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CONTENTS

公開質問状(奈良県警察 その2)


 奈良県警察本部に対し、奈良県警察(郡山警察署)における告発状の受理の拒否について、公開質問状を送付ました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(奈良県郡山警察署員の告発状受領拒否について)

令和2年8月17日

奈良県警察本部長 殿

質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
         代表 井上善博
      電話・FAX 078-965-6275
1 質問の趣旨

 奈良県郡山警察署員・A氏の下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判
  決)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
  丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
  号)
に照らし,明らかに不当と思われるので,奈良県警察本部の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
    【URL】
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei02.html
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,
本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 令和元年9月26日,奈良県郡山警察署員・A氏は,奈良県大和郡山市杉町250?4に所在する郡山警察署において,刑法第246条(詐欺)にかかる告発状を提出しようとした告発人・B氏に対し,告発状の受理を拒み,もってB氏の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を阻害した。


(2)
 そこで質問者は,奈良県警察本部長に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 告発に至った経緯」,「5 告発およびその後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,奈良県郡山警察署員・A氏が本件告発状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的理由および法的な根拠




3 受理を拒否された告発の告発事実

 被告発人は,平成27年7月26日から平成28年9月8日までの期間のうちに,場所不詳において,兵庫県共済組合および泉大津市に対し,実際はおこなっていない施術の診療報酬を過剰請求して兵庫県共済組合から合計10回分,泉大津市から合計19回分の診療報酬を余分に詐取し,もって兵庫県共済組合および泉大津市を欺罔して金銭を交付させたものである。



4 告発に至った経緯

(1)
 被告発人は,奈良県大和郡山市***に所在する「C整骨院」を経営する者である。

(2)
 告発人の長女の訴外D(以下「長女」という)と次女の訴外E(以下,「次女」という)は競輪選手であり,アマチュアの頃から競輪の師匠に誘われて定期的に「C整骨院」に通院していた。

(3)
 平成28年に長女がレース中に落車し,怪我をして「C整骨院」に通院した際,同人が「加入していた府民共済に保険請求する」ことを被告発人に伝えたところ,被告発人は保険請求書類を一式持ってくるように指示した。
 長女が指示通りに保険請求書類一式を提出したところ,被告発人は医師しか記載できない診断書を記入した上で,
「通院日については適当に来たように印を付けておいた」
と告げた。

(4)
 告発人は長女からその話を聞き,「それは犯罪である」と長女に伝え,保険請求をおこなわせなかった。

(5)
 これを期に,告発人は被告発人に対して不信感を抱き始めた。
 また,長女が当該事実について競輪の師匠に確認したところ,
「競輪関係者は1回の通院で長く施術をするので2日分とっている」
との回答を得た。

(6)
 その後,長女が住民票を置く奈良県の安堵町役場から送られてきた通院回数の確認書類において,実際には「C整骨院」に月に5回しか通院していなかったにもかかわらず,10回通院していることになっていることが認められた。

(7)
 これを聞いた告発人は被告発人の犯罪行為を確信し,次女や,三女の訴外F(以下,「三女」という)の通院について兵庫県共済組合と泉大津市に開示請求をおこない,「実際の通院回数」と「被告発人が診療報酬請求した通院回数」を確認したところ,明らかな不正が認められた。

 具体的な内容は以下のとおり。


【実際の通院年月日】

次女について

平成27年8月6日
平成27年10月16日
平成28年1月7日,1月14日
平成28年2月6日
平成28年3月15日
平成28年4月5日,4月16日,4月23日,4月30日
※上記の期間は兵庫県共済組合の保険。

平成28年5月20日,5月28日
平成28年6月7日,6月14日,6月21日
平成28年7月3日,7月14日,7月22日
平成28年8月4日,8月7日,8月16日
平成28年9月10日
※上記の期間は泉大津市国民健康保険。


三女について

平成27年7月24日,平成28年4月16日
平成28年4月23日
※兵庫県共済組合の保険



【被告発人が診療報酬請求した年月日】

次女について

平成27年8月6日,平成27年10月16日
平成28年1月7日,1月8日,1月14日
平成28年2月6日
平成28年3月15日
平成28年4月1日,4月5日,4月10日,4月16日,4月21日,4月23日,4月29日,4月30日
※兵庫県共済組合分

平成28年5月2日,5月7日,5月10日,5月14日,5月16日
平成28年6月7日,6月11日,6月14日,6月18日,6月21日,6月25日
平成28年7月1日,7月3日,7月7日,7月11日,7月14日,7月19日,7月22日
平成28年8月1日,8月4日,8月6日,8月7日,8月11日,8月12日,8月14日,8月16日,8月18日
平成28年9月3日,9月6日,9月8日,9月10日
※泉大津市国民健康保険分


三女について

平成27年7月24日,7月26日
平成28年4月3日,4月9日,4月10日,4月16日,4月23日,4月29日
※兵庫県共済組合分



【過剰請求回数】

次女,三女併せて

兵庫県共済組合に対して
平成27年7月:1回
平成28年1月:1回
平成28年4月:8回
      計10回

泉大津市国民健康保険に対して
平成28年5月:3回
平成28年6月:3回
平成28年7月:4回
平成28年8月:6回
平成28年9月:3回
      計19回


 また,開示請求における「C整骨院側が診療報酬を請求した金額」については,兵庫県共済組合の開示請求書については金額の記載はなかったが,泉大津市からの開示請求書類(柔道整復施術療養費支給申請書)には,次女の分について,金額が下記のように記載されていた。

平成28年5月分
(1)左膝打撲
後療科505円 5回 2525円
温罨法科 5回 375円
電療科 5回 150円 計3050円
(2)左股関節捻挫
後療科505円 5回 2525円
温罨法科 5回 375円
電療科 5回 150円 計3050円
合計6100円
一部負担金1830円
請求金額4270円

平成28年6月分
(1)左手根部打撲
(2)左肘関節捻挫
初検料1450円 初検時相談支援料50円
再検料320円 計1820円
施療料(1)760円 (2)760円 計1520円
(1)後療料505円 5回 2525円
冷罨法料1回80円 温罨法療5回 375円
電療科5回 150円 計3130円
(2)後療料505円 5回 2525円
冷罨法料1回80円 温罨法療5回 375円
電療科5回 150円 計3130円
合計9600円 一部負担金2880円
請求金額6720円

平成28年7月分
(1)左手根部打撲
後療科505円 7回 3535円 温罨法料7回 525円
電療科7回210円 計4270円
(2)左肘関節捻挫
後療科505円 7回 3535円 温罨法料7回 525円
電療科7回210円 計4270円
合計8540円 一部負担金2562円
請求金額5978円

平成28年8月分
(1)左手根部打撲
後療科505円 9回 4545円 温罨法料9回 675円
電療科9回 270円 計5490円
(2)左肘関節捻挫
後療科505円 9回 4545円 温罨法料9回 675円
電療科9回 270円 計5490円
合計10980円 一部負担金3294円
請求金額7686円

平成28年9月分
(1)右第5趾部打撲
(2)右足関節捻挫
初検料1450円 初検時相談支援料50円
再検料320円 計1820円
施療科(1)760円 (2)760円 計1520円
(1)後療科505円 3回 1515円
冷罨法料1回 80円 温罨法料2回150円
電療科2回 60円 計1805円
(2)後療科505円 3回 1515円
冷罨法料1回 80円 温罨法料2回150円
電療科2回 60円 計1805円
合計6950円 一部負担金2085円
請求金額4865円



5 告発およびその後の経緯

(1)
 上記4の状況から,告発人は,被告発人が実際はおこなっていない施術の診療報酬を過剰請求して兵庫県共済組合および泉大津市から違法に金銭を詐取していることを確信したため,正式に警察に対して刑事告発をおこなうこととした。

(2)
 令和元年9月17日,告発人は奈良県郡山警察署に赴き,告発の意向を示したところ,刑事課のA氏が対応した。
 A氏は告発状とその他の証拠書類をコピーした上で,告発人に対し,
「すぐには受けれないので,写しをもらって検討し,早急に電話する」
「警察から奈良県に働きかけをおこなうので,その後,検討する」
との旨を述べた。

(3)
 令和元年9月26日,A氏から告発人宛に電話連絡があり,
「検討した結果,告発状は受理できない」
と告げられた。
 その際,A氏は告発の受理を拒否した理由は一切述べなかった。

(4)
 その後,特に警察からの連絡はなく,結局,本件告発は受理されず,現在に至っている。



6 当方の見解 

 当方は以下の理由により,奈良県郡山警察署の対応が不当であると考える。

【理由】

 奈良県郡山警察署のA氏は,特に理由を告げることなく,
「検討した結果,告発状は受理できない」
とだけ述べて,本件告発の受理を拒否したものである。

 しかし,

(1)
 上記4のとおり,被告発人が兵庫県共済組合および泉大津市に対し,実際はおこなっていない施術の診療報酬を過剰請求して診療報酬を余分に詐取したことは明白であり,これは明らかに詐欺行為である。
 また,申出人は,複数の証拠を提示しており,被告発人の行為が詐欺であるとする根拠も明らかで,決して単なる憶測や想像で告発しようとしたものではない。
 斯様な告発を受理しない理由は存在せず,奈良県郡山警察署の対応は失当である。

(2)
 平成21年1月23日福岡地裁判決においては,「適式の告訴があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」と判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」と判示している。そしてこれらの判断は告発にも当てはまるとされている。さらに,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号は,「処罰を求める意思表示がないもの,犯罪事実が特定されていないもの,公訴時効が成立しているもの等でない限り,受理すること」との旨を明示しており,よほど告発の体をなさないような支離滅裂な告発でない限り,警察は告発の受理を拒むことができないはずである。
 にもかかわらず,奈良県郡山警察署は本件告発を明確な理由を告げることなく受理しなかったものであり,奈良県郡山警察署の対応は失当である。

(3)
 申出人は,刑事訴訟法第239条で保障された「告発する権利」を行使しようとしたものであり,斯様な法律上保障された権利の行使を阻害するのであれば,奈良県郡山警察署はその法的根拠を示す必要がある。
 にもかかわらず,奈良県郡山警察署は然るべき説明を一切行うことなく,本件告発の受理を拒み,もって申出人の法律上保障された権利の行使を阻害したものであり,奈良県郡山警察署の行為は失当である。



7 まとめ

 上記6のとおり,奈良県郡山警察署の対応は,明らかに不当なものであり,およそ警察官であれば明らかに問題のある対応であることが容易に認識できるものである。
 これは,奈良県郡山警察署が,告発を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告発状受理を拒否した考えるのが自然である。
 当該行為は,警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。

 ついては,本質問状により,奈良県警察本部の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


以 上  

令和2年10月20日
 現時点で一切の回答無し

 質問状の到達から1カ月が経過したが、奈良県警からの回答は一切なし。


【今後の方針】

 告発人は本件告発状不受理行為について奈良県公安委員会に苦情申し出をおこなっており、その回答がまだであることから、ひとまず公安委員会からの回答を待つこととしたい。


令和2年10月19日
 告発人から「公安委員会からの回答あり」との連絡


 令和2年10月19日、告発人から、

「以前おこなった公安委員会への苦情申し出の回答が書面で届いた」

「これによると、
『奈良県警本部長に対し、調査の指示を求めたところ、“告発にかかる根拠が不明確で、犯罪事実を特定できず、その補正を告発人に依頼したが受け入れられなかったので不受理とした”との調査結果が得られた』、『よって担当警察官の職務は適正であったと考えている』とのことであった」

「しかし、私は一切補正を求められた事実はない」


とのこと。


【当方の見解】

 公安委員会に対する奈良県警側の調査回答については、

(1)本件告発状においては、告発事実が明確に記載されていること

(2)昭和28年4月1日東京高裁判決においては、「告発状における犯罪事実の特定は、他の犯罪事実と区別しうる程度で足りる」との判旨が示されていること

(3)昭和59年2月24日最高裁判決においては、「告発状の形式に瑕疵があっても、それが告発人の真意に基づくものであることが推認できれば、告発は有効である」との判旨が示されていること

(4)実際には告発人に補正を求めていないにもかかわらず、“補正を依頼したが受け入れられなかった”との虚偽の調査結果を報告していること


などから、極めて悪質な「虚偽報告」をおこなっており、到底、容認できるものではない。


【今後の方針】

 奈良県警による公安委員会への調査報告が書面でなされたのであれば、刑法第156条(虚偽公文書作成罪)に該当することから、奈良地方検察庁への刑事告発を検討したい。


令和2年10月23日
 奈良県警本部に対し、質問状の回答を求めて架電。


 令和2年10月23日、奈良県警本部に架電し、当方がおこなった質問状の回答を求めたところ、対応した県民サービス課のヤマザキ氏は、

「あなたは当事者ではなく第三者なので答える法的義務が無い」

とのこと。当方がが
「奈良県警は法的義務があることしかしないということか」と尋ねたところ、

「そういうわけではない。個別に検討して本件については義務が無いので回答しないと決めた」

とのこと。そこで当方が
「個別に検討した内容を教えてほしい」と言うと、

「教える法的義務が無い」

とのことで、再度、当方が
「それは結局、奈良県警は法的義務があることしかしないということではないのか」と尋ねると、

「そういうわけではない。個別に検討して本件については義務が無いので回答しないと決めた」

とのことで、あとはこれの繰り返しが続いた。

 埒が明かないので、当方が
「法的義務が無くても社会的義務があるのではないのか」と尋ねたところ、ヤマザキ氏は、

「社会的義務とはなんだ」

「社会的義務があるという根拠を教えろ」


との旨を述べたため、当方が
「国民が公務員に質問しているのだから、回答する社会的義務があるのではないのか」と尋ねたところ、

「社会的義務の根拠を教えろ」

とのこと。

 再度、当方が
「国民が公務員に質問しているのだから、回答する社会的義務があるのではないのか」と尋ねたところ、

「社会的義務の根拠を教えろ」

とのことで埒が明かず。


※会話の音声は、Youtubeにて公開しています。
 ↓ ↓ ↓
https://youtu.be/0DIsTmeQL5w


【当方の見解】

 本件質問状においては、奈良県警郡山警察署による告発状不受理行為が不当である旨を、合理的理由を元に指摘していることから、もし、郡山警察署等の行為が正当であれば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである

 
にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば奈良県警の行為の非を認めたことに他ならない

 すなわち、本件については、

「奈良県警の非を認めざるをえない内容であるものの、警察組織としての体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」

と解釈するのが自然である。

 しかし、もしこのまま奈良県警が本件告発状受領拒否を放置するならば、
それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。


【参考】
 

 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。

 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。


【今後の方針】
 
 郡山警察署の告発状不受理については、刑法第193条(公務員職権濫用罪)で、また奈良県警察本部の公安委員会に対する虚偽報告については刑法第156条(虚偽公文書作成罪)で、奈良地方検察庁への刑事告発を検討したい。

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就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定届
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書

賃金控除に関する協定書
雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
労働者死傷病報告
健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
新規加入
適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社会保険料算定・届出

■■■助成金等申請■■■
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金

中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
キャリア形成促進助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

業務改善助成金
■■■その他■■■
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策