう手続きもおこなっております


 
また、当事務所が主体となって、依頼される方の事案を労働基準監督署に法違反として「告発」することもおこなっております。
 
 この方法では、当事務所が告発状の作成から所轄の労働基準監督署への告発状提出までをおこなうため、依頼される方は告訴状を提出する必要が無くなります。

 これにより、労働基準監督署による告訴状受理の際の不当な拒否や先延ばし工作に労力を費やす必要が無くなります。

 所轄の労働基準監督署告訴状をなかなか受理してくれない場合などに有効です。


【 費用手数料 】

 当事務所では、労働基準監督署への告訴状作成は全国対応致しております。

費用手数料
告訴状作成 30,000円〜 ※違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き、
15,000円ずつ加算。

 告訴人、被告訴人が複数の場合も同様に2人目以降については1人につき、
15,000円ずつ加算

告訴状不受理時
対応手続
20,000円〜 行政書士業務詳細はこちら
当事務所による
代理告発サービス
50,000円〜 ※詳細は(注)参照

(注)代理告発サービスについて

 当事務所が主体となって、依頼される方の事案を労働基準監督署に法違反として「告発」するサービスで、当事務所が告発状の作成から所轄の労働基準監督署への告発状提出までをおこなうため、依頼される方は告訴状を提出する必要が無くなります。

 これにより、労働基準監督署による告訴状受理の際の不当な拒否や先延ばし工作に労力を費やす必要が無くなります。

 所轄の労働基準監督署告訴状をなかなか受理してくれない場合などに有効です。



【その他、手数料一覧】

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電話:078-965-6275
メール:info@century-office.asia


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■■■ 法人設立・解散 ■■■
行政書士業務株式会社・合同会社設立
行政書士業務NPO法人設立
行政書士業務一般社団法人設立
行政書士業務一般財団法人設立
法人解散

■■■ 車庫証明など ■■■
行政書士業務車庫証明・保管場所届
行政書士業務自動車登録・名義変更

■■■ 在留資格など ■■■
行政書士業務外国人入国・在留手続
行政書士業務永住許可申請

■■■ 内容証明など ■■■
行政書士業務内容証明作成
行政書士業務クーリングオフ手続
行政書士業務各種契約書作成

■■■ 相続・遺言 ■■■
行政書士業務相続手続
行政書士業務遺言書作成
行政書士業務遺産目録作成
行政書士業務資産調査/口座調査

■■■ 助成金等申請 ■■■
行政書士業務各種助成金概要
行政書士業務ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
行政書士業務創業促進補助金申請
行政書士業務経営改善計画策定事業補助金申請
行政書士業務経営革新計画申請
行政書士業務創造技術研究開発費補助金申請
行政書士業務地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
行政書士業務NEDO各種補助金・助成金申請
行政書士業務IPA各種補助金申請
行政書士業務産業技術実用化開発事業費助成金申請
行政書士業務環境活動補助金申請
行政書士業務低公害車普及助成金制度申請
行政書士業務CEV補助金
行政書士業務高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
行政書士業務農地転用許可・届出
行政書士業務開発許可申請


■■■ その他 ■■■
行政書士業務交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
行政書士業務パスポート申請代行
行政書士業務銃砲刀剣類等所持許可申請


社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■
社労士(社会保険労務士)業務就業規則作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務36協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務適用事業報告作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制協定届作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務監視・断続的労働許可申請
社労士(社会保険労務士)業務宿日直許可申請
社労士(社会保険労務士)業務児童使用許可申請
社労士(社会保険労務士)業務最低賃金減額特例許可申請
社労士(社会保険労務士)業務解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務時間外・休日労働に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働に関する協定書

社労士(社会保険労務士)業務賃金控除に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
社労士(社会保険労務士)業務退職証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング




法人化のメリットとは?〜労働時間・残業時間の問題を格安で!〜センチュリー行政書士・社会保険労務士事務所
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



労務管理〜悪質な労働者に対抗するために
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!出張無料エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)|費用・手数料も一覧表示で解りやすい!告訴状作成は全国対応しております。
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迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
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刑事告訴活用術


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