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CONTENTS

公開質問状(警視庁その4)


 警視庁警視総監に対し、警視庁志村警察署および警視庁本庁における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


令和2年5月14日
 当方から警視庁本庁宛に質問状を送付。


============== 質問状文面 ==============

公開質問状
(志村警察署員および警視庁本庁職員の告訴状受領拒否について)

令和2年5月14日 

警視総監 殿

   質問者
    651-2242
     兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
     27番地の224
       センチュリー行政書士・社労士事務所
                  代表 井上善博
            電話・FAX 078-965-6275
1 質問の趣旨

 警視庁志村警察署員(氏名不詳)および警視庁本庁刑事課のA氏およびB氏らの下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判
  決)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
  丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
  号)
に照らし,明らかに不当と思われるので,警視総監の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における警視庁職員らの一連の言動から,当方における警視庁への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_keishicho04.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon42/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 令和2年2月3日,志村警察署職員(氏名不詳)は,東京都板橋区小豆沢一丁目11番6号に所在する志村警察署において,刑法第224条(未成年者誘拐)にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・C氏に対し,職権を濫用して告訴の受理を拒み,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。

(2)
 令和2年3月13日,警視庁本庁刑事課のA氏およびB氏は,東京都千代田区霞が関二丁目1番1号に所在する警視庁本庁において,刑法第224条(未成年者誘拐)にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・C氏に対し,職権を濫用して告訴の受理を拒み,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。

(3)
 そこで質問者は,警視総監に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 告訴に至った経緯」,「5 告訴後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,警視庁志村警察署員(氏名不詳)および警視庁本庁刑事課のA氏およびB氏らが本件告訴状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(3)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告訴の告訴事実

 被告訴人は,令和元年9月22日,東京都板橋区****に所在する告訴人の自宅において,告訴人の実子・D(当時3歳)を誘拐したものである。



4 告訴に至った経緯

(1)
 告訴人は被告訴人の夫であり,誘拐された告訴人の実子・Dは被告訴人の実子でもある。

(2)
 告訴人は妻(被告訴人)との間に,平成28年7月18日に長男・Dをもうけた。

(3)
 平成30年から,当時産休中であった被告訴人が副業として映像翻訳の仕事を開始し,子育てより当該副業を優先してしまったことから,告訴人と被告訴人は言い争いをするようになった。

(4)
 平成31年2月,家族で外出の予定だったにもかかわらず,被告訴人が副業を優先して約束を破ったことを発端に,告訴人と被告訴人は普段より激しい口論をした。

(5)
 平成31年3月,被告訴人は,
「子供と二人では頭がおかしくなる」
と申立て,職場復帰を決定した。

(6)
 平成31年5月6日,被告訴人は仕事に復帰し,子供を近くの保育園に入園させた。

(7)
 しかし,被告訴人は,昼間に仕事をし,時短により本来よりも早めに帰宅した後に育児をおこない,さらに深夜2時ごろから映像翻訳の副業をおこなうといったスケジュール過密により,平成31年5月以降,心身の健康状態が悪化した。

(8)
 令和元年6月28日,告訴人は3連休を利用して子供と二人で実家(川崎市)に帰省したところ,帰省直前に被告訴人から告訴人の母宛にメールにより,
「帰省中,人格に障害である息子(告訴人)の教育をしっかりやってきてくれ」
との旨の連絡があり,告訴人が驚いて被告訴人宛に電話をしたが,電話は通じなかった。

(9)
 その後,被告訴人からメールにて平成31年3月26日に作成された“告訴人が被告訴人にDVをおこなっているとの内容の手記”が送られ,「DVで訴える」と突然言われたが,告訴人はDVと言われることに全く身に覚えがないため,相手にしなかった。 

(10)
 令和元年6月30日,告訴人は帰省先から帰宅後,被告訴人に対し話し合いを試み,「直近,何も喧嘩がなかったのに,なぜこのようなことを言って争いを起こそうとするのか」を問い,これにより,そのようなことをしてもお互い無益ということを被告訴人が理解したものと思った。

(11)
 令和元年7月から9月にかけて,告訴人の知らないうちに,被告訴人は告訴人の両親に対し,子供を連れて失踪するための金銭を要求した。
 告訴人の両親は,「夫婦円満をまず考えましょう」と被告訴人をなだめていたが,被告訴人は全く聞く耳持たず,
「人格障害である告訴人を育てた両親にも責任がある」
と逆に攻撃的になった。

(12)
 令和元年9月21日,告訴人は被告訴人と子供とで板橋区の志村坂上駅周辺のレストランにおいて「翌日の自己の誕生祝い」として食事をし,その夜も宅配ピザを頼み三人で食事をした。

(13)
 その翌日の令和元年9月22日,告訴人が取引先の接待から帰宅したところ,被告訴人が残した書置きが残されており,被告訴人による子供を連れての失踪を確認した。
 告訴人が室内を調べたところ,実印とキャッシュカード3枚が持ち出されていることが判明し,うち2枚のキャッシュカードから現金120万円程度が引き出されていることを確認した。

(14)
 令和元年9月24日,志村警察署生活安全課から告訴人宛に連絡があり,同課E氏と午後9時から2時間にわたって話をし,調書の作成がなされた。
 その中で告訴人はE氏から「特にDV案件ではない」との判断を受け,アドバイスとして,
「奥さんは旦那さんと出会う前,過去に何か裏切られたとかで心に何か深い傷というか,闇をもたれているのではないか」
「これは弁護士云々ではなく,精神科とか心療内科の話ですよ」
「とはいえ,下手に探すと騒がれると思うので弁護士からの連絡を待った方がいい」
と言われた。

(15)
 しかし,その後一週間たっても連絡がなく,再度警察に電話で相談したが,
「まだ一週間だから,もう少し待ちましょう」
と諭された。

(16)
 令和元年10月3日,告訴人宛に被告訴人の代理人と称するF弁護士(以下,「F弁護士」という)から電話連絡があり,
「離婚を前提に話を進めたい」
旨を告げられた上で,財産について何点かの質問を受けた。
 子供との面会については,
「被告訴人は面会には前向きで,会わせたいと言っている」
と告げられた。

(17)
 令和元年10月16日以後,告訴人はメールでF弁護士とやり取りしたものの,状況は全く不明のまま変わりはなかった。

(18)
 令和元年10月20日,告訴人はF弁護士に架電し,「話を進めたいのかどうか,よくわからない」,「面会したいが,何か手続き必要なのか」との旨を尋ねたところ,F弁護士は,
「被告訴人は,この件が片付くまで会わせたくないと言っている」
「半年から長くて数年会えないかもしれない」
「この件についは現在はいろいろと準備してるところである」
との旨を伝えられた。

(19)
 これを受け,告訴人も弁護士を雇い,面会交流及び離婚を進めることにしたが,現在に至るまで,子供と会うことも,声を聴くこともできていない状態が継続している。



5 告訴後の経緯

(1)
 被告訴人は告訴人と共同で告訴人の長男・Dを監護している者であり,Dの親権者の一人であるが,平成17年12月6日の最高裁判決においては,
「共同親権者の一方が,共に監護している元から親権者の同意なく連れ去った場合にも,共同親権者の一方が他方の現に監護している親権者の元から連れ去った場合にも,略取・誘拐罪が成立する」
との判旨が示されていることから,告訴人の同意なく同人の元から同人が監護する子供を連れ去る行為は,刑法第224条(未成年者誘拐)の構成要件に該当するものである。
 このため,告訴人は令和2年2月3日,志村警察署に赴き,被告訴人の本件犯行にかかる告訴状の提出をおこなおうとした。

(2)
 その際,志村警察署員3人が対応し,
「過去の判例と比べると粗暴かつ強引かわからないので誘拐とは言えない」,
「民事の調停が進んでるのであれば,そちらに任せるべき」
などと告げた上で,告訴の受理を拒否した。
 これに対し,告訴人は,「“粗暴かつ強引”かどうかは問題ではなく,実態として監護権を侵害され,営利目的に使用されてるのは明らかであり,かつ,民事の裁判で進める話とは別問題の刑事事件としての告訴である」旨を抗弁したが,志村警察署員らは同じ話を繰り返すのみで埒が明かなかった。

(3)
 令和2年3月13日,告訴人は警視庁本庁に赴き,所轄署で不当に告訴状の受理を拒まれたことを告げたところ,対応した刑事課のA氏およびB氏は一定の理解を示したものの,結果的には告訴の受理はおこなわず,再度所轄署である志村警察署の生活安全課に事案を回した。

(4)
 しかし,その後,志村警察署から一向に連絡が無かったことから,告訴人が電話にて志村警察署に問い合わせたところ,対応した志村警察署員は自身の主張を繰り返すのみで取り合わなかった。
 また,告訴人が「電話で話すより各証拠,事実に基づき話したい」と主張し,改めて志村警察署生活安全課に赴いたところ,来署時間を事前に告げていたにもかかわらず少年課の刑事を当てられ,経緯を一から説明させられた挙句,対応した職員は「我々にできることは何もない」の一点張りで埒が明かなかった。

(5)
 結局,所轄署である志村警察署においても,また警視庁本庁においても,本件告訴は受理されず,現在に至っている。



6 当方の見解 

 当方は以下の理由により,警視庁志村警察署員(氏名不詳)および警視庁本庁刑事課のA氏およびB氏らの主張が失当であると考える。

【理由】

(1)志村警察署職員の主張・言動について

 志村警察署職員は,

@
「過去の判例と比べると粗暴かつ強引かわからないので誘拐とは言えない」,

A
「民事の調停が進んでるのであれば,そちらに任せるべき」


として,あくまで本件誘拐行為を“犯罪ではない”と主張するものであった。


 しかし

@については,
「粗暴かつ強引」というのは,判例事案の個別内容に即して判決文の中に出てきた言葉であり,判旨としては「監護権の侵害を一方的におこなうのは,たとえ親権者であっても誘拐罪になる」というものであるため,このような理由で受理を拒むことは到底認められない。
 そもそも,「わからない」のであれば,受理した上で捜査をして,その中で明らかにしていくべきものであり,その上で警察が「誘拐罪に当たらない」と判断したのであれば,その旨を書類にまとめて検察庁に送検すればよいだけの話である。その結果,検察庁が「警察の考える通りである」と判断した場合は不起訴になり,逆に「警察の判断が間違っている」と判断した場合には追送指示がなされるもので,要は検察の判断を仰ぐことができるものであるところ,本件は一警察官の個人的判断で犯罪性が否定されて告訴の受理自体がなされなかったものであり,斯様な行為は警察官として失当である。

Aについては,
 申出人がおこなっているのは,刑法犯罪としての告訴であり,別側面の民事的要素について警察に持ち込んでいるものではない。
 当然,民事的要素については,別途,民事訴訟で解決を図ることとし,それとは別に刑事的要素については処罰を求めて告訴する権利があるわけであり,民事的解決のみを勧めて刑事的要素を放置することは,およそ警察官としてあるまじき行為である。


 以上のとおり,志村警察署員の主張・言動は失当であり,その対応姿勢や主張内容は,警察官としての資質が疑われるものである。



(2)警視庁本庁職員の主張・言動について

 
警視庁本庁職員は,申出人の主張に対し,一定の理解を示したものの,結果的には告訴の受理はおこなわず,再度,所轄署である志村警察署の生活安全課に事案を回したものである。

 しかし

@
 平成17年12月6日の最高裁判決においては,
「共同親権者の一方が,共に監護している元から親権者の同意なく連れ去った場合にも,共同親権者の一方が他方の現に監護している親権者の元から連れ去った場合にも,略取・誘拐罪が成立する」
との判旨が示されており,本件は当該判例に基づいた「略取・誘拐罪にかかる刑事事件としての告訴事案」である。
 そして略取・誘拐罪は生活安全課の管轄ではなく,刑事課の管轄である。
 当然,本件事案を所轄署に回すのであれば,「略取・誘拐罪にかかる告訴事案」として志村警察署の刑事課に回すべきであり,その際には,本来なされるべき告訴受理の手順に沿った処理をおこなうよう,指導すべきである。
 にもかかわらず,警視庁本庁職員は本件事案を,所轄署の「生活安全課」に回しており,当該行為からは,「略取・誘拐罪にかかる刑事事件としての告訴事案の処理をおこなおうとしたものではなく,家庭内トラブルとしての相談処理として所轄署に回した」意図が見て取れるものであり,斯様な警視庁本庁職員の対応は失当である。

A
 平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119号)の「1(2)警察本部における受理等の体制」においては,
「可能な限り,本部において受理すべし」
との旨が示されており,本件のごとく「所轄署が不当に受理を拒んだ告訴事案」については,本部たる警視庁本庁において率先して受理すべきものである。
 にもかかわらず,警視庁本庁職員は本件告訴を受理せずに所轄署に“たらい回し”にしたものであり,斯様な行為は明らかに不当なものである。


 以上のとおり,志村警察署員(氏名不詳)および警視庁本庁刑事課のA氏およびB氏らの主張は失当である。



7 まとめ

 上記6のとおり,志村警察署職員および警視庁本庁職員らの言動は,明らかに不当なものであり,およそ警察官であれば明らかに見当違いのものであることが容易に認識できるものである。
 これは,志村警察署職員および警視庁本庁職員らが,告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を拒否した考えるのが自然である。

 そして上記5のとおり,申出人は所轄署である志村警察署のみならず警視庁本庁にまで赴いて,犯罪行為がなされたこと訴え,告訴状の提出を試みたにもかかわらず,警視庁は当該告訴の受理を不当な理由で拒み,もって申出人が刑事訴訟法第230条で保証された告訴する権利の行使を妨害し,申出人の法益を侵害したものである。

 これらの行為は,警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)にも該当する違法な行為と言えるものであって,到底許されるものではない。

 平成21年1月23日福岡地裁判決においては,「適式の告訴があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」と判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」と判示している。さらに,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号は,「処罰を求める意思表示がないもの,犯罪事実が特定されていないもの,公訴時効が成立しているもの等でない限り,受理すること」との旨を明示しており,よほど告訴の体をなさないような支離滅裂な告訴でない限り,警察は告訴の受理を拒むことができないはずである。

 ついては,本質問状により,警視総監の見解を上記2(3)のとおり求めるものである。



  以 上 


令和2年5月18日
 質問状が警視庁本庁に送達完了。

 郵便の「お問い合わせ番号」から、令和2年5月18日午前9時18分に質問状が警視庁本庁に送達されたことを確認した。

(お問い合わせ番号:7978-9107-4503)




令和2年5月18日
 警視庁広報課から電話連絡あり


 令和2年5月18日、警視庁広報課から電話連絡があり、電話対応した当事務所員の話によると、

「警視庁の者は『警視総監宛の郵便物が届いているが、どの部署宛の書類か』と尋ねた」

「当方が『警視総監宛なのだから警視総監(個人)宛である』旨を伝えたところ、警視庁の者は、再度『どの部署宛か』との旨を繰り返し、同じやりとりがしばらく続いた」

「その後、警視庁の者が書類の中身について『これは何だ』と尋ねたため、「当方が『公開質問状である』と答えると、警視庁の者は『そうですか』と言うなり、電話をガチャ切りした」


とのこと。


【当方の見解】

 書類の宛名や中身を見て、内容的に「警視総監本人に渡す」のか、あるいは「こういう場合に警視総監の代理として対応する部署があるのであれば、その部署に回す」のか、どのように処理するのかは警視庁内部の決まり事であって、こちらからとやかく言うものではない。

 警視庁内のルールに沿って処理すればよいだけのことである。

 また、初対面の者に対して電話を掛け、最後に「失礼します」の一言もなく、「ガチャ切り」するなどに至っては、警察官としてどうであるか以前に、社会人としての資質が疑われる。

 ましてや、国民の税金で給料をもらっている「公務員」であれば、このような一般国民への接遇マナーは極めて重要であり、市役所や他の各種公務員なら考えられないような対応である。

 どうやら、警視庁の職員は、自分たちが一公務員であるということを忘れてしまっており、「特権階級」か何かのように錯覚しているものと考えられる。




令和2年6月18日
 警視庁からの回答は一切なし。広報課の一担当者によって廃棄の可能性もあり。


 令和2年6月18日、現時点で質問状が警視庁に到達してから1カ月が経過したが、警視庁からの回答その他連絡は無し。

 上記令和2年5月18日の警視庁広報課職員の対応を見る限り、本件質問状が然るべき部署に送られず、広報課の当該職員により勝手に廃棄された可能性も十分に考えられる。



【当方の見解】

 本件質問状においては、警視庁志村警察署および警視庁本庁による告訴状不受理行為が不当である旨を、合理的理由を元に指摘していることから、
もし、本件質問状が然るべき部署に送られていた場合、本件志村警察署等の行為が正当であれば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである

 
にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば警視庁の行為の非を認めたことに他ならない

 すなわち、本件については、

「警視庁の非を認めざるをえない内容であるものの、警視庁の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」

と解釈するのが自然である。

 しかし、もしこのまま警視庁が本件告訴状受領拒否を放置するならば、
それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。


【参考】
 

 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して警察本部監察室(監察官室)が適切な対応をおこなっているところもある。

 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 
奈良県警に対する公開質問状(奈良警察署の告発状受領拒否事案について)
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。
 



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行政書士業務経営革新計画申請
行政書士業務創造技術研究開発費補助金申請
行政書士業務地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
行政書士業務NEDO各種補助金・助成金申請
行政書士業務IPA各種補助金申請
行政書士業務産業技術実用化開発事業費助成金申請
行政書士業務環境活動補助金申請
行政書士業務低公害車普及助成金制度申請
行政書士業務CEV補助金
行政書士業務高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
行政書士業務農地転用許可・届出
行政書士業務開発許可申請


■■■ その他 ■■■
行政書士業務交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
行政書士業務パスポート申請代行
行政書士業務銃砲刀剣類等所持許可申請


社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■
社労士(社会保険労務士)業務就業規則作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務36協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務適用事業報告作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制協定届作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務監視・断続的労働許可申請
社労士(社会保険労務士)業務宿日直許可申請
社労士(社会保険労務士)業務児童使用許可申請
社労士(社会保険労務士)業務最低賃金減額特例許可申請
社労士(社会保険労務士)業務解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務時間外・休日労働に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働に関する協定書

社労士(社会保険労務士)業務賃金控除に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
社労士(社会保険労務士)業務退職証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
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行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
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告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
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正式に告訴状を作成して対処しましょう。
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行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

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行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
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ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
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適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



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