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CONTENTS

公開質問状(新宿労働基準監督署)


 新宿労働基準監督署長に対し、「新宿労働基準監督署における告訴案件の対応」について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



令和3年4月30日
 新宿労働基準監督署に、公開質問状を送付。


============== 質問状文面 ==============

公開質問状
(新宿労働基準監督署における告訴案件の対応について)


令和3年4月30日

新宿労働基準監督署長 殿

質問者
  651-2242
  兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
  27番地の224
  センチュリー行政書士・社労士事務所
               代表 井上善博
         電話:078−965−6275
   (外線受付時間:13:00〜17:00)

1 質問の趣旨

 新宿労働基準監督署方面労働基準監督官A氏の下記所為は,各種判例および裁判例に照らし,明らかに不当と思われるので,新宿労働基準監督署の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_shinjyukuroukisyo.html
にて公開するものとする。

 
※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。




2 質問の原因および内容

(1)
 新宿労働基準監督署方面労働基準監督官A氏は,令和2年11月18日以降現在に至るまで,東京都新宿区百人町四丁目4番1号新宿労働総合庁舎に所在する新宿労働基準監督署において,労働基準法第104条第2項違反にかかる告訴をおこなおうとした告訴人・B氏に対し,

@
 最初に告訴人・B氏が自力で作成した告訴状について,「内容に不備がある」とした上で受理を拒んだ際,「適正な告訴状になるよう教示をおこなう」とのことであったにもかかわらず,当該教示をおこなわず,

A
 2作目の告訴状が受理された際の連絡時に,まだ捜査を開始していない状態であったにもかかわらず,「検察庁での事情聴取にまでなることはない」と断言し,

B
「告訴の受理は義務でも何でもない」との発言をおこない,

C
「告訴状の『違法性について』の項目と『法益侵害性について』の項目はほとんど同じ内容が記載されているだけ」との発言をおこない,

D
「懲戒処分についても会社が規定に沿ってやっていることに関して不当か否かについて捜査で触れることはしない」との発言をおこない,

E
「告訴後の違法行為については一切捜査で触れることはない」との発言をおこない,

F
 さらに上記2(6)の発言内容と同趣旨の発言を被疑会社に対してもおこない,

G
 告訴人・B氏の「被疑者を1名追加したい」との要望に対して,「告訴状の内容は変えられない」と回答し,

H
「告訴状の修正をおこなうと,信頼性がないとして確実に不起訴になる」と述べた


ものである。



(2)
 そこで質問者は,新宿労働基準監督署に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 告訴に至った経緯」,「5 告訴時および告訴後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,新宿労働基準監督署方面労働基準監督官A氏による告訴人・B氏への対応について,適切と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「適切」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 本件告訴の告訴事実の概要

 被告訴人株式会社Cは,東京都新宿区****に本社を置き,人事・労務・経理の専門アウトソーシング業務をおこない,社会保険労務士法人Dや労働保険事務組合E等を含む会社グループ企業の全体を統括する事業主,また被告訴人Fは同法人の代表取締役として同法人の業務全般を統括する使用者,さらに被告訴人G,H,I,Jらは同法人の取締役や各部署の部長として同法人の諸所の業務の管理を司るものであるが,被告訴人らは,同法人のため,令和2年11月6日乃至令和2年12月17日の期間,前記法人施設内において,告訴人に対し,告訴人が新宿労働基準監督署に同法人にかかる法違反を申告したことを理由として,本来告訴人が受けるべき謂れのない「注意指導書」や「注意指導再通知書」並びに「注意指導再通知書(2)」等の交付をおこない,また,本来告訴人に義務のない「反省文」や「(過去約1年6ヶ月まで遡る)欠勤,遅刻,早退についての具体的理由の届出書」,「勤怠届出書」並びに「始末書」の提出を告訴人の意志に反して執拗に強要し,さらには譴責処分といった相当性を欠いた制裁としての懲戒処分を科すまでに至り,その他,職場における自己の優越的立場を悪用した各種の嫌がらせ行為をおこうなどの不利益な取り扱いをおこなったものである。



4 告訴に至った経緯

(1)
 告訴人は,東京都新宿区****に本社を置く,株式会社C(以下,「会社」という)の東京本社分室(東京都新宿区****)において,正社員として勤務する者であり,主に,会社グループ企業である社会保険労務士法人D及び労働保険事務組合Eにおける業務に従事している。

(2)
 令和2年9月18日,告訴人は,会社で行われていた複数の労働基準法違反について,新宿労働基準監督署に申告をおこなった。

(3)
 令和2年10月12日,新宿労働基準監督署から会社に対し,複数の労働基準法違反について是正勧告がなされた。

(4)
 令和2年10月16日,告訴人は被告訴人らから東京本社に呼び出され,当該労働基準監督署への申告について脅すような発言を受けた上で,それ以降,告訴人が新宿労働基準監督署に同法人にかかる法違反を申告したことを理由として,本来告訴人が受けるべき謂れのない「注意指導書」や「注意指導再通知書」の交付や,「反省文」,「始末書」などの提出命令,さらには相当性を欠いた懲戒処分を受けるに至り,その他,職場における被告訴人らの優越的立場を悪用した数々の嫌がらせ行為を受けるなどの不利益な取り扱いをなされた。

(5)
 これらの不利益な取り扱いは,長期間に亘って執拗に続けられたため,告訴人は当該被告訴人らの行為について,労基法第104条第2項違反により告訴することとした。



5 告訴時および告訴後の経緯

(1)
 令和2年11月18日,告訴人は自己が作成した告訴状を新宿労働基準監督署に提出しようとしたが,対応した労働基準監督官・A氏から,
「告訴状としての体裁が整っていない」
として受理を拒まれ,その際,
「告訴状のコピーを元に,精査して修正指示書を書く」
との説明がなされた。

(2)
 その数日後,告訴人はA氏から電話連絡を受け,再度,
「告訴状については,A氏が修正指示書を作成して,法律的な構成を整えた告訴状になるようにする」
旨を告げられた。

(3)
 しかし,その後,数日が経過してもA氏からの連絡がなかったため,告訴人はA氏に架電し,状況確認をしたところ,当初の話では翌週には仕上げるとされていた修正指示書について,
「まだ出来ていない」
「行政書士に任せることにしたのかと思っていたから,何もやってない」
との回答がなされた。
 これに対し,告訴人は,「行政書士には依頼していない」旨を告げて,改めて修正指示書を依頼したが,その後,A氏から修正指示書が交付されることはなかった。

(4)
 このため,告訴人は当方事務所に告訴状の作成を依頼し,作成された告訴状をベースに自分で加筆・修正を施した2作目の告訴状を新宿労働基準監督署に提出したところ,令和3年3月5日,A氏から電話連絡により,
「正式に受理した」
と告げられたが,その際,
「検察庁での聴取までになることはない」
と断言された。

(5)
 令和3年3月26日,告訴人は新宿労働基準監督署においてA氏から事情聴取を受けたが,その際,
「受理はしたが,基本的には告訴受理は,実は義務でもない」
「告訴状の『違法性について』の項目と『法益侵害性について』の項目はほとんど同じ内容が記載されているだけ」
「懲戒処分について,会社が規定に沿っておこなう制裁に関して不当かどうかについては介入しない」
「告訴後の違法行為は一切捜査で触れる事はしない」
との旨を告げられた。

(6)
 令和3年3月29日,告訴人は被疑会社から「譴責処分における始末書提出の業務命令」を受け,告訴後に追加で懲戒処分をされた為,これについて電話によりA氏と話したところ,
「告訴受理後の,(告訴状記載の犯罪行為がおこなわれたとする)対象期間以降の事だから,一切関係ない」
「捜査の対象とならない」
との回答がなされた。
 また,A氏は,令和3年3月26日の事情聴取時に告訴人に対して伝えていた様に,被疑会社に対しても,
「懲戒処分について,会社が規定に沿ってやっている制裁に関して不当かどうかについては介入しない」
「告訴後の違法行為は一切捜査で触れる事はしない」
という事を伝えていたとの回答がなされた。
 さらに,告訴人が「被告訴人として責任者である取締役を1名加えたい」,「告訴状記載の犯罪行為がおこなわれたとする対象期間を延長したい」,「告訴状の修正ができない事はないはずである」との旨を伝えたにもかかわらず,A氏はこれに応じず,
「(受理された告訴状に記載のない被告訴人や事案については)追加の告訴状を提出するよう」
との回答をおこなった。

(7)
 令和3年4月20日,告訴人は再度,新宿労働基準監督署に赴き,A氏から事情聴取を受けたが,その際,再度,「被告訴人として責任者である取締役を1名加えたい」,「告訴状記載の犯罪行為がおこなわれたとする対象期間を延長したい」,「告訴状の修正ができない事はないはずである」との旨を伝えたが,A氏は,これに応じず,
「修正をすると,信頼性のない文章ということで,確実に不起訴になる」
と断言された。



6 当方の見解 

 当方は以下の理由により,新宿労働基準監督署方面労働基準監督官A氏の対応は不当であると考える。

【理由】

 新宿労働基準監督署方面労働基準監督官A氏は,

(1)
 最初に告訴人・B氏が自力で作成した告訴状について,「内容に不備がある」とした上で受理を拒んだ際,「適正な告訴状になるよう教示をおこなう」とのことであったにもかかわらず,当該教示をおこなわず,

(2)
 2作目の告訴状が受理された際の連絡時に,まだ捜査を開始していない状態であったにもかかわらず,「検察庁での事情聴取にまでなることはない」と断言し,

(3)
「告訴の受理は義務でも何でもない」との発言をおこない,

(4)
「告訴状の『違法性について』の項目と『法益侵害性について』の項目はほとんど同じ内容が記載されているだけ」との発言をおこない,

(5)
「懲戒処分についても会社が規定に沿ってやっていることに関して不当か否かについて捜査で触れることはしない」との発言をおこない,

(6)
「告訴後の違法行為については一切捜査で触れることはない」との発言をおこない,

(7)
 さらに上記6(6)の発言内容と同趣旨の発言を被疑会社に対してもおこない,

(8)
 告訴人・B氏の「被疑者を1名追加したい」との要望に対して,「告訴状の内容は変えられない」と回答し,

(9)
「告訴状の修正をおこなうと,信頼性がないとして確実に不起訴になる」と述べた


ものである。

(1)については,
 告訴は刑事訴訟法第230条において,犯罪被害者に保証された権利として挙げられており,ただ,民間人にとって捜査機関が求める形式の告訴状をしたためることは容易ではなく,自作の告訴状にはなにかと不備があるのは致し方ないことである。
 これに対して捜査機関側は,「犯罪被害者に保証された権利」を保護すべく,適切な教示をおこない,告訴受理に向けてサポートすべきであり,事実,警察においては,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号や平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119号)により,告訴人への適切なサポートが指示されている。
 当然,労働基準監督署においても,告訴人が持参した告訴状に不備があれば,適切な告訴状となるように修正指示をおこなうなどのサポートが求められる。
 これに対し,A氏は,適切な告訴状となるよう教示をおこなう旨を告げながら,結局,斯様な教示をおこなわず,本件を放置したもので,斯様な行為は失当というべきである。


(2)については,
 告訴の受理の段階で,まだ,捜査をおこなってもいない状況において,検察庁がどのような対応を取るかを勝手に決めつけられるものではない。
 労基法第104条違反は,普段,労働基準監督署が取り扱うことのない,いわば“マイナー”な違反であるが,だからといって直ちに検察庁において告訴人の事情聴取がなされることはないと断定するのは時期尚早であり,違反内容の程度や回数,悪質性などによっては,起訴される可能性も十分視野に入れて捜査に当たるべきものである。
 にもかかわらず,A氏は告訴当初から,あたかも検察庁が重要視しない事案であるかのように決めつけ,「検察において告訴人が事情聴取されることはない」と断言したものであり,これは「最初から送検する際に『厳重処分』を求めて送付することなく,不起訴を前提に『相当処分』または『しかるべき処分』等の意見を付して送付するつもりであったため」と考えるのが自然である。
 斯様な言動は,およそ捜査機関の職員としては不適切であり,失当である。


(3)については,
 平成21年1月23日福岡地裁判決においては,
「適式の告訴があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」と判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」と判示している。さらに,令和元年11月1日神戸地裁判決においては,「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など(告訴および)告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には(告訴および)告発を受理する義務があるものと解される」と判示している。
 要は,各種裁判所は,告訴・告発に関して,捜査機関には受理する義務があるとの判断を示しているものであるが,これに対して,A氏の「告訴の受理は義務でも何でもない」との発言は,あまりにも各種裁判例の判旨とかけ離れたものであり,失当というべきである。


(4)については,
 本件告訴状の「違法性について」の項目と「法益侵害性について」の項目には,両方に本件犯罪による法益侵害が記載されているが,それぞれの項目の意味するところは全く異なるものである。
 すなわち,「違法性について」の項目において記載された法益侵害は,「可罰的違法性理論」に基づいて犯罪性を訴えるものであるのに対し,「法益侵害性について」の項目において記載された法益侵害は,「結果無価値論」に基づいて犯罪性を訴えるものである。
 刑法理論上の犯罪性を訴えるにあたり,これらは必要項目であり,それぞれの項目において法益侵害が記載されていることは,なんら不自然なことではない。
 にもかかわらず,A氏は両項目について「ほとんど同じ内容(=法益侵害の内容)が記載されているだけ」との発言をおこなっており,告訴状に記載された項目の趣旨を全く理解していないものと考えられ,斯様な発言は失当である。


(5)については,
 これは通常の場合の「懲戒処分の正当性についての判断は労働基準監督署ではおこなえない」との考え方であり,本件のように露骨に「申告をおこなったこと」を理由とした懲戒事由への当てはめであれば,労基法第104条第2項との兼ね合いにより,斯様な主張は成り立たない。
 令和2年6月19日付け令和3年1月28日確定の大阪高等裁判所の判決において,
「公益通報については,組織内の機密文書を通報先機関に持ち出す行為を組織として処分する行為は,裁量権の逸脱や濫用として『違法』である」
との旨が判示されており,現在の法曹界においては,公益通報のために必要な証拠書類を持ち出す行為も,公益通報に付随する行為として公益通報者保護法による保護の対象となるとの考え方が主流である。
 労働基準監督署への「申告」は公益通報にあたるとの見解がなされているのは,労働基準監督署職員であれば周知の事実であり,当該公益通報である「申告」のために会社の内部書類を持ち出した行為をもって被疑会社が「規定違反」として申告人に懲戒処分を科すことは,明らかに労基法第104条第2項違反である。
 それにもかかわらず,A氏は「懲戒処分について,会社が規定に沿ってやっていることに関して不当か否かについて捜査で触れることはしない」との発言をおこなったものであり,これは言うなれば労基法第104条第2項違反の捜査をしないと言っているようなもので,斯様な発言は失当である。


(6)については,
 刑法理論上,告訴は「捜査の端緒」と位置づけられており,告訴を元に捜査をおこなった結果,新たに関連する被疑者や犯罪事実が判明すれば,それらも併せて立件されるべきものである。決して「捜査が告訴内容に限定しておこなわれる」べきものではない。
 ましてや,本件においては,告訴人が同一の被告訴人による同事案の新たな犯罪被害を追加で訴えており,斯様な場合には,

@
 告訴状を訂正して追加の犯行についても処理する

A
 捜査報告書を1本作成し,それにおいて「告訴状においては〇〇についての犯行のみが記載されていたが,捜査の結果,その後においても新たに××の犯行が認められた」旨を明らかにして追加の犯行についても処理する

などの措置をおこなえば済む話である。
 にもかかわらず,A氏は「告訴後の違法行為については一切捜査で触れることはない」との発言をおこなって追加の犯行についての捜査を拒否しており,斯様な言動は失当である。


(7)については,
 斯様な失当といえる処理方針を被疑会社に対しても告げたことで,被疑会社は告訴人に対して「不利益な扱い」を再開したと考えられ,告訴人の被害をさらに拡大させたものであり,およそ取締機関の職員としてあるまじき行為と言える。
 本来であれば,もし仮に実際に「告訴後の違法行為については一切捜査で触れることはない」のであったとしても,「今後はこのような違法行為は絶対におこなわないよう」指導をおこなうべきもので,このような今後の違反行為を増長させるようなことを被疑会社に告げるA氏の行為は失当である。


(8)については,
 上記6(6)と同様に,法曹界において告訴は「捜査の端緒」と位置づけられており,告訴を元に捜査をおこなった結果,関連する被疑者や犯罪事実が新たに判明すれば,それらも併せて立件されるべきものである。決して「捜査が告訴内容に限定しておこなわれる」べきものではない。
 警察においても,被告訴人1名の告訴状を元におこなわれた捜査により,送検時の送付書においては被疑者が複数名になっていることも珍しくない。
 本件のように告訴人が被疑者の追加を要望している場合には,告訴状の訂正や,捜査報告書の作成などにより,何ら問題なく被疑者の追加は可能である。
 にもかかわらず,A氏は「告訴状の内容は変えられない」と回答し,被疑者の追加を拒否しており,当該A氏の言動は失当である。


(9)については,
 告訴状の修正は,適正に既定の修正方法を取ることにより,なんら信頼性を損なうものではない。
 そもそも,告訴は捜査の端緒にすぎず,告訴状に少々の誤りがあっても,告訴としては問題なく成立する。大正6年4月28日付け最高裁判決においては「犯人の特定を誤っていたとしても告訴は有効である」との旨が判示されており,昭和6年10月19日付け最高裁判決においては「告訴はいかなる犯罪事実かを概括的に特定しうる程度であればよく,犯罪の日時,場所,態様等の詳細を明らかにする必要はない」との旨が判示されており,昭和8年10月30日付け最高裁判決においては「事実の同一性を有する限り,数量等に差異があっても告訴の効力に影響を及ぼさない。また,告訴状に示された罪名と起訴ないし判決の際の罪名が異なっても,両者間に犯罪事実の同一性が認められる限り,告訴の効力は後者にも及ぶ」との旨が判示されている。
 要は信憑性が問われるのは告訴状ではなく,それを受けてなされた捜査手続の内容であり,告訴状が適正に修正されていたことをもって「信頼性がないとして確実に不起訴になる」などということはない。
 したがって,A氏の当該発言は失当である。



7 まとめ

 上記6のとおり,新宿労働基準監督署方面労働基準監督官A氏の主張は,明らかに不当なものであり,見当違いの理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,A氏が「必要以上の仕事をせずに最小限のことだけをして済ませたい」,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由からおこなわれた言動と考えるのが自然である。
 これらの言動は,労働基準監督官として極めて悪質なものであり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。

 また,A氏の数々の不適切な発言を見る限り,A氏は労基法第104条にかかる告訴事案,ひいては司法処理全般についての実務経験が乏しいものと考えられる。
 本件案件は告訴人に対する長期間に亘った多数の犯行を告訴したものであり,その悪質性は極めて大きく,およそ野放しにされてはならない案件である。
 斯様な重大な案件を処理するに当たり,本件事案はA氏には荷が重すぎると考えられることから,新宿署においては本件告訴事案の処理に当たっては,司法処理の経験豊富な監督官に担当させるべきと思料する。

 ついては,本質問状により,新宿労働基準監督署の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


                              
 以  上

令和3年5月17日
 新宿労働基準監督署から電話連絡あり

 令和3年5月17日、新宿労働基準監督署の副署長から電話連絡があり、

「質問状をいただいたが、捜査に関わることなのでお答えできない」

との旨を告げられた。
 当方が、


「捜査に支障のある質問に答えられないというのであればわかるが、今回質問した中には特段、捜査と関係ないものもある。また捜査の在り方自体に問題がある旨を指摘したものもある。これらについてはどうか」

と尋ねたところ、

「それらも含めて、捜査に関することなのでお答えできない」

とのこと。
 当方が改めて、


「要は質問状には回答できないというのが新宿労基署の判断か」

と尋ねたところ、

「そうだ」

とのこと。


【当方の見解】

 本件質問状においては、直接捜査と関係のない事項についても質問していることから、すべてをひとまとめにして「捜査に関することなので回答できない」ということはないはずである。

 にもかかわらず、新宿労働基準監督署が敢えて本件質問状について「回答できない」とした理由としては、


「新宿労働基準監督署職員の非を認めざるをえない内容であるものの、労基署としての体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」

と解釈するのが自然である。

 当方は新宿労働基準監督署職員の行為が不当である旨を、合理的理由を元に指摘していることから、もし、新宿労働基準監督署が当該職員の行為を正当と考えるのであれば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである。

 にもかかわらず、回答をおこなわないのは
「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば新宿労基署職員の非を認めたことに他ならない。

 しかし、もしこのまま新宿労働基準監督署が本件問題を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。



【今後の方針】

 新宿労働基準監督署担当官は、「告訴状記載の犯行以降になされた新たな違法行為については捜査しない」旨を告訴人に告げていることから、告訴人は告訴後に追加でおこなわれた違法行為について、順次、追加の告訴をおこなうことを予定。




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■■■ 法人設立 ■■■
行政書士業務株式会社・合同会社設立
行政書士業務NPO法人設立
行政書士業務一般社団法人設立
行政書士業務一般財団法人設立
法人解散

■■■ 車庫証明など ■■■
行政書士業務車庫証明・保管場所届
行政書士業務自動車登録・名義変更

■■■ 在留資格など ■■■
外国人入国・在留手続

■■■ 内容証明など ■■■
行政書士業務内容証明作成
行政書士業務クーリングオフ手続
行政書士業務各種契約書作成

■■■ 相続・遺言 ■■■
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査

■■■ 助成金等申請 ■■■
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
PA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金申請
高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
農地転用許可・届出
開発許可申請


■■■ その他 ■■■
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請


社会保険労務士業務
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■■■各種書類作成・届出■■■
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定届
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書

賃金控除に関する協定書
雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
労働者死傷病報告
健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
新規加入
適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社会保険料算定・届出

■■■助成金等申請■■■
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金

中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
キャリア形成促進助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

業務改善助成金
■■■その他■■■
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



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