センチュリー行政書士・社労士事務所 |
【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
社労士(社会保険労務士)が作成する就業規則 |
1 就業規則とは
就業規則は労働者が勤務するに当たってのさまざまな規則を定めたものです。
労働基準法には、労働者数が10人以上の事業場に就業規則の作成および労働基準監督署への届出の義務が定められています。また、変形労働時間制などを採用する場合に就業規則またはそれに準ずる書類に所定の事項を記載しておく必要があることから、労働者数が10人未満の事業場でも作成の義務が課せられるケースもあります。
では、それらに該当しない事業場、つまり労働者数が10人未満で変形労働時間制などを採用していない事業場などは、就業規則を作成しなくても良いのでしょうか?
確かに法律上の義務はありませんが、そもそも就業規則は社内規定のようなもので、労働者がその事業場で仕事をおこなう上での約束事を定めるものですから、当然、法律上の義務が無くても作成・整備しておくことが望ましいことは言うまでもありません。
就業規則をしっかり整備しておかなかったために生じる労使間トラブルは、数限りなく発生しています。
たいていの労使間トラブルは、使用者および労働者が常識的な感覚を持っていれば、そもそも生じることはありません。
しかし、使用者か労働者かのどちらかに、その感覚が欠如していた場合、思わぬ大きなトラブルに発展します。
そういったトラブルを未然に防ぐために、就業規則は非常に重要な意味を持ちます。
2 社会保険労務士(社労士)に就業規則を作成してもらうメリット
就業規則には必ず記載しなければ行けない項目が定められており、それらの項目を盛り込んだ就業規則を作らなければならないことは言うまでもありません。
しかし、それらの項目を、ただ盛り込みさえすれば大丈夫かというと、決してそういうわけではありません。
法律上、必ず記載しなければならない項目を形式的に盛り込んだだけの就業規則では、不測の事態に対応できないことが往々にしてあります。
例えば、
(1)
退職金制度について規程を作成した場合に、その後経営状況が悪化し、規定作成時に予定していた金額を支払うことが困難な状況になった場合、単純に支払金額の計算方法だけを記載した規定であれば、法律上はどんな事情があっても、規定の金額を支払わなければならなくなってしまいます。
また、「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない」旨の規定を設けてあった場合でも、事業場に迷惑をかけたり、犯罪行為をおこなったりした労働者が、懲戒解雇になる前に自己都合退職してしまった場合には、規定上、支払わなければならなくなってしまいます。
(2)
「退職の際には1ヶ月以上前に申し出ることとする」といった規定を設けてあったとしても、労働者が1ヶ月後の退職を申し入れると同時に「残りの労働日すべてに年次有給休暇を使いたい」と申し出れば、実質的に即日で退職されてしまうのと同じ状態になり、当然、替わりの労働者を雇い入れる時間がないまま、人手不足の状態となり、場合によっては業務に支障が出てしまうことになります。
(3)
労働者がある日突然、出勤しなくなってしまった場合。
電話をしても家に行っても、全く連絡が取れず、酷い場合にはいつの間にか引っ越ししてしまっているような場合に、本人からの退職の意志表示がない以上、勝手に退職扱いにするわけにもいかず、かといって解雇するにしても法律上は30日以上前の予告が必要で、労働基準監督署の見解では「労働者と連絡が付かない場合、予告ができないので、公示送達により解雇予告をして欲しい」となっています。
しかし、公示送達は複数の添付書類を用意しなければならないめんどうな手続きが必要で、費用もかかりますし、なにより公示がなされてから2週間後にようやく「相手方に送達された」ものとみなされ、そこからさらに30日後に解雇が有効に成立しますので、その間、その労働者を「雇い続けなければならない」ということになります(当然、社会保険料等の事業場負担分は支払わなければなりません)。
など、実際に起こっているトラブルは枚挙にいとまがないのが現状です。
こういった「不測の事態」に対応できる、効果的な就業規則の作成は、数々の労働トラブルを見てきている社会保険労務士でないと難しいのが実情です。
3 神戸市で社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、事業場ごとに実情に即した有効な就業規則を作成致します。
対応する社会保険労務士は、これまでに5万件以上の労働相談をおこなってきた元労働基準監督官が当たらせて頂きますので、安心してお任せ頂けます。
ご用命の際には、下記までお電話、メール、お問い合わせフォーム、FAXなどによりお問い合わせ下さい。
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
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行政書士業務
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
告訴状・告発状の提出同行
告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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建設業許可申請・更新
深夜酒類提供飲食店営業開始届
産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請
無店舗型性風俗特殊営業開始届
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新申請
一般貨物自動車運送事業許可申請
貨物軽自動車運送事業経営届出
自動車運転代行業認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定申請
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売指定申請
古物商許可申請
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■■■ 法人設立・解散 ■■■ |
株式会社・合同会社設立
NPO法人設立
一般社団法人設立
一般財団法人設立
法人解散
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■■■ 車庫証明など ■■■ |
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更
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■■■ 在留資格など ■■■ |
外国人入国・在留手続
永住許可申請
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■■■ 内容証明など ■■■ |
内容証明作成
クーリングオフ手続
各種契約書作成
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■■■ 相続・遺言 ■■■ |
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査/口座調査
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■■■ 助成金等申請 ■■■ |
各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
IPA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
CEV補助金
高齢者住宅改修費用助成金申請
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■■■ 農地転用許可・届出 ■■■ |
農地転用許可・届出
開発許可申請
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■■■ その他 ■■■ |
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
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■■■許認可申請■■■ |
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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