親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことをいいます。そして、告訴とは、捜査機関に犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示をいいます。また、この場合に告訴できるのは原則として被害者となります。そのほか親告罪を告訴する場合の注意点は次の通りです。
告訴ができる期間
親告罪は、原則として被害者が犯人を知った日から起算して6ヶ月以内に告訴しなければなりません(刑事訴訟法235条)。しかし、例外として強制わいせつ罪や強姦罪など性犯罪については告訴期間の制限がなく、事件そのものが時効に至るまでは告訴することができます。
なお、刑訴法における「犯人を知った」とは、犯人の住所や氏名などを詳細に知る必要はなく、犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することが必要であるとされています(最高裁判例.昭和39.11.10)。つまり、犯人を詳細まで特定できなくても、少なくとも他人と区別できる程度の認識があれば、刑訴法における「犯人を知った」に該当します。
告訴の取り消し
告訴は公訴の提起があるまでは、いつでも取り消すことができます(刑訴法237条)。取り消すことができるのは告訴をした本人に限られるため、法定代理人などの代理人が取り消すことはできません。同様にして、法定代理人が告訴をした場合は、本人による取り消しは認められません。なお、通説では、非親告罪の場合は起訴後でも取り消しが可能とされていますが、親告罪の場合は取り消すことができません。
また、告訴を取り消した本人は、同じ事件については再度告訴することができなくなります(刑法237条2項)。そのため、親告罪の告訴を取り消す際には、熟考の末に決断なさることをおすすめします。
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