【障害年金の概要】 |
1 障害年金とは
障害年金とは、保険料を一定以上納付した方が、病気やけがで日常生活や就労に支障をきたした場合に支給される年金です。
支給される金額は、その障害の程度によって変わり、国民年金(障害基礎年金)の場合、障害等級1級なら年間779,300円×1.25、2級の場合に年間779,300円が支給されます(平成29年度)。
さらに、18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算(第1子・第2子:各 224,300円、第3子以降:各 74,800円)が行われます。
2 支給要件
【障害基礎年金(国民年金)】
要件:
(A)初診日に国民年金の被保険者であること
(B)障害認定日に所定の障害状態にあること
(C)保険料納付済みの期間(免除期間・猶予期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
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特例措置:2016年4月1日までに初診日がある場合は、「初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料を滞納していない」という要件を満たせば、支給されます。
※障害認定日:初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に所定の障害状態に該当する日。または1年6ヶ月を経過した日。
年金額:
1級:老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算
2級:老齢基礎年金の満額+子の加算
※子の加算 2人目までは、1人につき224,300円、3人目以降は、1人につき74,800円(平成29年度)
【障害厚生年金(厚生年金)】
要件:
(A)初診日(初めて意志の診療を受けた日)に厚生年金に加入していること
(B)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(C)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
年金額:
厚生年金に加入していた期間や、納付した金額(給料の額によって変わります)によって算定されます。
そのため、国民年金(障害基礎年金)のように一定額ではありません。
1級:報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級:報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級:報酬比例の年金額 (最低保障額 585,100円)
配偶者の加算額:224,500円
3 申請手続き方法
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年金事務所で「障害給付裁定請求書」などの必要書類を入手します。加えて、戸籍抄本その他の必要書類を用意します。
A
障害に起因した傷病の初診日の証明書類を最初に受診した医療機関の医師に書いてもらい、それとは別に医師に「認定日の症状の診断書」を書いてもらいます(初診日に受診した病院と認定日の病院が同じ場合は、証明書類は不要)。
※「認定日」とは、初診から1年6ヶ月経った日です。
B
請求する日が、障害認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかる診断書も書いてもらいます。
C
病歴・就労状況等申立書、障害給付裁定請求書を記入し、その他の必要書類をそろえて所定の役所に提出します(所定の役所は加入年金の種類によって異なります)。
4 障害年金の障害等級
1級
介助を必要とする身体機能障害または長期安静を要する状態で、行動範囲が病室内もしくは自宅寝室内に制限される程度の障害。
2級
介助を必要としないが、身体機能障害または長期安静を要する状態で、行動範囲が病棟内もしくは自宅屋内に制限される程度の障害。
3級
労働をするに当たり、著しい制限を受ける、もしくは著しい制限を加える必要がある程度の障害。
※3級は、障害厚生年金のみで適応。
障害等級の決定は、初診日に診察を受けた医療機関の担当医師に診断書を作成してもらうことによりおこないます。
5 お困りの際には・・・
申請手続きは多くの書類を用意・作成し、また年金事務所や市役所など多くの機関に赴き、手続きをする必要があります。
これらの作業は煩雑で、かなりの時間と労力を要するため、障害を持つ申請者にとっては極めて困難な作業と言えます。
また、申立書の記載はうまくおこなわないと、たとえ診断書があっても申請が通らないことが多々あります。特に、一般の方が書く申立書で申請が通る確率は、極めて低いとされています。
当事務所では、そういうお困りの申請者に替わって、適切な申立書を作成し、申請手続きを代行致します。
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【 対応エリア 】 |
兵庫県・大阪府全域
【出張料無料地域】
神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)
明石市、加古川市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
※上記以外のエリアにつきましては、
「往復1キロにつき50円」
の計算により算出した出張料が
発生致しますこと、ご了承下さい。
(兵庫県・大阪府以外については応談)
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【 費用・報酬額 】 |
障害年金申請代行の報酬額は以下の通りです。
着手金:30,000円
+
成功報酬:受給が認められた障害年金の年間支給額の10%
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【センチュリー行政書士・社労士事務所】
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
電話・FAX:078-965-6275
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神戸障害年金申請サポートセンター
■■■ 代表者 ■■■
井上善博
行政書士/
社会保険労務士/
AFPファイナンシャルプランナー
【所属組織】
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会
日本行政書士政治連盟
全国社会保険労務士会連合会
兵庫県社会保険労務士会
日本ファイナンシャルプランナーズ協会
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E-mail: info@century-office.asia
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(月曜日〜金曜日)
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■■■ ご相談の費用について ■■■
ご相談は初回無料。
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登録番号:第14302012
兵庫県行政書士会
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