【 理不尽な出品削除をおこなうヤフオク担当者を告訴する! 】 |
センチュリー行政書士・社労士事務所は、
告訴に関して全国対応しております!
→詳しくは、全国対応!警察署への告訴をご覧下さい。
ヤフオク(ヤフーオークション)において、
正当な理由無く、ヤフー側から一方的に出品を削除された場合には、
削除をおこなったヤフオク担当者を「威力業務妨害」で
正式に刑事告訴しましょう!
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【 ヤフオクでの出品は、正式な契約による「権利」です! 】 |
ヤフオク(ヤフーオークション)において、「違反出品」としてヤフー側から一方的に出品を削除され、さらには「出品制限」として出品する権利を停止されるケースが後を絶ちません。
実際に規約に違反した出品により、削除されたり出品制限をかけられるのであれば納得もいくのですが、なんら規約に違反していない出品を、ヤフー担当者の単なる思い込みだけで削除し、さらに「出品制限」により出品する権利までも奪う行為は、インターネットオークション大手の企業がおこなう行為とは思えない暴挙といえます。
また、商品の削除について、なぜ「違反出品」扱いされたのかを問い合わせても、ただ「規約を確認するように」と繰り返すだけで、具体的にどこが規約違反なのかについて明確な回答はなく、酷い場合には回答すらしないケースも頻繁に見受けられます。
具体的な規約違反として、よくヤフオク担当者が使用するのが、出品禁止物として「Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなした商品、またはヤフオク!の運営方針に外れた商品」に該当するというものです。
これをヤフオク担当者は、あたかも「自分たちの判断で、自由に好き勝手に削除することができる」と解釈した運用をおこなっているのが実情です。
しかし、このような運用は、独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)に違反するものです。つまり、ヤフー側が正当な理由無く、好き勝手に出品者の出品を削除することは、独禁法等により「優越的地位の濫用」として禁止されているのです。
ヤフオク担当者が、「Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなした商品、またはヤフオク!の運営方針に外れた商品」に該当すると判断して出品を削除するのであれば、当然、「不適当」「運営方針に外れている」として扱うための合理的な理由が必要です。
合理的な理由があってこそ、初めて「ネットオークション運営者として、合法性、または社会通念上の公序良俗性を確保するためにやむを得ず出品を削除する」という行為が当該規約を根拠に認められるのであって、何ら合理的な理由がないにもかかわらず、単に「そう判断したから」の一点張りが通用するはずがありません。
にもかかわらず、ヤフオク担当者がこれら「合理的な理由」を明らかにすることはありません。
ヤフオク担当者のこのような行為は、インターネットオークションにおける利用者が安心してシステムを利用することができない不安定な状況を生み、インターネットの健全な商取引を阻害する、極めて悪質な行為といえ、もはや「横暴」と呼んでも過言ではない域に達しています。
そして、ヤフーのこのような「暴挙」に対し、ほとんどの出品者は “泣き寝入り” の状態です。
しかし、手をこまねいているだけでは、ヤフーの横暴な体質は改善されることはなく、今後も多くの被害者を生むこととなります。
もし、こちら側に何の落ち度がないにもかかわらず、一方的に出品を削除された場合には、「威力業務妨害罪」で正式に刑事告訴しましょう。
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【 民事訴訟は起こしにくい 】 |
ヤフー株式会社は、利用規約に、「当社とお客様との間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします」としており、これに対してヤフオク利用者は全国に散らばっているわけで、東京から遠く離れた地域に住んでいる出品者は、簡単には訴訟を起こすことができません。
ヤフーの横暴な姿勢は、この訴訟を起こしにくい状況も背景にあると言えます。
しかし、刑事告訴は郵送でも可能であり、民事訴訟のように何度も管轄裁判所に足を運ぶ必要がありません。
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【 相手が解らなくても「告訴」はできる! 】 |
刑事告訴は具体的に相手の氏名・住所が解らなくてもおこなうことができます。
したがって、実際に出品削除をおこなった担当者の氏名がわからなくても、告訴することができます。
また、ヤフーにおける出品削除の体制が不明で、単独の担当者によってなされるのか、あるいは複数の人物が関与しているのかが不明でも、告訴は可能です。
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【 警察は告訴を受理したがらない 】 |
そんな大きな効果のある告訴ですが、一般の人が告訴状を作成して提出しようとしても、警察はなかなか告訴・告発を受理してくれません。
告訴を受理した以上、警察は必ず書類送検をしなければならないので、その受理にはかなりハードルを高くしています。
また実際、実務上は告訴状の記載内容には多くの要件が求められており、要件を満たしていない告訴状は受理を断られがちです。
告訴状の最大の要件は、「処罰を求める」内容であることで、これが不明確の場合には、まず受理してもらえません。
また、処罰を求める旨が記載されていても、それ以外に民事的な要求が記載されていたりしても受理を拒まれます。
要は、刑法と刑事訴訟法に則った、純然たる告訴・告発であることが求められます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、これらの要件を網羅した、刑法理論に則った告訴状を作成します。
また、警察が告訴の受理を拒んだ場合の対応もいたします。
加えて、送検された後、検察庁で不起訴になった場合にその処分が納得できない場合の対応も致します。
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【 対応エリア 】 |
全国対応いたします。
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【 諸費用 】 |
告訴状作成 |
33,000円(税込み) |
告訴状不受理時対応手続 |
22,000円(税込み)〜
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【 関連項目 】 |
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