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CONTENTS

公開質問状(京都府警察)


 京都府警察本部に対し、京都府警西京警察署および京都府警本部における告訴状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(京都府警西京警察署および京都府警本部の告訴状受領拒否について)

令和元年11月5日


京都府警察本部長 殿

質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
        代表 井上善博
       電話:078-965-6275

1 質問の趣旨

 京都府警西京警察署員S氏および京都府警本部職員(氏名不詳)らの下記所為は、
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決、平成21年6月23日福岡高裁判
  決)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、
  丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119
  号)
に照らし、明らかに不当と思われるので、京都府警察本部長の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。

 なお、本件における京都府警察職員らの一連の言動から、当方における京都府警察への信用が皆無であることから、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて、
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_kyoutofukei.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon39/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 令和元年10月10日、京都府警西京警察署職員S氏は、京都府京都市西京区山田大吉見町7・8合地に所在する西京警察署において、刑法第224条(未成年者誘拐)にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・F氏に対し、職権を濫用して告訴の受理を拒み、もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。

(2)
 令和元年10月10日、京都府警本部職員(氏名不詳)は、京都府京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町85−3・85−4合地に所在する京都府警本部において、刑法第224条(未成年者誘拐)にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・F氏に対し、職権を濫用して告訴の受理を拒み、もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。

(3)
 そこで質問者は、京都府警察本部長に対し、次の事項について質問する。

@
 下記「4 告訴に至った経緯」、「5 告訴後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、京都府警西京警察署員S氏および京都府警本部職員らが本件告訴状の受理を拒否した事実について、正当と考えるか否か

A
 上記2(3)@の回答について、もし「正当」と考える場合には、その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告訴の告訴事実

 被告訴人は、平成31年4月17日、京都府京都市****に所在する告訴人の自宅において、告訴人の実子・Y(当時1歳)を誘拐したものである。



4 告訴に至った経緯

(1)
 告訴人は被告訴人の夫であり、誘拐された告訴人の実子・Yは被告訴人の実子でもある。

(2)
 告訴人は妻(被告訴人)との間に、平成30年1月に長男・Yをもうけた。

(3)
 平成31年1月頃、被告訴人が長男出産後、被告訴人自らが強い希望により約束した「出産後1年が経てば仕事を始める」との約束に反し、出産後1年経ってもまったく仕事を探そうとしなかったことなどから、告訴人と被告訴人は口論をすることが増え始めた。

(4)
 平成31年3月2日頃、被告訴人は告訴人が会員登録していたインターネットの競馬・競輪・オートレース券購入サイト「オッズパーク」に、告訴人に無断で告訴人のIDとパスワードを使ってアクセスし、告訴人の馬券購入記録のデータを引き出した。

(5)
 その後、被告訴人は、告訴人の馬券購入データを改ざんし、あたかも告訴人が競馬に多額の金銭を浪費していたかのように細工した上で、当該データを告訴人の母親であるM氏に見せて同人から30万円をだまし取った。

(6)
 平成31年4月17日、被告訴人は告訴人に無断でYを連れて実家に帰り、そのまま帰らなかった。

(7)
 このため告訴人は、その後、再三にわたり相手方の両親も交えた話し合いをおこない、被告訴人の要求に極力応じる形の提案をするなど、夫婦関係の調整に努力したが、埒が明かなかった。

(8)
 その後も被告訴人は教育実習に行く傍ら、弁護士などからの連絡も無視し続け、結局、Yを連れたまま自分の実家に住み続けており、Yを告訴人から隔離した状態を継続し続けている。

(9)
 告訴人の母親であるM氏は、被告訴人を詐欺罪で告訴する手続を進めており、まもなく京都府南警察署で受理予定である。また、告訴人は本件に加えて、不正アクセス禁止法違反で告訴する手続を西京警察署で進めている。本件における被告訴人による未成年者略取罪の実行行為は、被告訴人のこれらの犯罪についての追及を免れる目的で行われたものと考えられる。



5 告訴後の経緯

(1)
 被告訴人は告訴人と共同で告訴人の長男・Yを監護している者であり、Yの親権者の一人であるが、平成17年12月6日の最高裁判決においては、
「共同親権者の一方が、共に監護している元から親権者の同意なく連れ去った場合にも、共同親権者の一方が他方の現に監護している親権者の元から連れ去った場合にも、略取・誘拐罪が成立する」
との判旨が示されていることから、告訴人の同意なく同人の元から同人が監護する子供を連れ去る行為は、刑法第224条(未成年者誘拐)の構成要件に該当するものである。
 このため、告訴人は令和元年9月24日、西京警察署に相談に行き、同年10月4日に告訴状を提出するため、再度、西京警察署に赴いた。

(2)
 その際、強行犯係のY係長が対応し、
「犯罪の構成要件があるか検討する」
と告げられた。

(3)
 令和元年10月10日午後3時、告訴人はY係長に面会予約を取った上で、改めて告訴状の提出のため西京警察署に赴いた。

(4)
 しかし、Y係長は現れず、代わりに「S」と名乗る職員が対応し、本件告訴について、
「一方の親が勝手に子を連れて実家に帰るなど普通に発生している出来事である。それを連れ去りとは言わない」
と述べた。

(5)
 これに対して告訴人に同伴していた弁護士が犯罪構成要件などを説明したが、S氏は、
「詳しいことはわからないが、今回の件に関しては犯罪ではないので受理できない」
と告訴の受理を拒否した。

(6)
 告訴人側が、
「警察の実務の現状は知っているが、それは置いておいて、一方が実力行使をし、もう一方の親に会わせず、お金を要求してくる行為についてはどう思うか」
と聞いたところ、S氏は、
「みんなやっているので、犯罪ではない。だから連れ去りではない」
と述べ、告訴の受理を拒否した。

(7)
 西京警察署におけるS氏の対応は、一切、法的根拠を示すことなく頑なに「犯罪に該当しない」旨を述べるだけのものであり、埒が明かなかったため、告訴人はその後、京都府警本部に赴き、府警本部に対して告訴状を提出しようとした。

(8)
 京都府警本部においては、職員2名が対応し、
「Y係長から事前に相談を受けていたので、この件は知っている」
「しかし、京都府警の見解としては、これは犯罪行為にはならないということで、西京警察署の判断と同じである」
「その根拠は、実際に監護をしていた者が連れて帰ってもそれは連れ去りではない。しかし、それを連れ戻した場合はひどい場合には逮捕までしたこともあるし、告訴は受理する」
「実際に告訴人が仕事に行っている間に、配偶者が子を監護をし、その間に連れて帰ったのは仕方のないことであり、それを“連れ去り”まして“未成年者略取誘拐罪”で告訴はできない」
と述べた。

(9)
 告訴人が、
「警察の実務の現状は知っているが、それは置いておいて、一方が実力行使をし、もう一方の親に会わせず、お金を要求してくる行為についてはどう思うか」
と尋ねたところ、京都府警本部職員は、
「確かに男性側が不利になるような運用がなされているようにも感じるが、そこは裁判所で対応いただくしかない」
と述べた。

(10)
 これに対し告訴人が、
「男性に限らず、女性が監護をしていて、男性が無断で実家に連れて帰るなどした場合はどうか」
と尋ねたところ、京都府警本部職員は、
「それでも対応は難しい」
とのことで、あくまで「“連れ去り”は認め、“連れ戻し”は認めない」との実務取扱いであることを認めた。

(11)
 告訴人が、
「では、実力行使で先にやった者勝ちではないか」
と問うと、京都府警本部職員は、
「法律はおかしいところも一杯あるから」
と述べた。

(12)
 告訴人が、
「裁判所も連れ去りを推奨しているわけではなく、国会の質疑などでもあったとおり、あくまでもDVなど緊急性を要していないものは違法な連れ去りとして対応する場合もある」
「今回の件は詐欺行為もなされており、それについて告訴も受理される見込みである。にもかかわらず違法な連れ去りとは言えないのか」
と問うと、京都府警本部職員は、
「詐欺のことは専門でないからわからないが、私どもは未成年者略取ということだけで考えている」
と述べた。

(13)
 告訴人が、
「では違法な連れ去りとはどのようなものなのか」
と問うと、京都府警本部職員は、
「親権者ではないものが未成年者を略取する等だ」
と述べた。また、
「例えば、一歩庭に入っただけで告訴をしにくるような人もいる。夫婦間のことでどうにか解決を図れないものなのかも考えたい。また、本件だけ告訴を受けるとなると今まで受けてこなかった件がどうなのかという問題もある」
と述べた。

(14)
 京都府警本部職員が「本件については犯罪要件を満たさないので、告訴は受理できない」との姿勢を続けたことから、告訴人が、
「では、なぜ他府県等では、昨年から今年にかけて、同様の事案についての受理の件数が急増しているのか」
と問うと、京都府警本部職員は、
「そのようなことについては聞いていないし知らない。それは“連れ去り”ではなく“連れ戻し”の件ではないのか」
と述べたため、告訴人が、
「あくまで“連れ去り”の件についてである。それも私の妻のように詐欺などの犯罪がない例でも、犯罪として告訴が受理されている」
と言うと、京都府警本部職員は、
「調べておく」
と回答した。

(15)
 結局、所轄署である西京警察署においても、また京都府警本部においても、本件告訴は受理されず、現在に至っている。



6 当方の見解 

 当方は以下の理由により、西京警察署および京都府警本部職員らの主張が失当であると考える。

【理由】

(1)西京警察署職員S氏の主張について

 西京警察署職員S氏は、

@
「一方の親が勝手に子を連れて実家に帰るなど普通に発生している出来事である。それを連れ去りとは言わない」

A
「詳しいことはわからないが、今回の件に関しては犯罪ではないので受理できない」

B
「みんなやっているので、犯罪ではない。だから連れ去りではない」

として、あくまで本件誘拐行為を“犯罪ではない”と主張するものであった。


 しかし

@については、
「普通に発生している」ことをもって“犯罪ではない”とする根拠にはならない。万引きやひったくりも、全国的に“普通に発生している”事案であるが、これらはれっきとした犯罪行為であり、単に「犯罪行為が蔓延している」ということにほかならない。
 本件のような「一方の親権者による誘拐行為」も、全国的に多発し、近年、問題視されている案件であり、これを単に「普通に発生している行為」などと称して犯罪に該当しないと結論付けるのは、なんの法的根拠もない主張であり、論外である。

Aについては、
 告訴人に同伴していた弁護士が構成要件などを説明したことに対して「詳しいことはわからない」と発言したものであるが、それは単にS氏の勉強不足の問題であり、警察官の資質が疑われる発言である。
 当然、警察官の不勉強によって「犯罪性が理解できない」ことを理由に告訴の受理を拒むことなど言語道断であり、また、「犯罪ではない」とする法的根拠が一切示されておらず、斯様なS氏の主張は明らかに失当である。

Bについては、
 上記@と同様、「みんながやっている」ことをもって犯罪ではないとする根拠にはならない。本件誘拐行為も、全国的に多発し、近年、問題視されている案件であり、これを単に「みんながやっている行為」などと称して犯罪に該当しないと結論付けるのは、なんの法的根拠もない主張であり、論外である。


 以上のとおり、西京警察署職員S氏の主張は失当であり、その対応姿勢や主張内容は、警察官としての資質を疑うものである。



(2)京都府警本部職員の主張について

 京都府警本部職員は、

@
「実際に監護をしていた者が連れて帰ってもそれは連れ去りではない。しかし、それを連れ戻した場合はひどい場合には逮捕までしたこともあるし、告訴は受理する」

A
「実際に告訴人が仕事に行っている間に、配偶者が監護をし、その間に連れて帰ったのは仕方のないことであり、それを“連れ去り”まして“未成年者略取誘拐罪”で告訴はできない」

B
「確かに男性側が不利になるような運用がなされているようにも感じるが、そこは裁判所で対応いただくしかない」

C
「“連れ去り”は認め、“連れ戻し”は認めない」

D
「法律はおかしいところも一杯ある」

E
「違法な連れ去りとは、親権者ではないものが未成年者を略取する等である」

F
「例えば、一歩庭に入っただけで告訴をしにくるような人もいる。夫婦間のことでどうにか解決を図れないものなのかも考えたい。また、本件だけ告訴を受けるとなると今まで受けてこなかった件がどうなのかという問題もある」

G
「本件については犯罪要件を満たさないので、告訴は受理できない」

として、あくまで本件誘拐行為を“犯罪ではない”と主張するものであった。


 しかし

@については、
 平成17年12月6日の最高裁判決においては、
「共同親権者の一方が、共に監護している元から親権者の同意なく連れ去った場合にも、共同親権者の一方が他方の現に監護している親権者の元から連れ去った場合にも、略取・誘拐罪が成立する」
との判旨が示されており、京都府警本部職員が述べる「実際に監護をしていた者が連れて帰ってもそれは連れ去りではない」との主張は明らかに失当である。

Aについては、
 当該主張は「告訴人が仕事に行っている間は告訴人が監護をおこなっておらず、告訴人の配偶者が単独で監護をおこなっている」との主張と考えられるが、監護者と言えるか否かは「常態として監護をおこなう立場にあるものか否か」によって判断されるべきものであり、一時的に子供のそばを離れたことをもって「監護をおこなっていない」ことにはならない。京都府警本部職員の斯様な主張がまかり通るのであれば、一方の親がトイレに行っている間にもう一方の親が無断で子を連れ去った場合でも「トイレに行っている間は子の監護をしていない」として連れ去り行為に該当しないこととなる。当然、このような解釈は上記@で示した最高裁の判旨に沿うものではなく、京都府警本部職員の当該主張は失当である。

Bについては、
「裁判所で対応いただくしかない」との主張は、あくまで民事の話であり、本件は刑事的側面から処罰を求める刑事告訴をおこなっているのであるから、刑事的にどうなのかを吟味する必要がある。そして、上記@の最高裁の判旨のとおり、本件行為は刑事的に犯罪として成立するものであることから、京都府警本部職員の当該主張は失当である。

Cについては、
 上記@の最高裁の判旨は「連れ去り」と「連れ戻し」共に略取・誘拐罪が成立するとしているものであり、京都府警本部職員の「“連れ去り”は認め、“連れ戻し”は認めない」との主張は当該最高裁の判旨を無視したもので、また、何の法的根拠も示されていないものである。

Dについては、
 本件については、「法律がおかしい」のではなく、「法律の根拠なくなされた京都府警の独自の解釈」がおかしいのであり、法律に関しては上記@の最高裁の判旨のとおり、筋の通った解釈が示されている。

Eについては、
 上記@の最高裁の判旨のとおり、親権者による無断の連れ去り行為であっても略取・誘拐罪が成立する旨が示されており、当該京都府警本部職員の当該主張は失当である。

Fについては、
「一歩庭に入っただけで告訴をしにくるような人もいる」については、可罰的違法性について述べたものと思われるが、本件告訴状においては可罰的違法性に照らしても十分犯罪性がある旨が主張されており、本件連れ去り行為は略取・誘拐罪として成立するものである。
 また、「夫婦間のことでどうにか解決を図れないものなのかも考えたい」については、本件は誘拐罪についての告訴であり、親族相盗例の適用はなされないことから、単なる民事的問題ではなく処罰対象となる刑法犯罪がおこなわれたものであり、警察としては刑事事件として取り扱う必要があるものである。
 さらに「本件だけ告訴を受けるとなると今まで受けてこなかった件がどうなのかという問題もある」については、もはや論外であり、単にこれまで京都府警が「処理すべき犯罪を放置してきたことを正当化できなくなる」と言っているようなものである。

Gについては、
「犯罪要件を満たさない」とする法的根拠が一切示されておらず、上記@の最高裁の判旨に照らして考察すると、当該主張は明らかに誤ったものであることは明らかである。


 以上のとおり、京都府警本部職員の主張は失当である。



7 まとめ

 上記6のとおり、西京警察署職員S氏および京都府警本部職員らの主張は、明らかに不当なものであり、およそ警察官であれば明らかに見当違いの理由付けであることが容易に認識できるものである。
 これは、西京警察署職員S氏および京都府警本部職員らが、告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために、要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を拒否した考えるのが自然である。

 そして上記5のとおり、告訴人は所轄署である西京警察署のみならず京都府警本部にまで赴いて、犯罪行為がなされたこと訴え、告訴状の提出を試みたにもかかわらず、京都府警は当該告訴の受理を不当な理由で拒み、もって告訴人が刑事訴訟法第230条で保証された告訴する権利の行使を妨害し、告訴人の法益を侵害したものである。

 これらの行為は、警察官として極めて悪質な行為であり、刑法第193条(公務員職権濫用罪)や、さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって、到底許されるものではない。

 平成21年1月23日福岡地裁判決においては、「適式の告訴があった場合には、検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」と判示しており、また、平成21年6月23日福岡高裁判決においては、「告訴を受けた司法警察員は、原則としてこれを受理する義務があるものと解される」と判示している。さらに、平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号は、「処罰を求める意思表示がないもの、犯罪事実が特定されていないもの、公訴時効が成立しているもの等でない限り、受理すること」との旨を明示しており、よほど告訴の体をなさないような支離滅裂な告訴でない限り、警察は告訴の受理を拒むことができないはずである。

 ついては、本質問状により、京都府警察本部長の見解を上記2(3)のとおり求めるものである。


                  以 上  

令和元年11月7日
質問状が京都府警本部に送達完了


 
郵便の「お問い合わせ番号」から、令和元年11月7日午前10時36分に質問状が京都府警本部に送達されたことを確認した。

(お問い合わせ番号:6268-8356-4016)



現在、回答待ち。


令和元年12月26日
 告訴人F氏から連絡あり。「京都府警から、受理の方向で話を進めるとの連絡を受けた」とのこと。

 令和元年12月26日、告訴人F氏から連絡があり、

「令和元年12月20日に弁護士同伴で府警本部に赴き、1時間ほど話しをした」

「話し合いは平行線で、京都府警側は『上と協議する』ということで終わった」

「同時に公安委員会から連絡があり、『まだ時間がかかる』との旨を告げられた」

「そして令和元年12月26日、弁護士から連絡があり、『京都府警側から受理の方向で進めたいとの連絡を受けた』との旨を告げられた」


とのこと。





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保険料算定・申告

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療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
労働者死傷病報告
健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
新規加入
適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社会保険料算定・届出

■■■助成金等申請■■■
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金

中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
キャリア形成促進助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

業務改善助成金
■■■その他■■■
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導を
おこなう際に交付する
「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないように
するためには、
どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すれば
よいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策